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庁舎内部に係る防犯カメラの管理及び運用について
庁舎内部における犯罪の抑止、犯罪被害の申告並びに事故、事件の記録及び原因究明による庁舎の適切な管理を図るため、庁舎内に防犯カメラを設置し、令和7年4月1日より運用を開始します。
庁舎内部に設置する防犯カメラ(以下「庁舎内カメラ」といいます。)は、「高浜市庁舎内部に係る防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」に基づき、適切な管理運用に努めます。
庁舎内部に設置する防犯カメラ(以下「庁舎内カメラ」といいます。)は、「高浜市庁舎内部に係る防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」に基づき、適切な管理運用に努めます。
庁舎内カメラの設置場所
・1階中央通路南
・1階中央通路北
・2階中央通路南
・2階中央通路北
・1階中央通路北
・2階中央通路南
・2階中央通路北
庁舎内カメラの利用目的
庁舎内カメラの映像データ(画像または音声を含む。)は、次の場合を除き、利用し、及び提供はいたしません。
・庁舎内カメラの設置目的の範囲内で利用し、及び提供するとき。
・法令等に定めがあるとき。
・捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。
・庁舎内カメラの設置目的の範囲内で利用し、及び提供するとき。
・法令等に定めがあるとき。
・捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。