本文
平成22年12月 第5日
平成22年12月定例会 本会議 第5日
平成22年12月高浜市議会定例会会議録(第5号)
- 日時 平成22年12月21日午前10時
- 場所 高浜市議事堂
議事日程
日程第1
- 議案第51号 高浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について
- 議案第52号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の廃止について
- 議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
- 議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について
- 議案第55号 高浜市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について
- 議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
- 議案第57号 平成22年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)
- 議案第58号 平成22年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2回)
- 議案第59号 平成22年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)
- 議案第60号 平成22年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)
- 議案第61号 平成22年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)
- 議案第62号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第4回)
- 陳情第13号 社会保障の施策拡充についての陳情
- 陳情第14号 社会保障の施策拡充についての陳情
- 陳情第15号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情
- 陳情第16号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充についての陳情
- 陳情第17号 高浜市商工会事業活動支援についての陳情
- 陳情第18号 高浜市商工会加入を促進する条例等の制定促進についての陳情
- 陳情第19号 住宅リフォーム助成制度の創設を求める陳情
- 陳情第20号 住宅リフォーム助成制度を求める陳情
本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
出席議員
- 1番 幸前 信雄
- 2番 杉浦 辰夫
- 3番 杉浦 敏和
- 4番 北川 広人
- 5番 鈴木 勝彦
- 6番 磯貝 正隆
- 8番 内藤 皓嗣
- 9番 神谷 ルミ
- 10番 寺田 正人
- 12番 水野 金光
- 13番 内藤 とし子
- 14番 井端 清則
- 15番 岡本 邦彦
- 16番 神谷 宏
- 17番 小嶋 克文
- 18番 小野田 由紀子
欠席議員
なし
説明のため出席した者
- 市長 吉岡初浩
- 副市長 杉浦 幸七
- 副市長 後藤 泰正
- 教育長 岸本 和行
- 経営戦略グループリーダー 深谷 直弘
- 危機管理グループリーダー 尾崎 常次郎
- 地域協働部長 岸上 善徳
- 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
- 財務評価グループリーダー 竹内 正夫
- 市民総合窓口センター長 加藤 元久
- 市民窓口グループリーダー 木村 忠好
- 市民生活グループリーダー 芝田 啓二
- 税務グループリーダー 森野 隆
- 収納グループリーダー 中谷 展明
- 福祉部長 新美 龍二
- 地域福祉グループリーダー 長谷川 宜史
- 介護保険グループリーダー 篠田 彰
- 保健福祉グループリーダー 加藤 一志
- こども未来部長 神谷 坂敏
- こども育成グループリーダー 大岡 英城
- 文化スポーツグループリーダー 山本 時雄
- 都市政策部長 小笠原 修
- 都市整備グループリーダー 平山 昌秋
- 上下水道グループリーダー 竹内 定
- 地域産業グループリーダー 神谷 晴之
- 行政管理部長 大竹 利彰
- 人事グループリーダー 鈴木 信之
- 行政契約グループリーダー 内田 徹
- 情報管理グループリーダー 時津 祐介
- 会計管理者 川角 満乗
- 学校経営グループリーダー 中村 孝徳
- 監査委員事務局長 鵜殿 巌
職務のため出席した議会事務局職員
- 議会事務局長 松井 敏行
- 主査 杉浦 俊彦
議事の経過
議長(小野田由紀子) 皆さん、おはようございます。
本日も円滑なる議事の進行に御協力のほどお願い申し上げます。
午前10時00分開議
議長(小野田由紀子) ただいまの出席議員は全員であります。よって、これより会議を開きます。
お諮りいたします。
本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定いたしました。
これより本日の日程に入ります。
議長(小野田由紀子) 日程第1 常任委員会の付託案件を議題とし、付託案件について各委員長の審査結果の報告を求めます。
総務建設委員長、幸前信雄議員。
1番、幸前信雄議員。
〔総務建設委員長 幸前信雄 登壇〕
総務建設委員長(幸前信雄) 皆さん、おはようございます。
御指名をいただきましたので、総務建設委員会の御報告をいたします。
去る12月14日午前10時より、委員全員と市長を初め関係職員出席のもと、付託された議案8件と陳情6件について審査いたしましたので、その経過の概要と結果について御報告申し上げます。
議案第51号 高浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、
委員より、広域的に変更するメリットはとの問いに、道路・公園など広域的な視点で、効果的・効率的なネットワークや機能配置を行い、良好なまちづくりと財政負担や環境負荷の軽減を図れると考えているとの答弁があり、さらに土木事務所などの統廃合の予定があるかとの問いに、県のほうから一切聞いていないとの答弁でした。
続きまして、議案第52号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の廃止について、委員より、この制度発足から利用された実績とその利用された方の職種、男女比、平均年齢並びに廃止に向けての職員の方への周知方法はとの問いに、利用された方は5人で全員が女性、職種は一般事務職2人と保育士・幼稚園教諭職が3人で、その平均年齢は50歳、周知方法については、職員組合の正副委員長に説明、了解をいただいて対象者全員に文書で通知したとの答弁でした。
議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、委員より、監査委員が日額報酬になっていない理由はとの問いに、定期監査等において事前に自宅で資料の確認等を行っておられ、勤務実態の把握が困難なため、今回日額制への見直しの対象外としているとの答弁があり、さらに日額制に変更されることによる支払額の増減及び各行政委員からの意見を聞いているかとの問いに、日額制に移行した場合の試算として614万4,000円から約192万円の減額になると試算しているが、今回の提案は経費節減という観点ではなく地方自治法の趣旨を尊重するものであるとの答弁があり、さらに各行政委員の方々には説明し、了承をいただいているとの答弁でした。
別の委員より、地方自治法の趣旨を尊重しての見直しと言っているが、法律が変わったわけでもないのに年額制・月額制から日額制に変更する理由及び日額7,200円と付属機関の日額5,800円にした理由はとの問いに、1つの裁判所で一定の判決が出され、県レベルを中心に見直しが進んでおり、このような社会情勢を契機に高浜市でも見直しをさせてもらったという答弁があり、さらに行政委員の報酬を日額7,200円にした理由は、高浜市を除く衣浦4市の固定資産評価審査委員会の報酬が日額になっており、その平均が7,200円ということと、高浜市を除く類似団体11市の平均額もほぼ同等の金額である。付属機関の日額5,800円については、報酬審の委員等市長の付属機関の委員の方の日額が5,800円になっており、性格上一緒のものですからこの日額にしているとの答弁でした。
さらに、改正案の前は、各委員会の委員の報酬並びに委員長と委員の報酬が違っていたが、今回同額になっているがとの問いに、各執行機関により権限と責任がありますが、何を根拠に差をつけるかという問題があり、一律が妥当であると考えている。委員長、委員についても外部に対してそれぞれ権限と責任がありますが、委員会として持つものであり、委員長、委員個人で持つものではないと考えて今回同額にしたとの答弁でした。
次に、議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)について、委員から、子ども医療費は市民予算枠事業から支出と聞いているが、影響はとの問いに、市民予算枠事業については、当初予算で見込んだ額をベースとして予算を組んでいるが、子ども医療費については、増額になっても他の市民予算枠事業を減額せずに当初予算どおりの運用を基本としているとの答弁でした。
議案第57号 平成22年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)については、質疑ありませんでした。
議案第58号 平成22年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2回)について、委員より、繰越金の補正額が大きい理由はとの問いに、平成21年度の決算額によるもので、総歳入と総歳出によるその差し引きをしたものとの答弁でした。
