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本文

平成20年9月 第1日

平成20年9月定例会 本会議 第1日

平成20年9月高浜市議会定例会会議録(第1号)
平成20年9月高浜市議会定例会は、平成20年9月2日
午前10時高浜市議事堂に招集された。

議事日程

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定
(諸報告)

日程第3

同意第3号 教育委員会委員の任命について

日程第4

議案第47号 高浜市障害者医療費支給条例等の一部改正について
議案第48号 高浜市借上公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例及び高浜市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案第49号 高浜市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について
議案第50号 高浜市情報公開条例及び高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
議案第51号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
議案第52号 高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例の制定について
議案第53号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
議案第54号 高浜市立図書館の設置及び管理に関する条例及び高浜市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案第55号 高浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について
議案第56号 高浜市民間賃貸住宅家賃助成条例の一部改正について
議案第57号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について
議案第58号 高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案第59号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について
議案第60号 市道路線の認定について

日程第5

議案第61号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
議案第62号 平成20年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)
議案第63号 平成20年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)

日程第6

議案第64号 高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の制定について

日程第7

認定第1号 平成19年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成19年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第3号 平成19年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号 平成19年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成19年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第6号 平成19年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第7号 平成19年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認定第8号 平成19年度高浜市水道事業会計決算認定について
認定第9号 平成19年度高浜市病院事業会計決算認定について
認定第10号 平成19年度衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計決算認定につて

日程第8

報告第7号 平成19年度健全化判断比率及び公営企業資金不足比率について

本日の会議に付した案件

議事日程のとおり

出席議員

  • 1番 幸前 信雄
  • 2番 杉浦 辰夫
  • 3番 杉浦 敏和
  • 4番 北川 広人
  • 5番 鈴木 勝彦
  • 6番 磯貝 正隆
  • 7番 佐野 勝已
  • 8番 内藤 皓嗣
  • 9番 吉岡 初浩
  • 10番 寺田 正人
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野 金光
  • 13番 内藤 とし子
  • 14番 井端 清則
  • 15番 岡本 邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋 克文
  • 18番 小野田 由紀子

欠席議員

なし

説明のため出席した者

  • 市長 森 貞述
  • 副市長 杉浦 幸七
  • 副市長 後藤 泰正
  • 教育長 岸本 和行
  • 地域協働部長 大竹 利彰
  • 生活安全グループリーダー 尾崎 常次郎
  • 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
  • 市民総合窓口センター長 松井 敏行
  • 市民窓口グループリーダー 加藤 元久
  • 市民生活グループリーダー 神谷 坂敏
  • 税務グループリーダー 尾嶌 健治
  • 福祉部長 新美 龍二
  • 地域福祉グループリーダー 森野 隆
  • 介護保険グループリーダー 篠田 彰
  • 保健福祉グループリーダー 長谷川 宜史
  • こども未来部長 前川 進
  • 子育て施設グループリーダー 加藤 一志
  • 都市政策部長 小笠原 修
  • 計画管理グループリーダー 深谷 直弘
  • 都市整備グループリーダー 柴田 耕一
  • 上下水道グループリーダー 竹内 定
  • 地域産業グループリーダー 神谷 晴
  • 行政管理部長 岸上 善徳
  • 人事グループリーダー 鈴木 信
  • 文書管理グループリーダー 内田 徹
  • 財務経理グループリーダー 鈴木 好二
  • 契約検査グループリーダー 山本 時雄
  • 会計グループリーダー 神谷 克己
  • 病院事務部長 神谷 清久
  • 学校経営グループリーダー 中村 孝徳
  • 監査委員事務局長 鵜殿 巌
  • 代表監査委員 加藤 仁康

