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平成22年12月 第1日

平成22年12月定例会 本会議 第1日

平成22年12月高浜市議会定例会会議録(第1号)

 平成22年12月高浜市議会定例会は、平成22年12月3日
午前10時高浜市議事堂に招集された。

議事日程

日程第1

 会議録署名議員の指名

日程第2

 会期の決定
 (諸報告)

日程第3

 同意第7号 公平委員会委員の選任について

日程第4

 同意第8号 教育委員会委員の任命について

日程第5

  • 議案第51号 高浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について
  • 議案第52号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の廃止について
  • 議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
  • 議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について
  • 議案第55号 高浜市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について

日程第6

  • 議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
  • 議案第57号 平成22年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)
  • 議案第58号 平成22年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2回)
  • 議案第59号 平成22年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)
  • 議案第60号 平成22年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)
  • 議案第61号 平成22年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)

本日の会議に付した案件

議事日程のとおり

出席議員

  • 1番 幸前 信雄
  • 2番 杉浦 辰夫
  • 3番 杉浦 敏和
  • 4番 北川 広人
  • 5番 鈴木 勝彦
  • 6番 磯貝 正隆
  • 8番 内藤 皓嗣
  • 9番 神谷 ルミ
  • 10番 寺田 正人
  • 12番 水野 金光
  • 13番 内藤 とし子
  • 14番 井端 清則
  • 15番 岡本 邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋 克文
  • 18番 小野田 由紀子

欠席議員

 なし

説明のため出席した者

  • 市長 吉岡 初浩
  • 副市長 杉浦 幸七
  • 副市長 後藤 泰正
  • 教育長 岸本 和行
  • 経営戦略グループリーダー 深谷 直弘
  • 危機管理グループリーダー 尾崎 常次郎
  • 地域協働部長 岸上 善徳
  • 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
  • 財務評価グループリーダー 竹内 正夫
  • 市民総合窓口センター長 加藤 元久
  • 市民窓口グループリーダー 木村 忠好
  • 市民生活グループリーダー 芝田 啓二
  • 税務グループリーダー 森野 隆
  • 収納グループリーダー 中谷 展明
  • 福祉部長 新美 龍二
  • 地域福祉グループリーダー 長谷川 宜 史
  • 介護保険グループリーダー 篠田 彰
  • 保健福祉グループリーダー 加藤 一志
  • こども未来部長 神谷 坂 敏
  • こども育成グループリーダー 大岡 英城
  • 文化スポーツグループリーダー 山本 時雄
  • 都市政策部長 小笠原 修
  • 都市整備グループリーダー 平山 昌秋
  • 上下水道グループリーダー 竹内 定
  • 地域産業グループリーダー 神谷 晴之
  • 行政管理部長 大竹 利彰
  • 人事グループリーダー 鈴木 信之
  • 行政契約グループリーダー 内田 徹
  • 情報管理グループリーダー 時津 祐介
  • 会計管理者 川角 満乗
  • 学校経営グループリーダー 中村 孝徳
  • 監査委員事務局長 鵜殿 巌

職務のため出席した議会事務局職員

  • 議会事務局長 松井 敏行
  • 主査 杉浦 俊彦

議事の経過

議長(小野田由紀子) 皆さん、おはようございます。
 議員各位には、公私御多忙のところ御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。
 12月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本定例会には、同意、条例の制定及び一部改正並びに平成22年度補正予算などの諸議案が提出をされております。議員各位におかれましては、市民の要望にこたえるべく厳正かつ公平なる御審議を賜りますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。