議案第60号 平成22年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)、議案第61号 平成22年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)については、質疑ありませんでした。
次に、陳情第13号 社会保障の施策拡充についての陳情について、委員より、国民健康保険制度の広域化について、事業運営の効率化に加え、負担や給付の平準化が図られるとともに、保険基盤や財政運営の強化につながるとの理由で反対との意見が出されました。
別の委員より、広域化の狙いというのは、国保会計に対する一般会計からの繰り入れをなくしていくということで、国保制度の広域化に反対。後期高齢者医療制度についても高齢者の保険というのは現役世代と別会計でやるよという仕組みであり、負担が非常に重たいという理由が今回の陳情の中でもうたわれておりますので賛成。
別の委員より、限られた財源で最高の効果を上げるためにも優先順位をつけて高浜市は実施されていると思いますので、この陳情には反対。
別の委員より、財源のことを考えると、消費税は将来的には上げていかざるを得んと思っているので、この陳情には反対との意見が出されました。
次に、陳情第16号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充についての陳情について、委員より、官公需発注における商工会の会員を優先した事業機会の確保では、商工会としての趣旨は理解できますが、公的事業の発注であることから、商工会以外の方もおみえになりますので、公平性から考えると賛成しかね、今回の採択においては、趣旨採択を取り入れていただきたいとの意見が出されました。
別の委員より、商工の発展のため、この陳情に賛成との意見が出されました。
他の委員の方々より、官公需発注における商工会員を優先した事業機会の確保という内容に対して、問題がある陳情だということで、趣旨採択との意見が出されました。
次に、陳情第17号 高浜市商工会事業活動支援についての陳情について、委員より、公共事業の発注及び物品購入等の商工会員を優先する要望につきましては、会員以外の業者との公平性を欠くものと考えるが、高浜市商工会が地域の活性化に向けた事業展開等の趣旨は理解できるので、趣旨採択との意見が出されました。
別の委員より、新しいビジネスに挑戦する方のサポートも行っており、高浜市に対してよいことを行っているので、支援活動の陳情については賛成との意見が出されました。
次に、陳情第18号 高浜市商工会加入を支援する条例等の制定促進についての陳情について、ある委員から、趣旨採択との意見が出され、理由として、企業の地域貢献は、例えば地域雇用の確保を初め地域防災、それから防犯等にも貢献いただくものであり、商工会への加入を施すための基本条例の制定はいかがなものかと考えているとの意見。
別の委員より、昨年半田で商工振興条例というものが条例化されており、積極的に地元の商工を育てるということで、この陳情に賛成。
別の委員より、商工会の加入は自主的になされる性格のものとの理由で、反対との意見が出されました。
次に、陳情第19号 住宅リフォーム助成制度の創設を求める陳情について、ある委員より、趣旨採択との意見が出され、理由として、政策的に沿ったリフォームに対しては、市のほうは助成を既に実施しており、私的なものまで公的な税を利用するのはいかがなものかという意見が出されました。
ある委員より、財源の確保の問題と波及効果について検証されていると思えないので、趣旨採択との意見が出されました。
別の委員より、景気対策、新たな雇用の確保にもなるということで、この陳情には賛成との意見が出されました。
陳情第20号 住宅リフォーム助成制度を求める陳情について、ある委員より、陳情者の代表が議員と夫婦ということで、政治倫理条例から見るとふさわしくないとの理由で、反対との意見が出されました。
別の委員より、景気対策に大変大きく貢献するものであり、指摘された政治倫理条例については、市が行う請負契約、業務委託契約及び物品購入契約を辞退しなければならないとなっており、今回の陳情では問題がないという理由で、賛成との意見が出されました。
次に、採決の結果を申し上げます。
議案第51号については、挙手多数により原案可決。
議案第52号については、挙手全員により原案可決。
議案第53号については、挙手多数により原案可決。
議案第56号、57号、58号、60号、61号については、挙手全員により原案可決。
陳情第13号については、挙手少数により不採択。
陳情第16号、17号、18号、19号については、挙手多数により趣旨採択。
陳情第20号については、挙手少数により不採択。
以上が総務建設委員会に付託された議案並びに陳情に対する審査の経過と結果であります。
なお、詳細につきましては、議会事務局に委員会記録がありますのでごらんください。
以上で御報告を終わります。
〔総務建設委員長 幸前信雄 降壇〕
議長(小野田由紀子) ただいまの総務建設委員長の報告に対する質疑に入ります。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 質疑もないようですので、次に、福祉文教委員長、内藤とし子議員。
13番、内藤とし子議員。
〔福祉文教委員長 内藤とし子 登壇〕
福祉文教委員長(内藤とし子) おはようございます。
御指名をいただきましたので、去る12月15日午前10時より開催されました福祉文教委員会において、委員全員と当局より市長を初め関係職員出席のもと、本会議より付託されました案件、議案5件及び陳情2件について審査をいたしましたので、その経過の概要とその結果について御報告申し上げます。
議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について、この議案については、水野委員より修正案が提出されましたので、まず修正案の朗読説明を受けた後、初めに原案である議案第54号の質疑に入りました。委員より、議会が保障する参画機会とはどのようなイメージか。子供のまちづくりに対しての条項を独立条項とした理由、経緯はとの質問に、例えばパブリックコメントですとか地域での説明会などがイメージされています。市民会議で一番関心の高かったことの一つが子供に関する事項でしたので、次代のまちづくりを担う子供を大切にするという高浜市の姿勢をあらわすということで1条立てましたとの答弁でした。
次に、住民投票条例が別に条例で定めてあるにもかかわらず、自治基本条例の中で条文として取り上げているのはどうしてかの問いに、住民自治の仕組みとして重要であるということで記述がしてありますとの答弁でした。
委員から、情報の共有の重要さを強調されていますが、共有の概念あるいは具体的な例があればとの問いに、担当は、適切な時期に必要な情報が提供されるということが必要不可欠となってくると考えています。具体的な情報の手段としては、広報紙の充実、パブリックコメント、住民説明会、会議、会議録の公開、アンケート調査などが今まで以上に求められてくると考えますとの答弁でした。
委員より、自治基本条例等の条例制定の際には、「協働」という文字が各所に出てくると、強調されて市民に「協働」という文字が強制につながっていくと危険な感じもするので、節度を持って見てゆかなければいけないということで修正案も出させていただいたわけです。最高規範ということで合併が推進された中で小さな高浜市がどうなるかと見ている方もおられると思うが、小さなまちでも頑張っていくんだということを示していると考えるがとの問いに、市長は、合併という概念は当然この中には入ってくるものではないと考えますとの答弁でした。
委員より、高浜市の依って立つ位置と目指す方向は、概念として位置づけるべきではないか。今回位置づけられていないのはどういった理由かとの問いに、担当は、市民とともにつくり上げてきたもので、市民が何を求め、何を目的に内容とするのかが一番大切なところで、市民の意見を反映したものであるから、原則いわゆる参画、情報の共有等を一緒にやっていく、その思いがこの内容になっていると御理解いただきたいとの答弁でした。
次に、議案第54号に対する修正案の質疑では、委員より、日本国憲法に定める「地方自治の本旨を実現するために」という文言を入れるということですが、地方自治の本旨とはとの問いに、憲法の目指す民主主義、基本的人権、平和などの日本の進むべき道というのを憲法で示しており、それを踏まえて地方自治法で地方の運営についての規定がされているというものにきちんとのっとって、市民の皆さんの意見でつくられた内容を大いに尊重すべきだと思います。最高規範は何によって成り立っているのかということを明解に示すためにも、位置づけたほうがふさわしいと考えますとの答弁でした。
委員より、修正案では、個人市民と事業者と分けられているが、私は分ける必要はないと思う。実際のまちづくりの役割の中では違いがあるので、8条で分けてとらえられたのではないかとの問いに、実際の市民の定義の中で、団体も個人も市民のひとくくりにしますと、大会社の代表と派遣される人が会社の看板で市民として参加するなどということが起きれば、一個人との関係でバランスを欠くし運営上でも弊害が起きる可能性があるので、事業者等については団体として明確に位置づけ、個人については市内で活動を行う者として区分するということですとの答弁でした。
委員より、地域内分権の推進について、ポイントとなるところの文言が削られているために、よくわからなくなるのではないかと考えるがとの問いに、修正で削るという提案をしているところは、「地域のことは地域の市民がみずから考え実行するための施策を行うとともに」というところで、そこが余り強調されると行政の責任があいまいになってしまうという点を心配するわけです。原案のほうは、地域の皆さんにすべて依ってかかるような印象を受けるということも含めて、修正案では地域の自主性・主体性を尊重したということで、明解に位置づけることで地域の皆さんの自主性を引き出すことができる内容ではないかと考えますとの答弁でした。