職務のため出席した議会事務局職員

  • 議会事務局長 川角 満乗
  • 主査 杉浦 俊彦

議事の経過

議長(内藤皓嗣) 皆さん、おはようございます。
 議員各位には、公私とも極めて御多忙のところ、早朝より御出席を賜り、御礼申し上げます。
 9月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本定例会には、同意、条例の一部改正及び制定、平成20年度補正予算並びに平成19年度決算認定など諸議案が提出されております。
 議員各位におかれましては、市民の要望にこたえるべく、厳正かつ公正なる御審議を賜りますようお願いを申し上げ、開会のあいさつといたします。
午前10時00分開会
議長(内藤皓嗣) ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成20年9月高浜市議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
 ここで市長より招集あいさつがあります。
 市長。
〔市長 森 貞述 登壇〕
市長(森 貞述) 皆さん、おはようございます。
 本定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ並びに提案案件について申し上げます。
 本日、平成20年9月高浜市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には大変お忙しい中を全員の皆さん方の御参集をいただきまして、まことにありがとうございました。
 また、日ごろより市政各般にわたりまして、格別の御尽力をいただいておりますことを厚く御礼を申し上げます。
 去る8月28日から8月30日まで、平成20年8月末豪雨ということで、私ども近隣の岡崎市幸田町を初めとして、多くの市町で被災をされました方に対しまして、改めてここでお見舞いを申し上げる次第でございます。一刻も早い復旧を願うものであります。また、皆さん方は昨晩、恐らくテレビにくぎづけということで、ある面では、一寸先は闇という、そういうようなお感じになられた方も多々あると思います。ある面では、大変流動化をする、あるいは混沌としたそういう時代の中で、どのように羅針盤を掲げ、そしてそれに向かっていくか、これが今まさに私どもに問われておるということではないかと思います。
 ここで、本定例会に提案をいたします案件について申し上げます。本定例会におきましては、同意1件、議案17件、認定10件を御審議いただくほか、報告1件を申し上げるものでございます。
 初めに、同意第3号は、教育委員会委員、鈴木明子氏の任期満了に伴い、新たに磯貝政博氏を任命いたしたく、御同意をお願いするものでございます。
 次に、議案第47号は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、障害者医療費等の受給資格について、所要の改正を行うものでございます。
 議案第48号は、公営住宅の入居者の安全・平穏な生活が確保されるよう、公営住宅における暴力団の排除について、所要の規定の整備を行うものでございます。
 議案第49号から議案第51号までは、これらの条例中に引用する法律の一部改正等に伴い、条文の整備を行うもので、議案第49号は、地方自治法等の一部改正により、議案第50号は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行により、議案第51号は、公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正により、条文の整備を行うものでございます。
 議案第52号は、指定管理者が管理する公の施設について、利用料金制を導入するに際し、利用料金の額の基準、その他必要な事項を定めるものでございます。
 議案第53号は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、配偶者以外の扶養親族について、補償基礎額の加算額を改定するなどのものでございます。
 議案第54号は、図書館及び郷土資料館に指定管理者制度を導入するに際し、指定管理者が行う業務の範囲、その他必要な事項を定めるものでございます。
 議案第55号は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行による地方自治法及び民法の一部改正に伴い、条文の整備を行うものでございます。
 議案第56号及び議案第57号は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、議案第56号は、家賃の助成要件について、議案第57号は、介護保険サービスについて、所要の改正を行うものでございます。
 議案第58号は、宅老所の援助サービスのうち、送迎料金の取り扱いについて、所要の規定の整備を行うものでございます。
 議案第59号は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、支援給付世帯に対する幼稚園授業料について、減免措置を行うものでございます。
 議案第60号は、開発行為により設置された道路の市への帰属に伴い、8路線を市道路線として認定するものでございます。
 次に、議案第61号は、平成20年度第3回の一般会計補正予算で、歳入では、地方特例交付金、障害者自立支援給付に係る民生費国県負担金の増額等を行うものでございます。
 歳出では、新たに生じました行政需要のうち、緊急に対応すべき事業、事務事業の見直しなどによる補正でございます。主なものといたしましては、地域内分権推進事業における吉浜まちづくり協議会拠点施設工事設計委託料及びJAあいち中央高浜北部支店跡地施設改修工事設計委託料並びに高取まちづくり協議会への地域内分権推進事業交付金を計上いたしましたほか、中小企業支援事業として、原油・原材料高対応資金に係る信用保証料補助金を増額して計上させていただいております。
 そのほか、市道新設改良事業として、市道港線道路設計業務委託料、中学校維持管理事業として、南中学校特別教室設置工事費を計上いたしましたほか、庁舎管理事業では、庁舎の耐震補強及び劣化改修計画業務委託料、エレベーター設備補修工事費等を計上させていただいております。
 議案第62号は、第1回の国民健康保険事業特別会計補正予算で、前年度繰越金の額の確定に伴い、繰越金の額の調整を行うほか、退職被保険者等高額療養費の増額等に係る補正でございます。
 次に、議案第63号は、第1回の介護保険特別会計補正予算で、保険事業勘定では、前年度繰越金の額の確定に伴い、一般会計繰入金及び基金繰入金の減額並びに基金への積み立てを行うとともに、介護サービス事業勘定では、繰越金の額の確定に伴う一般会計繰入金の減額を行うものでございます。
 認定第1号から認定第10号までは、平成19年度の一般会計ほか、6特別会計及び2企業会計並びに衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計の決算認定で、いずれも監査委員の審査に付し、御意見をいただいておりますので、必要な書類を添えて御認定をお願いするものでございます。
 最後になりますが、報告第7号は、本年4月に施行されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の報告をさせていただくものでございます。
 以上、提案案件についての概要を申し上げましたが、詳細につきましては、副市長及び担当部長よりそれぞれ説明をいたさせますので、慎重御審議の上、御同意、御可決、御認定あるいはお聞き取り賜りますようお願いを申し上げます。
 また、私ごとではございますが、過日の議会運営委員会において格別の御配慮を賜りまして、本会議第4日目の総括質疑の後、1週間から10日程度の入院治療をいたすことについて、お許しをいただきました。
 この間、議員の皆さん方には、多大なる御迷惑をおかけいたしますことをおわびを申し上げますとともに、格別の御配慮を賜りましたことに深く感謝を申し上げ、招集あいさつ並びに提案案件の説明とさせていただきます。何とぞ、よろしくお願いを申し上げます。
〔市長 森 貞述 降壇〕
午前10時09分開議
議長(内藤皓嗣) これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定いたしました。
 これより本日の日程に入ります。
議長(内藤皓嗣) 日程第1 会議録署名議員の指名を議題といたします。
 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第77条の規定により、議長から御指名申し上げて異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 異議なしと認めます。よって、17番、小嶋克文議員、1番、幸前信雄議員を指名いたします。
議長(内藤皓嗣) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
 本定例会の会期については、あらかじめ議会運営委員会で協議されておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長、森 英男議員。
 11番、森 英男議員。
〔議会運営委員長 森 英男 登壇〕
議会運営委員長(森 英男) 皆さん、おはようございます。
 御指名をいただきましたので、議会運営委員会の御報告を申し上げます。
 本日招集されました平成20年9月高浜市議会定例会の運営につきましては、去る6月18日、8月25日及び9月2日に議会運営委員会を、委員全員出席のもとに開催をいたしました。
 当局より提示されました案件について検討いたしました結果、会期は本日より9月26日までの25日間と決定をいたしました。
 会議日程及び議案の取り扱いにつきましては、本日は、同意第3号を即決で願い、その後、議案の上程、説明並びに報告第7号についての報告を受けます。
 9月4日及び5日の2日間は一般質問を行い、一般質問終了後、関連質問を行います。
 9月8日に、議案第47号から議案第60号までの条例関係、議案第61号から議案第63号までの補正予算関係及び議案第64号の議員提出議案並びに認定第1号から認定第10号までの決算認定関係について、総括質疑を行います。
 また、認定第1号から認定第10号までの決算認定については、決算特別委員会を設置して、9月10日から12日までの3日間で審査を願います。
 総務市民委員会については、議案第47号から議案第51号及び議案第61号、議案第62号並びに議案第64号の議員提出議案の8議案を付託し、福祉教育委員会については、議案第52号から議案第59号及び議案第61号、議案第63号の10議案と陳情第5号及び陳情第7号から陳情第9号を付託し、建設病院委員会については、議案第60号、議案第61号の2議案と陳情第6号を付託し、審査を願うことに決定をいたしました。
 なお、各常任委員会の日程につきましては、既にお手元に配付してあります日程表のとおりですので、御承知いただきますようにお願いをいたします。
 この9月定例会が円滑に進行できますように、格段の御協力をお願いを申し上げまして御報告といたします。
〔議会運営委員長 森 英男 降壇〕
議長(内藤皓嗣) ただいま議会運営委員長の報告がありました。
 お諮りいたします。
 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から9月26日までの25日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から9月26日までの25日間と決定いたしました。
 ここで、諸般の事項について御報告いたします。
 本日までに、陳情書5件が提出され、これを受理いたしました。陳情については、会議規則第104条及び第108条の規定により、既に配付しております陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託し、委員会において早くに審査されるようお願いいたします。
 次に、7月分までの一般会計、特別会計及び企業会計の例月出納検査報告書及び定期監査報告書が監査委員から提出され、議会図書室に保管しておりますので、随時ごらんいただきたいと思います。
 報告事項は、以上であります。
議長(内藤皓嗣) 日程第3 同意第3号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 後藤副市長。
副市長(後藤泰正) それでは、同意第3号 教育委員会委員の任命について御説明を申し上げます。
 本案は、現委員の鈴木明子氏が、来る9月30日で任期満了となりますので、新たに磯貝政博氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の御同意をお願いするものでございます。
 同氏は、平成15年度に吉浜小学校のPTA会長並びに高浜市PTA連絡協議会会長を務められ、地域と学校の連携を図りPTA活動の円滑化に努められるとともに、地域の教育力の向上、自主防犯活動などに尽力をされるなど、教育には並々ならぬ熱意を持っておられます。また、平成17年には高浜青年会議所理事長の要職につかれ、若きリーダーとして社会奉仕活動などに取り組み、住みよい明るい豊かなまちづくりに向かって努力邁進されました。
 現在は、運送会社の代表取締役として地域物流の発展にも貢献され、人格が高潔で、その温厚誠実なお人柄から地域の皆さんの信望も厚く、教育委員としてまことに適任のお方であると存じますので、御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきます。
 よろしくお願いをいたします。
議長(内藤皓嗣) これより質疑に入ります。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 反対討論を求めます。
 賛成討論を求めます。
 5番、鈴木勝彦議員。
〔5番 鈴木勝彦 登壇〕
5番(鈴木勝彦) お許しを得ましたので、同意第3号 教育委員会委員の任命について賛成の立場から討論させていただきます。
 ただいまの提案説明にもございましたけれども、磯貝政博氏は現在、春日運送代表取締役として地域物流の発展のため日夜努力されております。また、吉浜小学校PTA会長、高浜市PTA連絡協議会会長、高浜青年会議所理事長の要職を歴任され、地域の教育力の向上や社会奉仕活動などにそれぞれの立場で活躍されました。