午前10時00分開会
議長(小野田由紀子) ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成22年12月高浜市議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
 ここで、市長より招集あいさつがあります。
 市長。
〔市長 吉岡初浩 登壇〕
市長(吉岡初浩) 皆さん、おはようございます。
 本定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本日、平成22年12月高浜市議会定例会を招集いたしましたところ、年の瀬を迎え、議員各位には大変お忙しい中を全員の方に御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
 日ごろより市政各般にわたりまして格別の御尽力をいただいておりますことを厚く御礼申し上げます。
 ことしも早いもので一月を切りました。大変な猛暑の夏でございましたが、大過なく1年を過ごすことができました。高浜市の市制施行の40周年という節目の年でもありました。
 全国的な猛暑が続く中、夏の風物詩である市民レガッタには、町内会の皆さんの御協力により、レセプションレースが初めて加わりまして、大変熱い声援とともに数々の名場面が繰り広げられる夏でございました。
 秋には、高浜の“じまん”を満喫する鬼みちまつりやわくわくフェスティバルが開催されまして、市内外から多くの皆さんにお出かけをいただきました。さまざまな記念行事が多くの市民の皆さんとともに開催できましたことは、関係者の皆さんのお力添えによるものございまして、改めて感謝申し上げます。
 また、ことしは、高浜市の未来を描く市民会議の皆さんが熱心な議論を重ねられまして、第6次総合計画、自治基本条例の素案を練り上げていただきました。こんな高浜市になったらいいな、こんな高浜市にしていきたい、夢を形に、理想を現実にする、10年後の高浜市が目指す目標に向けて、確かな一歩を踏み出す準備が整った年であったと思います。一生懸命お考えをいただき、思いをまとめていただきました市民の皆さんの御努力に敬意を表する次第でございます。
 さて、我が国経済は、昨年4月に景気回復局面に入ったと言われておりますが、ここに来て、世界経済の減速や円高の進行、国内の政策効果の息切れにより、景気回復の勢いが弱まってまいりました。政府は、11月の月例経済報告で景気の基調判断を、景気回復が停滞する「足踏み状態」とし、1年8カ月ぶりに下方修正した10月の判断基調を据え置きました。
 10月の日銀の地域経済報告によりますと、東海地域におきましては、自動車関連産業が集積する地域性から、「ここにきて急速に減速をしている」と、厳しさが指摘されております。減速は一時的で、年明けには穏やかな回復基調に戻るとの見方がされてもおりますが、大きな改善も見込めないのではないかと考えております。
 こうした中、円高、デフレに対応するための国の2010年度補正予算が成立をいたしました。経済活性化や国民生活の安定、安心に役立つ施策が盛り込まれておりまして、市といたしましても、国の施策と足並みをそろえ、市民の皆さんが安心して暮らせるように、できる限りの対応を行ってまいりたいと思っております。
 次に、来年度の予算編成でございます。
 厳しい経済情勢での編成となりますが、第6次総合計画を具現化していく初めての予算編成でございます。総合計画に位置づけられるアクションプランを予算配分の重点項目とし、メリハリのきいた予算配分を行うとともに、一つ一つの事業につきまして、全職員が創意と工夫を発揮し、最少の経費で最大の効果を上げられるよう取り組んでいるところでございます。
 また、市の予算は、市民の皆さんにとって大変重要なものでございます。今年度は、市が行う事業や財政について、市民の皆さんに身近に感じていただくため、「わかりやすい予算書(財政状況編)と(疑問編)」を作成し、公表させていただきました。新年度予算につきましても、市民の皆さんに関係の深い事業を解説した「わかりやすい予算書」を作成し、情報提供、情報共有を図ってまいる所存でございます。今後さらに、市の行財政状況の情報提供、情報共有を進め、市民の皆さんと議論し、理解を得ていく、こういうことが私の責務であると考えております。
 次に、本定例会に提案いたします案件について申し上げます。
 本定例会におきましては、同意2件、高浜市自治基本条例の制定を初めとする一般議案5件、一般会計補正予算を初めとする補正予算6件の計13件を御審議いただくものでございます。
 議案の詳細につきましては、副市長及び担当部長より説明をさせていただきますので、慎重御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げます。
 また、後日、子宮頸がん等ワクチン接種事業及び健康診査委託料にかかわります一般会計補正予算1件を追加させていただきます。これにつきましても御配慮を賜りますようお願い申し上げまして、招集のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔市長 吉岡初浩 降壇〕


午前10時6分開議
議長(小野田由紀子) これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定いたしました。
 これより本日の日程に入ります。


議長(小野田由紀子) 日程第1 会議録署名議員の指名を議題といたします。
 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第77条の規定により、議長から指名申し上げて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 御異議なしと認めます。よって、6番、磯貝正隆議員、8番、内藤皓嗣議員を指名いたします。


議長(小野田由紀子) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
 本定例会の会期については、あらかじめ議会運営委員会で協議されておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長、磯貝正隆議員。
 6番、磯貝正隆議員。
〔議会運営委員長 磯貝正隆 登壇〕
議会運営委員長(磯貝正隆) 皆さん、おはようございます。
 御指名をいただきましたので、議会運営委員会の御報告を申し上げます。
 本日招集されました平成22年12月高浜市議会定例会の運営につきましては、去る9月22日、11月26日に、委員全員出席のもとに議会運営委員会を開催いたしました。
 当局より提出されました案件につきまして検討いたしました結果、会期は本日より12月21日までの19日間と決定いたしました。
 会議日程及び議案の取り扱いにつきましては、本日は同意第7号及び同意第8号を即決で願い、その後、議案の上程、説明を受けます。
 12月7日及び8日の2日間は、一般質問を行い、一般質問終了後、関連質問を行います。
 12月10日に、議案第51号から議案第61号までについて総括質疑を行います。
 総務建設委員会については、議案第51号から議案第53号まで及び議案第56号から議案第58号、議案第60号、議案第61号並びに陳情第13号、陳情第16号から陳情第20号を付託し、福祉文教委員会については、議案第54号、議案第55号及び議案第56号、議案第59号並びに陳情第14号、陳情第15号を付託し、審査を願うことに決定をいたしました。
 なお、各常任委員会の日程につきましては、既にお手元に配付してあります日程表のとおりでありますので、御承知をいただきますようお願いをいたします。
 この12月定例会が円滑に進行できますよう、格段の御協力をお願い申し上げまして報告といたします。
〔議会運営委員長 磯貝正隆 降壇〕
議長(小野田由紀子) ただいま議会運営委員長の報告がありました。
 お諮りいたします。
 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月21日までの19日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から12月21日までの19日間と決定いたしました。
 ここで、諸般の事項について御報告いたします。
 本日までに陳情書8件が提出され、これを受理いたしました。
 陳情につきましては、会議規則第104条及び第108条の規定により、既に配付されております陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託し、委員会において早くに審査されるようお願いいたします。
 次に、10月分までの一般会計、特別会計及び企業会計の例月出納検査報告書及び定期監査報告書が監査委員から提出され、議会図書室にて保管いたしておりますので、随時ごらん願いたいと思います。
 報告事項は、以上であります。