委員より、地域計画は行政と市民とが情報を共有して策定をされるものだということで、すべてが行政で行う計画ではないので、「尊重する」という表現でよいと考えますがとの問いに、原案で心配した内容というのは、いわゆる条例として見ますと、地域計画の上に立つ、例えば第6次総合計画であったり、市の基本計画というのがもとにあるわけですから、地域計画をここで位置づけるのであれば、それらとの整合性を図ることが重要である。実際の計画をつくる上でもすでに行われているのではないかと考えますとの答弁でした。
委員より、議案の前文にある「高浜市は、自治の本来の姿に立ち返り」とあるので、すべて言っているのではないかとの問いに、かなり抽象的でこの大もとは何に基づいて「本来の姿に立ち返り」ということなのか不明確であるので、修正案では、「そこで」というところに入れてありますとの答弁でした。
議案第55号 高浜市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について、委員より、協定の締結を条例の中に組み入れる背景はとの問いに、総務省から定住自立圏構想推進要綱というものが出ており、議決を経ることという規定があるので、これにのっとって行っていますとの答弁でした。
委員より、協定を結ぶ当市のメリット、目的、締結に伴い高浜市としてどのような義務と負担が発生するのか。刈谷市との協定の対象となる自治体の動向についてはとの問いに、密接な関係を持つ刈谷市との連携で、さらなる機能の向上や機能の連携することによって、市民の安心感や利便性の向上を図っていく。協議していく中で相応の負担をしていかなければならないと考えていますが、現時点ではまだ義務と負担というのが明確に決まってはいません。他市の動向は東浦町と知立市ですが、現在は協議を一緒に行っていますとの答弁でした。
議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)について、委員より、歳入で放課後児童健全育成事業費補助金216万1,000円とあって、歳出で放課後児童健全育成事業に59万5,000円とありますが、歳入・歳出同じ事業であって金額が違うのはどのようになっているのかとの問いに、歳入の補助金では、県から入るものでこのたび施設基準の単価が20人から35人の施設では150万余りが180万、36人から45人の施設では240万が300万となったので、歳入の補正をするものです。歳出では、民間で行っている児童クラブについて、県の補助金の基準額を委託料とするという形になっていますので、契約上、清心会に対する児童クラブの委託料が変わったというものですとの答弁でした。
委員より、聴覚障害者用情報受信装置助成事業について、この装置の内容は、また何件予定しているのかとの問いに、聴覚障がい者の方の情報受信ということで、テレビに取りつけて聞こえない部分を画像に文字情報として表示をして確認できる装置になっています。アイドラゴンと呼ばれており、4名を予定していますとの答弁でした。
委員より、いきいき広場維持管理事業で消耗品と庁用器具の予算が計上されているが、主な内容を、またこの関係についてその当時からより具体化した内容があればとの問いに、4月に向けての必要最低限な事務用機器ということで計上させていただいています。消耗品に関しては、主に会議机とかミーティング用のいす、それとおもちゃと絵本の夢ランドのほうで予定をしているおもちゃが消耗品の中に入っていますと答弁。3階に予定している地域福祉センター及びまちづくりセンターについては、平成21年度から取り組んでいます。安心生活創造事業では、高齢者や障がいのある方を地域で見守り、地域で支え合っていく安心の仕組みづくりを社会福祉協議会のほうを中心に地域の皆さんと一緒に取り組んでいるところですとの答弁でした。
議案第59号 平成22年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)について、質疑ございませんでした。
議案第62号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第4回)について、委員より、子宮頸がん等ワクチンの実施に当たって、対象者に対する周知方法と該当者はどのような手続で接種が受けられるようにするのかとの問いに、対象者には個別通知で案内をしていく予定で、手続としては、明日県が市町村をすべて集めて説明会を開催しますので、具体的な説明もされると考えますので、そちらを聞いて進めていきたいとの答弁でした。
委員より、基金の期間が平成23年度末ということですが、23年度が過ぎた後はどうなりますかとの問いに、23年度までは実施するとお聞きしていますが、24年度以降の具体的な話は聞いていませんとの答弁でした。
陳情第14号 社会保障の施策拡充についての陳情について、委員より、介護保険に関して住民税の課税非課税世帯での年金等の収入額が80万円以下の方の保険料率が引き上げされており、利用料についても低所得者に対する施策は制度の枠組みの中で講じられていますし、また障がい者においても国では障害者自立支援法を廃止して、(仮称)障害者総合福祉法の制定に向けて障がい者や関係者の方々の意見を聞きながら現在進められていますので反対とします。
委員より、「義務教育は無償の立場から、学校の教育費は無料にしてください」とあるが、大きな財源がかかると思いますので、今の時点でこれは無理と考えますので反対します。
委員より、安心できる介護保険制度にするために、低所得者に対する減免制度に高浜市独自の減免制度は実施されていません。非課税世帯に対する保険料に介護保険の中では一定の改善がされたと言われましたが、基準額が大幅に上昇しているということから、両立について多少の改善は見られるものの本人負担という点では引き続き改善が求められる状況にあることは間違いありません。義務教育についての無償の考えについて、憲法でもその精神が位置づけられていますし、多くの先進諸国では完全無償というところが多くの国で実際に行われていると聞いていますし、現在給食の材料費は本人負担というのが到達点で、日本の義務教育を公的に保障できる状況にもっていくのは大切な目標であると考えるので賛成します。
陳情第15号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情。委員より、今国において検討している新しい保育制度というものが、1つは保育を民間に任せれば、民間にということで、保育をサービス産業化することを前提にしたもの。もう一つは措置から契約という流れで直接契約を導入する制度改革というものになっているという点が非常に大きな問題だと思います。また、幼保一元化や保育の面積基準などの最低基準を地方で決めるという項目が盛り込まれるなど、保育の最低基準すら脅かされる危険性があるので、そういう改悪を許さないためにも憲法25条の理念に基づく今の保育制度は、最低限守っていくことが子育てをきちっと保障していく大切なよりどころで、子育てに対する予算をふやすこと、それから幼保一元化に対する慎重な検討の上、方向を定めるということを求めて、この陳情には賛成します。
委員より、本年6月に子ども・子育て新システム基本制度案要綱というのが策定されていますが、その中身についてはまだ議論の最中で、制度改革や財源の交付についてなど評価できる点も多々あると聞いています。有識者が現在関係団体からの意見を聞きながら検討していると承知しています。具体的な内容が明確でないことから、児童福祉法第24条に基づく市町村の保育責任を大幅に後退させ、保育の地域格差につながるものとは断定できないことから、この陳情には反対します。
委員より、幼保一元化については、待機児解消のためにも早急に取り組んでいかなければならない事業だと思いますので、本陳情には反対します。
採決の結果を申し上げます。
議案第54号に対する修正案、挙手少数により否決。(委員長発言許可により、後述あり。)
議案第54号、挙手多数により原案可決です。
議案第55号、挙手多数により原案可決。
議案第56号、挙手多数により原案可決。
議案第59号、挙手全員により原案可決。
議案第62号、挙手全員により原案可決。
陳情第14号、挙手少数により不採択。
陳情第15号、挙手少数により不採択。
以上が福祉文教委員会に付託された案件に対する審査の経過の概要と結果であります。
なお、詳細につきましては、議会事務局に委員会記録がありますのでごらんください。
〔福祉文教委員長 内藤とし子 降壇〕
議長(小野田由紀子) ただいまの福祉文教委員長の報告に対する質疑に入ります。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 質疑もないようですので、委員長報告並びに質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
14番、井端清則議員。
〔14番 井端清則 登壇〕
14番(井端清則) 本定例会に提出されています議案のうち、私は日本共産党市議団を代表して議案第51号並びに53号について、反対の立場から討論いたします。
最初に、議案第51号 高浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について。
本件は、愛知県が提示した都市計画区域によって、現行の県下20区域から6区域にする、つまりより多くの市町村を一つにくくって再編をすることに伴う区域名の変更でありますが、当市にとって現在の都市計画事業や運営に支障は出ていないこと、自動車の普及で日常生活圏が変化したとしても、多くの市民にとって幸田町などへの行き交いが日常生活圏域とは考えられないため、利便性が大きく向上するとは言えないことなどから、今回の区域再編目的の必要性を感じるものではありません。