 同氏が今日まで習得をされました教育や福祉等での経験は、必ずや高浜市の教育に多大な御貢献をいただけるものと確信しております。
 このたびの任命につきましては、温厚誠実なお人柄から地域の皆さんの信望も厚く、まことに適任であり、本案に同意するものであります。議員全員の御賛同をお願い申し上げまして私の賛成討論とさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。
〔5番 鈴木勝彦 降壇〕
議長(内藤皓嗣) ほかに。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) ほかに討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。
 これより採決いたします。
 同意第3号 教育委員会委員の任命について、原案に同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(内藤皓嗣) 起立全員であります。よって、同意第3号は原案に同意することに決定いたしました。
議長(内藤皓嗣) 日程第4 議案第47号から議案第60号までを、会議規則第34条の規定により一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) それでは、議案第47号 高浜市障害者医療費支給条例等の一部改正について御説明申し上げます。
 参考資料の1ページをあわせて御参照いただきますようお願いを申し上げます。
 本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が一部改正され、本年4月1日から、新たに同法の規定に基づく特定中国残留邦人等に対し、生活保護法による保護に準じて支援給付が実施されることとなったことに伴い、高浜市障害者医療費支給条例、高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例及び高浜市精神障害者医療費支給条例の3本の条例について、それぞれの条例に基づく医療費の受給資格者の範囲から、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付を受けている者を除くこととするものであります。
 内容としては、第1条において高浜市障害者医療費支給条例を、第2条において高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例を、第3条において高浜市精神障害者医療費支給条例を一部改正し、それぞれの条例に係る受給資格者の適用除外に関する規定において、各号列記の部分に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付を受けている者として、1号を追加するものであります。
 なお、附則において、この条例の施行期日を公布の日からといたしております。
 次に、議案第48号 高浜市借上公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例及び高浜市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明を申し上げます。
 参考資料の2ページをあわせて御参照いただきますようお願いをいたします。
 本案は、公営住宅における暴力団員の不法・不当行為等による殺人事件や傷害事件、公営住宅の不正入居や不正使用等、さまざまな問題が全国的に発生している状況から、国土交通省において、公共住宅における暴力団排除についての基本方針等が示されたことに伴い、高浜市借上公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例及び高浜市営住宅の設置及び管理に関する条例の2本の条例について、それぞれの条例に基づく入居者資格、入居の承継等から暴力団員を除くこととするものであります。
 内容としては、第1条において高浜市借上公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例を、第2条において高浜市営住宅の設置及び管理に関する条例を一部改正するもので、具体的には、それぞれの条例に係る入居者資格について、暴力団員でないことを追加するとともに、入居の承継及び同居の承認に関する規定において、その対象となる者が暴力団員であるときは、入居の承継あるいは同居について承認をしてはならないこととするほか、明け渡しの請求等に係る規定において入居者または同居者が暴力団員であることが判明した場合を追加することといたすものであります。
 また、市長は、必要があると認めるときは、これら各規定に基づき、入居者等が暴力団員に該当するか否かについて、愛知県警察本部長の意見を聞くことができる旨の条文を新たに規定するほか、条の追加等に伴い、条文の整備を行うことといたすものであります。
 なお、附則において、この条例の施行期日を公布の日からといたしております。
 以上、議案第47号及び議案第48号について御説明申し上げましたが、何とぞ御可決賜りますようお願いを申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、議案第49号 高浜市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、平成20年6月11日に成立した地方自治法の一部改正による条項の移動に伴い、同法を引用する3本の条例、高浜市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び高浜市特別職報酬等審議会条例の条文の整備を行うものでございます。
 これまでの地方自治法第203条に規定されていた議員及び委員等非常勤特別職の報酬等について、議員の報酬と行政委員会等の非常勤特別職に対する報酬等については、その支給方法等について異なっていることを明確にするため、改正後の第203条には議員の報酬等についてのみを規定、新たに追加された第203条の2において非常勤特別職の報酬が規定されるとともに、議員に対する「報酬」という用語が、「議員報酬」という用語に改められましたので、これに伴い条文の整備を行うものであります。
 改正の内容は、それぞれの条文中の、「報酬」を「議員報酬」に改め、地方自治法引用条文を「第203条」から「第203条の2」に改めるもので、公布の日から施行するものであります。
 続きまして、議案第50号 高浜市情報公開条例及び高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、従来、民法で定められていた公益法人としての社団・財団法人が、公益法人制度改革に伴い、その根拠法律として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等が公布されましたので、これに伴う条文の整備を行うものであります。
 変更の概要でありますが、高浜市情報公開条例では、外郭団体等の情報公開について規定しております第18条において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に定める公益法人と区別するために、「公益法人」を「公益的法人」に改めるものであります。
 次に、高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例では、公益法人制度改革に伴い、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が一部改正され、この法律において、職員を派遣できる団体の定義が「公益法人等」から「公益的法人等」に改正されたことに伴い、条例の題名を高浜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に改めるとともに、第1条中「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものでございます。
 次に、附則の第1項では、この条例の施行期日を平成20年12月1日と定め、附則の第2項から第4項までは、題名を改正した高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例を引用する、高浜市職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例を初めとする3本の条例について改正を行うものであります。
 続きまして、議案第51号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、平成19年5月18日に株式会社日本政策金融公庫法が成立し、これに伴い、公庫の予算及び決算に関する法律が一部改正されたことに伴う条文の整備であります。
 改正の内容は、第12条第1項第3号中の「公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫法に規定する沖縄振興開発金融公庫」に改めるものであります。
 附則では、この条例は平成20年10月1日から施行することといたしております。
 以上、3議案について御説明申し上げましたが、原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 地域協働部長。
地域協働部長(大竹利彰) それでは、議案第52号 高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例の制定について御説明申し上げます。
 本案は、高浜市が設置する公の施設の管理を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う場合に、指定管理者に利用料金を収受させることに関して必要な事項を定めるものであります。
 条例第2条では、利用料金の収受について、第3条第1項では、利用料金の額を高浜市使用料及び手数料条例に定める使用料の額と同一の額とし、市長が適当と認めるときは、利用料金の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができるものと規定し、第2項では、利用料金の減免について、第3項では、利用料金の免除及び軽減並びに還付について、第4項では、指定管理者が市長の承認を得て利用料金の額を定めたとき並びに利用料金の免除及び軽減並びに還付に関する基準を定めたときの利用者への周知について規定いたしております。
 附則の第1項では、この条例の施行期日を平成21年4月1日からとし、附則の第2項から第9項では、高浜市勤労青少年ホーム、高浜市体育センター、高浜市立グランド、高浜市立武道館、高浜市立公民館、高浜市春日庵、高浜市女性文化センター、高浜市コミュニティプラザについて利用料金制を導入するための関係条文を整備するため、それぞれの設置及び管理に関する条例の改正をお願いいたすものであります。
 次に、議案第53号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、株式会社日本政策金融公庫法が平成19年5月25日に公布され、関係条文が本年10月1日から施行されること並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が本年3月26日に改正公布され、4月1日から施行されたことに伴い、消防団員等公務災害補償条例の一部について所要の改正をお願いいたすものであります。
 改正の概要でありますが、損害補償を受ける権利を担保に供することのできる金融機関を規定した条例第3条第2項では、平成19年5月25日に制定された株式会社日本政策金融公庫法に基づき、本年10月1日に国民生活金融公庫が株式会社日本政策金融公庫に統合移行するための名称変更をお願いし、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額を規定した条例第5条第3項では、補償基礎額の加算額について、配偶者以外の扶養親族に係る加算額200円を217円とするものであります。
 附則として、この条例は本年10月1日から施行し、第3条第2項を除く規定は本年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、新条例の規定にかかわらず、従前の例によるものとするものであります。
 続きまして、議案第54号 高浜市立図書館の設置及び管理に関する条例及び高浜市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、図書館及び郷土資料館について指定管理者制度を導入するため必要な規定の整備を行うものであります。
 改正の概要でありますが、図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正では、職員の設置を規定した条例第5条第1項について、職員を置くことができる規定とし、第6条から第8条では、新たに指定管理者制度を導入するための条文を追加するもので、第6条では、図書館の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者による管理について規定し、第7条では、指定管理者が行う業務の範囲を、図書館の利用及びその制限に関する業務、手数料の収納に関する業務、管理運営に関する業務等と定め、第8条の指定管理者が行う管理の基準では、法令、高浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、高浜市個人情報保護条例等の定めるところに従い、図書館の管理を行わなければならない旨、規定いたしております。
 次に、郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正でありますが、職員の設置を規定した条例第5条では、職員を置くことができる規定とし、第9条から第11条では、新たに指定管理者制度を導入するための条文の追加をするもので、第9条では、資料館の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者による管理について規定し、第10条では、指定管理者が行う業務の範囲を、資料館の利用及びその制限に関する業務、管理運営に関する業務等と定め、第11条の指定管理者が行う管理の基準では、法令、高浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、高浜市個人情報保護条例等の定めるところに従い、資料館の管理を行わなければならない旨、規定いたしております。