議長(小野田由紀子) 日程第3 同意第7号 公平委員会委員の選任についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 後藤副市長。
副市長(後藤泰正) 同意第7号 公平委員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。
 本案は、現委員、杉浦龍至氏が、平成22年12月19日で任期満了となりますので、引き続き同氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の御同意を賜りたく提案させていただくものでございます。
 御案内のとおり、同氏は、弁護士として長年にわたり御活躍され、本市におきましても社会福祉協議会の心配ごと相談でお力添えをいただいております。
 人格高潔で、客観的な考察力にすぐれられ、その豊かな経験と誠実なお人柄は、本市の人事行政に大いに貢献していただけるものと確信いたしております。
 何とぞ御同意賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
議長(小野田由紀子) これより質疑に入ります。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 反対討論を求めます。
 賛成討論を求めます。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 同意第7号 公平委員会委員の選任について、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、同意第7号は、原案に同意することに決定いたしました。


議長(小野田由紀子) 日程第4 同意第8号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 後藤副市長。
副市長(後藤泰正) 同意第8号 教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。
 本案は、現委員の神谷久美子氏が、平成22年12月19日で任期満了となりますので、引き続き同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の御同意をお願いするものでございます。
 同氏は、皆さんも御案内のとおり、人格が高潔で、教育、文化に関し識見も高く、その温厚誠実なお人柄から地域の皆さんの信望も厚く、また、平成18年12月からは教育委員として教育委員会の運営に御尽力いただくとともに、学校訪問等の各種学校行事にも積極的に参加をいただいております。さらに、本年10月からは委員長職務代理者としてサポートをいただくなど、まことに適任のお方であると存じますので、御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。
議長(小野田由紀子) これより質疑に入ります。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 反対討論を求めます。
 賛成討論を求めます。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(小野田由紀子) 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 同意第8号 教育委員会委員の任命について、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小野田由紀子) 起立全員であります。よって、同意第8号は、原案に同意することに決定いたしました。


