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住民投票制度

住民投票制度の概要

高浜市の住民投票制度では、市民、議会または市長において、それぞれが住民投票を請求または発議することができます。

市民請求では、高浜市住民投票条例第3条第1項の規定により、投票資格者名簿に登録されている人は、市政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の署名をもって、請求代表者から市長に対して書面により住民投票を請求できます。

市選挙管理委員会による署名の審査を経て、有効署名数が投票資格者名簿登録者数の3分の1以上となった場合、一度署名簿を請求代表者に返付し、5日以内に本請求を提出することができます。

投票資格者

住民投票の投票権を有する人は、次のいずれかに該当する人です。

  1. 年齢満18歳以上で日本国籍を有し、引き続き3月以上高浜市に住所を有する人
  2. 年齢満18歳以上の永住外国人(*1)で、引き続き3月以上高浜市に住所を有する人

(*1)永住外国人とは、次のいずれかに該当する人です。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

投票資格者名簿の登録

投票資格者名簿とは、住民投票の際に投票できる人をあらかじめ登録しておくものです。

投票資格者名簿への登録は、日本国籍を有する人は、市選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて行いますので、申請等の手続きは必要ありませんが、住民基本台帳に登録されていない場合は、投票資格者名簿へ登録することができませんので、住所の異動があった場合は、忘れずに、転入・転出・転居の届出をしてください。

永住外国人については、登録の申請が必要です。

投票資格者名簿の登録は、定時登録月(毎年3月、6月、9月及び12月)と、住民投票を行う場合に行います。
投票資格者名簿への登録は、次の要件を満たしている必要があります。

投票資格者名簿 登録要件
年齢要件 定時登録 定時登録月の1日までに年齢が満18歳以上の日本国民または永住外国人
住民投票を行う場合 告示日の前日までに年齢が満18歳以上の日本国民または永住外国人
住所要件 基準日(*2)において、住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人
その他 永住外国人については、文書で登録の申請をした人

(*2)基準日:【定時登録】定時登録月の1日、【住民投票を行う場合】告示日の前日

※年齢については、「年齢計算二関スル法律」により、18歳の誕生日の前日から満18歳とされます。
 (例:10月22日が投票日の場合、10月23日が18歳の誕生日となる人は、投票することができます。)

投票資格者名簿登録者数

令和5年12月1日定時登録

投票資格者名簿登録者数
19,120人
17,580人
36,700人
住民投票の請求に必要な署名数
12,234人

過去の住民投票請求