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平成21年6月 第3日

平成21年6月定例会 本会議 第3日

平成21年6月高浜市議会定例会会議録(第3号)

  • 日時 平成21年6月9日午前10時
  • 場所 高浜市議事堂

議事日程

 日程第1 一般質問

本日の会議に付した案件

 議事日程のとおり

一般質問者氏名

 1.井端清則議員

  1. 自治基本条例制定について
  2. 環境行政について

出席議員

  • 1番 幸前 信雄
  • 2番 杉浦 辰夫
  • 3番 杉浦 敏和
  • 4番 北川 広人
  • 5番 鈴木 勝彦
  • 6番 磯貝 正隆
  • 7番 佐野 勝已
  • 8番 内藤 皓嗣
  • 9番 吉岡 初浩
  • 10番 寺田 正人
  • 12番 水野 金光
  • 13番 内藤 とし子
  • 14番 井端 清則
  • 15番 岡本 邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋 克文
  • 18番 小野田 由紀子

欠席議員

 なし

説明のため出席した者

  • 市長 森 貞述
  • 副市長 杉浦 幸七
  • 副市長 後藤 泰正
  • 教育長 岸本 和行
  • 地域協働部長 大竹 利彰
  • 生活安全グループリーダー 尾崎 常次郎
  • 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
  • 文化スポーツグループリーダー兼定額給付金グループリーダー 時津 祐介
  • 市民総合窓口センター長 松井 敏行
  • 市民窓口グループリーダー 加藤 元久
  • 市民生活グループリーダー 芝田 啓二
  • 市民生活グループ主幹 木村 忠好
  • 税務グループリーダー 神谷 坂敏
  • 福祉部長 新美 龍二
  • 地域福祉グループリーダー 森野 隆
  • 介護保険グループリーダー 篠田 彰
  • 保健福祉グループリーダー 長谷川 宜史
  • こども未来部長 前川 進
  • 子育て施設グループリーダー 加藤 一志
  • こども育成グループリーダー 大岡 英城
  • 都市政策部長 小笠原 修
  • 計画管理グループリーダー 深谷 直弘
  • 都市整備グループリーダー 山本 時雄
  • 上下水道グループリーダー 竹内 定
  • 行政管理部長 岸上 善徳
  • 人事グループリーダー 鈴木 信之
  • 文書管理グループリーダー 内田 徹
  • 財務経理グループリーダー 鈴木 好二
  • 会計管理者 神谷 清久
  • 学校経営グループリーダー 中村 孝徳
  • 学校経営グループ主幹 神谷 勇二

職務のため出席した議会事務局職員

  • 議会事務局長 川角 満乗
  • 主査 杉浦 俊彦

議事の経過

議長(磯貝正隆) 皆さん、おはようございます。
 本日も円滑なる議事の進行に御協力のほど、お願い申し上げます。

午前10時00分開議
議長(磯貝正隆) ただいまの出席議員は全員であります。よって、これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(磯貝正隆) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定をいたしました。
 これより本日の日程に入ります。