議長(小野田由紀子) 日程第5 議案第51号から議案第55号までを、会議規則第34条の規定により一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 議案第51号 高浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について説明いたします。
 今回の一部改正は、愛知県が進めている都市計画区域の再編に伴うもので、現在20ある都市計画区域を6都市計画区域に再編するもので、現在の衣浦東部都市計画区域、岡崎都市計画区域、西尾幡豆都市計画区域が一体となり、新たに西三河都市計画区域となることによる改正でございます。
 なお、本件につきましては、本年7月15日に開催した高浜市都市計画審議会に諮り、承認いただいております。
 以上であります。
議長(小野田由紀子) 行政管理部長。
行政管理部長(大竹利彰) それでは、議案第52号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の廃止について御説明申し上げます。
 本案は、平成12年4月1日から勤続20年以上かつ満45歳以上の職員を対象に実施してまいりました勧奨退職者に対する退職手当の特例制度につきまして、団塊世代の一斉退職の分散や、後進に道を開き、人事の刷新を図ること等の役割も終えたことや、制度発足以来の実績も少ないことから、本年度をもって廃止することに伴い、本条例の廃止をお願いいたすものであります。
 次に、議案第53号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、平成21年1月22日の大津地方裁判所、平成22年4月27日の大阪高等裁判所における行政委員に対する月額報酬の差しとめを求めた訴訟の判決を受け、日額報酬制への見直しを図る自治体がふえつつある中、本市においても行政委員等報酬の日額制への見直しを図るため、条例の改正をお願いするものであります。
 改正の概要でありますが、別表では、非常勤特別職に対する報酬額を定めておりますが、報酬額を年額または月額で定めている委員のうち、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、選挙管理委員会委員長と同委員、農業委員会正副会長と同委員、教育委員会委員長と同委員の各行政委員について、高浜市を除く衣浦4市の固定資産評価審査委員会委員の平均日額である日額7,200円に改め、国民健康保険運営協議会会長と同委員については、高浜市の他の附属機関委員と同額の日額5,800円に改める等であります。
 なお、日額報酬制となる各行政委員の活動については、会議、行事等への出席等以外の活動も考えられることから、この活動を報酬に反映させるため、別表下段に備考を設けるとともに、備考の1では、この行政委員会の決定に基づいて委員ごとに行う調査、調整、行事への参加等の勤務については、その勤務時間数に応じて報酬を支給するといたしております。
 備考の2では、ただいま申し上げました会議への出席等以外の勤務に対する報酬額を1時間当たり3,600円とし、1日当たりの勤務時間が2時間を超えるときは、2時間、すなわち、別表で定める日額7,200円とするものであります。これらの勤務時間は、月ごとに積み上げ、1カ月当たりの通算勤務時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときには1時間とし、30分未満のときには切り捨てをして処理をし、翌月の末日までに支給するものといたしております。
 何とぞ原案どおり御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議長(小野田由紀子) 地域協働部長。
地域協働部長(岸上善徳) それでは、議案第54号 高浜市自治基本条例の制定について御説明を申し上げます。
 本案は、前文にもありますように、自分たちのまちは自分たちでつくるという地方分権の趣旨を踏まえ、まちづくりに携わる市民、議会及び行政の基本的な役割を明らかにし、住んでみたい、住んでよかった、いつまでも住み続けたいと思える高浜市の実現のために、高浜市のまちづくりの最高規範として自治基本条例をここに制定するものでございます。
 初めに、前文の第1段落では、これまでの住民力をはぐくんできた取り組みとして、地域内分権の推進について、具体的には、小学校区単位でのまちづくり協議会を設立したことを、第2段落では、市民自治の芽を大きく育て、高浜らしさを継続、発展させるためには、一人一人が持てる力を出し合うことが大切であることをうたっています。
 第3段落では、住んでみたい、住んでよかった、いつまでも住み続けたいと思える高浜市を目指し、市民、議会及び行政の役割を定めるまちづくりの最高規範としての自治基本条例をここに制定することをうたい、第4段落では、以上の認識のもとに、「私たち」という市民を主語にした表現で、まちづくりに向けた決意をうたっています。
 次に、第1章総則の第1条の目的では、持続可能な活力ある地域社会を実現するという制定目的を明らかにするものであり、その目的を達成する手段として、まちづくりに関する基本的事項や、市民、議会、行政の果たす役割を定めることとしています。
 次に、第2条の用語では、本条例の解釈に当たり、認識を共通にしておきたい用語について定め、第1号の市民の定義としましては、市内に住む者、働く者または学ぶ者、市内で事業または活動を行う者としています。次に、第2号では行政を定義し、第3号ではまちづくりを、住みよい豊かな地域社会をつくるために、市民、議会及び行政が取り組む活動と定め、第4号では参画を、政策、施策、事業等の立案から実施及び評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成にかかわることとしております。
 次に、第3条の条例の位置づけでは、第1項において、本条例が高浜市のまちづくりに関する基本を定めた最高規範性があることを規定し、市民等がこの条例を遵守するものと定めています。