 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行いたすものであります。
 次に、議案第55号 高浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、公益法人制度改革の一環として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認可等に関する法律が平成18年6月2日に公布され、本年12月1日に施行されることに伴い、主に公益法人について規定した民法の関係条文が削除され、民法の規定を準用していた地方自治法において関係条文が新設整備されたことに伴い、地方自治法を引用する認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部について所要の改正をお願いいたすものであります。
 それでは、初めに認可地縁団体の印鑑登録資格について規定した条例第2条では、仮代表者・特別代理人・清算人について規定する引用法律条文について、「民法第56条・57条・74条・75条」を「地方自治法第260条の9・260条の10・260条の24・260条の25」にそれぞれ改め、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を規定した条例第6条、認可地縁団体印鑑登録証明書について規定した条例第8条では、地方自治法第260条の2第3項第4号の改正により「事務所」を「主たる事務所」に改めるとともに、認可地縁団体印鑑の登録の抹消について規定した条例第11条では、認可地縁団体が解散した場合を規定する引用法律条文について、「民法第68条」を「地方自治法第260条の20」に改めるもので、本年12月1日から施行いたすものであります。
 何とぞ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) それでは、議案第56号から議案第58号の3議案について御説明申し上げます。
 初めに、議案第56号 高浜市民間賃賃住宅家賃助成条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、同法第14条の規定による支援給付を受ける者に対し、生活保護と同様の措置を講ずるものであります。
 改正の内容は、民間賃貸住宅の家賃助成要件を定めております第3条において、家賃助成の要件に該当しない者として第1項第2号に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を加えるものであります。
 本条例の施行につきましては、附則において公布の日からといたしております。
 次に、議案第57号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、議案第56条と同様に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、同法第14条の規定による支援給付を受ける者に対し、生活保護と同様の措置を講ずるものであります。
 具体的には、介護保険及び介護予防について定めております第2条において、介護保険サービスの対象として、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による介護支援給付を加えるものであります。
 なお、本条例の施行につきましても、附則において公布の日からといたしております。
 続きまして、議案第58号 高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、道路運送法の改正に伴い、現在、宅老所の援助サービスの一環として社会福祉協議会に委託し実施しております送迎サービスが、道路運送法第78条第2項に規定する市町村運営有償運送に該当しないこととなりましたことから、その対応として新たな措置を講ずるものであります。
 改正の内容は、宅老所の援助サービスの使用料を規定しております別表において援助サービスの使用料を1日400円から200円に改めるとともに、備考欄において、利用者から送迎費用としていただく片道100円の使用料を削除するものであります。
 なお、送迎費用につきましては、新たに高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則において、利用者からいただく送迎に要する費用の額を、燃料費相当額として片道につき100円といたすものであります。
 本条例の施行につきましては、平成20年10月1日からとするものであります。
 以上でございます。何とぞ御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) こども未来部長。
こども未来部長(前川 進) それでは、議案第59号 高浜市立幼椎園授業料集める条例の一部改正について御説明申し上げます。
 なお、参考資料8ページもあわせてごらん願います。
 本案は、高浜市立幼稚園の授業料について、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、同法による支援給付世帯について生活保護世帯と同様に授業料の減免を行うため、別表アの項中の世帯の区分に追加を行うものであります。
 なお、この条例は公布の日から施行するものであります。よろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 議案第60号 市道路線の認定について御説明申し上げます。
 本案は、新たに8路線を市道路線として認定をお願いするものであります。
 路線番号775号湯山6号から781号新田1号までの7路線につきましては、都市計画法第29条に基づく開発行為により、新たに設置されました道路であります。最後の路線番号782号向山23号は、都市計画道路吉浜棚尾線と主要地方道西尾知多線の新設交差点に伴う代替道路であります。
 以上8路線を、市道路線として認定をお願いいたすものであります。
 今回の認定路線の延長、幅員及び位置につきましては、別添の参考資料と別添図のとおりとなっております。認定の8路線の延長の合計は1,433mであります。
 なお、平成20年8月末時点の市道路線の総延長は730路線19万8,491.9mでありますことから、今回の認定路線分を加算いたしますと738路線19万9,924.9mとなります。
 何とぞ原案のとおり御可決賜りますようお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 日程第5 議案第61号から議案第63号までを、会議規則第34条の規定により、一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、議案第61号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第3回)について御説明申し上げます。
 まず、補正予算書の5ページをお願いいたします。
 今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ6億9,549万7,000円を追加し、補正後の予算総額を130億3,147万7,000円とするものでございます。
 次に、8ページをお願いいたします。
 繰越明許費は、耐震補強及び劣化改修計画業務並びにコンストラクション・マネジメント業務委託事業において、年度内の完了が見込めないため、繰り越しをさせていただくものでございます。
 次に、補正予算説明書の32ページをお願いいたします。
 まず、歳入の8款1項1目地方特例交付金は、交付額が決定したことにより2,888万円を増額いたしております。
 13款1項1目民生費国庫負担金は、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置等により、障害者自立支援給付費負担金1,428万5,000円を増額いたしております。
 14款1項1目民生費県負担金は、国庫負担金同様、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置等により、障害者自立支援給付費負担金714万3,000円を増額いたしております。
 14款2項2目民生費県補助金は、円滑な障害者自立支援対策を図るため障害者自立支援対策臨時特例基金事業費補助金169万7,000円を増額いたしております。また、特定疾患患者に対する身体介護・家事援助を行うための難病患者等居宅生活支援事業費補助金86万1,000円を計上いたしております。
 16款1項2目民生費寄附金は、おとうふ工房いしかわ様から10万円を食育推進事業指定寄附金としていただいたものでございます。
 次に、34ページの17款1項1目基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整として、財政調整基金繰入金1億2,557万7,000円を減額し、地域内分権推進事業交付金の財源として、まちづくりパートナーズ基金繰入金275万4,000円を増額いたしております。
 18款1項1目繰越金は、前年度繰越金の確定に伴い7億6,494万5,000円を計上いたしております。
 次に、歳出でございますが、36ページをお願いいたします。
 2款1項12目財産管理費の庁舎管理事業では、庁舎の耐震化を図るに際し、庁舎性能の確保を図るための補修改修対策をあわせて実施することが合理的であることから、耐震補強及び劣化改修計画業務委託料として931万2,000円、あわせて発注者側の技術的・質的補うの役割を担うコンストラクション・マネジャーの技術力を活用するコンストラクション・マネジメント業務委託料として644万5,000円、また、安全・安心の観点から早急に補修する必要があるエレベーター設備及び移動式消火設備補修の工事費として2,072万円を計上いたしております。
 2款1項20目構造改革推進費の地域内分権推進事業では、吉浜まちづくり協議会の拠点施設及び高浜小学校区の拠点施設、JAあいち中央高浜北部支店跡施設の工事設計委託料として1,107万3,000円を計上いたしております。また、高取まちづくり協議会へ事業を行う経費として、地域内分権推進事業交付金275万4,000円を計上いたしております。
 2款8項1目基金費の基金運用事業では、今回の補正で歳入が歳出を上回った余剰金額の5億5,083万4,000円を財政調整基金に積み立てるものでございます。
 次に、38ページの3款1項4目障害者在宅・施設介護費の障害者自立支援給付事業では、障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置等により通所系サービスに係る報酬単価の引き上げと、利用者負担の見直し及び利用者増に伴う介護給付費・訓練等給付費として2,904万3,000円を増額いたしております。また、地域生活支援事業では、障害者の相談支援、充実強化を図るための精神保健福祉士臨時職員賃金として44万7,000円、特定疾患に認定された患者に対し身体介護・家事援助を行うための難病患者等居宅生活支援事業委託料として67万円を計上いたしております。また、障害者自立支援対策臨時特例基金事業では、障害者区分4から6に該当する障害者を受け入れている共同生活介護事業所に対し補助をする、共同生活介護事業支援体制強化事業補助金27万6,000円を計上いたしております。
 3款1項20目介護保険事業費は、前年度繰越金の確定等により、介護保険特別会計への繰出金1,672万2,000円を減額いたしております。
 3款2項3目家庭支援費の子育て推進事業では、いちごプラザのフェンスが老朽化していることから、これを改修するために、いちごプラザフェンス・ブロック工事費等として213万8,000円を計上いたしております。
 4款1項6目公害対策費の環境対策事業では、申し込み件数の大幅な増加に伴い、高効率エネルギーシステム設置費補助金850万円を増額いたしております。
 次に、40ページの7款1項2目商工業振興費の中小企業支援事業では、原油・原材料高対応資金に係る申請件数のさらなる増加により、高浜市信用保証料補助金として2,150万円を増額いたしております。また、地域産業振興事業では、三州瓦・陶管陶土器見本市補助金を300万円減額し、愛知県三河の窯業展出品協会負担金へ組みかえ、一本化することで窯業展示会の充実を図るものでございます。
 8款2項1目生活道路新設改良費の市道新設改良事業では、市道港線の渋滞緩和及び歩行者の安全を図るための道路拡張及び交差点改良の設計委託料として243万円を計上いたしております。
 次に、42ページの10款3項1目学校管理費の中学校維持管理事業では、平成21年度南中学校における普通学級及び特別支援学級の増に伴う特別教室の確保を図るための南中学校特別教室設置工事費として4,200万円を計上いたしております。
 最後に、10款4項1目幼児教育費の幼稚園維持管理事業では、高浜幼稚園プレハブ園舎のリース満了に伴い、プレハブ園舎の解消を図るもので、高浜幼稚園園舎増築工事のための設計委託料として168万円を計上いたしております。
 以上が一般会計の9月補正予算の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) 次に、議案第62号 平成20年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の11ページをお願いいたします。
 今回の補正は、歳入歳出予算にそれぞれ7,493万6,000円を追加し、補正後の予算総額を34億6,498万1,000円といたすものでございます。
 次に、補正予算説明書の52ページをお願いいたします。
 歳入の3款1項1目療養給付費交付金は、歳出の退職被保険者等に係る療養費及び高額療養費の増額に伴う退職被保険者等療養給付費交付金の収入実績見込みに基づき1,008万円を増額いたすものであります。
 9款1項2目その他繰越金は、平成19年度の決算額の確定に伴い6,485万6,000円を増額いたすものであります。
 次に、歳出について御説明申し上げます。