むしろ、衣浦港などを結ぶ広域的な道路網の推進や都市拠点などを結ぶ幹線道路網の整備促進など大型開発や大型公共事業推進による財政問題や環境問題を大きく抱えることになることを指摘しなければなりません。また、区域再編による地域の広域化は、現在岡崎市、西尾市、知立市の3ヶ所にある県事務所の統廃合に道を開き、住民サービスの低下につながること、さらに住民と自治体運営をないがしろにする道州制への先取り・地ならしということが強く心配されるものであります。よって、本案に賛成することはできません。
次に、議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。
本件の内容は、非常勤特別職のうち年額または月額で支給している行政委員等の一部の報酬を日額に変更して支給するものであります。
今日、社会情勢が大きく変化をし、効率的な行財政の運営に国民・市民の関心が高まるとともに、厳しい視線が注がれているところであります。このような動向に私ども日本共産党は今までもしっかりとこたえてきたところであります。今後も一層行政の監視を強め、改善がいるものについては積極的に改善を求めていくものであります。
さて、本件は、滋賀県内の弁護士が知事を相手に公金支出の差しどめを求めた訴訟に平成21年1月の大津地裁、本年4月の大阪高裁は、月額報酬を支払わないよう命じました。現在、この件は最高裁に上告中でありますが、これを受けて地方自治法第203条の2第2項が規定をする「執行機関委員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合はこの限りでない」とする法的根拠をもとに見直しをしていることから、基本的にはこれに沿って行われるべきと考えます。
しかしながら、次の点で問題があると考えます。その1つは、日額報酬を単なる会議出席への対価としていることであります。会議への出席には、あらかじめの準備活動、調査・研究活動、講演出席など専門的な洞察を深めることや見識を高めるなどの諸活動が欠かせないのに、このことへの配慮は、今回の条例改正ではこの執行機関の決定に基づいた場合に限ってしか支給されません。これでは諸活動への配慮は不十分と言わなくてはなりません。諸活動を旺盛にしていただくためにも報酬を十分配慮すべきであります。また、委員長と委員の報酬額を一律としていることにも賛成できません。職名によって重責に違いを生じ、心身に与える影響が異なることへの配慮があってしかるべきだと考えます。
最後に、この種の問題は、現在最高裁に上告中であることから、司法判決を待って適切かつ慎重に対処すべきであり、拙速な提出であることを指摘しなければなりません。よって、本件に賛成することはできません。
以上であります。
〔14番 井端清則 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、10番、寺田正人議員。
〔10番 寺田正人 登壇〕
10番(寺田正人) 議長のお許しをいただきましたので、議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、市政クラブを代表して賛成討論をさせていただきます。
行政委員への報酬に係る司法判断といたしましては、本年4月に大阪高等裁判所は、大津地方裁判所の1審判決に続いて月額報酬を違法とし、月額報酬の差しどめを命じております。また、大津地方裁判所の判決を受けて、県レベルでは、行政委員の報酬を月額制から日額制への見直しが進められているところであります。
一方、地方自治法では、行政委員に対する報酬は「その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合はこの限りではない。」としており、地方自治法の逐条解説では、この意味するところを「行政委員に対する報酬は、常勤職員に対する給料とは異なり、いわゆる生活給たる意味は全く有せず、純粋に勤務に対する反対給付としての性格のみを持つものである。したがって、勤務量すなわち勤務日数に応じて支給されるものであるとする原則を明らかにしたものである。しかし、実際問題としては、行政委員の中にも勤務実態が常勤職員とほとんど同様にされなければならないものもあり、常にこの原則を貫くことが困難な場合も考えられるため、ただし書きを設け、条例で特別な定めをすれば、勤務日数によらないことができるものとされている。」としております。
本日の中日新聞の社説でも行政委員の報酬の日額制への移行は、時代の流れからして当然である旨の記事が掲載されております。
したがいまして、本条例は、地方自治法の趣旨を尊重するという立場に立ったものであること、また社会情勢の趨勢にも合致するものであることから、賛成の意を表して討論とさせていただきます。
〔10番 寺田正人 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、12番、水野金光議員。
〔12番 水野金光 登壇〕
12番(水野金光) それでは、届け出をいたしました議案第54号及び議案第55号の反対討論を行います。
議案第54号 高浜市自治基本条例の制定についての討論に入ります。
高浜市が自治基本条例を制定し、今後の高浜市が目指す方向を明確にすることにより、持続可能な自立した自治体として今後のまちづくりを進める姿勢を示すことは、大いに歓迎するところであります。また、自治基本条例を制定するに当たり、市職員を含む148人で構成する市民会議のメンバーが中心になり、自治基本条例を含む高浜の将来ビジョンを策定してきたことに敬意を表するものであります。
そうした立場を前提に、この自治基本条例は、高浜市のまちづくりを進める基本を定める最高規範となることから、高浜市がまちづくりを進めるよりどころと今後の進む方向を鮮明にすることが必要と考え、私はこの条例が付託された福祉文教委員会自治基本条例の修正案を提案させていただいたところであります。
その主な点は、第1に、高浜市自治基本条例の前文で高浜市のまちづくりの目指す方向、決意が示されていますが、高浜市のよりどころと進む方向を一層鮮明にするため、「日本国憲法に定める地方自治の本旨を実現するために」という文言を挿入するよう提案させていただきました。
この考えは、憲法に定める恒久平和、民主主義、基本的人権の尊重、地方自治の推進などを尊重することを明確にすることにより、高浜市のよりどころと進む方向を明確にするよう提案したところであります。
質疑の過程で、日本共産党議員団が提案している憲法と地方自治法の本旨の実現について、前文に明確にすべきとの提案に、憲法や自治法規定を踏まえるのは当然の前提だから、あえてうたう必要はないとの意見が多く出されましたが、今日国の政治も地方自治も憲法の精神を脅かす事態が多く生まれているのが実態で、憲法と地方自治法の本旨を踏まえることは大切な指針と考えております。
例えば、毎年3万人を超える自殺者の中には、相当数の人が失業や健康を害して収入の道が閉ざされ、暮らしが立ちゆかなくなり自殺に追い込まれるケースが70%を超える状態ですが、その中には健康を害して生活支援を求めてもその道が断たれて自殺するケースも多く、失業して休職活動を行うも見つからずに自殺に追い込まれるケースなど、弱肉強食の風潮の中で自己責任論が振りかざされる新自由主義的な施策により、基本的人権や生存権を定めた憲法第25条などが十分尊重されているとは言えないのが現状であり、その点からも高浜市が制定する自治基本条例に憲法の精神を守り、発展することが困難な情勢のもとで高浜のすべき方向を鮮明にあらわす点で、今こそ憲法の精神を旗印に明確に位置づけることが求められていると言わなければなりません。
2番目に、第2条用語の定義の中で、原案では、(1)市民の定義に、市内在住または市内で働く者または学ぶ者及び市内で事業または活動を行う者とする個人と企業や非営利団体などを含む団体を市民とひとくくりにしていますが、団体を市民と定義することには無理がありますので、市民とは別に団体の項を起こし、事業所等と定義すべきと考えます。
3番目に、地域内分権第16条で、「地域のことは地域の市民がみずから考え実行するための施策を行うとともに」と自助・共助が強調されていますが、この点が強調され過ぎることによる行政の責務があいまいになることを心配し、この部分を割愛し、「地域の自主性・主体性の尊重」に改めるよう提案してきたところであります。
次に、地域計画第18条について、「行政は、市政運営に当たり、地域計画を尊重します」となっていますが、地域計画の尊重が地域計画の前提になれば、総合計画と矛盾する地域計画が策定された場合、矛盾が発生するわけで、そうした矛盾を未然に防ぐため、修正案では、「行政は、市政運営に当たり、地域計画と総合計画との整合を図らなければなりません」と改めることを提案してきたところであります。
自治基本条例は、今後の高浜の進む方向を決める最高規範であることからも、よりどころと旗印を一層鮮明にした自治基本条例の制定を願って討論といたします。
次に、議案第55号 高浜市の議決すべき事件を定める条例の一部改正について。
この条例は、刈谷市と定住自立圏形成協定の締結を進める条例ですが、そもそも定住自立圏形成協定は、国が地方に対する財政負担を軽減するため、平成の大合併を推進してきましたが、当面の目標である全国で1,000の自治体まで減らすとの目標に対し、ことし3月現在で1,727自治体と目標に達せず一段落しようとしています。そこで国は、今日、合併が進んでいない地域を中心に新たな国の負担軽減の手法として持ち出されてきたのがこの定住自立圏構想であります。
この基本的考えは、人口5万人以上の市に中心市宣言させることによって、都市機能投資をその中心市に集中させ、近隣市の要求とは差別して投資を振り分けることにより、全体として財政支出を抑えようとするもので、高浜市のような小都市の自立を困難にする政策であることは明白であります。
その点で、自治基本条例でも明らかにしている持続可能な自立した基礎自治体を目指す高浜は、中心市に投資を集中しようとする定住自立圏形成こそ高浜の自立を困難にする制度であることは明白であります。