議長(磯貝正隆) 日程第1 一般質問を行います。
 14番、井端清則議員。一つ、自治基本条例制定について。一つ、環境行政について。以上、2問についての質問を許します。
 14番、井端清則議員。
〔14番 井端清則 登壇〕
14番(井端清則) おはようございます。
 さきに通告いたしてあります2件の件につきまして、一般質問をいたします。
 最初に、自治基本条例制定について質問いたします。
 本年3月議会定例会において、市長は、「平成21年度から、まちづくりの最高指針、自治体の憲法とも言われる自治基本条例の制定に着手していく」と施政方針演説で述べられました。
 そこで今回は、その制定に当たって基本的な内容をお伺いしたいと思います。
 御案内のように、自治基本条例は、国の地方分権改革が推進されている中で、全国的にその制定が今日広がっております。これは、地方分権改革が1999年7月、自治体からの地方分権改革を求める地方分権一括法の成立、そして翌2000年4月から施行されたこと等により、これまでの国と自治体との上下・主従の関係が、ある面では廃止・縮小され、対等・協力の関係に転換され、自治体は自己決定、自己責任の原則で運営できる状況に、不十分ではありますが置かれるようになりました。
 また、厳しい地方財政の中で、住民ニーズを反映した政策立案と、その実施や効率的な財政運営など、合理的で公正なルールに基づく総合的な施策運営の必要性が高まってきております。
 さらに、我がまちのあり方やまちづくりなどに、主体的に決定し、実行に移すことができる状況がつくられ、個性と特性を生かした特色のあるまちづくりや住みよい地域社会づくりが進むなど、地域住民の参加による住民自治の運動が活発になってきております。
 このような情勢を背景に、住民が参加してのまちづくりや要求運動が展開されてきており、地方分権時代の新しい自治組織の実現を目指して、行政の最高規範性を持つ憲法として位置づけられる自治基本条例の制定が進められていると考えます。
 さて、そこでお伺いをいたしますが、私は自治基本条例とは、自治体みずからのあり方の理念と目的・役割、住民の基本的な権利と義務、これらを実現するための各種制度の基本、他の自治体や国との関係など、およそ自治体にとって不可欠な事柄のすべてを集約的に示したものであると考えるとともに、その根底には憲法を生かす自治体像を基本姿勢にすべきだと思っておりますが、当市は自治基本条例制定に当たって、制定の目的・意義について、条例の理念及び内容について、条例制定の手法について、それぞれ基本的な考えをどのように持っておるのかお伺いしたいと思います。
 2点目、環境行政について質問いたします。
 その一つは、公共下水道整備全体計画の見直しについて、2点目は合併浄化槽の普及の促進、3点目は排水設備、合併浄化槽への補助・充実を図ることについて質問いたします。
 最初に、公共下水道整備全体計画の見直しについてであります。
 当市の公共下水道事業は、高浜市・碧南市の全域と安城市の一部地域を下水道処理計画区域として、油ヶ淵や衣浦湾の水質改善、地域の生活環境の向上を図るために、愛知県で6番目、衣浦東部流域下水道として、平成元年から整備が進められてきておるところであります。
 当市は、平成元年9月に公共下水道事業計画を策定し、翌平成2年11月に事業認可を受け、平成10年10月から一部供用開始をして、今日まで計画的にその整備が図られてきておるところであります。
 平成20年度末では、全体整備面積890haのうち371.7haが整備され、整備率41.8%、下水道普及率は45.6%、水洗化率は79.5%などの整備状況となっております。また、起債残高は、平成19年度末で約82億8,900万円となっております。
 さて、昨今の経済情勢は、少子・高齢化の進展に伴う人口の減少や、アメリカ発の金融危機の影響による景気低迷などによって、雇用の安定、景気回復、税収の確保など、依然として先行き不透明な状況にあります。当市にあっても、法人市民税が当初予算前年度比で67.5%も落ち込むなど、一段と厳しい行財政運営を余儀なくされておるところであります。
 そこで、このような新たな情勢の変化が生じていることから、公共下水道整備全体計画について、供用開始後10年という一つの節目を経た今日、既存の計画と、今後、平成25年度以降の面的整備計画、財政計画を含めた全体計画の見直しが今日必要だと考えますが、市の意見を伺いたいと思います。
 2点目は、合併浄化槽の普及を図れとする質問であります。
 下水道は、一般家庭から排出された生活廃水や生産活動によって排出された工場廃水、水洗トイレからの汚水などを処理して、河川・海域の水質を保全するという役割を果たし、地域の良好な生活や自然環境の保全に貢献しておりますが、合併浄化槽もまた同様の役割を果たしております。また、合併浄化槽は、1995年の構造基準改正で、公共下水道施設に劣らない浄化機能力を持つようになったとともに、耐用年数も改善をされていることから、今日では国も同施設の普及推進を図っておるところであります。
 それは、下水道のデメリットとして挙げられる、設置費用が一般的に高額になり、自治体の財政負担の過大化や財政破綻を招きかねないこと、整備完成までに数十年もの年月を要すること、人口変動に対応ができない、下水道に接続しない家庭がある場合に設備投資が無駄になるなどに対して、合併浄化槽はこれらを大きく改善することが見込まれることが、その理由になっております。
 そこで、環境整備は、地域の実情にあわせて柔軟性を持って対応することが必要だと考えることから、その一つの施策として、合併浄化槽設置を一層普及するよう求めるものでありますが、市の意見を伺いたいと思います。
 3点目は、排水設備、合併浄化槽への補助・充実を図ることについて質問いたします。
 下水道への接続率状況を見てみますと、平成21年1月末現在で、平成12年4月3日供用開始区域(湯山町の一部、県営住宅よし池団地周辺。向山町の一部、稗田町左岸周辺など)の99.3%を最高に、下水道整備完成後10年経過区域で約90%、5年経過区域で約80%、整備全体区域では81.4%となっております。
 接続率が区域によってばらつきがあるのは、新興住宅や集合住宅の戸数の多少、住民の経済的問題などによることが考えられますが、せっかく整備した施設が最大限に活用できないでいる状況は、投資資本の早期回収と経営健全化にとっても改善が必要と考えます。また、環境への負荷軽減にとっても、十分その効果を発揮できないと考えるものであります。
 そこで、下水道に接続しない、またはできない事情がさまざまあると考えますが、下水道整備区域内における下水道への接続にあっては、宅内の排水設備工事に要する費用への補助、下水道整備区域外におけるくみ取りトイレや単独浄化槽から合併浄化槽への切りかえ及び合併浄化槽新設に当たっては、それに要する費用への補助・充実を図り、接続率向上の一助になることを求めるものであります。当局の施策を求めて質問の要旨といたします。
〔14番 井端清則 降壇〕
議長(磯貝正隆) 地域協働部長。
〔地域協働部長 大竹利彰 登壇〕
地域協働部長(大竹利彰) おはようございます。
 それでは、井端議員の1問目の質問でありますが、自治基本条例制定について。(1)条例制定の目的・意義について、(2)条例の理念及び内容について、(3)条例制定の手法について、順次お答えさせていただきます。