 54ページをお願いいたします。
 2款1項4目退職被保険者等療養費は、7月までの給付実績から年間の療養費の不足が見込まれるため240万円を増額いたすものであります。
 2款2項2目退職被保険者等高額療養費は、7月までの給付実績から年間の高額療養費の不足が見込まれるため1,200万円を増額いたすものであります。
 8款2項2目疾病予防費の19節負担金は、健康診査費用助成の範囲の拡大等に伴い160万円を増額いたすものであります。
 11款1項1目一般被保険者保険税還付金及び2目退職被保険者等保険税還付金は、過年度分に係る国民健康保険税の過誤納金の還付実績の増に伴い、それぞれ160万円と20万円を増額いたすものでございます。
 12款1項1目予備費の増額は、今回の補正に伴う財源調整を行うものであります。
 以上で、議案第62号についての説明を終わります。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 続きまして、議案第63号 平成20年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の17ページをお願いいたします。
 保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ6,599万1,000円を増額し、歳入歳出それぞれ19億7,461万8,000円とし、介護サービス事業勘定では、20ページの第2表、歳入歳出予算補正にありますように、前年度繰越金の確定に伴い財源調整を行うもので、歳入歳出総額の増減はございません。
 補正の主な内容でございますが説明書の64ページをお願いいたします。
 保険事業勘定の歳入4款1項支払基金交付金1,884万5,000円の減額は、介護給付費交付金交付要領に基づき、過年度返還金分が本年度の交付金において充当調整されること等に伴い減額するものであります。
 7款1項1目一般会計繰入金及び2項1目基金繰入金は、平成19年度実績等に伴い、それぞれ減額をいたすものであります。
 8款1項1目繰越金1億462万9,000円の増額は、平成19年度からの繰越金でございます。
 次に、68ページの歳出をお願いいたします。
 6款1項1目の介護給付費準備基金積立金1,125万4,000円の増額は、前年度繰越金の確定に伴い、準備基金へ積み立てを行うものであります。
 7款1項の償還金及び還付加算金5,473万7,000円の増額は、第1号被保険者保険料の過年度還付金及び平成19年度介護給付費国県負担金の確定に伴う返還金でございます。
 続きまして、サービス事業勘定でございますが、説明書の76ページをお願いいたします。
 歳入でございますが、前年度繰越金63万3,000円を計上し、2款1項1目一般会計繰入金を減額いたしております。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 暫時休憩いたします。再開は11時10分。
午前11時00分休憩
午前11時09分再開
議長(内藤皓嗣) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議長(内藤皓嗣) 日程第6 議案第64号 高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 4番、北川広人議員。
〔4番 北川広人 登壇〕
4番(北川広人) 議長のお許しをいただきましたので、議案第64号 高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の制定について提案説明をさせていただきます。
 この議案に関しましては、提案者は私、北川広人、賛成者は幸前信雄議員、杉浦辰夫議員、鈴木勝彦議員、寺田正人議員、森 英男議員、小嶋克文議員、小野田由紀子議員、岡本邦彦議員、神谷 宏議員、佐野勝已議員であります。よろしくお願いいたします。
 我々がさまざまな場において議員活動をしてきた中で、地域においてごみ問題の苦情を多く聞くようになりました。その内容は、地域で環境問題に取り組んでいるが、ごみに対するモラルの低下が目立つ。一生懸命に活動する中で注意をするにも何ら権限がないので、注意できない。知っている人だからこそ余計に言いにくいなどの多くの意見であります。
 地域では、住民による、高浜市を美しく、きれいにしていくためには、ごみの投棄をする人だけではなく、雑草をそのままにしている人、犬や猫をしっかりと管理していない人、落書きをする人など、町を住みにくくすることをする人についても規制をすべきではないのかとの機運が高まってきているのではないかと考えます。モラルが低下し人開関係が希薄化してきた現在、地域の住民の力を生かし住民がまちづくりを自分たちの手で進めていこうとしている現状に合うように、市民と行政の協働による活動の仕組みを考え、市民の声として、この条例を議員提案することにいたしました。モラルの高まり、地域住民相互の交流の回復などにより、モラル向上のための啓発活動に努めるとともに、条例の実効性を高めるため、規制項目別にその重要度に従ってペナルティーを検討した上で、罰則条項を設けてあります。しかし、罰則はあくまで抑止力としての規定であり、注意喚起・指導・勧告を通じて違反者に自覚を促し、改善が見られない場合には、順次手続を進め、命令に従わない者には罰則を適用するという手順を踏んだ制度としました。
 市民が地域のことに関心を持ち、地域を大切に思うようになったことは、地域内分権の大きな成果であると思います。この条例は、いわば市民から行政への協働の投げかけであることを御理解いただきたいと思います。このことは重く受けとめなければなりません。
 それでは、条例の概要について申し上げます。
 第1条は、目的で、市民、事業者、市が環境美化の確保について共通認識を持ち、それぞれの役割の遂行とお互いに連携し協働することにより、環境美化を図り、きれいで住みよい地域づくりの実現を目的としております。
 第2条は、用語の定義であります。
 第3条は市の役割、第4条は市民等及び事業者の役割につきまして規定しております。
 この条例では、市は環境美化の推進に関して施策の策定をするとともに、実施に当たっては市民等の参加に努めるものとしております。また、現在と同様、市民行動の日を設けるものとしております。また、市民等及び事業者は、互いに助言、協力し、自主的な活動により環境美化に努めるとともに市が実施する施策に協力しなければならないとしております。
 第5条から第13条までは、環境美化推進のためにしてはならないこと、またはしなければならないこと等が規定してあります。
 第14条は、積極的に環境美化活動に取り組んでいる地域を環境美化推進地域として指定することができるとしており、第2項では、推進地域の自主的な活動に支援するものとしております。
 第15条は、市長は環境美化指導員を置き、第16条の指導及び勧告、第17条の命令及び環境美化に係る報告、普及啓発等を行わせるとしており、第2項では、市民等及び事業者から環境美化に係る報告、普及及び啓発等を行わせるために、環境美化推進委員を委嘱することがてきるとしております。
 第16条は、違反行為をした者に対して、中止、改めるの措置をするように指導及び勧告することができるとしており、できる者を第1号から第9号までで、それぞれ規定をしております。
 第17条では、第16条で指導及び勧告をしたにもかかわらず従わないときは、従うように命ずることができるとしており、第18条は、違反して回収容器を設置しない者、また適正に管理しない者が指導及び勧告に従わないときは、規則で定めるところにより公表できるとしております。
 第20条及び第21条は、罰則の規定であり、10万円以下の罰金については、第7条に違反して落書きをした者及び第16条の第7号の資源ごみを持ち去った者で命令に違反した者。5万円以下の罰金については、第16条の第1号の空き缶等及び吸い殼等を放置し、または投棄した者、第2号のふんの放置し、または投棄した者を処するとしております。
 また、附則において、施行を平成21年4月1日としており、これは市民への十分な周知期間を考慮したものであります。
 また、この条例の制定により、高浜市空き缶等散乱防止条例は廃止するとしております。
 以上で、議案第64号の説明とさせていただきます。何とぞ慎重審議の上、議員各位におかれましては、全員の賛同をもって、御可決賜わりますようにお願いを申し上げます。
〔4番 北川広人 降壇〕
議長(内藤皓嗣) 日程第7 認定第1号から認定第10号までを、会議規則第34条の規定により、一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、認定第1号 平成19年度高浜市一般会計歳入歳出決算認定について概要を申し上げます。
 まず、決算書の2ページをお願いいたします。
 歳入決算額は133億9,902万5,918円、歳出決算額は125億8,398万3,987円で、歳入歳出決算の差し引き残額は8億1,504万1,931円となっておりますが、決算書の204ページの実質収支に関する調書にありますとおり、繰越明許費に係る一般財源繰越額が5,008万6,000円ございますので、実質収支額といたしましては7億6,495万5,931円となっております。
 それでは、以下の説明につきましては、主要施策成果説明書に基づき説明をさせていただきます。
 まず、歳入でございますが、6ページと21ページ以降を順次お願いをいたします。
 1款市税は、収入済額87億1,010万9,841円で、前年度と比較して12月1日%の増となっておりますが、これは個人市民税における税源移譲に伴うもの及び給与所得の増が主たる原因でございます。
 集める率は95.0%、不納欠損額7,266万2,185円でございます。
 次に、24ページの2款地方譲与税は1億3,631万2,321円となっております。
 25ページの3款利子割交付金は3,336万5,000円、4款配当割交付金は2,830万円、5款株式等譲渡所得割交付金は2,313万4,000円、26ページの6款地方消費税交付金は4億1,495万5,000円、7款自動車取得税交付金は1億2,704万5,000円で、それぞれ所定の計算式に基づき交付を受けております。
 8款地方特例交付金は5,048万3,000円で、1の地方特例交付金については、平成18年度及び平成19年度における児童手当制度拡充に伴う財政措置として交付されており、27ページの2、特別交付金については、平成18年度で減税補てん特例交付金が廃止されたことに伴い、平成19年度からの経過措置として交付されております。
 次に、28ページの9款地方交付税については、普通交付税は引き続き不交付、特別交付税は1億1,960万9,000円で、前年度と比較して24.1%の減となっております。なお、単年度の財政力指数は1月15日でございます。
 29ページの10款交通安全対策特別交付金は809万円、11款分担金及び負担金は1億7,095万1,154円でございます。
 次に、30ページの12款使用料及び手数料は2億7,913万2,557円で、前年度と比較して5月9日%の滅となっております。
 31ページの13款国庫支出金は8億5,412万7,356円で、前年度と比較して25.7%の増となっておりますが、これは児童手当等制度改正的なもの及び繰越明許分の増が主たる原因でございます。
 次に、32ページの14款県支出金は5億7,110万738円で、前年度と比較して30.2%の増となっておりますが、これは障害者自立支援等制度改正によるもの並びに徴税費及び選挙費委託金の増が主たる原因でございます。
 33ページの15款財産収入は1億208万2,581円で、前年度と比較して5月3日%の増となっておりますが、これは基金利子の増が主たる原因でございます。
 16款寄附金は、港湾環境対策基金指定寄附金等8件で4,742万3,950円でございます。
 次に、34ページの17款繰入金は1億3,663万7,928円で、地域福祉基金を初めとする7基金の繰入金並びに土地取得費特別会計及び公共駐車場事業特別会計からの繰り入れでございます。
 18款繰越金は8億1,147万7,021円でございます。
 35ページの19款諸収入は3億9,868万9,471円でございます。
 次に、37ページの20款市債は3億7,600万円で、前年度と比較して22.6%の減となっておりますが、市民税等減税補てん債許可額の皆減及び臨時財政対策債の許可額が減となったことによるものでございます。
 次に、歳出について御説明申し上げます。
 8ページと38ページ以降を順次お願いをいたします。
 まず、1款議会費は1億7,474万9,773円でございます。
 次に、41ページの2款総務費は18億3,509万6,325円で、45ページの市民公益活動支援事業における市民、市民公益活動団体、市が対等なパートナーとして連携・協力して取り組む、新しい公共空間を形成する協働事業を推進するための協働事業推進事業交付金、54ページの市の行政内容や行催事を市民に幅広く知っていただくための広報紙発行事業、69ページの市民相談事務事業における日系人相談常設のためのポルトガル語通訳等業務委託、70ページからの防災活動事業における備蓄食糧及び要援護者用簡易組立トイレの購入・安否確認等のための緊急通報機器の借り上げ等、73ページの地域内分権推進事業におけるまちづくり協議会への支援等、82ページの高浜市議会議員一般選挙費及び愛知県議会議員一般選挙費、83ページの参議院議員通常選挙費、91ページの基金運用事業での財政調整基金、減債基金及びまちづくりパートナーズ基金への積み立てなどが主なものでございます。
 次に、92ページの3款民生費は37億8,625万8,222円で、94、95ページのいきいき広場維持管理及び運営事業、101ページの福祉総合システム電算管理事業における障害者のある方の幼児期から盛年期まで一貫した支援体制を確立するためのソフトウェア開発修正委託、103ページの障害者自立支援給付事業、114ページの職場適応援助者(ジョブコーチ)試行事業、115ページの障害者就労支援奨励金支給事業、124ページの地域介護・福祉空間整備事業における繰越事業の一本木駐車場建物改修(高浜エコハウス整備工事)等、128ページの乳幼児及び子育て支援医療事業、135ページの児童手当支給事業、136ページの保育園管理運営事業、140ページの児童扶養手当等支給事業、153ページのたかはま夢・未来塾事業、155ページの繰越事業の(仮称)子育て支援情報センター整備事業における(仮称)子育て支援情報センター整備工事費等、156ページの生活保護事業などが主なものでございます。
