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平成20年6月 第4日

平成20年6月定例会 本会議 第4日

平成20年6月高浜市議会定例会会議録(第4日)

  • 日時 平成20年6月12日午前10時
  • 場所 高浜市議事堂

議事日程

日程第1

議案第41号 高浜市使用料及び手数料条約の一部改正について
議案第42号 高浜市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例の制定について
議案第43号 損害賠償額の決定について

日程第2

議案第44号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第1回)
議案第45号 平成20年度高浜市病院事業会計補正予算(第1回)

本日の会議に付した案件

議事日程のとおり

出席議員

  • 1番 幸前 信雄
  • 2番 杉浦 辰夫
  • 3番 杉浦 敏和
  • 4番 北川 広人
  • 5番 鈴木 勝彦
  • 6番 磯貝 正隆
  • 7番 佐野 勝已
  • 8番 内藤 皓嗣
  • 9番 吉岡 初浩
  • 10番 寺田 正人
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野 金光
  • 13番 内藤 とし子
  • 14番 井端 清則
  • 15番 岡本 邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋 克文
  • 18番 小野田 由紀子

欠席議員

なし

説明のため出席した者

  • 市長 森 貞述
  • 副市長 杉浦 幸七
  • 副市長 後藤 泰正
  • 教育長 岸本 和行
  • 地域協働部長 大竹 利彰
  • 生活安全グループリーダー 尾崎 常次郎
  • 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
  • 市民総合窓口センター長 松井 敏行
  • 市民窓口グループリーダー 加藤 元久
  • 市民生活グループリーダー 神谷 坂敏
  • 福祉部長 新美 龍二
  • 地域福祉グループリーダー 森野 隆
  • 保健福祉グループリーダー 長谷川 宜史
  • こども未来部長 前川 進
  • こども育成グループリーダー 大岡 英城
  • 都市政策部長 小笠原 修
  • 行政管理部長 岸上 善徳
  • 人事グループリーダー 鈴木 信之
  • 文書管理グループリーダー 内田 徹
  • 財務経理グループリーダー 鈴木 好二
  • 契約検査グループリーダー 山本 時雄
  • 会計グループリーダー 神谷 克己
  • 病院事務部長 神谷 清久
  • 病院管理グループ主幹 稲垣 弘志
  • 病院管理グループ主幹 磯村 和志
  • 学校経営グループリーダー 中村 孝徳
  • 学校経営グループ主幹 神谷 勇二

