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各種申請に対する押印の廃止・見直しについて(行政グループ)
市では、市民・事業者からの申請・届出等の手続きについて、押印の見直しを行いました。
押印が必要な手続き一覧
各グループにて行う申請・届出等の手続きにおいて以下の手続きには押印が必要となります。
(下記に記載されている手続き様式以外は押印は不要となります。)
◇申請・届出関係
・選挙人名簿抄本閲覧申出(登録の確認)
・選挙人名簿抄本閲覧申出(政治活動)
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出
・承認法人に関する申出
・選挙人名簿抄本閲覧申出(調査研究)
・個人閲覧事項取扱者に関する申出
・住民投票請求代表者証明書交付申請
・投票資格者名簿抄本閲覧申出(登録の確認)
・投票資格者名簿抄本閲覧申出(投票活動)
※その他、委任状には押印が必要です。
☆押印が必要な申請・届出等一覧(行政グループ) [PDFファイル/96KB]