ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

罰則規定

 職員等による個人情報の不正な提供、収集等については、罰則(最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が課されます。また、偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。

罰則の詳細

  • 職員や職員であった者、受託業務または公の施設の管理運営に従事している者や従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理ファイルを提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 職員や職員であった者、受託業務または公の施設の管理運営に従事している者や従事していた者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく他人の保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料