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政治家の寄附禁止等
政治家の寄附禁止等
公職選挙法においては、政治家(候補者、立候補者予定者、現に公職にある者)、後援団体、政治家の関係会社が行う寄附等について、次の規制が定められています。
(参考資料)広報誌「総務省」(2023年12月号)より [PDFファイル/1.14MB]
政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附例
- 結婚祝、香典(政治家本人が出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。)
- 卒業祝、入学祝
- お歳暮、お年賀
- 落成式、開店祝などの祝花
- 葬儀の花輪・供花
- 病気見舞い
- 祭りへの寄附・差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
政治家等への寄附制限
政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。
その他禁止されている行為
- 政治家が選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状を出すこと
- 政治家や政治家の後援団体が、選挙区内の人に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すこと
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