そこで、高浜のような小さくても魅力あるまちづくりを目指す自治体が全国に呼びかけて、国が進める広域行政推進で小都市を差別する定住自立圏構想の中止を求める取り組みを行うべきであることを指摘し、反対討論といたします。
〔12番 水野金光 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、3番、杉浦敏和議員。
〔3番 杉浦敏和 登壇〕
3番(杉浦敏和) 議長のお許しをいただきましたので、議案第54号 高浜市自治基本条例について、市政クラブを代表して賛成の立場で討論いたします。
今から2年ほど前、まちづくり講演会の中で大森 彌先生は、「地域内分権をさらに進めるためには、自治基本条例の制定が今後の課題。これまでの実践を踏まえて、自治の仕組みとしてまちづくり協議会をしっかりと担保すべき」と言われました。大変印象に残っております。
今回の自治基本条例の原案づくりに当たっては、高浜市の未来を描く市民会議。「高浜市がこんなまちになったらいいな」、「高浜市をこんなまちにしていきたい」。そんな熱い思いを持った市民と職員148人が結集し、総合計画の策定と平行して1年がかりで原案づくりが進められました。
私もたびたび市民会議を傍聴させていただきましたが、市民の皆さんの熱い議論を目にし、耳にして、市民の皆さんの高浜市を愛する心というものを非常に強く感じました。まちづくりの決意を示すと言われる前文には、「私たちの愛するまち高浜市を未来につなげていくために」という文言があります。この文言が策定に携わった市民の皆さんの思いを象徴しているのではないかと思います。
原案づくりに当たって中心的役割を果たされた自治基本条例分科会は、1年弱で15回もの討議を重ねられ原案をまとめ上げられました。そのスピード感は、やはりこれまでの地域内分権を推進しまちづくり協議会という自治の実践活動があったからこそであろうと痛感しました。さらに、条例の策定段階から市民の皆さんへの普及を分科会のメンバーが「自治基本条例広め隊」を結成され、積極的に行ってきました。自治基本条例をまちづくりの最高規範として実質的に担保するためにも、策定時に1人でも多くの市民に関わっていただきたい。情報共有をしながら進めていくことが大切という認識を市民の皆さんが持って進められたことに敬意をあらわしたいと思います。
地方分権一括法の施行から10年余りが過ぎ、いまや地域主権の時代とも言われるようになりました。高浜市の自治基本条例の特色としては、子供のまちづくりに参加する権利、住民投票、まちづくり協議会、総合計画の策定などに見られると思います。特に、第16条の地域内分権の推進や第17条のまちづくり協議会に代表されますように、高浜市がこれまでに積み重ねてきた自治の実践に基づいた内容となっています。背景には市民の思いが込められた条例であり、市民目線での条例であると理解をしています。
さきの委員会では、自治基本条例の修正案が日本共産党市議団より出てきましたが、高浜市の未来を描く市民会議や部会で行われた市民の声を聞き取っておれば、市民の方々の熱い思いは理解できるはずだったと思います。出された修正案は、委員会で否決されましたが、自分たちのまちを自分たちでつくるということが全く理解されていないとしか思われません。
この高浜市自治基本条例については、まちづくり車座談議、素案発表会などで何度も目にし、耳にしてまいりましたが、とてもわかりやすく、かつ高浜市の自治の仕組みのポイントがコンパクトにまとめられているという印象を持ちました。
前文に「市民自治の目を大きく育み、しっかりと根を下ろし、「高浜らしさ」を将来にわたって継続・発展させていくために、まちづくりの担い手である私一人ひとりが持っている力を出し合い、みんなで高浜市を創り上げていくことが大切です。」とうたわれています。
去る、12月9日に開催された市民会議の全体会においては、メンバーお一人お一人から案をまとめ上げてきた思い、あるいはこれからの高浜市のまちづくりに臨む決意などが表明をされました。「市民の皆さんが1人でも多くまちづくりに参画していただけるように、自分たちのまちは自分たちでつくるという意識をもっともっと高めていけるようにPrをしていきたい。」「熱い思いでつくってきたこの条例が根づくようにしたい。」といったコメントが聞かれました。
市民の皆さんが鋭意努力されたこの自治基本条例案に込められたまちづくりに対する思いを十分踏まえ、市民の皆さんとともに条例に息を吹き込み、魂を込めていく決意を表明し、市政クラブ代表しての賛成討論といたします。
〔3番 杉浦敏和 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、9番、神谷ルミ議員。
〔9番 神谷ルミ 登壇〕
9番(神谷ルミ) 議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について、賛成の立場で討論します。
1946年(昭和21年11月3日)日本国憲法が公布され、翌年1947年(昭和22年8月)文部省が発行し、1952年(昭和26年3月)まで使われ、2001年(平成13年2月)に復刻された中学校1年用の社会科の教科書「あたらしい憲法のはなし」から、「地方自治」の部分をまず引用させていただきます。
「戦争中は、なんでも「国のため」といって、国民のひとりひとりのことが、軽く考えられていました。しかし、国は国民のあつまりで、国民のひとりひとりがよくならなければ、国はよくなりません。それと同じように、日本の国は、たくさんの地方に分かれていますが、その地方がそれぞれ栄えてゆかなければ、国は栄えてゆきません。そのためには、地方がそれぞれ自分で自分のことを治めていくのが一番良いのです。なぜならば、地方には、その地方のいろいろな事情があり、その地方に住んでいる人が、いちばん良くこれを知っているからです。」と書かれてあります。
これを、「地方」を「地域」に置きかえたらどうでしょうか。地域のことは、地域に住んでいる人が一番よくこれを知っています。自分たちの地域のことは自分たちで考えて、高浜市の場合は、5つの地域がそれぞれ特色のある活動を創造して、高浜市を持続可能な基礎自治体として運営してゆく。自分たちが生まれ育った高浜が大好きな子供は、必ず将来の高浜市を担ってくれると信じます。
2004年(平成16年)高浜市構造改革推進検討委員会の一般公募の委員になり、そこで学んだ「持続可能な発展」という言葉に、子供たちが大人になっても幸せに暮らしていける高浜市であり続けてほしいという夢と希望を持ちました。よりよい高浜市を子供たちに残してあげたい。一人の市民として活動を始め6年余りの歳月がたち、構造改革推進検討から満を持して自治基本条例の制定と聞き、高浜市の未来を描く市民会議の自治基本条例分科会に参加したいと市民応募しましたが、議員としての議決責任上、傍聴ということでしたので、総合計画審議会・高浜市の未来を描く市民会議・まちづくり車座談議に毎回「議員を経験している市民」として参加し、勉強させていただきました。その活動から自治基本条例を検証して、次の3点を高く評価しています。
1.前文・総則・まちづくりの基本原則及び市民・議会・行政の役割と責務などを初めとして住民自治と団体自治の理念と原則を定めていること。また、行政運営・議会運営及び地域社会の公共について基本的な考えと仕組みを定め、最高規範性を持つ理念条例として条例の定義が明確にされていること。
2.自治基本条例の標準的な構成要素に、子供のまちづくりに参加する権利・まちづくり協議会・危機管理など「高浜らしさ」が加味されていること。
3.まちづくりのアクションプランとして地域計画が同時に設定してあり、住民自治の実効性が担保されていること。
少し哲学的になりますが、あと一つ、第5条市民の権利の第3項、「市民は、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けません。」をつけ加えたいと思います。
「子貢問いて曰く、一言にして終身これを行うべきことありや。子、のたまわく、それ「恕」か」。自分がしてほしくないことはひとにも押しつけてはならない。相手を思いやる「恕」の精神にも触れている項目と私は解釈しました。
高浜市自治基本条例の制定について、賛成の討論とします。
〔9番 神谷ルミ 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、17番、小嶋克文議員。
〔17番 小嶋克文 登壇〕
17番(小嶋克文) 議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について、公明党を代表して賛成の立場から討論をさせていただきます。
初めに、自治基本条例の策定に携わってこられた方々に対し、改めて敬意を表するものでございます。
自治基本条例は、今後の高浜市のまちづくりを考えていく上に大きな根幹を成すもので、地方分権も考え合わせると早急に制定しなければならない条例であります。前文に述べられているように「自分たちのまちは自分たちでつくる」という強い意志を持って、「住んでみたい、住んでよかった、いつまでも住み続けたい」まちの確立を目指した本自治基本条例案が、多くの市民の手で策定に至ったことは、非常に注目すべきことであります。
各条文においても、高い理念に基づいて策定されており、今後の高浜市のまちづくりの根幹になることは言うまでもなく、最高規範としてふさわしい条例であります。よって、本議案は賛成をいたします。
共産党から提出されました修正案について意見を述べさせていただきます。
修正案において、前文に「日本国憲法に定める地方自治の本旨を実現するために」という一文を加える修正案が出されていますが、表現は異なっていてもその意図するところは原案に十分反映されており、追加する必要はないと思います。よって、修正案には反対をさせていただきます。
以上で討論を終わります。
〔17番 小嶋克文 降壇〕
