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各種申請に対する押印の廃止・見直しについて(行政グループ)

市では、市民・事業者からの申請・届出等の手続きについて、押印の見直しを行いました。

押印が必要な手続き一覧

各グループにて行う申請・届出等の手続きにおいて以下の手続きには押印が必要となります。

(下記に記載されている手続き様式以外は押印は不要となります。)

◇申請・届出関係

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出(登録の確認)
​ ・選挙人名簿抄本閲覧申出(政治活動)
​ ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出
​ ・承認法人に関する申出
​ ・選挙人名簿抄本閲覧申出(調査研究)
​ ・個人閲覧事項取扱者に関する申出
​ ・住民投票請求代表者証明書交付申請
​ ・投票資格者名簿抄本閲覧申出(登録の確認)
​ ・投票資格者名簿抄本閲覧申出(投票活動)
​ ※その他、委任状には押印が必要です。

 ☆押印が必要な申請・届出等一覧(行政グループ) [PDFファイル/96KB]

◇請求書、委任状、契約書等関係様式

 ☆押印が必要な請求・委任・契約関係様式一覧(行政グループ) [PDFファイル/77KB]

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