 第2項は、最高規範性がある本条例と他の条例等の整合性について規定し、他の条例や規則等の制定、改正、廃止、総合計画を初めとする各種計画の策定等においては、本条例の内容にのっとり、整合を図らねばならないと規定しています。
 次に、第2章まちづくりの基本原則の第4条では、市民、議会、行政みんなで力を合わせてまちづくりを行っていく上で基本となる3つの原則を定めています。
 第1号の参画の原則では、まちづくりの主体である市民の意思を反映した市政運営を行うため、議会及び行政は、市民参画の機会を保障することを定め、第2号の協働の原則では、市民、議会、行政がそれぞれの役割分担と責任に基づいて、お互いの立場や特性を尊重しながら連携、協力してまちづくりに取り組んでいくことを規定しています。
 第3号の情報共有の原則では、市民、議会及び行政は、お互いに情報を提供し合い、共有し合いながら活動をしていくことが大切であることを規定しています。
 次に、第3章まちづくりの担い手 第1節市民は、第5条から第8条で構成され、第5条の市民の権利では、まちづくりにおいて市民に保障される権利を定めています。
 第1項は、市民はみずからの意思に基づいてまちづくりに参画する権利があることを定め、第2項では、その前提としてのまちづくりに関する必要な情報が議会、行政から提供されなければならないことを規定し、第3項は、市民は、まちづくりに参画したいと思っていてもできない方もあると考えられるため、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けないことを規定しております。
 次に、第6条の子どものまちづくりに参加する権利では、社会の一員であり、次代のまちづくりの担い手である子供を大切にするという本市の姿勢をあらわしています。
 次に、第7条は、市民の役割と責務を規定しております。さきの第5条では市民の権利を定めていますが、この市民の権利と役割・責務は表裏一体の関係にあることから、第1項では、市民はまちづくりに参画するように努める役割と責務があることを規定しています。
 第2項では、まちづくりに当たっては、市民はお互いに情報を交換し、共有し合うことを定めています。
 第3項は、市民は、まちづくりに参画するに当たっては、お互いの自由な発言や行動を認め合いながら、みずからの発言や行動に責任を持つことを規定しております。
 次に、第8条は、事業者の役割と責務を規定しております。事業者は、地域社会を構成する一員として、まちづくりに対する役割も大きいことから、市民等と協力して、地域の課題解決に向けた取り組みに努めることを定めています。
 次に、第2節議会の第9条は、議会の役割と責務を規定しております。
 第1項では、議会は、議案についての調査、審議し、意思決定(議決)を行うほか、行政が市民の意思を反映して市政運営を行っているかを監視、牽制する役割があることを規定しています。
 そして第2項では、市民の意思を反映した市政運営を行うために必要となる政策論議や立法活動の充実を定めています。
 第3項は、市民の意思を市政に適切に反映させるため、議会は市民との情報共有に努め、身近に感じられる開かれた議会運営に努めることを規定しております。
 第4項は、みずからの機能と責務に関する基本的な事項を定める本市議会の最高規範となる条例の制定について規定しています。
 次に、第10条は、議員の役割と責務を定めています。
 第1項では、議員は、特定の地域や団体などの代表ではなく、市民の代表者として、高い倫理観を持って、市民全体のために公平、公正、誠実に職務を果たしていくことを規定しています。
 また、第2項では、議員は、議会活動を通じて市民の意思を市政に反映させるため、市民の声に耳を傾け、地域の課題に目を向けるとともに、審議能力や政策立案能力を高めるため、自己研さんに努めることを定めています。
 次に、第3節行政の第11条は、市長の役割と責務を定めています。市を代表し、多くの権限を持っている市長には、本条例に掲げた目的の実現に向け、公正かつ誠実に市政を運営していく責務があることを規定しています。
 次に、第12条は、職員の役割と責務を規定しています。地方公務員法第30条では、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために、全力を挙げてこれに専念しなければならないと、服務の根本基準を定めていますが、第1項では、こうした地方公務員としての当然の責務のほか、まちづくりの専門家として職務を遂行するために必要な政策立案能力やコミュニケーション能力といった知識や資質の向上に努めなければならないことを規定しています。
 第2項は、職員自身も地域社会の一員であることを自覚し、市民とともに考え、行動していくことによって信頼関係を築くことが職務であることを規定しています。
 次に、第4章参画と協働の第13条参画機会の保障では、まちづくりの基本原則をうたった第4条の参画の原則に基づき、行政は、市民の意思に基づいた市政運営を行うため、多様な市民参画の制度を設けることを定めています。
 次に、第14条の住民投票では、高浜市が直面する重要な事項に限って、間接民主制を補う形の住民投票について、高浜市住民投票条例に基づき実施することを規定しています。
 次に、第15条の協働の推進では、まちづくりの基本原則をうたった第4条の協働の原則を推進するための具体的な取り組みについて定めています。
 まず第1項では、まちづくりのパートナーである市民、議会及び行政は、目的や情報を共有し、お互いの自主性、自発性を尊重し、信頼関係を築きながら、協働してまちづくりに取り組むことを規定しています。
 第2項は、協働を推進するために必要な行政の支援を規定しています。公共は行政だけが担うものではなく、公共を担うことができる市民や市民団体等との協働を進めることが必要ですので、そのための仕組みづくりや支援を行政が行うことについて規定しています。
 次に、第5章地域自治の第16条は、地域内分権の推進です。