 初めに、(1)条例制定の目的・意義について、でありますが、自治基本条例につきましては、自治体運営の基本をあらわすものとして、北海道のニセコ町が2001年4月に施行しましたニセコ町まちづくり基本条例を初めとして、全国の自治体において自治基本条例、あるいはそれに類する条例の制定が進んでいるところであります。
 自治基本条例についての確立した定義というものはありませんが、代表的な定義として、相模女子大学の松下啓一教授によりますと、「自治体の運営全体に関して、その理念、原則、制度を定めるもの」、「自治体の地方自治、いわゆる住民自治、団体自治の基本的なあり方について規定し、かつ、自治体における自治体法の体系の頂点に位置づけられる条例」とされております。条例の目的につきましては、「自治の推進及び確立を目指す」、「市民自治を実現する」、「地域社会の実現を図る」、「協働によるまちづくりを実現する」、あるいは「地方自治の本趣旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造する」などが、自治基本条例の目的規定の中で主にうたわれているとのことであります。
 2005年2月に制定された大分県九重町の条例の目的規定をたとえに挙げて申し上げますと、「本条例は、九重町のまちづくりに関する基本的事項を定めるとともに、住民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、住民みずからがまちづくりに参画し協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とする」となっております。
 自治基本条例が持っている幾つかの側面は、既に1960年代に各地で制定が進められていた市民憲章などの宣言において芽生えが見られ、その制定に当たっては、住民参加による協議会や審議会を設置し、住民意見を聞きながら取りまとめて行った経緯を持つところもありました。とはいえ、こうした憲章類は、前文とか数カ条の規定を持つにとどまり、一般的なまちづくりの方向を示し、住民その他の心構えを説くスタイルが多く、条例が持つ法的な性質を欠いた政治的宣言であったと言われております。
 1990年代に入ると、今日の自治基本条例をつくり上げる環境条件となった大きな三つの潮流があらわれ始めました。先ほど、井端議員も御質問の中で申されましたが、一つには、地域の自主的・主体的なまちづくりの進展、二つ目は地方分権改革とそれに対応した自治体改革、そして三つ目には、NPOや市民活動などの活発化と協働への注目であります。さらに、1999年の地方分権一括法の成立により、自治体は、分権型社会の担い手として、自主性や主体性が強く求められるようになり、住民自治や住民参加、透明性、公開性、有効性や効率性の観点などから、改めて自治体みずからのあり方を再定義し、政策や運営の具体的な方向づけをしていくことが必要になりました。
 特にその中でも、自治の基本理念と、それに対応した自治体経営の方法やその枠組みづくりへの関心が広がることになり、これまで、まちづくり条例、住民参加条例、協働推進条例などが、それぞれの自治体の特性を生かし、工夫を凝らして制定されてきました。そして、それらの中には、地方自治の基本的なあり方や、全般にかかわって自治の根本を定める基本条例としての性格を持つものが登場してまいりました。2001年に自治基本条例の先駆けとして、北海道ニセコ町で、ニセコ町まちづくり基本条例が制定されたのを皮切りに、自治基本条例の制定の動きは急速に広がってまいりました。
 本市におきましても、国が推し進める地方分権改革の流れをいち早く受けとめ、平成14年7月には、全国初の常設型の住民投票条例を制定、また、平成15年9月には居住福祉のまちづくり条例、平成17年3月にはまちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例を制定するなど、自治の仕組みづくりを一歩一歩進めてまいりました。さらに、平成17年度からは、「財政力の強化」、「住民力の強化」、「職員力の強化」をキーワードに、持続可能な自立した基礎自治体の確立に向けた構造改革に取り組んでまいりました。
 その中の一つ、住民力の強化を具現化した一方策として、地域におけるさまざまな課題のうち、地域で解決できること、地域でしか解決できないこと、地域で取り組んだほうがよりよい方向に進むこと、あるいは地域でやりたいことなどについて、市から地域へ必要な権限と財源を移譲し、地域の責任において自主的・主体的に取り組んでいく地域内分権を推進し、その担い手として、小学校区を単位としたまちづくり協議会の設立を支援してまいりました。
 平成15年11月に、港小学校区で地域内分権検討委員会を立ち上げて以来、17年3月には高浜南部まちづくり協議会、19年3月には吉浜まちづくり協議会、20年3月には翼まちづくり協議会、同年8月には高取まちづくり協議会、また、高浜小学校区においても、先日5月30日に高浜まちづくり協議会設立総会が開催され、すべての小学校区においてまちづくり協議会が設立され、新しいローカル・ガバナンスシステムが動き出したと言えます。
 各まちづくり協議会では、地域の課題解決や長所を伸ばすためのさまざまな特色ある事業が展開され、5年以上にわたり実践を積み重ねてきた中で、本市の地域内分権のあるべき姿というものがようやく見えてまいりました。
 例えば、ニセコ町まちづくり基本条例について、北海道大学の名誉教授である神原 勝氏の御指摘によれば、「ニセコ町は、ふだんの町政においても、情報の共有や住民参加を積極的に進め、それらは全国的にも高く評価されているが、基本条例の制定は、そうした町政の慣習があったからこそ実現できた。その意味で、基本条例は、自治の実践なきところに基本条例はない。基本条例は自治する慣習の条文化であり、条例化である」といった御指摘がございます。
 本市においても、本年1月に開催したまちづくり講演会の中で、東京大学名誉教授の大森 彌先生から、「高浜市の地域内分権により住民自治をさらに推し進めるためには、自治基本条例の制定が不可欠である」として、地域内分権の条文化、条例化の必要性を強く訴えられました。
 次に、(2)条例の理念及び内容についてでございますが、自治基本条例の内容につきましては、その趣旨、目的からも、モデルや標準と言えるような明確なメルクマールがなく、どのような内容を定めるかは、それぞれの自治体の判断にゆだねられております。
 四日市大学の岩崎恭典教授によれば、「平成の大合併後の約1,800ある基礎自治体には、それぞれの歴史に由来する自治の蓄積があり、その特性に応じた1,800通りの自治基本条例があればよい」と言い、また、「きょうよりもあすが確実にいいと言える時代の税収増を前提としたさまざまな仕組みは、今、根本から見直さざるを得ないはずである。自治基本条例の制定に当たっては、これまでの住民参加の中で最も抜け落ちていた部分、すなわちPdcaサイクルで言えば、Doの部分、実行の部分の住民参加をいかに規定するかが大きなポイントになる」と言われております。
 協働の理念や補う性の原則を具体的に制度化した仕組みを持つ自治基本条例は、まだ多くはありませんが、三重県伊賀市では、これまでの自治体運営の進め方を大胆に見直し、企業や自治会、NPOや住民に、肥大化した公共サービスの一部を小学校区単位にお返しする受け皿としての住民自治協議会をつくることとして、それらの仕組みを自治基本条例に盛り込んでおります。