職務のため出席した議会事務局職員

  • 議会事務局長 川角 満乗
  • 主査 杉浦 俊彦

議事の経過

議長(内藤皓嗣) 皆さん、おはようございます。
 本日も円滑なる議事の進行に御協力のほどお願い申し上げます。
午前10時00分開議
議長(内藤皓嗣) ただいまの出席議員は全員であります。よって、これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定をいたしました。
 これより本日の日程に入ります。
議長(内藤皓嗣) 日程第1 議案41号から議案第43号までを会議規則第34条の規定により一括議題とし、総括質疑を行います。
 なお、質疑に当たりましては、第何号議案であるかをお示しいただきますようお願いいたします。
 13番、内藤とし子議員。
13番(内藤とし子) 第43号についてお願いします。
 43号は72歳の方がというふうに聞いてますが、そうしますと慢性腎炎になっていて、経過観察のためにということが載ってますが、普通に暮らしていても多少、慢性腎炎が進行するのではないかという気がいたしますが、もう少し詳しい内容を教えてください。
議長(内藤皓嗣) 病院管理グループ。
病院管理G(稲垣弘志) 御質問の医療過誤の経過につきまして、お答えをさせていただきます。
 今回、医療過誤の経過につきましては、当院を退職した医師から当院の勤務医であった期間の診療について、患者様から納得できない問題があるという申し立てがあるので、病院として対応してほしいとの連絡をもとに、昨年5月30日に当事者及び事務職員が申し立てのお話し合いをさせていただきました。
 申し立ての内容といたしましては、腎機能障害の急激な悪化について主治医が適切な診断及び処置をしていれば、現在のように血液透析寸前の状態にはなっていなかったというものでございます。
 これにかかわります診療の経過を申し上げますと、平成6年12月、患者様御自身が勤務する企業内診療所から慢性腎炎の経過観察のため紹介されて、内科受診となりました。平成8年6月まで、6カ月ごとに定期的に腎臓機能検査であります血液中の尿素窒素、クレアチニン検査及び尿中のたんぱく検査を実施しておりましたが、特に異常なしの結果が出ております。この血液中の尿素窒素、クレアチニンは、腎臓で老廃物として尿中に排出される物質でございまして、腎機能が低下している場合は値が上昇するものです。その後、平成9年9月に定期チェックを希望され、血液検査及び尿検査を実施いたしました。この時点及びこれ以降、定期的な検査は実施しておりますが、11年12月まで経過観察を行うも異常値は見られませんでした。
 以後、内科受診は他の一般疾病の治療目的で4週間ごとに受診されることとなり、腎機能検査である血液検査、尿検査等は定期的に受診されている一般住民健康診断等の検診データによるフォローといたしました。平成14年5月には、大腸内視鏡検査入院時の血液検査で尿素窒素、クレアチニン、尿酸の検査項目結果に異常値を見たため、食事指導をしております。平成15年5月の検査時の尿素窒素、クレアチニン、尿酸の異常値及び患者様の頻尿の訴え等により、Psa検査という前立腺検査をしたところ高値を示したため、泌尿器科を受診、または半年の経過観察と患者様に説明し、患者様が泌尿器科を受診するとのことで、近隣病院の泌尿器科へ紹介をいたしました。
 17年10月に一般住民健康診断で尿素窒素、クレアチニン、尿酸の上昇を指摘されたデータを御持ってくるになり、受診をされました。この際、主治医から12月の受診時には血液検査を実施する旨を説明いたしましたが、12月の受診時には血液検査は実施されませんでした。18年3月に他院の血液検査のデータを持ってくるされましたので確認したところ、尿素窒素及びクレアチニンが高い異常値であったため、近隣病院の腎臓内科へ紹介をしたというものでございます。
 このような診療経過でありますが、平成14年に腎臓機能検査項目の異常値を確認した時点から、腎臓機能の悪化に対する適切な診断、病状説明、療養指導、または専門医への転医紹介などの措置を行っておれば、血液の人工透析に至るまでの経過が今とは異なっていた可能性があったという専門医の第三者評価でございます。
 なお、患者御本人様は本年3月に血液の人工透析のためのシャント、体内接合部を造設され、4月から週3回の透析を受けておみえになります。
議長(内藤皓嗣) ほかに。
 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) わかりました。
 きちんと専門医にもう少し早く診てもらってれば、人工透析やるのがおくれたんではないかということだと思うんですが、以前、福本議員という方が見えたんですが、福本議員がやめられるときにも同じような話がありました。最後の予算委員会で同じような質問を、質問といいますか、話があったんですが、専門医ではないということでやむを得ん部分もあるかもしれませんが、同じような症例が続くということは、やっぱり病院としてもあんまりいいことではないと思いますので、その点での再発防止はどのようになってるのか、お願いします。
議長(内藤皓嗣) 病院管理グループ。
病院管理G(稲垣弘志) 市立病院の医療安全にかかわる体制の整備状況を御説明させていただきます。
 市立病院の医療安全にかかわる体制につきましては、開院以来、院内幹部会議が医療事故の予防対策から発生時の対応協議の組織として活動してまいり、医療事故報告体制等も整備されておりました。
 また、医療事故を未然に防ぐために、医療安全対策指針を平成12年7月に整備し、院内各部署に設置するとともに職員に周知し、医療安全性の意識を高めるよう努めてまいりました。この医療安全指針につきましても、その時々にあったものとするため、平成15年9月及び平成20年3月に改定し、医療安全の認識を、常に患者様を中心として進めるよう意識の高揚に努めております。
