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自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について
〜自衛隊への個人情報の提供を希望しない場合は申出を〜
募集対象者情報の提供について
令和5年度から、自衛隊愛知地方協力本部(防衛大臣)からの依頼に基づき、募集案内を送付するための募集対象者情報を提供しています。
※これまでの対応
令和4年度までは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名・住所・生年月日及び性別を書き写していました。
※これまでの対応
令和4年度までは、自衛隊が募集案内の送付をするため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づいて、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名・住所・生年月日及び性別を書き写していました。
情報提供の内容・方法
個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、募集対象者の氏名及び住所を記載した宛名シールを提供する方法で行います。
なお、情報提供がなされ自衛隊から募集案内が届いても、自衛隊に入隊する義務が生ずるなどといったことは一切ありません。
なお、情報提供がなされ自衛隊から募集案内が届いても、自衛隊に入隊する義務が生ずるなどといったことは一切ありません。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
自衛隊への情報提供を希望されない募集対象者の方は、あらかじめ申出をいただくことにより、提供する情報から除外します。
募集対象者・除外申出の対象者
情報提供を行う年度に18歳又は22歳に到達する日本人で、当該年度の5月1日現在において高浜市に住民登録されている方
令和7年度の対象者
・令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
・令和7年度に22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)
令和7年度の対象者
・令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)
・令和7年度に22歳になる方(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ)
除外申出の期間
令和7年度の申出受付期間は次のとおりです。
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
申出方法
次のいずれかの方法で除外申出書などの必要書類をご提出ください。
(除外申出書及び委任状はダウンロードしていただくか、行政グループ窓口でお渡しいたします。)
・窓口へ直接提出される場合
高浜市役所 総務部行政グループ(本庁舎2階)へお越しください。
・郵送により提出される場合
〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所総務部行政グループ宛にお送りください。
(除外申出書及び委任状はダウンロードしていただくか、行政グループ窓口でお渡しいたします。)
・窓口へ直接提出される場合
高浜市役所 総務部行政グループ(本庁舎2階)へお越しください。
・郵送により提出される場合
〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所総務部行政グループ宛にお送りください。
必要書類
◎対象者本人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
◎法定代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(対象者本人の戸籍謄本等)
◎法定代理人以外の代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・委任状
※ 本人確認書類は、顔写真付きのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証等)、もしくは、顔写真のないもの2点をご用
意ください。
※ 郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
◎法定代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(対象者本人の戸籍謄本等)
◎法定代理人以外の代理人が申出する場合
・除外申出書
・対象者本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・委任状
※ 本人確認書類は、顔写真付きのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証等)、もしくは、顔写真のないもの2点をご用
意ください。
※ 郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
除外申出書および委任状ダウンロード
情報提供の法的根拠等
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、各市町村における個人情報の取扱いにつきましては、令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき実施することとなっています。個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合は個人情報を提供することができる旨規定されています。
加えて、国の個人情報保護委員会から、自衛官等募集対象者情報の提供は、自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解が示されています。このため、自衛官等募集対象者情報を提供しても、個人情報保護法上、特段の問題を生ずるものではないことから、自衛隊への自衛官等募集対象者情報の提供が可能となっています。
また、各市町村における個人情報の取扱いにつきましては、令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき実施することとなっています。個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合は個人情報を提供することができる旨規定されています。
加えて、国の個人情報保護委員会から、自衛官等募集対象者情報の提供は、自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解が示されています。このため、自衛官等募集対象者情報を提供しても、個人情報保護法上、特段の問題を生ずるものではないことから、自衛隊への自衛官等募集対象者情報の提供が可能となっています。
自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所
随時、自衛官等採用・制度説明を行っています。お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0566-74-6894
電話番号 0566-74-6894
自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所<外部リンク>