 岩崎教授によれば、「Doの部分への参画を規定した自治基本条例は、少なくとも三重県内では標準装備となりつつある」とのことで、伊賀市の住民自治協議会を初め、名張市地域づくり委員会、松阪市の住民自治協議会、鈴鹿市の地域づくり協議会、伊勢市の地区みらい会議など、補う性の原理による住民参画を担保するものとしての自治基本条例は、三重県内では、本年1月現在、3市が策定済み、5市が策定中とのことでありました。
 最後に、(3)条例制定の手法についてでございますが、現在、本市職員による構造改革プロジェクトの地域内分権推進分科会において、今時点で私どもが把握している全国191の自治基本条例及びその類似条例についてのトレンド調査を行っておりますが、自治基本条例の制定手法についても一定のトレンドがあり、多くの自治体が市民中心で検討が進み、パブリックコメントなどの市民意見の聴取の機会を取り入れた、市民参画が一般的となっております。
 例えば、千葉県流山市の自治基本条例づくりでは、流山パブリック・インボルブメント方式という市民意見の聴取方法を採用し、市民の人たちが町に出て、市民の声を聞きながら条例案をつくっていきました。回数にして119回、3,400人、まさに条例づくりの王道を市民が行ったと言われております。
 イニシアティブをとる主体といたしましては、市民主導型、議会主導型、行政主導型があり、多くの条例は、首長のリーダーシップによる行政主導型で制定されておりますが、神奈川県大和市のように、公募市民で構成された「大和市自治基本条例をつくる会」が主体となり、市民主導型で制定されたケースや、あるいは最近目立つようになってきたのが、三重県四日市市、長野県飯田市の議会主導型でございます。
 四日市市では、自治基本条例を議員提案で制定され、条例案検討のための議員による自治基本条例調査特別検討委員会の設置や、市民の意見聴取を目的に市議会モニター制度を導入し、条例案をまとめられました。
 相模女子大学の松下教授によれば、「条例づくりは条文づくりではない。条例案文や立法技術などは大した問題ではなく、大事なのは市民の理解と共感を獲得することで、それがなければどんなにすぐれた理念や条文を書いても空文に終わる。条例づくりに参加した市民一人一人が、この条例は自分たちがつくったと実感できることが必要である」と指摘されております。
 自治体を構成するのは、市役所だけではなく、議会、市民、事業者の方を含めて自治体であります。「安心して暮らしたい」、「元気なまちにしたい」、「このまちに住んでよかったと思えるまちにしたい」、自治体内に横たわるさまざまな課題の解決、あるいは夢・目標の達成に向かって、それぞれの主体が力を合わせていくための原則、制度や手続、仕組みを、だれもがわかるようにルール化したものが自治基本条例であります。つまり、自治基本条例は、町をつくる道具、自治をはぐくむ道具であり、いずれは自治体の標準装備として欠かせないものになるであろうと考えております。自治基本条例をつくったら、自治体のあり方が直ちに変わるという、即効性のあるものではございませんが、じわじわと自治体の体質改善を図る漢方薬になるのではないかととらえております。
 いずれにいたしましても、市民自治を支える基本ルールである自治基本条例とまちづくりの柱となる取り組み内容、すなわち地域計画を含む「第6次高浜市総合計画」を自治力向上の基本ソフトとして位置づけ、条例制定・計画策定のプロセスの中で自治力をはぐくんでまいりたいと考えておりますので、御理解のほどお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
〔地域協働部長 大竹利彰 降壇〕
議長(磯貝正隆) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) それでは、2番目の環境行政について。(1)公共下水道整備全体計画の見直しについてお答えいたします。
 高浜市の下水道整備計画面積は、全体計画区域を工業専用地域や市街化調整区域の一部を除いた約890haとし、平成2年11月28日に事業認可の承認を受けて、名鉄三河高浜駅周辺約91haの区域から事業に着手し、同区域を含む区域について、平成10年10月15日に第1期の供用の開始をいたしております。本年度までに6回の区域の拡大や事業期間の延伸を図り、平成19年度末までの下水道整備状況は約357haで、全体計画区域に対し約40%が整備済みとなり、供用開始区域内の人口は1万9,650人で、全体人口の約44%の市民の皆さんが下水道を利用できる環境になっております。
 また、事業費について申し上げますと、平成2年度の事業開始から平成19年度までに、建設費、流域下水道分担金、維持管理費などで約207億円となっております。
 今後も未整備区域について、国庫補助事業の動向及び高浜市の財政状況を検討しながら、計画的に整備を進めてまいりますが、油ヶ淵や公共用水域の水質保全に加えて、平成3年3月に、油ヶ淵周辺地域、これは碧南市、安城市、西尾市及び高浜市でございますが、水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域の指定を受けていることから、水質改善が図れるように、油ヶ淵流域である明治用水中井筋より南側の区域を整備することといたしております。
 御承知のとおり、汚水処理は、一般的に申しますと、市街地での下水道の認可区域については公共下水道事業により、下水道法の認可区域外の区域では合併処理浄化槽整備事業により、農業振興地域内の農業集落については農業集落排水事業により行う方法がとられております。
 平成8年度には、愛知県によって、全県域汚水適正処理構想が策定されており、その内容は、県と市町村が協力し、全県域にわたって下水道、集落排水、合併処理浄化槽などといった汚水処理施設について、その関係所管部局と調整を図り、地域の実情に応じた適正な整備手法を選定するもので、整備区域、整備手法、整備スケジュール等、今後の汚水処理施設整備の方針となるものであります。
 そうしたことから、本市の公共下水道全体計画について、その適正処理構想に基づき検討した結果、本市の下水道全体計画区域の汚水処理は公共下水道とし、それ以外の区域については合併処理浄化槽とすることといたしております。
 その後、平成14年度に、全県域汚水適正処理構想策定マニュアルが改定されたことから、平成15年度に汚水処理方法について再度検討を行っており、その結果、市域の工業専用地域を除く市街化区域と小池町六丁目を中心とした市街化調整区域及び清水町の集落化された調整区域のそれぞれを経済比較したところ、建設費ではすべての地域で合併浄化槽が安価でありますが、耐用年数、維持管理費を含めた長期的な比較をした場合、さらに環境負荷に対する便益を加味した場合においても、下水道処理のほうが安価でありましたことから、今後も流域関連公共下水道により集合処理計画で整備することといたしております。
 ただいま申し上げましたように、現在の本市の下水道全体計画は、平成14年度に策定された計画で、当然のことではありますが、矢作川・境川流域下水道、衣浦東部処理区との適合も図っております。現段階では、議員御質問の公共下水道の全体計画の見直しの考えは持ち合わせておりませんので、よろしく御理解のほどお願いいたします。
 次に、(2)合併処理浄化槽の普及を図れについてお答えいたします。