 平成13年からは、医療安全対策の意識がさらに高まり、当院におきましてもすべての職種、部門の代表者で組織するリスクマネジメント委員会、現行の医療事故対策委員会でございますが、これを設置し、患者様には被害を及ぼさない結果ではあったが、ひやりとした事例、はっとした事例等を含めて報告する報告、検討する体制を整備しております。
 平成19年には、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部施行に係る厚生労働省令の施行に伴い、院内に医療安全管理委員会を設置し、医療安全に係る包括方針、重大な医療事故に係る対応施策等の事項について協議するものとしております。
 また、この医療安全管理委員会の下には、医療安全に係る具体的対策及び活動を実施するために、医療事故対策委員会、院内感染対策委員会、医薬品安全管理委員会、医療機器安全管理委員会を設置しております。
 今回の医療過誤につきましても、医療安全管理委員会にて検討協議をいたしており、あわせて医療事故対策委員会でも再発防止対策などを継続して検討協議をいたしているところでございます。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 再発防止のいろいろな委員会などもやっておられるということですが、福本さんが、前に同じような事例があったわけですが、当時と事務部長も違うと思いますが、事務部長が違うといえども、やはりそれはつなげていかなきゃいけないことだと思いますので、今後、やっぱり同じような事例が続かないように、ぜひ注意して進めていっていただきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) ほかに。
 12番、水野議員。
12番(水野金光) 同じく議案第43号ですが、先ほど経過の説明があったわけですが、本人からの訴えというのが昨年の5月ですか、出されたということですが、それは本人お一人で見えたのか、弁護士等を伴って見えたのか、その辺についてお伺いしたいのと。
 それから、その経過を受けて調査した結果、第三者委員会も過誤を認めるという判定ということですが、第三者委員会はどのようなメンバーでされていたのかということと、それから振り返って、この治療中に、結果的に過誤があったということになってるわけですが、経過の中で、複数の医師で、いわゆる治療方法について検討する機会というのはあったのかどうか。記録として振り返ることだから、それの記録が残ってるかどうかもちょっとわからないわけですが、そういう点ではこういう経過に至る前に、例えば複数の医師で協議する機会があれば、あるいは結果が違っておったかもしれないというようなことも、今後の再発防止の対策の中にも当然入るわけですが、その点について、今回の事件についてはどういう経過であったのか、はっきりしていることについてお答えください。
議長(内藤皓嗣) 病院管理グループ。
病院管理G(稲垣弘志) 昨年5月30日に、患者御本人様が申し立てをされました折には、当事者であるその当時の主治医、患者様側は御本人お一人、同席をさせていただいたのは市立病院の事務2名という中でお話し合いをさせていただきました。
 次に、第三者の評価でございますけれども、第三者の評価をお願いしたのは委員会を設置したのではなく、専門医に第三者評価をお願いいたしました。その専門医は社会保険中京病院の腎・透析部長診療管理者で、昭和55年名古屋大学卒、日本内科学会認定医・指導医、腎臓学会認定専門医・指導医、日本透析学会指導医でございます。
 また、セカンドオピニオン、再評価といたしまして、保険会社の指定弁護士が選任されました医師で、公立陶生病院腎膠原病代謝内科の医師の複数に評価をお願いしております。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 複数の医師の中で検討されたかという御質問でございますが、担当医というのは1名で対応させていただいておりまして、評価について、内容について、ほかの医師との協議をされたかという記録は残っておりませんので、主治医が責任を持って対応してきたというふうに考えております。
議長(内藤皓嗣) 12番、水野議員。
12番(水野金光) 今後の再発についてさまざまな説明がありましたが、今の経過の中にあるのはやはり1人の医師で見立てて、見立て違いというのか、治療の仕方について結果的には過誤があったということですから、今後の再発防止についていうと、そういう症例に対して一定の期間では必ず複数の医師、別の医師に一度点検の機会を設けるというような、その辺の基準がはっきりしてないと、今後再発防止をしますといっても、それは具体的な対策にならないと思いますが、今後の対策の中にはそういったチェックするタイミングというのか、そういうものが具体的に明らかになってるのかどうか、その辺についてもお聞きします。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) この関係につきましては、当然、医師の資質の問題もございますが、私ども現況でまいりますと、内科の医師2名ということで意思疎通を図っておりますが、すべての内容について意見交換をしているわけではございません。
 私どもといたしましては、全職員にこういうことがあるよ、あったということを周知をして、先生方に注意喚起をさせていただくという形しかないかと思っておりますので、何か問題があれば、当然副院長、内科関係でいけば副院長協議をしていただくというような形で進めていただくという方向しかないというふうには思っておりますので、こういう事例があるということはきちんと全職員に周知して、再発防止に努めていただきたいという形で進めさせていただいております。