 次に、157ページの4款衛生費は16億3,553万2,256円で、158ページの老人・成人保健事業、165ページの予防接種事業、169ページの(仮称)高浜エコハウス事業、178ページのごみ収集運搬業務等委託事業、179ページのごみ処理事業などが主なものでございます。
 次に、185ページの5款労働費は4,225万4,300円で、市民生活援助事業、186ページの財団法人衣浦地域職業訓練センター管理公社事業費補助などが主なものでございます。
 次に、187ページの6款農林水産業費は8,586万1,464円で、農業委員会事業、190ページの明治用水中井筋改修事業に係る負担金、192ページの農園事業、193ページの畜産環境整備事業などが主なものでございます。
 次に、200ページの7款商工費は2億1,040万1,626円で、201ページの中小企業支援事業及び地域産業振興事業、203ページの経営近代化支援事業、205ページのいきいき号循環事業などが主なものでございます。
 次に、207ページの8款土木費は15億5,960万3,981円で、208ページの市道大根3号線等の道路維持補修工事などの道水路維持管理事業、211ページの人形小路設計業務委託、市道神明道線の道路改良工事を初め7の市道新設改良工事の市道新設改良事業、213ページの橋りょう改築事業における神明社跨線橋工事負担金、216ページの治水砂防事業における向山排水ポンプ場整備工事、222ページの公園整備管理事業、224ページの公営住宅管理事業などが主なものでございます。
 229ページの9款消防費は4億4,420万4,256円で、消防団活動事業、230ページの広域消防事業における衣浦東部広域連合分担金でございます。
 231ページの10款教育費は13億7,672万4,084円で、237ページからの小・中学校、幼稚園の維持管理及び教育振興事業を初め、247ページからの公民館、図書館、美術館などの管理運営事業及び各種の生涯学習・文化事業、268ページからの碧海グランドを初めとするスポーツ施設の維持管理事業及び生涯スポーツ振興事業などが主なものでございます。
 275ページの公債費は、元金、利子合わせて14億3,329万7,700円で、公債費比率は11月4日%となっております。
 以上が一般会計の決算の概要でございます。よろしくお願いをいたします。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) それでは、認定第2号 平成19年度高浜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。
 決算書では208ページから、主要施策成果説明書では279ページからになりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 なお、説明につきましては、主要施策成果説明書を中心に説明をさせていただきます。初めに、主要施策成果説明書の280ページをお願いいたします。
 まず、歳入について御説明申し上げます。
 1款国民健康保険税の総額は11億3,344万5,418円で、前年度と比較して0.3%の減となっております。
 284ページをお願いいたします。
 収納率につきましては、一般・退職被保険者を合わせた医療給付費分の現年課税分が91.3%で、前年度比較1月4日%の増、介護納付金分の現年課税分が89.2%で、前年度比0.4%の減となっております。また、滞納繰越分については、医療給付費分及び介護納付金分とも12月9日%で、前年度比では医療給付費分が1月6日%の減、介護納付金分が3%の減となっております。
 なお、不納欠損処分につきましては392件、5,792万9,214円となっております。
 280ページヘお戻りをいただきたいと思います。
 次に、3款国庫支出金は、前年度と比較し5月5日%減の6億261万4,786円で、療養給付費等負担金の5億4,767万3,943円及び財政調整交付金の4,300万4,000円などが主な内容であります。
 4款療養給付費交付金は、前年度と比較し7月3日%増の7億2,797万1,035円で、社会保険診療報酬支払基金からの退職被保険者等療養給付費交付金でございます。
 5款県支出金は、前年度と比較し1%減の1億2,264万7,093円で、高額医療費共同事業負担金の937万2,093円及び都道府県財政調整交付金の1億1,206万8,000円などが主な内容であります。
 6款共同事業交付金は、前年度と比較し62.5%増の2億2,909万9,424円で、高額医療費共同事業交付金の4,031万9,395円及び保険財政共同安定化事業交付金の1億8,878万29円であります。
 8款繰入金は、前年度と比較し40.8%減の1億6,890万6,000円で、全額が繰り入れ基準に基づく一般会計繰入金となっております。
 9款繰越金は、前年度と比較し191.5%増の2億381万2,595円で、前年度繰越金であります。
 10款諸収入は、前年度と比較し52.9%減の509万5,916円で、保険税に対する延滞金及び第三者行為損害賠償金などが主な内容であります。
 以上、歳入決算総額は31億9,365万5,318円で、予算現額に対する割合は99.6%、前年度と比較し3月6日%、1億999万2,277円の増となっております。
 続きまして、歳出について御説明申し上げます。
 主要施策成果説明書の282ページをお願いいたします。
 1款総務費は、前年度と比較し56.6%増の9,696万8,458円で、職員の人件費を初め国民健康保険事業の運営に係る経費であります。
 なお、国民健康保険の加入状況につきましては279ページにありますとおり、平成19年度末現在で6,804世帯、被保険者数1万3,054人となっており、前年度末と比較して世帯数では92世帯の増、被保険者数では21人の減となっております。
 次に、286ページをお願いいたします。
 2款保険給付費は、前年度と比較し2月4日%増の19億2,969万2,860円で、一般被保険者療養給付費として9億5,132万4,224円、退職被保険者等療養給付費として7億7,138万8,634円などのほか、287ページの一般被保険者高額療養費として7,880万9,954円、退職被保険者等高額療養費として5,126万2,812円、288ページの出産育児一時金として2,520万円などが主な内容であります。
 次に、290ページをお願いいたします。
 3款老人保健拠出金は、前年度と比較し4月3日%増の6億3,007円で、国民健康保険加入者分の老人保健拠出金として、社会保険診療報酬支払基金へ拠出いたしております。
 次に、291ページをお願いいたします。
 4款介護納付金は、前年度と比較し4月9日%減の1億7,376万7,430円で、介護保険法第150条の規定に基づき、各医療保険者が負担する納付金であります。
 次に、292ページをお願いいたします。
 5款共同事業拠出金は、前年度と比較し73.4%増の2億4,351万6,711円で、国保連合会が実施する高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に対する拠出金であります。
 次に、293ページをお願いいたします。
 6款保健事業費は、前年度と比較し23.4%減の1,460万1,703円で、診療報酬明細書、レセプト点検事業、健康づくり推進事業、国保ヘルスアップ事業及び294ページの医療費通知事業、健康診査費用助成事業なとが主な内容であります。
 次に、295ページをお願いいたします。
 7款基金積立金は1,081万6,051円で、元金積立金として1,075万6,000円、利子積立金として6万51円を積み立てております。
 これにより、平成19年度末の支払準備基金残高は1,925万884円となっております。
 次に、296ページをお願いいたします。
 9款諸支出金は、前年度と比較し203.2%増の4,943万3,071円で、平成18年度分の療養給付費等国庫負担金の精算に伴う返還金が主な内容であります。
 以上、歳出決算総額は31億1,879万9,291円で、予算執行率97.3%、前年度と比較し8月3日%、2億3,894万8,845円の増となっております。
 決算書の234ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。
 歳入歳出差引額は7,485万6,027円でありますが、前年度繰越金を差し引いた単年度収支では、1億2,895万6,568円の赤字で、これに支払準備基金積立金を加えた実質単年度収支でも1億1,814万517円の赤字となっております。
 以上、認定第2号の説明とさせていただきます。
議長(内藤皓嗣) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 認定第3号 平成19年度高浜市土地取得費特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。
 決算書では37ページから41ページ及び238ページから248ページ、主要施策成果説明書では300ページから302ページを御参照ください。なお、主要施策成果説明書に基づきまして説明させていただきます。
 300ページをお願いいたします。
 まず、歳入総額は3億5,185万2,753円で前年度対比177%、1億5,308万5,391円の増額となっております。
 歳出総額は3億2,038万6,707円、執行率は91.3%、前年度対比1億2,970万3,592円の増額となっておりまして、歳入歳出差引額は3,146万6,046円であります。
 歳入の内容を御説明いたします。
 l款財産収入、収入済額2億4,311万43円、予算対比100%で、その内訳は土地開発基金所有地5筆の財産貸付収入と本会計所有地8筆の不動産貸付収入、それと土地売払収入として、入札等により21筆3,065.77平方メートルの土地を処分したものであります。
 次に、歳出の内容を御説明いたします。
 1款土地取得費、支出済額3億2,038万6,707円、予算対比92.7%となっております。
 302ページをごらんください。
 土地購入費2億1,420万2,908円は、ポンプ場用地、西尾知多線代替地、港線代替地等の用地取得で15筆2,751.34平方メートルの用地を取得したものであります。
 よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) それでは、認定第4号 平成19年度高浜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。
 決算書では252ページから、主要施策成果説明書では305ページからになりますので、よろしくお願いを申し上げます。なお、説明につきましては、主要施策成果説明書を中心に御説明をさせていただきます。
 主要施策成果説明書の306ページをお願いいたします。
 まず、歳入について御説明申し上げます。
 1款支払基金交付金は、前年度と比較し4月8日%減の12億4,590万4,885円で、社会保険診療報酬支払基金からの医療費交付金及び審査支払手数料交付金であります。
 2款国庫支出金は、前年度と比較し2月3日%増の6億9,950万7,517円で、老人保健医療費負担金が主な内容であります。
 3款県支出金は、前年度と比較し1月1日%減の1億7,203万7,618円で、老人保健医療費負担金であります。
 4款繰入金は、前年度と比較し6月5日%減の1億8,772万7,000円で、医療給付費等に対する市負担分及び職員の人件費等に対する一般会計繰入金であります。
 5款繰越金は、前年度と比較し39.8%増の8,707万2,548円で、前年度繰越金であります。
 6款諸収入は、前年度と比較し77.9%減の282万4,795円で、第三者行為損害賠償金が主な内容であります。
 以上、歳入決算総額は23億9,507万4,363円で、予算現額に対する割合は100.6%、前年度と比較し2%、4,808万159円の減となっております。
 続きまして、歳出について御説明申し上げます。
 主要施策成果説明書の305ページをお願いいたします。
 平成19年度末現在の受給者数の状況でありますが、国民健康保険では、高浜市国保2,793人、組合国保45人、合計2,838人、健康保険では、政府管掌健保386人、組合健保194人、合計580人、共済組合43人で、総計3,461人となっており、前年度末と比較して19人の減となっております。
 次に、308ページをお願いいたします。
 1款総務費は、前年度と比較し4月4日%減の2,907万1,058円で、職員の人件費のほか老人保健推進事業に係る経費であります。
 次に、309ページをお願いいたします。
 2款医療諸費は、前年度と比較し0.7%減の23億937万2,294円で、医療給付費として22億4,871万8,564円、310ページの医療費支給費として5,199万6,668円及び審査支払手数料として865万7,062円を執行いたしたものであります。
 以上、歳出決算総額は23億4,291万1,686円で、予算執行率98.4%、前年度と比較し0.6%、1,317万288円の減となっております。
 決算書264ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。
 歳入歳出差引額は5,216万2,677円となっております。
 以上、認定第4号の説明とさせていただきます。
議長(内藤皓嗣) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 認定第5号 平成19年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。
 決算書では53ページから57ページと、268ページから282ページ、主要施策成果説明書では313ページから330ページでございます。なお、説明につきましては、主要施策成果説明書で説明をさせていただきます。
 314ページをお願いいたします。
 歳入総額は10億6,271万3,714円、予算対比で99.8%、前年度対比で7,027万2,591円の減となっております。
 歳出総額は10億4,987万6,202円で予算に対する執行額は98.6%、前年度対比で6,183万8,827円の減となっておりまして、歳入歳出差引額は1,283万7,512円であります。