 高浜市の合併処理浄化槽の普及については、昭和62年度に国が、浄化槽整備の促進のため市町村が浄化槽の設置者に対して設置費用の一部を助成する場合には、その助成費用の一部を国庫補助金とする浄化槽設置整備事業、いわゆる個人設置型を創設したことに伴い、昭和63年度から水洗トイレの排水のみならず、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図ることを目的に、合併処理浄化槽の設置補助制度を本市もスタートさせ、普及に努めております。
 高浜市での合併処理浄化槽の設置状況は、平成17年6月議会の一般質問で、平成16年度までの実績を414件とお答えさせていただいております。平成20年度までの実績は575件で、4年間で161件ふえております。
 浄化槽法は、議員も御承知のとおり、平成12年6月に改正されて、浄化槽とは合併処理浄化槽のことを指すこととされるとともに、単独処理浄化槽の新設が事実上禁止されました。
 また、公共下水道供用開始区域内では、公共下水道への接続が義務づけられていることから、合併処理浄化槽の普及を図る地域としては、公共下水道認可区域以外での住宅の新築時や既存住宅の改築時などにあわせての設置となります。
 今後も、公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、設置者などに対して予算の範囲内において補助金を交付し、普及を図ってまいります。
 (3)排水整備・合併浄化槽への補助・充実を図れについてお答えします。
 高浜市の公共下水道は、平成10年10月15日に約104.1haを供用開始して以来、平成19年度末までに約357haが下水道の使用できる区域となり、その区域内人口は約1万9,650人で、全体人口の約44%となっております。
 その間に公共下水道に接続がえをしていただいた人数は、平成19年度末で約1万5,170人で、供用開始区域内人口に対し約77%の接続率となっており、全体人口に対しては約34%の市民の皆さんが下水道を使用されている状況であります。
 公共下水道が供用開始された区域の方は、下水道に接続がえする際、宅内の排水設備工事が必要となってまいります。特に排水設備工事の費用については、建物の状況、配管延長、工事現場状況も異なることから、一概に工事費を算出することは困難でありますが、相当な費用が必要になってくることは間違いありません。
 そのことから、公共下水道の接続に際して、市民の皆さんの負担を少しでも軽減するために、高浜市は下水道事業受益者負担金前納報奨金制度により、受益者負担金の前納者に対し報奨金を付し軽減し、改造資金の足りない方に対しては、無利子の融資が受けられるように、金融機関へ利子補給する水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度を実施し、また、生活保護世帯に対し、改造工事に要した経費に対し補助をするための高浜市水洗便所改造費補助金制度を設け、下水道への接続の促進並びに接続者への負担の軽減を図っているところであります。
 また、平成20年度に国の新世代下水道支援事業制度の拡充で、下水道水環境保全効果向上支援制度が創設されました。その内容は、トイレの水洗化及び排水設備の設置に当たり、必要な資金の調達が困難な事情がある者に対し、地方公共団体が助成する場合に、助成額の一部を国が補助するというもので、この制度の創設に期待しましたが、内容を精査しましたところ、採択要件が生活保護法第2条に基づく生活保護の受給者に限るとあることから、残念ながら補助の充実は図ることはできませんでした。
 一方、合併処理浄化槽の補助につきましては、先ほども説明しましたとおり、昭和63年度から生活環境の保全を図ることを目的に、合併処理浄化槽の設置補助制度を本市もスタートさせ、普及に努めております。
 現在は、高浜市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則により、5人槽を設置された方に24万9,000円、6人槽から7人槽を設置された方に28万8,000円、8人槽から10人槽以下を設置された方に36万3,000円を助成いたしております。
 近年、合併処理浄化槽の処理能力の向上には目立つものがあり、従来、合併処理浄化槽の環境省令に規定されている放流水の水質の技術上の基準は、生物化学的酸素要求量、Bodでございますが、20mg/L以下及び除去率が90%以上とされていますが、それに加え、窒素や燐をも除去する高度処理型の製品も開発されております。
 そのため、近年では高度処理型も補助対象とする市町村もあることから、今年度、上下水道グループで新たに取り組む事務事業として、合併処理浄化槽補助金制度について検討することといたしております。
 最後に、最近の油ヶ淵並びに稗田川の水質状況を申し上げますと、下水道の供用開始をいたしました平成10年度、油ヶ淵のCod75%水質値は9月4日mg/Lでありまして、10年が経過しました昨年、平成20年度の調査結果の速報値の水質は7月6日mg/Lであり、環境基準値の5.0mg/Lまで改善されてはいませんが、昭和48年の測定開始以来、過去最良の水質状況となっております。
 また、稗田川の水質状況の改善傾向も同様で、平成10年度、Bod75%水質値は11.0mg/Lであり、昨年、平成20年度の調査結果の速報値の水質は3月8日mg/Lで、環境基準値の5.0mg/Lをクリアしており、河川並びに油ヶ淵の湖内対策とあわせて、下水道の普及が効果を上げているものと考えております。
 合併処理浄化槽の放流水質は、設置者が適切な維持管理をしていなければ基準を満足することはできませんし、普及については現状の生活に不自由してない状態ではなかなか設置していただけない現状も御理解いただくようお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) 再質問いたします。
 最初に、自治基本条例の制定についてですけども、先ほども言いましたように、3月の市長の施政方針演説の中で、初めて自治基本条例制定に言及をした。そういうことから、また今日、日にち的には間もない期間でありますので、当局の置かれておる立場というのは十分承知の上で、今回質問させていただいておりますけども、先ほどの答弁によりますと、現在は全国各地の事例等の情報を収集して、高浜市に合った自治基本条例は一体どういうものかというのを、言ってみれば暗中模索的な状況に今日あるということとして理解をしておきたいというふうに思いますけども、しかしながら先ほど言った中で、条例の基本とするところは自治体運営の基本をなすものだということに、端的に示されておりますように、住民と自治体の指針、よりどころ、また、それをどうして住民自治の発展に貢献すると、こういったところが目的であり、また意義だというふうに、私なりに答弁を通して感じ取ったということですけども、それでその上に立って、目的については大きな違いというのは、先ほどの答弁を聞いておって、また、地元との乖離というのは余りないなという認識を持っておりますけども、その上に立って、具体的に今後その目的に沿った中身が問われてくるだろうというふうに思うんですね。