議長(小野田由紀子) ここで暫時休憩いたします。再開は11時15分。
午前11時5分休憩
午前11時14分再開
議長(小野田由紀子) 休憩前に引き続き会議を開きます。
13番、内藤とし子議員。
〔13番 内藤とし子 登壇〕
13番(内藤とし子) 本会議に提出されている議案のうち、議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)について、日本共産党を代表して、議長のお許し得ましたので、反対討論を行います。
この予算案には、いきいき広場維持管理事業が1,041万7,000円計上されています。必要最低限のいすや机など事務用機器を購入する費用だということで、おもちゃ等が消耗品に含まれています。子供の発達支援そのものは大変重要な施策で必要だと考えますが、セットで計上されているまちづくり広場については、まちづくり研究センターの目的や利用者数など明確になっておらず、まちづくり協議会との関連性や必要性も解明されていません。
また、3階に日本福祉大学がまちづくり研究センターとして1室占めるとなっていますが、3階に事務所を構える意義など、日本福祉大学の必要性が不明確な内容であり、まちづくり広場の具体的な利用方法やまた日本福祉大学との連携をとることについての意義など明確になっていません。
以上指摘しまして、この予算案には反対いたします。
〔13番 内藤とし子 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、2番、杉浦辰夫議員。
〔2番 杉浦辰夫 登壇〕
2番(杉浦辰夫) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い陳情第13号 社会保障の施策拡充についての陳情、陳情第14号 社会保障の施策拡充についての陳情及び陳情第15号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情に対して、市政クラブを代表して反対の立場で討論させていただきます。
陳情第13号、14号に対しては、後期高齢者医療対象者の医療費負担については、市単独で、ひとり暮らし高齢者で住民税非課税世帯に対し、後期高齢者福祉医療費助成制度の対象として拡大しており、医療費の負担を軽減しております。
また、子育て支援についての18歳年度末まで医療費無料制度の実施については、平成22年1月より中学校卒業年度までの医療費無料制度を拡大しています。
また、介護保険についての介護保険制度における低所得の方々への対応は、制度の枠組みの中で低所得対策が講じられており、利用料においては、低所得の方々の高額介護サービス費の負担上限額が2万4,600円から1万5,000円への引き下げが第3期介護保険制度改正時に実施されております。
予防接種のヒブワクチン、子宮頸がんワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの3つのワクチン接種については、既に12月補正予算に追加補正を出されており、予防接種についての対策は講じられております。
この陳情の社会保障の施策拡充を行うということは、後に生まれた世代にまさに将来の子供たちに負担を残し不安を与えるものであり、財政面、受益と負担、また公平性という観点から見ても、このように全体を見ない内容は理解できるものではありません。
また、本市においては、厳しい財政の中で自立可能な自治体実現に向け受益と負担の考えを十分に理解した上で自主財源による身の丈に合った施策制度を市民のために実現していくべきと考えます。よって、陳情第13号、陳情14号に対して反対とさせていただきます。
次に、陳情第15号に対しては、現在この子ども・子育て新システムについてはさまざまな議論がされ、各関係団体からも意見書が提出される中、陳情書にあるように議論不足を含めたさまざまな反対意見も少なからずあります。
しかしながら、まだ子ども・子育て新システムの基本制度案要綱に基づく具体的な内容が明確になっていないという現状であることから、陳情書が主張するように、これが単に国の責任を地方にゆだねることで児童福祉法24条に基づく市町村の保育責任を大幅に後退させ、保育の地域格差が広がるものとは断定できないことから、陳情第15号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情には反対とさせていただきます。
〔2番 杉浦辰夫 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、12番、水野金光議員。
〔12番 水野金光 登壇〕
12番(水野金光) それでは、ただいまより、届け出をいたしました陳情第13号、陳情第14号及び陳情第15号の賛成討論を行います。
陳情第13号及び陳情第14号は、社会保障の拡充についての陳情で、同趣旨の陳情ですので、関連上一括して賛成の立場から討論を行います。
この陳情は、地方自治体の基本的なあり方として憲法第25条と地方自治法第1条を踏まえて、医療、社会福祉、介護などの社会保障の施策の充実を求めるものです。憲法第25条は、御承知のとおり「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、2項で「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。そして、地方自治法第1条は、地方組織の運営は、国と連携して民主的にして能率的な行政を確保して健全な発達を保障することを求めています。
地方自治体は、この立場を明確にして、高い国民健康保険税の引き下げのため繰入金の増額や18歳未満の医療費無料化の実現、高齢者差別医療制度の廃止、安心できる介護保険制度にするための低所得者に対する減免制度の実施、義務教育は無償の立場で給食費の無償化やバリアフリーの高齢者用住宅の公営での整備など、切実な要望の実現を求める陳情です。
日本共産党議員団は、これら同趣旨の施策の実現を予算要望しているところであり、陳情内容は基本的に一致しております。
この陳情を審査した委員会で出された反対意見で、多くの委員から、あれもこれも多岐にわたる陳情で、財源が保障されていないので反対との共通する意見が出されていますが、現在の財政状況は大変厳しいものであることは認識していますが、これら切実な福祉・医療などの要望にどのように対処するのかの基本的姿勢について問われていると受けとめなければなりません。その点では、こうした切実な要望に耳を傾け、実現するため、無駄遣いをやめ、大企業などの力のある法人には能力に応じて負担をしていただくなどの取り組みが必要ではないでしょうか。
具体的には、国においては、不要なダム建設や港湾整備などを中止し、米軍への思いやり予算や皆さんの税金を政党が山分けしている政党助成金の廃止など、無駄遣いを中止し、県においては、徳山ダム導水路計画や設楽ダムの建設中止などに取り組み、高浜市にあっては、刈谷豊田総合病院への補助金の見直しや大企業の法人市民税を能力に応じた負担とする超過課税の実施などの取り組みで財源は確保することが可能であり、これらの施策を実施すれば財源が確保できることを指摘しておきます。
これまで、中学卒業までの医療費無料化など市民の要望にこたえてきた姿勢が大切で、今後も市民の声を尊重することが自立した魅力あるまちづくりの方向であり、高浜が社会保障の施策充実の実現のためにこの陳情に賛同されるよううったえて、賛成討論といたします。
次に、陳情第15号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情の賛成討論に入ります。
この陳情は、現在国において検討している新たな保育制度について、保育をサービス産業化することを前提にして介護保険と同じように直接契約を導入する制度改革案になっていることからも、これまでの国と自治体が負っていた保育の実施責任がなくなる重大な問題点が明らかになり、この制度改革を中止して現行の制度を堅持・拡充を求める陳情になっています。
今進めている保育制度改革の主な問題点は、自治体の保育実施責任が大幅に後退させられ、保育園に入れるかどうかは、保育園と保護者との直接契約にゆだねられ、自己責任にされてしまいます。これでは、現在でも全国で2万人を超えると言われる待機者が増加することは避けられません。現在の保育制度は、児童福祉法第24条により、「乳幼児が保育に欠ける場合は、保育所において保育しなければならない」と定められ、市町村には保育の実施が義務づけられています。
また、施設の面積や職員数などは、国の最低基準で一定の水準が保障されていますが、新たな保育制度では、国の責任を地方にゆだねるだけでなく、幼稚園・保育園の一元化や保育の面積基準などの最低基準を地方自治体で条例化することも盛り込まれるなど、保育の最低基準すら脅かされようとしています。
こうした改悪を許さないため、憲法第25条の理念に基づく現行保育制度の堅持とともに、子育てに対する予算をふやし、幼保一元化の慎重な検討を求める意見書は時期にかなっており、この陳情には賛成します。
以上で賛成討論を終わります。
〔12番 水野金光 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、14番、井端清則議員。
〔14番 井端清則 登壇〕
14番(井端清則) 陳情第18号につきまして、反対の立場から、日本共産党市議団を代表して討論いたします。
陳情第18号 高浜市商工会加入促進する条例等の制定促進についての陳情。
本件の内容は、高浜市商工会への加入促進を促すため、条例等の制定を求めるものとなっていますが、商工会への加入問題は、会員並びに商工会職員が自主的に展開すべき活動と考えます。また、商工会だけを特別扱いにした条例等を制定することは、他の商工業団体との整合性を欠き、差別化を助長しかねないものとなるため、本件に賛成することはできません。
以上を申し上げまして、討論といたします。
〔14番 井端清則 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、6番、磯貝正隆議員。