 歳入の内容を御説明申し上げます。
 316ページをお願いいたします。
 1款分担金及び負担金4,202万7,240円は、主に373件の下水道事業受益者負担金を収納したものでございます。
 2款使用料及び手数料2億578万5,286円は、主に公共下水道供用開始区域における有収水量163万839?に対する下水道使用料でございます。
 318ページをお願いいたします。
 8款市債2億4,620万円は、公共下水道事業で2億2,420万円を、流域下水道事業で2,200万円を財務省、公営企業金融公庫から借り入れしたものでございます。
 続きまして、歳出について御説明申し上げます。
 1款下水道事業費5億7,829万8,211円は、主に汚水建設事業及び雨水建設事業に係る委託料、工事請負費、物件移転補償費等でございます。
 そのうち汚水施設建設事業では2億9,232万6,274円の支出をしており、その内容については、322ページから328ページに記載のとおりでございます。
 330ページをお願いいたします。
 2款公債費4億7,157万7,991円は、市債の元金及び利子の償還金で、公共下水道及び流域下水道の整備費として、財務省、公営企業金融公庫、旧日本郵政公社から借り入れを行ったものでございます。
 以上が平成19年度高浜市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算概要でありますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、認定第6号 平成19年度高浜市公共駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。
 決算書では61ページから65ページ及び286ページから294ページ、主要施策成果説明書では334ページから337ページになります。なお、主要施策成果説明書に基づきまして説明をさせていただきます。
 334ページをお願いいたします。
 歳入総額は3,459万3,221円で予算対比103.9%、前年度対比51万3,067円の減額となっております。
 歳出総額は2,676万5,114円、執行率は80.4%、前年度対比2,973万700円の減額となっておりまして、歳入歳出差引額は782万8,107円であります。
 歳入決算の内容を御説明いたします。
 1款使用料及び手数料、収入済額2,916万3,035円、予算対比104.5%で、定期貸し及び時間貸しの駐車料金と回数券、プリペイドカードの収入であります。
 次に、歳出について御説明申し上げます。
 1款駐車場費、支出済額2,676万5,114円、予算対比99.3%となっております。
 主な内容といたしましては、336ページをごらんください。
 委託料1,363万2,000円は、駐車場の管理について委託をしたものでございます。
 337ページをお願いいたします。
 使用料及び賃借料526万800円は、駐車場敷地の借地料であります。
 繰出金700万円は、起債償還金に充当するために、一般会計に繰り出しを行ったものであります。
 以上であります。よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 続きまして、認定第7号 平成19年度高浜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について概要を説明申し上げます。
 主要施策成果説明書、344ページをお願いいたします。
 初めに、保険事業勘定歳入決算から御説明申し上げます。
 1款保険料は、収入済額3億9,237万2,489円で、現年度分の集める率は前年度とほぼ同率の98.62%となっております。
 2款使用料及び手数料184万2,100円は、宅老所等の使用料が主なものでございます。
 3款国庫支出金3億7,334万1,910円は、介護給付費に対する国の負担分20%分と、普通調整交付金2.97%分でございます。
 4款支払基金交付金5億2,863万8,747円は、介護給付費の31%分でございます。
 5款県支出金2億7,130万6,705円は、介護給付費の12月5日%分でございます。
 7款繰入金2億6,356万3,000円は、介護サービス・予防サービス給付費など市としての負担分12月5日%や、職員の人件費等に対する一般会計からの繰入金でございます。
 8款繰越金9,833万6,932円は、前年度からの繰越金でございます。
 続きまして346ページ、歳出について御説明申し上げます。
 1款総務費5,328万6,475円は、介護保険事業運営に係る職員の人件費等の経費でございます。なお、第1号被保険者の状況でございますが、平成19年度末で7,269人、前年度末と比較しますと、253人の増となっております。
 次に、352ページをお願いいたします。
 2款保険給付費16億4,417万7,266円は、前年度対比7月1日%、1億970万2,288円の増でございます。
 主な内容でございますが、居宅介護サービス給付といたしまして、年間延べ利用者数1万3,345件に対しまして7億768万2,501円、354ページの施設介護サービス給付費として、年間延べ利用者数2,963件に対して6億7,789万703円等を支出させていただいたものでございます。
 次に、367ページをお願いいたします。
 3款財政安定化基金拠出金169万8,912円は、都道府県に設置された財政安定化基金へ拠出したもので、国、県、市町村がそれぞれ3分の1ずつの割合で負担するものであります。
 368ページ、4款保健福祉事業費384万6,097円は、居宅介護用品等給付事業、住宅改修費補助事業にそれぞれ要した経費でございます。
 5款地域支援事業費3,239万8,303円は、主に、高齢者筋力向上トレーニング事業、かまど塾、宅老所の管理運営事業といった介護予防事業や総合相談事業などの包括的支援事業に要した経費でございます。
 376ページをお願いいたします。
 6款基金積立金は、保険給付に対する保険料収入の差額見込みと介護給付費準備基金利子、合わせて4,554万3,256円を準備基金へ積み立てを行ったものでございます。
 7款諸支出金4,526万3,456円は、第1号被保険者保険料の還付金及び過年度の介護給付費国県負担金の返還金でございます。
 続きまして、介護サービス事業勘定歳入決算の内容について御説明申し上げます。
 382ページをお願いいたします。
 1款使用料及び手数料は、居宅介護サービス計画手数料等の収入といたしまして、収入済額1,199万9,500円で前年度対比9月6日%、127万7,000円の減額となっております。
 2款繰入金は、職員給与費等の一般会計からの繰入金といたしまして、収入済額1,124万7,000円で前年度対比18.4%、175万円の増額となっております。
 4款繰越金は、前年度からの繰越金でございます。
 次に、384ページ、歳出でございます。
 1款1項居宅サービス事業費1,970万6,567円は、職員2名分に係る人件費が主なものであります。
 2項介護予防支援事業費315万5,400円は、介護予防支援事業委託料と介護保険レセプトシステム保守委託料でございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 認定第8号 平成19年度高浜市水道事業会計決算認定について御説明申し上げます。
 別冊となっております水道事業会計の決算書をお願いいたします。
 なお、決算書の6ページから9ページまでと、22ページから27ページに記載されております金額は消費税を含んだ金額で表示し、そのほかの財務諸表は消費税を除いた金額で表示させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、6ページをお開きください。
 収益的収入及び支出でございますが、第1款水道事業収益の決算額は7億8,739万4,486円で、予算対比3月3日%の増、前年度対比で2月1日%の増となりました。
 第1項営業収益の決算額は7億8,486万9,943円で予算対比3.0%の増、前年度対比で1月9日%の増。この主な収入は水道料金収入であります。
 次に、支出でありますが、第1款水道事業費用の決算額は7億545万7,830円で執行率は99.2%、不用額は538万5,170円で、前年度対比では0.9%の支出増となっております。
 第1項の営業費用は、決算額6億6,796万7,245円で執行率は99.3%、不用額は486万755円となりました。
 この執行額の主なものは受水費、委託料及び減価償却費並びに人件費等であります。
 第2項の営業外費用は、決算額が3,713万5,797円、執行率は99.9%、この執行額の主なものは、残存企業債の支払利息であります。
 第3項の特別損失は、決算額が35万4,788円、執行率は80.8%で、滞納水道料金54件分の不納欠損額であります。
 続きまして、8ページをお願いいたします。
 資本的収入及び支出でありますが、収入の第1款資本的収入は、決算額1億2,071万5,362円で予算対比で1,101万5,362円、10.0%の増となっております。
 第1項企業債は、決算額2,000万円で、予算額・決算額ともに同額で、配水管布設工事等に充当いたしました。
 第2項出資金は1,986万5,000円で、予算額・決算額ともに同額で、消火栓設置費及び水道事業の地震対策事業費に係る一般会計からの繰入金であります。
 第3項負担金は、決算額6,918万4,362円で予算対比1,094万9,362円、18.8%の増で、これは、新規給水申し込み等に係る加入負担金の収入増であります。
 次に、支出でありますが、第1款資本的支出の決算額は2億8,730万7,380円で予算に対する執行率は61.3%、不用額は5,414万7,620円であります。
 この執行額の主なものは、高浜配水場配水ポンプ盤等改修工事及び重要給水施設配水管布設替工事等に伴う建設改良工事費並びに企業債、償還金等であります。
 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億6,659万2,018円は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんいたしております。
 次に、10ページをお願いいたします。
 平成19年度の損益計算書でありますが、本年度の経常利益は7,515万9,131円で、特別損失の過年度損益修正損33万7,893円を差し引いた額が当年度純利益で7,482万1,238円を計上いたしました。
 13ページをお願いいたします。
 平成19年度の剰余金処分計算書案でございます。
 当年度未処分利益剰余金9,315万8,154円のうち2,500万円を法定積立として減債積立金に積み立てるとともに、水道事業の建設改良工事の財源に役立てるため6,000万円を建設改良積立金に積み立てるものであります。
 以上が平成19年度の水道事業の決算概要でありますので、よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 認定第9号 平成19年度高浜市病院事業会計決算認定について御説明を申し上げます。
 別冊の病院事業会計決算書をお願いいたします。
 なお、病院事業におきましても消費税との関連で、決算の調製は6ページから9ページまでの決算報告書は税込み数値でございますが、10ページの損益計算書以降は税抜き数値でございますので、よろしくお願いを申し上げます。
 初めに、6ページをお開き願います。
 病院事業決算報告書の収益的収入及び支出につきましては、収入の第1款病院事業収益は、予算額6億7,358万8,000円に対し決算額6億2,677万2,800円で予算対比4,681万5,200円、7.0%の減であります。
 第1項医業収益は、決算額6億251万981円で、内訳といたしましては、入院収益が1億6,494万9,714円、外来収益は2億6,834万7,777円、その他医業収益は1億1,930万6,350円、介護療養型医療施設等運営収益4,990万7,140円であります。
 第2項医業外収益は、決算額2,426万1,819円で、主な内訳は、負担金交付金1,475万6,000円であります。
 次に、支出の第1款病院事業費用は、予算額13億4,033万6,000円に対し、決算額12億9,469万8,105円、執行率96.6%、不用額4,563万7,895円であります。
 第1項医業費用は、決算額12億5,590万7,338円で、主な内訳は、給与費が6億3,212万4,191円、材料費は1億6,717万7,138円、経費は3億351万7,894円、減価償却費は1億3,304万8,755円であります。
 第2項医業外費用は、決算額3,589万1,957円で、主な内訳は、支払利息が2,213万5,711円、雑損失は637万4,736円であります。
 第3項特別損失は、決算額289万8,810円で、過年度損益修正損でございます。
 続きまして、8ページをお願いを申し上げます。
 資本的収入及び支出につきましては、収入の第1款資本的収入は、予算額2,653万8,000円に対し、決算額2,653万7,000円で予算対比100%でございます。
 第1項出資金は、決算額2,653万7,000円で、企業債の元金償還に伴う一般会計からの出資金でございます。
 一方、支出の第1款資本的支出は、予算額8,493万5,000円に対し、決算額6,611万8,549円で執行率77.8%、不用額1,881万6,451円でございます。
 第1項建設改良費は、決算額2,631万900円で、固定資産購入費でございます。
 第2項企業債償還金は、決算額3,980万7,649円で、病院事業費等の2事業の元金償還金でございます。
 資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,958万1,549円は、過年度分損益勘定留保資金3,832万8,649円及び当年度分消費税資本的収支調整額125万2,900円で補てんするものでございます。
 10ページをお開き願います。
 平成19年度病院事業損益計算書でございますが、医業収益は、入院収益等5億9,951万9,075円に対し、医業費用は、給与費等12億3,955万5,542円で、差し引き6億4,003万6,467円の医業損失でございます。