 それは、一つ私、先ほども言いましたように、憲法ですね、日本国憲法、やっぱりこれは地方自治の中にしっかりと生かしておくというのが基本に座るべきではないだろうかと。これは私どもの考え方です。その中には、基本的人権であったり、あるいは憲法で規定されてるところの恒久平和の問題であったり、あるいは地方自治法の取り扱いであったり等々の問題が、その内容の中にはやっぱりきちっと条項的にも触れられて、あるいは言葉の中で、前文だとかいろんなところで表現されるかもしれませんけれども、いずれにしてもそういったことが基本条例の中で文字がきちっと反映するというんですか、いうことが私は必要じゃないのかなというふうに思っておりますけれども。
 それは、話は戻りますけども、自治基本条例そのものが最高の規範性を持ってるという内容との絡みの中で、そういったことは必要じゃないのかなというふうに思っておりますので、そのことについて最初にお伺いしておきたいというふうに思います。
 それから、制定の手順については、いろいろ調べると、当局サイドで部署をつくって、ひな形をつくって、これでどうだというようなことの制定の過程もあれば、先ほど言ったように、住民を巻き込んで、住民が主役で条例を制定するというふうな成立の仕方もあれば、それは短期間でできると、やったと、あるいは3年も4年もかけてじっくり仕上げたというものもあれば、千差万別でありますけども、いずれにしてもここの点で私たちが考えておるのは、やはり住民を巻き込んで、住民がやっぱり自分たちのまちは自分たちで守っていくというようなスタイルになるためには、やはり住民の皆さんたちと一緒につくるというんでしょうかね、いうのが基本に座るべきだというふうに思いますし、拙速にこれをつくるというのもやっぱり問題だということも思いますので、そのあたり基本的な考え方に触れて、どういうふうな、手法についても一度改めて聞いておきたいというふうに思います。
議長(磯貝正隆) 地域協働部長。
地域協働部長(大竹利彰) まず、後からおっしゃられた、いわゆる制定の過程でのお話でありますが、ただいま井端議員おっしゃるように、住民をというお話だろうと思いますが、私どもの場合、冒頭の答弁の中でも御案内申し上げたように、平成15年11月に、港小学校区でのいわゆる地域内分権の検討委員会といったものを立ち上げて、いわゆる地域でできることは地域でやりましょうやという、そういう立場に立ったいわゆる住民自治の展開を行ってきたと。そこから5年8カ月ももうたっておるという中で、実は地域には小学校区にそれぞれのそういった住民自治を担っていこうという、そういう団体が立ち上がってきておると。
 ですから、そういった協議会の中には、それぞれの小学校区のいろいろな団体の方々、町内会を初めとするいろいろな団体の方々が中に加わっていただいておりますので、そういった加わっていただいてる方々に集まっていただく中で、この中身を検討ですかね、どんなものを入れていくのがいいのかなということです、そういったような検討をしてまいりたいなというのが、今、思っている状況の中ではそういうことであります。
 それから、憲法とのお話でありますが、実は憲法第92条の中に、地方自治という本旨を規定した項目がございます。そもそも憲法の、103条ある憲法の中の前文のところにも、いわゆる憲法が国における最高法規だよという中で、国民は国に対して信託をどうのこうのということが前文の中にありますけれども、そういった中で、地方自治のあるべき姿というところが、第92条のところに書いてありまして、そのことに沿ってやっぱり行っていくというのが本筋なのかなというように思っています。
 それは、1999年に地方分権一括法という法律ができ上がって、2000年4月に施行されましたが、そこに係っていくのが、恐らくこの憲法第92条であろうというふうに、私のほうは考えております。いわゆる地方分権の源となる根拠法文がここにあるのではないのかなというふうに思ってまして、そういうことに基づいて住民自治を推進していこうという中で、地方自治基本条例についても、そういう考えに基づいて行っていきたいなというふうに思っています。
 ただ、憲法がどうだこうだということは書かなくしても、いわゆる住民自治というものについては、十分あらわすことはできるのではないかなというふうに思っております。
 以上です。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) ただいま答弁のあった憲法第92条というのは、条例制定権ですね、地方自治体の。いうことは、それに基づくものというふうに理解しますけども、その中にさまざま、先ほど提案をしました恒久平和の問題であったり、あるいは基本的人権であったり、地方自治の本旨をしっかりと生かすと、あるいは国民主権というような問題含めて、それらが内容の中に条項としてきちっとうたうか、あるいは前文をつくるとすれば、そこでうたうかは別にしまして、いずれにしても自治体基本条例という総枠の中で、そういう言葉がしっかりと位置づけられる、そういう内容になるように、一度、今後の作業に当たって、ぜひ検討を含めて、そういう形での対応をするように求めておきたいというふうに思います。
 それから、二つ目の環境行政、下水道の件ですけども、一つは、平成19年度までの総事業費については、先ほどおっしゃったのは207億円だということで理解をしておきたいというふうに思います。
 それでもう一つは、再度確認をしておきたい。今の点と、それからもう一つ確認をしておきたいのは、全体計画890haという全体計画があるわけですね。その中で、今後、幾らの事業費を予定しているのか。そして、その完成年度、全体計画が完成する年度はどれくらいかかるのかということ。
 それからもう一つは、完成後の維持管理費、これは決してゼロということになりませんので、維持管理費というのはどういうふうになってるのか。その点を最初確認をさせていただきたいと思います。
議長(磯貝正隆) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) まず、ただいまの質問の全体計画の890haに係る年度ということでございますが、まず答弁の中でも申し上げましたとおり、明治用水中井筋より南の区域、ここの整備区域が約630haございます。それで、そのうちの、現在、認可区域というのが464haありまして、これをまず平成24年度までに整備をしていこうという考えで進めております。
 それで、この認可区域464haの整備が終わりましたら、明治用水より南の区域で166haのまだ未整備区域というんですか、新たな認可を今後とっていく区域がございますので、こちらのほうを整備していこうということで今は考えております。
議長(磯貝正隆) 計画管理グループ。
計画管理G(深谷直弘) それから、私のほうからお答えをさせていただきますけど、今の890ha、全体の事業費はという御質問でございますが、現在、直近の平成15年度から19年度のいわゆる建設事業費、管渠の工事でありますとかマンホールポンプ等の工事の実績に基づきまして面積割りをいたしますと、1ha当たり2,400万円程度かかります。それを、今、残りの533ha、これ未整備区域になりますけど、それを掛けますと、全体の事業費が128億300万円という数字をつかんでおりますので。
 しかし、下水道事業というのは、状況ですね、区域の整備の内容によっても非常に大きく変化をしてまいりますので、直近の実績に基づく数字だとそれぐらいというふうに踏んでおります。
 以上です。
議長(磯貝正隆) 上下水道グループ。
上下水道G(竹内 定) 維持管理費の関係でございますけれども、維持管理費は下水道の使用料のほうで賄うものでございまして、数字はちょっと、将来幾らあるかということはつかんではおりませんけれども、賄うためには下水道の使用料、これをいかに効率よく集めるかということになってこようかと思います。