 本条は、補う性の原則に基づいた地域の自治の推進をうたっています。地域を構成する市民が、まずは、個々の力でできることは個々で行うという自助、そして、地域のみんなで力を合わせればできることはその中で行うという互助・共助、そして、地域のみんなで力を合わせてもできないことは市全体で行うという公助の考え方に基づき、行政が支援していくことを規定しています。
 次の第17条は、まちづくり協議会の規定です。
 第1項では、住民自治を充実、強化する具体的な仕組みであるまちづくり協議会は、小学校区を区域とし、その区域内の市民すべてが構成員であることをうたい、市長が認める認定団体として位置づけています。
 第2項では、まちづくり協議会は、地域を代表する町内会等の代表等が一つのテーブルに集まる開かれた組織とし、地域の総合力を形づくって、地域課題の掘り起こしや対応、解決していくことを定めています。
 第3項は、まちづくり協議会が具備しなければならない総会、理事会等を規定した条例を今後制定することを定めています。
 次に、第18条では、地域計画を規定しています。
 第1項では、まちづくり協議会は、地域のまちづくりの目標や活動方針、取り組み内容等を長期的な視点で定めた地域計画を策定するものとしております。
 第2項では、行政は、総合計画を初めとする各種行政計画の策定や、施策、事業の推進に当たっては、地域計画を尊重しなければならないことを規定しています。
 次に、第19条の活動の育成と支援では、地域の自治を大きくはぐくんでいくための市民の役割、議会や行政の役割について定めています。
 第1項では、市民は、地域自治の担い手として、地域課題を共有し、お互いに助け合い、解決に向けて、できることから取り組んでいくことについて規定しています。
 第2項は、市民、議会及び行政は、町内会など、地縁でつながってきた団体や、活動内容や目的によって人々が結集するテーマ型の市民公益活動団体などの役割を認識し、お互いに守り、育てていくように努めることを規定しています。
 そして第3項では、行政は、まちづくり協議会、町内会等の団体や市民が活動しやすいように権限や財源の移譲など、必要な支援、協力を行っていくことを規定しています。
 次に、第6章市政運営の第20条、市政運営の基本原則では、市政を運営する議会及び行政の基本原則を定めています。
 第1号の法令遵守では、常に法令を遵守することを規定し、第2号では、情報公開、情報共有について規定しています。第4条のまちづくりの基本原則に示した情報共有の原則を進めるため、また第5条の市民の権利に示した知る権利にこたえるとともに、市民のまちづくりへの参画のためには、議会や行政のほうから積極的に情報を提供し、市政に関する各種情報を共有し合うことが大切であることを定めています。
 第3号の個人情報保護では、議会や行政が持っている情報に含まれる個人情報が、高浜市個人情報保護条例により、個人情報の収集、利用、提供、管理などについて適切に保護されることを規定しています。
 第4号は、説明・応答責任です。政策、施策などの立案から実施、評価に至る各段階において、市民の皆さんにわかりやすく説明することに加え、市民の皆さんからの御意見、御要望等があったときは、早くに事実関係を調査し、誠実に対応すべきことを定めています。
 第5号の財政運営は、申すまでもなく高浜市の財政は市民からの税金等で支えられていることから、市政運営に当たっては、納得のいく経費で納得のいく効果を上げる努力をしなければならないことを規定しています。
 次の第21条は、総合計画の策定等です。
 第1項では、総合計画は、最上位の行政計画であり、市政運営の根幹として位置づけられるものであることを明記しております。
 第2項は、総合計画は、基本構想、基本計画、アクションプランで構成されることを規定し、第3項は、総合計画を実効性あるものとするため、市民とともに進行管理を行い、目標の達成度や効果、効率性等を点検、検証し、改善に結びつけていくとともに、計画の進みぐあいや成果をわかりやすく公表していくことを規定しています。
 第4項では、予算の編成に当たっては、総合計画に基づき編成し、計画的で健全な財政運営に努めなければならないことを規定しています。
 次の第22条は、危機管理の規定です。
 第1項では、自然災害等不測の事態に備えて、行政は、地域、民間、関係機関等が連携し合う危機管理体制の整備及び未然防止対策を行うことを規定しています。
 第2項は、災害等の発生時における市民、事業者の行動等の努力規定です。まず身の回りのことは個人や家族で行うという自助、障がい者や高齢者といった災害時要援護者の安否確認や手助けなどは地域で行うという互助・共助という考え方や行動が大切であることを定めています。
 次の第23条は、他の自治体等との連携と協力を規定しています。
 本条は、消防・救急、交通対策など、より広域で対応したほうが効果が高い課題については、近隣自治体、県、国、あるいは産業界や大学、研究所といった民間企業・機関などと連携、協力して取り組んでいくことを規定しています。
 次に、第7章条例の検証と見直しの第24条です。
 第1項では、行政は、各条文がその時々の社会情勢に合っているのか、5年を超えない期間ごとに検討を加え、必要に応じて見直しをすることを規定しています。
 第2項では、その見直しに当たっては、行政は、条例制定時と同じく、多様な市民参画の場を設け、市民の意見や提案を求めなければならないと定めています。
 なお、附則においては、この条例は、平成23年4月1日から施行することとしております。
 何とぞよろしくお願いを申し上げます。
 続きまして、議案第55号 高浜市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 本案は、平成20年12月26日付の総務事務次官通知「定住自立圏構想推進要綱について」に基づき、議会の議決に付すべき事件に、定住自立圏形成協定の締結、変更または廃止を追加するために行うものであります。
 具体的には、本則の次に第3号として、「定住自立圏形成協定の締結、変更または廃止」を加えるもので、附則において、施行は公布の日からといたしております。
 以上、よろしくお願い申し上げます。