 医業外収益は、受取利息及び配当金等2,409万6,423円に対し、医業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等5,033万9,351円で、差し引き2,624万2,928円のマイナスとなり、平成19年度の経常損失は6億6,627万9,395円で、特別損失289万8,810円を差し引きました6億6,917万8,205円が当年度純損失であります。
 前年度繰越欠損金8億295万1,116円に当年度純損失を足しました14億7,212万9,321円が当年度未処理欠損金でございます。
 13ページをお開き願います。
 平成19年度病院事業欠損金処理計算書(案)でありますが、当年度未処理欠損金は14億7,212万9,321円で、この金額をそのまま翌年度繰越欠損金とさせていただくものでございます。
 14ページをお開き願います。
 平成19年度病院事業貸借対照表でございますが、資産合計29億9,026万7,122円、負債合計6,936万8,411円、資本合計29億2,089万8,711円、負債資本合計29億9,026万7,122円でございます。
 以上が平成19年度病院事業会計の決算概要でございます。よろしくお願いを申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 都市政策部長。
都市政策部長(小笠原 修) 認定第10号 平成19年度衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計決算認定について御説明申し上げます。
 衣浦東部農業共済事務組合は、平成20年3月31日をもって解散いたしましたので、解散に伴う決算の認定をお願いするものであります。
 この決算事務につきましては、昨年12月定例会において、同組合の解散に伴う事務の承継団体は安城市とすることとし、決算の審査及び認定については構成する5市である碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市にて行う旨の規約の変更の議決をいただいており、このため各市、この9月定例会において、決算の審査を行うこととなっております。
 なお、平成20年4月からは、西三河地区における衣浦東部農業共済事務組合、岡崎額田地区広域事務組合、西尾幡豆広域連合、豊田三好事務組合の四つの農業共済組合等が広域編成され、新たに、西三河農業共済組合として発足し農業共済事業を継承しておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、御説明させていただきますので、平成19年度衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計決算書の5ページ、6ページをお願いいたします。
 損益計算書でございます。
 農業共済に係る事業勘定会計は5ページ上段の項目欄にあります農作物共済勘定から6ページの園芸施設共済勘定までの五つの会計と、共済事業を管理・運営するための事業会計である業務勘定があり、その合計が総合欄に示されております。
 総合欄をごらんください。
 表左側の項目、A事業収益合計欄の2億6,832万1,654円からB事業費用合計欄の2億3,615万89円を差し引きますと、C事業利益・事業費損失欄の3,217万1,565円となります。
 これにD事業外収益合計欄の365万9,241円を足しますと、E当年度総利益欄の3,583万806円となり、これからF事業外費用合計欄の862万9,264円を差し引きますと、最下段にあります当年度純利益の2,720万1,542円となります。
 共済事業の歳入額につきましては、表左側の項目、A事業収益合計の総合欄2億6,832万1,654円から、業務勘定欄のA事業収益合計欄1億4,343万2,251円を差し引きました1億2,488万9,403円であり、総歳入額はこれに農作物共済勘定のD事業外収益欄の1,474円を足した1億2,489万877円となります。
 共済事業の歳出総額は表左側の項目、B事業費用合計の総合欄2億3,615万89円から業務勘定欄のB事業費用合計欄1億3,846万754円を差し引きました9,768万9,335円となります。
 共済事業を管理・運営するための事業会計であります業務勘定では、歳入総額は表左側の項目、A事業収益合計欄の1億4,343万2,251円と、項目D事業外収益合計欄の365万7,767円を足しました1億4,709万18円となります。
 業務勘定の歳出総額は表左側の項目、B事業費用合計欄の1億3,846万754円と、項目F事業外費用合計欄の862万9,264円を足したもので、歳入総額と同額となり、最下段にあります当年度純利益欄はゼロ円となります。
 したがって、総合欄の表最下段にあります当年度純利益の2,720万1,542円はすべて共済事業によるものであります。
 次に、13ページ、14ページの貸借対照表をお願いいたします。
 新組合には、表左側の項目3の流動負債のうち(3)責任準備金の総合欄の1,071万7,073円及び(4)支払備金の総合欄の407万2,939円と、下から2行目のF資本計の総合欄の4億6,902万1,904円の合計であります4億8,381万1,916円と4、固定資産のうち農家が出したお金である(2)農家拠出金252万8,112円を引き渡すこととなっております。
 衣浦東部農業共済事務組合の解散に件う関係市への返還金につきましては、項目4の固定負債欄の(1)業務引当金欄の8,057万774円から、西三河農業共済組合に引き渡した車の簿価であります78万7,540円と4月以降の決算事務を行った安城市職員の人件費である229万4,549円を差し引きますと7,748万8,685円となります。
 この7,748万8,685円を、衣浦東部農業共済事務組合管内5市へ配分することとなっております。
 その配分割合につきましては、平成20年2月7日に締結されました衣浦東部農業共済事務組合の解散に伴い安城市が承継する財産の分配に関する協議書に基づき、平成2年度の発足から平成19年度の解散までに同組合に対して構成市が支払った負担金の合計金額の比率により配分することとされております。
 高浜市の分といたしましては、そのうちの10.5846%となり、820万1,868円が配分される予定となっております。
 この貸借対照表に基づく財産目録は、15ページ、16ページに示されております。
 以下、17ページ以降につきましては、平成19年度の事業報告書、収益費用明細書及び貸借対照表明細書を添付しておりますので、御参照の上、よろしくお願いいたします。
 また、この決算の内容につきましては高浜市監査委員の方で審査していただいておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) ここで監査委員に、平成19年度各会計決算認定について及び平成19年度衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計決算認定についての審査報告をお願いします。
 監査委員。
〔監査委員 加藤仁康 登壇〕
監査委員(加藤仁康) ただいま、議長より御指名をいただきました代表監査委員の加藤仁康です。
 初めに、平成19年度高浜市一般会計、特別会計歳入歳出決算、基金の運用状況並びに水道事業会計及び病院事業会計の決算に対する決算審査の結果について、監査委員を代表いたしまして御報告申し上げます。
 地方自治法の規定に基づき、高浜市長より審査に付されました高浜市一般会計、歳入歳出決算並びに国民健康保険事業、土地取得費、老人保健、公共下水道事業、公共駐車場事業及び介護保険の6特別会計の歳入歳出決算についての審査を行いました。
 審査に際しましては、関係諸帳簿及び証拠書類等を照合するとともに、関係職員の説明を聴取し、あわせて例月出納検査及び定期監査の結果を参考とし、計数の正確性、予算の執行の適否、効果等について審査を行いました。
 その結果、各会計の決算書及び附属書類等はいずれも関係法規に準拠して作成されており、その計数も正確に表示され、適正と認められました。
 また、地方自治法の規定に基づく基金の運用状況の審査につきましては、高浜市土地開発基金の運用状況並びに計数の正確性について審査を行いました。
 その結果は、基金の設置目的に沿った運用がなされており、その計数も正確でありました。
 次に、地方公営企業法の規定に基づく審査といたしましては、水道事業会計並びに病院事業会計の決算について審査を行いました。
 その結果は、両会計とも関係法規に従い諸帳簿も作成されており、その内容、計数とも誤りなく適正に執行がされているものと認められました。
 これら審査内容の詳細につきましては、例月出納検査及び定期監査の結果を議長に御報告申し上げておりますし、また、平成19年度決算審査意見書を御配付させていただいておりますので、それらを御参考いただきたいと思います。
 続きまして、平成19年度衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計の決算に対する決算審査の結果について御報告申し上げます。
 地方自治法施行令第5条の準用によって、高浜市長より審査に付されました衣浦東部農業共済事務組合の解散に伴い、平成20年3月31日をもって打ち切られました衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計に係る平成19年度決算についての審査を行いました。
 審査に際しましては、会計諸帳簿及び証拠書類等を確認するとともに、関係職員の説明を聴取し、あわせて衣浦東部農業共済事務組合で実施した例月出納検査の結果をも尊重して審査を行いました。
 その結果、決算諸表はいずれも関係法令に準拠して作成されており、計数についても正確に表示され、適正と認められました。
 以上により、簡単ではございますが、高浜市長より審査に付されました各会計の決算及び基金の運用状況審査並びに衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計の決算審査の報告とさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。
〔監査委員 加藤仁康 降壇〕
議長(内藤皓嗣) 日程第8 報告第7号 平成19年度健全化判断比率及び公営企業資金不足比率についてを議題といたします。
 報告説明を求めます。
 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、報告第7号 平成19年度健全化判断比率及び公営企業資金不足比率について御説明申し上げます。
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成20年4月から施行されたことに伴い、地方公共団体の長は、毎年度四つの健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業を経営する地方公共団体の長は、公営企業資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととされました。
 そこで、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、健全化判断比率の御報告をさせていただくものであります。
 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、ともに赤字額がないため、横棒、バー表示であり、赤字比率はございません。実質公債費比率については9月1日%、将来負担比率は41.2%でございます。
 なお、各比率欄の括弧内の値は、本市における早期健全化基準であります。
 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、公営企業資金不足比率の御報告をさせていただきます。
 公共下水道事業特別会計、水道事業会計、病院事業会計はすべて資金不足額がないため、横棒、バー表示であり、資金不足比率はございません。
 なお、各会計欄の括弧内の値は、本市における経営健全化基準でございます。
 以上、よろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) ここで監査委員に、報告第7号 平成19年度健全化判断比率及び公営企業資金不足比率についての審査報告をお願いします。
 監査委員。
監査委員(加藤仁康) それでは、平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の審査の結果について、監査委員を代表いたしまして御報告申し上げます。
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、高浜市長より審査に付されました平成19年度決算に基づく高浜市の財政健全化比率及び公営企業資金不足比率について審査を行いました。
 審査に際しましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定をされた、四つの財政指標である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業に関する資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、各比率が適正に算定しているかなどを中心に審査を行いました。
 その結果、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されているものと認められました。
 この審査内容の詳細につきましては、平成19年度決算審査意見書を御配付させていただいておりますので、それを御参考いただきたいと思います。
 以上により、簡単ではございますが、高浜市長より審査に付されました平成19年度決算に基づく高浜市の財政健全化比率及び公営企業資金不足比率の審査の報告とさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) ただいまの報告第7号は報告事項でございますので、御了承を願います。
議長(内藤皓嗣) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
 再開は、9月4日午前10時であります。
 本日は、これにて散会といたします。長時間、御協力ありがとうございました。
午後0時31分散会