 以上です。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) 確認ですけども、128億3,000万円というのは、平成24年度までの計画とは別の話ですよね。今は平成21年度の予算執行をされておりますけども、それから平成24年度までの間の事業費というのがあると思いますけども、それとは別に、平成24年度から、先ほどちょっと答弁漏れてるけども、完成までに何年かかるんだというのが漏れてますけども、それまでの間の事業費が128億3,000万円必要とするということなんですか。
議長(磯貝正隆) 計画管理グループ。
計画管理G(深谷直弘) 私のちょっと言い方が不足しておった部分を訂正させていただきますけど、平成19年度末で完了しておる区域が357、いわゆる356.9haありまして、それを差し引きます、890から。そうしますと、残る面積が533.1haというふうになりますので、先ほど申し上げました約5年の直近2,400万円に1haを掛けまして、先ほど申し上げました数字を128億円という形で示させていただいてます。
 それから、完成までにどれぐらいかかるんだという御質問なんですが、今、大体16haぐらい、これ平均ですけども、それぐらいの整備率でずっとやっていっておりますので、それを換算しますと、平成51年ぐらいになるということでございます。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) それから、維持管理費は使用料として考えるという話でしたけども、当然そういう側面はありますけども、行政として指標を組んで、維持管理費に当たる部分というのもあるわけでしょう、じゃあ。そうなんですか。そのことを私聞いてるんだけども。
議長(磯貝正隆) 上下水道グループ。
上下水道G(竹内 定) 当然、そういった管路の維持管理、マンホールの維持管理、そういったものは出てきますけども、今の状況でございますけれども、使用料に対しての維持管理費でございますけれども、平成19年度の決算ですけども、下水道使用料が2億571万8,000円ほどございます。そのうちの、実は私のほう、水の処理ですか、そういったものを流域下水道も終末処理場のほうにお願いしております。その関係で、それの負担金ということで1億6,527万2,000円、これだけを維持管理費として払っておりました。その差し引きした部分が、あと残りの管路ですとかマンホール、そういった、市が直接、維持管理していく部分になっていくということでございます。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) いずれにしましても、平成51年度の完成ということですから、計画の段階で、あと30年を要して面的整備がすべて終わるという内容の当市の整備計画実態ということと、平成19年度までの金額、20年度、21年度は既に執行されておりますので、128億3,000万円から何がしかの分を引いたものが、今後、完成までに事業費として費用を要するという内容のもの。維持管理費についても、施設の老朽化、あるいは管渠の老朽化に伴って、ずっとこれは下水道をやっていく限り、未来永劫この維持管理費というのはつきまとってくる費用というふうに理解をするわけですね。非常に多額な金額が、その点でも要する事業だということを申し上げておきたいというふうに思うんです。
 それで、先ほどの答弁で、下水のほうが合併浄化槽よりも安価にできるという、そういう答弁がありましたけども、これは経済的な比較検討をした内容では、一体どういうふうな内容でそういったことが言えるのか、一度お答えいただきたいというふうに思います。
議長(磯貝正隆) 計画管理グループ。
計画管理G(深谷直弘) 今のいわゆる公共下水道事業でやった場合と合併浄化槽でやった場合と、どちらが経済的にということで、先ほどの1回目の答弁では公共下水道というふうにお答えしました。その裏づけといたしましては、まずこれは平成17年度に検証しておるものでございますけども、公共下水道は、施設建設について先ほども述べておりますが、合併浄化槽のほうが当然安い結果となっております。
 これは当時、579haについて検証しておるわけですが、施設整備のほうで公共下水道が、合併浄化槽と比較しまして約96億5,000万円、合併浄化槽のほうが安いと。建設費だけに限って申しますと、そういう結果になります。それに維持管理費等を加算します。当然、先ほど議員御質問されておりますが、下水の維持管理と合併浄化槽の維持管理を比較しますと、これは公共下水で維持管理をしたほうが298億円安くなるという形になります。
 これの根拠といいますのは、合併浄化槽でも御存じのとおり、汚泥の引き抜きがありましたり、それから法定検査に係る費用がかかってまいります。それから保守点検、それに電気代等々含めますので、そういった費用を、いわゆるそれぞれの施設の耐用年数等で割り返した結果でございます。それにもう一つ、環境の負荷、いわゆる下水でやっていきますと、先ほど申しましたように年数がかかるわけですね。浄化槽、例えば一度にぼんと浄化槽を入れた場合は、少ない年度で済むという形で、その辺のことも検討しまして、そこで実際、環境負荷の分が、多少、合併浄化槽のほうが有利になりますので、そこをトータル、比較しまして下水道のほうが安価になると、148億5,000万円ぐらい安くなるという結果のもとに、先ほどそういう御答弁をさせていただいております。
 以上でございます。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) 私も大変気になった部分ですので、この間の決算書をもとにして検証したいなということで、自分なりに数字的に落としたんですけども、その結果、一概にそうは言えんなというのが私の回答です。
 それは、例えば、要するに公共下水道で見たときに、供用開始区域の1世帯当たりの事業費、これは総事業費、要するに平成2年度から19年度までの総事業費ですね。その総事業費を供用開始区域の総世帯数で割りますと、私、実績がやっぱり大事だなということで計算を改めてし直したんですけども、そうすると1世帯当たりの供用開始区域内の事業費というのは約160万円なんですよ。もう一つ、これ言ってみれば、そら工事費ということで置きかえますけども、それの金額になってると。
 それからもう一つは、維持管理費という項目で先ほど答弁があった。それは下水のほうが安いよということですけども、これは供用開始区域の1世帯当たりの汚水処理費、つまり維持管理費ですね。決算上にも載ってますけども、維持管理費を接続した、要するに供用開始してますので、接続した世帯数で割り返しますと約20万円。先ほどの160万円、今言った約20万円というのは、ともに年額必要とした実績ですけどもね。
 それからもう一つ、受益者負担金ということで、個人負担金の経費ということですけども、供用開始区域の1世帯当たりの負担金、要するに受益者負担金の総額を供用開始の総世帯数で割り返すと、それが約11万円と。合計、約190万円ほどの実績が、年間、1人当たり世帯の負担額として公共下水道はかかっていますよということになるわけですね。