議長(小野田由紀子) 日程第6 議案第56号から議案第61号までを、会議規則第34条の規定により一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 地域協働部長。
地域協働部長(岸上善徳) それでは、議案第56号 平成22年度高浜市一般会計補正予算(第3回)について御説明申し上げます。
 まず、補正予算書の5ページをお願いいたします。
 今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ1億4,378万6,000円を追加し、補正後の予算総額を131億9,303万8,000円とするものでございます。
 次に、8ページをお願いいたします。
 繰越明許費は、中央公民館改修事業において、年度内の完了が見込めないため、繰り越しをするものでございます。
 次に、補正予算説明書の44ページをお願いいたします。
 まず、13款1項1目民生費国庫負担金は、障害者自立支援給付事業における介護給付・訓練等給付費の増額に伴う障害者自立支援給付費負担金として723万8,000円を増額、児童手当支給事業における児童手当の支給実績に対する児童手当負担金として113万4,000円の減額、子ども手当支給事業における子ども手当の支給実績に対する子ども手当負担金として35万7,000円の減額、差し引き574万7,000円を増額いたしております。
 次に、13款2項2目民生費国庫補助金は、地域生活支援事業における移動支援サービス費及び日中一時支援サービス費の増額に伴う地域生活支援事業費等補助金として584万9,000円を増額いたしております。
 次に、13款2項3目衛生費国庫補助金は、女性特有のがん検診推進事業にける検診委託料の増額に伴う女性特有のがん検診推進事業費補助金として141万4,000円を増額いたしております。
 次に、14款1項1目民生費県負担金は、障害者自立支援給付事業における介護給付・訓練等給付費の増額に伴う障害者自立支援給付費負担金として361万9,000円を増額、児童手当支給事業における児童手当の支給実績に対する児童手当負担金として28万8,000円の減額、子ども手当支給事業における子ども手当の支給実績に対する子ども手当負担金として76万4,000円を増額、差し引き409万5,000円を増額いたしております。
 次に、46ページの14款2項2目民生費県補助金は、地域生活支援事業における移動支援サービス費及び日中一時支援サービス費の増額に伴う地域生活支援事業費等補助金として292万4,000円を増額、放課後児童健全育成事業に対する放課後児童健全育成事業費補助金として216万1,000円を増額、子ども医療事業における子ども医療扶助費等の増額に対する子ども医療費補助金として1,260万3,000円を増額等、合計1,904万4,000円を増額いたしております。
 次に、14款3項1目総務費委託金は、愛知県知事選挙に対する愛知県知事選挙執行委託金として112万円を増額いたしております。
 次に、15款1項2目利子及び配当金は、財政調整基金を初め4基金の利子額の確定に伴い、191万円を増額いたしております。
 次に、17款1項1目基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整として財政調整基金繰入金9,495万7,000円を増額いたしております。
 次に、19款4項4目雑入は、子ども医療費における高額療養費収入等で、合計881万2,000円を増額いたしております。
 続きまして、歳出について御説明申し上げます。
 なお、人事院勧告及び人事交流に伴う人件費の増減額につきましては、説明を省かせていただきます。
 それでは、50ページのまず2款1項20目諸費の社会福祉費支給事業等補助金返還金では、児童手当国庫負担金、障害者自立支援給付費等国庫負担金等について、実績報告に伴う精算返還金として2,857万1,000円を計上いたしております。
 次に、52ページの2款4項2目選挙費の愛知県知事選挙では、自書式投票用紙読取分類機の購入に伴う機械器具費等として201万7,000円を計上いたしております。
 次に、54ページの2款8項1目基金費の基金運用事業では、財政調整基金を初めとする4基金の利子額の確定により、積立金として191万円を計上いたしております。
 次に、3款1項2目地域福祉推進費のいきいき広場維持管理事業では、いきいき広場3階部分の再編整備に伴う消耗品、庁用器具及び図書購入費として1,041万7,000円を計上、いきいき広場運営事業では、軽貨物自動車の購入金額確定に伴い15万円を減額いたしております。
 次に、3款1項4目障害者在宅・施設介護費の障害者自立支援給付事業では、居宅介護・生活介護サービス等の新規利用者の増加並びに利用者1人当たりの利用量の増加により、介護給付・訓練等給付費として1,447万7,000円を増額、地域生活支援事業では、障がい児(者)の余暇支援及び外出支援の増加により、移動支援サービス費として445万1,000円を増額、新規利用者数の増加により、日中一時支援サービス費として724万9,000円を増額、障害者自立支援対策臨時特例基金事業では、地上デジタル化に伴う聴覚障害者用情報受信装置の更新に係る聴覚障害者用情報受信装置助成事業費補助金として30万円を計上いたしております。
 次に、56ページの3款1項13目子育て支援医療費の子ども医療事業においては、件数及び高額医療費の増加などにより、子ども医療扶助費及び審査支払手数料として5,561万3,000円を増額いたしております。
 次に、3款2項1目児童福祉総務費の児童手当支給事業では、支給実績により、児童手当として145万円の減額、子ども手当支給事業においても支給実績により、子ども手当として117万円を増額いたしております。
 次に、3款2項2目保育サービス費の保育園管理運営事業では、民間保育所産休・病休代替職員設置費補助金の増額分として101万8,000円を増額いたしております。
 次に、3款2項3目家庭支援費では、家庭的保育推進事業において利用者が見込みを下回っていることにより、家庭的保育事業費補助金として147万2,000円を増額するなど、合計161万9,000円を計上いたしております。
 次に、60ページの4款1項2目保健・予防費の予防接種事業では、日本脳炎の第2期の予防接種が再開されたことに伴う対象者の接種分として、個別予防接種委託料など1,112万2,000円を増額、女性特有のがん検診推進事業では、がん検診への関心の高まりにより、女性特有のがん検診委託料として282万8,000円を増額いたしております。
 次に、62ページの8款2項1目生活道路新設改良費の道水路維持管理事業では、道路等に係る小規模工事費及び修繕料として1,025万円を増額いたしております。
 次に、8款5項3目公共下水道費では、前年度繰越金の確定等により、公共下水道事業特別会計への繰出金3,497万2,000円を減額いたしております。
 次に、8款5項4目公園緑化費の公園整備管理事業では、都市公園や児童遊園に係る修繕料として270万円を増額いたしております。
 次に、8款6項1目公営住宅費の公営住宅管理事業では、市営住宅に係る修繕料として136万円を増額いたしております。
 次に、64ページの10款1項3目教育指導費の教育指導事業では、小・中学校における部活動等の大会への参加回数等の増加により、小中学校各種大会児童生徒派遣奨励金として31万7,000円を増額いたしております。
 次に、10款2項2目教育振興費の小学校児童就学援助事業では、援助児童数の増加により、要保護及び準要保護児童就学援助費として115万1,000円を増額いたしております。
 次に、10款3項2目教育振興費の中学校生徒就学援助事業では、援助生徒数の増加により、要保護及び準要保護生徒就学援助費として165万1,000円を増額いたしております。
 次に、66ページの10款5項2目生涯学習機会提供費の生涯学習施設管理運営事業では、中央公民館のホール舞台照明設備改修のための中央公民館改修工事費として4,483万5,000円を計上いたしております。
 最後に、12款1項2目利子の借入金利子償還事業では、平成21年度借り入れの臨時財政対策債の利率が確定したことにより、長期債償還金22万5,000円を増額いたしております。
 以上が一般会計の12月補正予算の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議長(小野田由紀子) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(加藤元久) それでは、議案第57号 平成22年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の11ページをお願いいたします。