〔6番 磯貝正隆 登壇〕
6番(磯貝正隆) 議長のお許しを得ましたので、先に通告がしてあります陳情第20号 住宅リフォーム助成制度について、市政クラブを代表して反対の立場で討論をいたします。
この陳情第20号については、内容以前の問題があると考えております。簡単に申し上げますと、問題なのは、共産党同僚議員が陳情提出者と御夫婦であるということであります。簡単に申し上げれば、御主人の名前で出された陳情を御夫婦である共産党同僚議員が審議・採決をするということであります。市民の皆さんに情実のあるなしという見方をされませんでしょうか。
実は、この陳情が出されたとき、私は共産党議員にこの件についてお話がしてございます。「こういった提出の仕方は、市民目線からよいのですか。」というふうに申し上げました。私は、倫理条例、議会基本条例の策定また素案づくりを通して、終始一貫して「公平・公正・中立に」と主張されてまいった共産党の皆さんですから、その後、何らかの対応があるものと信じておりましたが、ありませんでした。私は、この件につきまして、何人かの市民の皆さんの御意見を伺ってみましたが、やはりおかしいではないかと言われる私どもと同様の意見ばかりでございます。共産党の皆さん、公平・公正・中立とは、どうも市民の皆さんの目線とはかけ離れていると言わざるを得ません。
付託委員会では、倫理条例にはその記述がないからよいとか、受け取った事務局がだめだとか、陳情者が御主人だということを知らないとは、議員の調査不足、能力不足であるという意見があったと聞いております。今までの共産党らしからぬ御意見であるというふうに思います。
市民の皆さんに少しでも誤解を招くようなことはやめようというのがこの倫理条例の根底に流れる議員の皆さんの共通の考え方ではなかったでしょうか。議員みずからがみずからを律する条例ではなかったでしょうか。
先ほど申し上げましたが、問題なのは、この討論の後、賛成であろうが反対であろうが関係同僚議員がこの陳情の採決に加わるということ。御主人が出された陳情を奥さんが採決をするということであります。情実はないとは思いますけれども、市民の皆さんに疑問を持たれるようなこの陳情には反対をいたします。
どうか賢明なる議員の皆さん、倫理条例の制定の趣旨に戻り、この私の反対討論に御賛同いただきますようにお願いを申し上げまして、討論を終わります。
以上でございます。
〔6番 磯貝正隆 降壇〕
議長(小野田由紀子) 次に、14番、井端清則議員。
〔14番 井端清則 登壇〕
14番(井端清則) 陳情第19号並びに陳情第20号につきまして、日本共産党市議団を代表して賛成の立場から討論をいたします。
最初に、陳情第19号 住宅リフォーム助成制度の創設を求める陳情について。
リーマン・ショック以来、中小企業は内需の冷え込みに直面して、下請中小企業は、親会社による買い叩き、下請切りに泣かされて、依然として大変厳しい経営を余儀なくされているところであります。そして今日、急激な円高によって、大企業による下請代金法や下請中小企業振興法、いわゆる下請2法への無法ぶりに一層拍車がかかることが心配されているところであります。
このことから、地元業者の事業活動を支援し、地域循環型による地域経済の活性化を図ることがどうしても必要との考えから、住宅リフォーム助成制度に積極的に賛同するものであります。
この制度は、今日全国で秋田県を初め175の自治体で進められておりますが、業者の声と住民の願いに寄り添っていることから、大変喜ばれておるところであります。また、地域経済への経済効果が大変大きいとの検証もされているものであります。住民リフォーム助成制度ができれば、1つには、中小零細業者の仕事の確保につながるということであります。住民リフォーム工事の多くは小規模であることから、地元の工務店や大工などに仕事が発注されることが大きく期待できるからであります。
2つ目は、大きな経済・雇用効果につながるということであります。例えば、工事費の1割を助成するという制度であれば、単純計算で500万円の予算で5,000万円以上の工事が発注されることになります。また、リフォームを機にこれまで控えていた家電や内装品を買いかえるなどの波及効果も期待ができるところであります。さらに、建設労働者や職人さんの雇用の維持・創出にもつながるものであります。
3点目は、環境・温暖化対策につながるということであります。住宅についても「壊して新築」から「よりよいものを長く使う」への転換が叫ばれている中、断熱工事などは電気やガスの使用量を減らす効果もあることなどから、リフォームは地球にやさしい取り組みにもなるところであります。
4点目は、安心・安全な住居につながるということであります。住宅の耐震化を強化したり、防犯機能を強化するなどの改修工事は、安心して住み続けられるまちづくりにも貢献するものであります。まさに、一石四鳥ものメリットがあると考えられます。
最後に、委員会での審査の過程において、現在当市では三州瓦屋根工事奨励金補助金制度や居宅介護等支援給付制度による介護用品等の給付、住宅改修給付などが事業化されていることから、これらを活用していただくことでよしとする考えが述べられましたけれども、これらはいずれも個別の補助制度であって、その利用範囲も限定をされているため、住宅リフォーム助成制度ほどの大きな経済効果等を期待することはできないものと考えます。
また、財源確保が難しいとの考えも述べられておりましたけれども、先日、成立をした国の補正予算の中から中小企業支援などに使える地域活性化交付金の活用に知恵を絞ることや予算全般の見直しを図るなどを通して、財源確保は可能だと考えるものであります。
以上申し上げまして、本件に賛成する討論といたします。
次に、陳情第20号 住宅リフォーム助成制度を求める陳情について。
本件は、陳情の趣旨と項目は、陳情第19号と同様に住宅リフォーム助成制度を求める内容となっていることから、積極的に賛同をするものであります。
緊急景気対策の一つとしての住宅リフォーム助成制度は、地域経済の活性化や雇用の改善等に貢献していることが先進自治体で検証されているため、当市でも制度導入を図る必要があると判断するからであります。
さて、委員会の審査過程と自由討議におきまして、陳情書提出の手続上の問題として、陳情代表者以外の者で提出されたことが取りざたされましたけれども、このことは議会運営に関する申し合わせ事項に照らしてみても「陳情書提出は原則として本人が持ってくるする」としていることで、何らかの事情で本人が提出できない場合の代理提出も認めておりますし、議会事務局が正式受理していることから、何らこの点では問題がないものであります。
また、陳情項目に伴う意見書案文が同時提出されずに後日提出となったことが自由討議で取りざたされましたけれども、このことは、意見書は必ずしも陳情書とセットで提出すべきものとなっていないことから、何らこの点でも問題はないものであります。
さらに、先ほど討論で、本陳情者が内藤とし子議員の夫であることが高浜市議会政治倫理条例の第3条「政治倫理基準の遵守等」に違反するまたは誤解を招く、あるいは地方自治法第92条の2議員の兼業禁止に違反する疑いがあるなどと問題視されましたけれども、高浜市議会議員政治倫理条例との問題では、1つには、この政治倫理条例は、基本的に議員本人が守るべき政治倫理上の規定であります。
2つ目は、その上で政治倫理条例に規定されている第3条第1項第1号の「市民の疑惑を招く恐れのある行為をしないこと」とは、議員本人がしてはならない行為を言うのであって、本陳情代表者にその規定が当てはまるものではありません。ゆえに、本陳情代表者が議員の配偶者であろうがなかろうが、政治倫理上の問題は全く発生しえないものであります。
3つ目は、また同条例第3条第2項に関しては、内藤とし子議員の夫が大工を営み生計を立てている立場にあっても、陳情者で住宅リフォーム条件の制定を求めることと、夫が高浜市と契約締結に及ぶ行為とは全く次元が違うものであって、この点でも政治倫理上何ら問題はありません。もし仮に、高浜市と契約締結に及ぶ行為をした場合には、倫理違反として対処することは言うまでもないことは当然であります。
4つ目は、また地方自治法92の2との問題では、これは議員は地方公共団体に対して請負する者となるなどができない議員の兼業禁止を規定するのであって、本陳情とは何ら問題はないものであります。
5つ目は、以上のことから、本陳情代表者が議員の配偶者だからということのみの理由で本件に反対をするとするならば、自営商工業者の営業と暮らしを守る団体、刈谷民主商工会と本陳情代表者への偏見と差別の行為であり、陳情を含む請願権を著しく侵害する行為であると考えるものであります。よって、全議員が見識ある判断をされて、全員の御賛同をいただきますよう期待をするものであります。
なお、本件に関わって内藤とし子議員の夫は、刈谷民主商工会高浜支部長という役職上、陳情代表者になったものであって、住宅リフォーム助成制度が導入された際にも夫が市との請負契約等をするつもりがないことをこの場で明らかにするため、内藤とし子議員は、採決に退席をすることを申し上げまして、討論といたします。
以上であります。
〔14番 井端清則 降壇〕
議長(小野田由紀子) 以上をもって討論は終結いたしました。
ここで福祉文教委員長より発言を求められていますので、これを許可いたします。
福祉文教委員長、内藤とし子議員。
13番、内藤とし子議員。
福祉文教委員長(内藤とし子) 先ほど採決の結果を申し上げた際に、議案第54号についてはっきりした表明をいたしませんでしたが、修正案については挙手少数により否決。同じく議案第54号ですが、原案について、挙手多数により原案可決ということであります。
どうぞよろしくお願いをいたします。
議長(小野田由紀子) これより採決いたします。
