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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(証票)の交付申請について
公職の候補者等またはその後援団体は、政治活動のために使用する事務所において、下記のとおり、政治活動用立札及び看板の類を掲示することができます。
政治活動用立札及び看板の類の掲示について [PDFファイル/270KB]
証票の交付申請
- 公職の候補者等の氏名等(公職の候補者等の後援団体の名称)を記載した立札・看板の類を掲示するには、証票の貼付が必要です。交付申請書により申請し、証票の交付を受けてください。
- 市選挙管理委員会が交付する証票は、市選管が管理する選挙(市議会議員選挙、市長選挙)の現職及び立候補予定者に係るものです。
- 立札及び看板の類の設置枚数は、候補者1人につき6枚まで、後援団体のすべてを通じて6枚までで、1つの事務所に掲示できる総数はそれぞれ2枚までです。
- 立札及び看板の類は、事務所を表示するためのものですので、「政治活動のために使用する事務所」として実態がない場所(例えば、畑や無人の駐車場等)に設置することはできません。
- 選挙の期日の告示の日からその選挙の当日までの間は、立札及び看板の類を新たに設置することはできません。
公職の候補者等用
証票交付申請書(公職の候補者等用) [PDFファイル/62KB]
証票交付申請書(公職の候補者等用) [Wordファイル/18KB]
証票交付申請書【記載例】(公職の候補者等用) [PDFファイル/77KB]
後援団体用
後援団体用の申請の場合、県選挙管理委員会に受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写し及び後援会の規約の写しを添付してください。
証票交付申請書(後援団体用) [Wordファイル/19KB]
証票交付申請書【記載例】(後援団体用) [PDFファイル/93KB]
届出事項の異動届
- 証票を貼付した立札及び看板の類の場所を移動する場合は、届出事項の異動届により届け出てください。
- 選挙の期日の告示の日からその選挙の当日までの間は、既設の立札及び看板の類を別の場所に移動させることはできません。
再交付申請
- 証票を紛失または著しく破損した場合は、再交付申請書により再交付を申請してください。
- 再交付の理由が破損の場合は、破損した証票を添付してください。
廃止届
- 証票を貼付した立札及び看板の類を廃止した場合は、廃止届により届け出てください。
- 廃止する場合は、廃止する立札及び看板の類に貼付した証票を添付してください。