 今回の補正は、歳入歳出予算からそれぞれ5,480万8,000円を減額し、補正後の予算総額を31億9,412万円といたすものであります。
 補正予算説明書の84ページをお願いいたします。
 まず、歳入について御説明申し上げます。
 1款国民健康保険税は、8月の平成22年度第3期における調定見込額及び平成22年度の収納見込み等に基づき、6,642万8,000円を減額するもので、内訳といたしましては、1項1目一般被保険者国民健康保険税は、7,977万2,000円を減額するとともに、2目退職被保険者等国民健康保険税は、1,334万4,000円を増額することといたしております。
 3款1項1目療養給付費交付金は、社会保険診療報酬支払基金からの通知額に基づき、1,251万2,000円を増額いたすものであります。
 8款1項1目一般会計繰入金は、人事院勧告に基づく人件費の減に伴い、89万2,000円を減額いたすものであります。
 次に、歳出について御説明申し上げます。86ページをお願いいたします。
 1款1項1目一般管理費は、人事院勧告に基づき、人件費を89万2,000円減額いたすものであります。
 2款1項2目退職被保険者等療養給付費、4目退職被保険者等療養費、2款2項2目退職被保険者等高額療養費、4目退職被保険者等高額介護合算療養費及び2款3項2目退職被保険者等移送費の補正につきましては、歳入の療養給付費交付金の増額に伴い、財源更正を行うものであります。
 3款1項後期高齢者支援金等は、社会保険診療報酬支払基金からの通知額に基づき、4,337万5,000円を減額するもので、内訳といたしまして、1目後期高齢者支援金を4,336万4,000円、2目後期高齢者関係事務費拠出金を1万1,000円それぞれ減額いたすものであります。
 4款1項前期高齢者納付金等は、社会保険診療報酬支払基金からの通知額に基づき、57万6,000円を減額するもので、内訳といたしまして、1目前期高齢者納付金を56万8,000円、2目前期高齢者関係事務費拠出金を8,000円それぞれ減額いたすものであります。
 6款1項1目介護納付金は、社会保険診療報酬支払基金からの通知額に基づき、374万1,000円を減額いたすものであります。
 12款1項1目予備費の減額は、今回の補正に伴う財源調整を行うものであります。
 以上で議案第57号についての説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
議長(小野田由紀子) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 議案第58号 平成22年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の17ページをお願いいたします。
 今回の補正は、歳入歳出それぞれ566万6,000円を減額し、補正後の予算総額を13億1,902万5,000円とするものであります。
 補正予算書の100ページをお願いいたします。
 まず、歳入でございますが、5款1項1目一般会計繰入金3,497万2,000円の減額は、繰越金及び利子償還金の額の確定などに伴い、一般会計からの繰入金を減額するものであります。
 次に、6款1項1目繰越金2,930万6,000円の増額は、平成21年度決算額の確定に伴う補正であります。
 続きまして、102ページをお願いいたします。
 歳出でございますが、1款1項1目一般管理費44万8,000円の減額は、職員の人件費によるものであります。
 1款1項2目維持管理費161万2,000円の減額は、下水道使用料集める業務負担金の額の確定に伴う補正であります。
 1款2項1目下水道建設費に21万8,000円の減額は、職員の人件費によるものであります。
 2款1項2目利子338万8,000円の減額は、利子償還額の確定によるものであります。
 以上、よろしくお願い申し上げます。
議長(小野田由紀子) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 議案第59号 平成22年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 補正予算書23ページをお願いいたします。
 保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ14万円を減額し、歳入歳出それぞれ21億3,120万5,000円とし、介護サービス事業勘定では、74万2,000円を追加し、歳入歳出それぞれ2,284万2,000円といたすものであります。
 補正の内容でございますが、国の人事院勧告に伴う給与改定及び職員の人事交流等に伴う人件費の補正が主なものでございます。
 補正予算説明書116ページをお願いいたします。
 保険事業勘定の歳入、7款1項1目一般会計繰入金は、職員給与費等繰入金14万円を減額いたすものであります。
 次に、118ページ、歳出をお願いいたします。
 1款1項1目一般管理費では、職員の給料、手当、共済費、合わせて14万円を減額いたすものであります。
 続きまして、介護サービス事業勘定でございますが、130ページの歳入では、2款1項1目一般会計繰入金74万2,000円を増額し、132ページの歳出では、1款1項1目の居宅サービス事業費におきまして、職員の人件費21万円を減額いたすものでございます。
 また、2項1目介護予防支援事業費において、介護予防支援事業委託件数の増に伴い、委託料95万2,000円の増額をお願いするものであります。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
議長(小野田由紀子) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(加藤元久) それでは、議案第60号 平成22年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の31ページをお願いいたします。
 今回の補正は、歳入歳出予算からそれぞれ19万6,000円を減額し、補正後の予算総額を3億7,382万円といたすものであります。
 次に、補正予算説明書の144ページをお願いいたします。
 補正の内容といたしましては、人事院勧告に基づく人件費の減額で、歳入では、3款1項1目一般会計繰入金のうち、職員給与費等繰入金を19万6,000円減額いたすとともに、146ページの歳出では、1款1項1目一般管理費において、給料、職員手当等及び共済費について、合わせて19万6,000円を減額いたすものであります。
 以上で議案第50号についての説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
議長(小野田由紀子) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 議案第61号 平成22年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 別冊の水道事業会計補正予算書(第2回)の3ページをお開き願います。
 第2条は、業務の予定量について改めるものであります。
 事業量として、年間給水量を既定予算の490万?を502万?に、1日平均給水量1万3,425?を1万3,753?に改めるものでございます。
 第3条は、収益的収入及び支出の予定額について補正するものでございます。
 初めに、収入でございますが、第1款の水道事業収益についての予定額を1,946万7,000円増額し、7億6,887万4,000円とするものでございます。
 第1項営業収益1,996万7,000円の増額は、夏場の記録的な猛暑などにより給水水量がふえたこと、及び下水道使用料集める負担金の額の確定による補正でございます。
 第2項営業外収益50万円の減額は、大口預金金利が予定金利を下回ったための補正でございます。
 次に、支出でございますが、第1款の水道事業費用についての予定額を440万1,000円増額し、7億3,866万1,000円とするものでございます。
 第1項の営業費用の225万3,000円の増額は、給水水量がふえたことに伴う受水費の増額及び水道職員の人件費の補正でございます。
 第1項の営業外費用の214万8,000円の増額は、平成21年度借入利率の確定による支払利息の補正及び給水収益がふえたことなどによる消費税及び地方消費税の補正でございます。
 第4条は、議会の議決を経なければ流用できない経費として定めています職員給与費について、83万7,000円減額し、7,381万2,000円とするものでございます。
 以上、よろしくお願い申し上げます。


議長(小野田由紀子) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
 再開は、12月7日午前10時であります。
 本日は、これにて散会いたします。御協力ありがとうございました。
午前11時4分散会