議案第51号 高浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の廃止について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について、福祉文教委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第55号 高浜市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について、福祉文教委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)について、各常任委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第57号 平成22年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第58号 平成22年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2回)について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第59号 平成22年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)について、福祉文教委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号 平成22年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号 平成22年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)について、総務建設委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第4回)について、福祉文教委員長の報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
陳情第16号から陳情第19号の審査の過程におきまして、趣旨採択という意見がございましたので、採決に当たり趣旨採択を入れて採決をしていきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 御異議なしと認めます。よって、陳情第16号から陳情第19号の採決に当たり、趣旨採択を入れて採決をしていきますので、よろしくお願いいたします。
陳情第13号 社会保障の施策拡充についての陳情について、総務建設委員長の報告は不採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第13号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第14号 社会保障の施策拡充についての陳情について、福祉文教委員長の報告は不採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第14号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第15号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情について、福祉文教委員長の報告は不採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第15号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第16号 商工会を中心とした地域商工業振興に対する支援体制の拡充についての陳情について、総務建設委員長の報告は趣旨採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第16号は、趣旨採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第17号 高浜市商工会事業活動支援についての陳情について、総務建設委員長の報告は趣旨採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第17号は、趣旨採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第18号 高浜市商工会加入を促進する条例等の制定促進についての陳情について、総務建設委員長の報告は趣旨採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。
次に、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。よって、陳情第18号は、趣旨採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第19号 住宅リフォーム助成制度の創設を求める陳情について、総務建設委員長の報告は趣旨採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第19号は、趣旨採択とすることに決定いたしました。
〔13番 内藤とし子議員 退場〕
次に、陳情第20号 住宅リフォーム助成制度を求める陳情について、総務建設委員長の報告は不採択でありますが、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立少数であります。
次に、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立多数であります。よって、陳情第20号は、不採択とすることに決定いたしました。
〔13番 内藤とし子議員 入場〕
議長(小野田由紀子) 以上をもって、本定例会に付議されました案件全部を議了いたしました。
市長、あいさつ。
〔市長 吉岡初浩 登壇〕
市長(吉岡初浩) 大変お疲れさまでございました。
平成22年12月高浜市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
去る12月3日から本日21日までの19日間にわたり開催されました12月定例会におきまして、私どものほうから提案をさせていただきました同意2件、議案12件につき、慎重に御審議を賜り、全案件とも原案のとおり御同意あるいは御可決を賜りまして、まことにありがとうございました。
審議の過程でいただきました御意見、御要望に関しまして、今後の執行の参考にさせていただきます。
さて、1年を振り返りますと、日本経済は景気回復局面にあると言われているものの、円高の定着、海外需要の激減、エコカー補助金終了による景気の減速など、先行きには不透明感が漂っております。日銀が先週発表いたしました12月の短観によりますと、企業の景況感は1年9カ月ぶりに悪化し、景気が踊り場入りしたという見方も広がっております。
本市の財政状況も一昨年のリーマン・ショック以降、法人税が激減したことなどにより、平成22年は8年ぶりに普通交付税の交付を受ける交付団体となりました。リーマン・ショックの余震がなお続いていることを実感いたしております。
こうしたどんよりとした空気が漂っている中で、多くの人がさわやかに感じ、国民に夢と希望を与えてくれた出来事として、小惑星探査機「はやぶさ」の快挙がありました。打ち上げから7年、何度も大きなトラブルに見舞われながら何とか解決策を見出そうと知恵を絞り、持ち前の粘り強さとチームワークで偉業が達成をされました。新しい世界を開いたことに国民のみんなが拍手を送りました。
次に、市内に目を転じますと、あしたは総合計画審議会が開催をされます。第6次総合計画の策定に向けた実質的に最後の審議となります。この1年間、高浜市の未来を描く市民会議の皆さんが10年後の高浜市が目指す姿、目標について夢を形に、理想を現実にするためにさまざまなアイデアを練っていただきました。来月には、市民の皆さんのアイデアが詰まった計画の御答申をいただき、議会での御審議をお願いするわけですが、皆さんの熱い思い、夢の実現に向けて知恵を絞り、粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。
あわせまして、本定例会におきましては、同じく市民会議の皆さんが中心となって素案を御検討いただきました高浜市自治基本条例案を提案させていただきました。本市では、高浜南部まちづくり協議会の発足以来5年以上にわたり地域内分権の取り組みを通じて住民自治をつくり上げる努力をしてまいりました。本年5月には、高浜まちづくり協議会が設立をされまして、すべての小学校区で地域内分権推進のための基盤が整った年でありました。
こうした中、住民自治に関する仕組みや制度の基本的ルールを定める高浜市自治基本条例が本日成立をいたしました。この条例は、持続可能な自立した基礎自治体高浜市の確立を目指し、市民が主役となって、議会も行政もみんなが力を合わせて住民自治を進める大きな原動力になるものと確信をいたしております。御可決を賜りましたことに対して、心より感謝を申し上げます。
終わりになりますが、本年も余すところわずかになりました。間近に迎えます新しい年が高浜市にとりましても、そして皆さんにとりましても輝かしい飛躍の年になりますよう御祈念を申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。
どうもありがとうございました。
〔市長 吉岡初浩 降壇〕
議長(小野田由紀子) これをもって、平成22年12月高浜市議会定例会を閉会いたします。
去る12月3日開会以来、本日までの19日間の長期間にわたり、議員各位には大変御多忙中にもかかわらず、終始御熱心に審議をいただきまして、まことにありがとうございました。
本日ここにその全議案を議了いたし、閉会の運びとなりましたことに対し、熱く御礼を申し上げます。
いよいよ寒さも一段と厳しくなりますが、皆さん方にはくれぐれも御自愛いただきまして、御多幸な新春を迎えられますよう心からお祈り申し上げ、閉会の言葉といたします。
午後0時1分閉会