 片や、個別処理の合併処理浄化槽ではどうなのかなということを見たときに、この金額でいきますと、年間、1基当たり160万円からかかっているよというのが、市のほうからの事前の聞き取りで理解をしておるところですけども、その比較で見てみても、約1月2日倍の開きがあるんですね。だから、あながち合併浄化槽が割高になってるよと。これは耐用年数で割り返しても、そう大きな違いにはならないだろうと。むしろ30年も先の話で、環境に対する負荷のことを考えますと、やはりそれは、先ほども私言いましたように、柔軟な対応が求められて、まさにそのことを私は言いたかったんですけども、計画が上位計画との折り合いもありますけども、私は今日の時点に至っては、先ほど言いましたように、経済的な変動等もありますので、柔軟に対応することが必要だと。つまり、認可区域の見直しと、あるいは全体計画の見直しというのは、今、まさにそれが問われているんではないのかなということを思うんですね。
 それは、名古屋の河村市長との対比で、徳山ダムのことで、導水路のことについては、さまざま圧力や抗議等々がある中で、勇断を持って、まだはっきりしておりませんけども、方向性としては導水路に対する負担というのは認めないと、撤回していくという方向での報道がされておりますけども、まさにその時々の状況に合った考え方が見直しという形で反映されてるというふうに思うんですね。
 そういうことの対比の中で、当市が公共下水道でやるというのは、それでその点では全く否定をするものでありませんけれども、そういうふうな新たな情勢が今日生じている中で、やっぱり弾力的な見直しというのも必要だというふうに思いますので、ひとつそれはぜひ私どもの提案を酌んでいただいて、見直しに着手していただきたいというふうに思いますけども、基本的な考え方を聞いておきたいというふうに思います。
議長(磯貝正隆) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) ただいまの御提案についてでございますが、先ほどの答弁でもちょっと申し上げましたが、今、合併処理浄化槽でも、かなり高度な品質のものが出ております。そういったものについて、今年度、担当グループで、どういった、それに対する補助ができるかとか、あと、実は最近になりまして、地域活性化とか経済危機対策等、国からいろんな案というんですか、メニューが市町村のほうにも流れてきております。
 そんな中でも、高浜市にとってどういった施策が一番有利な施策があれば、せんだってもあったんですが、ちょっと県のほうへ聞きに行ってもらったところ、やっぱりちょっと高浜市には合わないということで。ですから、今後は合併浄化槽にしても公共下水にしても、やっぱりちょっと合併浄化槽をやるについては、やっぱり地域の住民の意向も大きく影響しますので、その辺もちょっと検討して、基本的には公共下水が基本でございますが、いろんな施策もその中で検討して進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) 1点、時間がありませんので。
 マニュアルの中でうたわれている家屋間限界距離というのがありますよね。これは、当市の場合はどれくらいを算定しておるのか、端的にお答えください。
議長(磯貝正隆) 計画管理グループ。
計画管理G(深谷直弘) 済みません、御質問の何かちょっとマニュアルまで持ってきてなくて、結果等も詳細なものを持っておりませんので、後ほど提出させていただきます。
議長(磯貝正隆) 14番、井端清則議員。
14番(井端清則) これは、計算式の中に入っとるわけでしょう。要するに、本管から家屋、下水を引っ張るところの家屋までの距離が何m以上は採算ベースに合うよというのがあると思うんですね。それが限界家屋間距離というふうに位置づけられておるんだけども、一般的には当市の場合は80mと、75.何ぼだけども、それぐらいの長さになっとるわけですけども、一度、改めて、後日に伺いたいと思います。
 以上で終わります。
議長(磯貝正隆) 以上で、通告による質問は終了いたしました。
 引き続き関連質問を行います。
 これより関連質問を許します。質問は、1人1問といたします。
 なお、関連質問でありますので、簡潔にお願いをいたします。
 13番、内藤とし子議員。
13番(内藤とし子) 昨日の最初の質問で、2番議員の関連ですが、老人憩の家について、豊神会という、豊田・神明のいきいきクラブが湯山の憩の家に入るというお話がありましたが、これまでは高浜南部だとか北部だとかいう名目でなってますが、この湯山、今度初めて湯山という地名でなってまして、豊神会がここに入る担保といいますか、それはどこにあるのか教えてください。
議長(磯貝正隆) 保健福祉グループ。
保健福祉G(長谷川宜史) 翼の豊神会さんですが、これが湯山町のよし池会館のほうを利用されるという担保という部分は特になくて、翼豊神会さんのほうも、湯山クラブさんのほうと一緒によし池会館のほうを利用していただけるということでやっておりますので、御理解のほうをお願いしたいと思います。
議長(磯貝正隆) 13番、内藤とし子議員。
13番(内藤とし子) 湯山の憩の家を使えるようになるということなんですが、豊神会の方たちにしてみれば、湯山という地名というか、地域名で憩の家になってるということで、使えないんじゃないかという心配をされておられます。これ、条例が通ったら使えるということなんでしょうか、今までも使えるということなんでしょうか。そのあたりをお示しください。
議長(磯貝正隆) 保健福祉グループ。
保健福祉G(長谷川宜史) 老人憩の家にしても、よし池会館にしても、それぞれのいきいきクラブ、複数のいきいきクラブの方が、今、管理をしてくださっておるわけですが、あくまでもそこの憩の家、よし池会館というものをクラブが専用するという形で取っておりませんので、その辺のところは御理解いただきたいと思います。
議長(磯貝正隆) 13番、内藤とし子議員。
13番(内藤とし子) そういうことになりますと、一応、両方が兼ねて使えるということになれば、要するに湯山の方と、それから翼の豊神会の方と両方の方がかぎを持っててもと思うんですが、そういうことはなってないようですし、豊田町の方が遠いという声もあるようですので、ちょっとそのあたりを改善していただきたいという声もあるようですので、そのあたりどういうふうに考えてみえるのか、お示しください。
議長(磯貝正隆) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 豊神会の会長さんのほうからは、今、内藤とし子議員がおっしゃられたようなことは私ども聞いておりませんので、よろしくお願いします。
議長(磯貝正隆) よろしいですか。
 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(磯貝正隆) ほかに関連質問もないようですので、以上で関連質問は終了いたしました。

議長(磯貝正隆) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。
 議事の都合により、明10日を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(磯貝正隆) 御異議なしと認めます。よって、明10日は休会とすることに決定をいたしました。
 再開は、6月11日午前10時であります。
 本日は、これにて散会といたします。長時間、御協力ありがとうございました。
午前11時15分散会