議長(内藤皓嗣) 12番、水野議員。
12番(水野金光) 結果はいつもわかってないわけだから、経過の中ではなかなか、まさかというのが結果が出てくるということは今回もそうだと思うんですね。そういう点では、症例、今回の事例については今後に反映させるというのは当然だと思うんですけど、一定のやっぱり基準を設けないと、それは複数の医師といっても、すぐ簡単に治るものを一々そんなんやる必要ないわけで、そういう点では、この患者の経過で見ますと、当初は軽かったかもしれんけど、かなり長期、慢性的な患者であったということで、そういう点であれば、ある期間継続して治療を続ける、その内容については一定の期間を経過した場合には、複数の医師での確認項目というような、今後の再発防止の対策には、そういった基準というものも入れないと、結果的には後から気づくという話に、また再発の心配の方もあろうかと思うので、そういう点での再発防止対策の中には期間というのか、長期に診療を続けて快方に向かわないケースというような場合も、一定の基準で再発防止の中に入れなきゃいかんじゃないのかと。そういった点は、今後の再発防止の中には、今の段階では入ってるのかどうか。もし入っていないなら、今後の検討の中にはそういう項目も加えないといかんのじゃないのかというのが私の気持ちでありますが、その点については再発防止策の中にどのように入れられておるのかをお伺いします。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 一定の基準を設けることということでございますが、やっぱりその症例によって異なってまいりますので、一定の基準を設けるというのは困難ではないかなというふうには考えておりますが、医師それぞれの判断がございますので、それぞれ。例えば私どもでいけば、内科でも消化器が専門の先生が多いということもございますし、循環器の先生もお見えになるんですが、やっぱり専門分野を自分が判断されて、この症状でいけばほかの専門医に紹介をした方がいいという判断を、できるだけ早くしていただくということが必要になってこようかというふうには思っておりますが、やっぱり総合的に、高齢の方、患者様が割と多いものですから、やっぱり総合的に見ていくということも必要だというふうには思っておりますので、一定の基準を設けるということは非常に困難ではあると思いますが、そういう意見があったということは医師のほうにはお伝えをさせていただきますが、基準を設けることは困難だというふうには考えております。
議長(内藤皓嗣) 12番、水野議員。
12番(水野金光) 今、ある程度、担当医が思ったとおりの状況で、これは長期にかかる病気で、今までの経験もはっきりしとるということで、そう簡単に快方に向かうものでないということもはっきりしとるというようなケースで期間がかかってる場合には、そうそう相談しなくてもいいかと思うんですけど、思うように改善が進まない、期間もかなり経過しとるというケースはいっぱいあると思うんですね。今回も、結果的にはそういうものだと思うんですけど、いう場合に一定の期間と、それから症状の快方に向かわないというような事例については、それはある程度ほかの医師にも相談しなきゃいかんというような、これは専門医のいろいろな人たちの意見も当然聞くべきでありますが、いわゆる時間的な経過と症状の快方に向かわない、その二つが重なった場合というようなことについては、今回の例をしますと、かなりこういうことが起こる可能性が一つあるわけですから、そういうことも今回の教訓で踏まえて、今後の再発防止の中では検討項目に加えるべきではないのかという点については、一度当局の意見を伺います。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) この席で御答弁は困難ではございますが、こういう意見があったということはお伝えをさせていただきます。
 ただし、やっぱり先ほども答弁させていただきましたように、一定の基準を設けることは非常に困難だというふうに、私のほうも考えておりまして、多分、医師のほうもそのような判断をされるとは思いますが、こういう意見があったということはお伝えをさせていただきます。
議長(内藤皓嗣) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) ほかに質疑もないようですので、これをもって議案第41号から議案第43号までの質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第41号から議案第43号までについては、会議規則第36条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。
議長(内藤皓嗣) 日程第2 議案第44号及び議案第45号を会議規則第34条の規定により一括議題とし、総括質疑を行います。
 なお、質疑に当たりましては、第何号議案であるかと、ページ数及び款、項、目、節をお示しいただきますようお願いいたします。
 14番、井端議員。
14番(井端清則) 議案第44号でお聞きをします。
 私の所属する委員会に補正予算が今回付託されませんので、お聞きをしておきたいと思いますが、説明書の20ページ、第3款民生費、1項社会福祉費の4目でお聞きをしたいと思います。
 今回、障害者自立支援給付事業という形で、新たに補助金を計上するという内容ですけども、この補助金の内訳を見ますと、一般財源で措置をされるわけですね。国の、例えば国庫補助の対象にこの種の事業というのがないのかどうかですね。ないとするならば、国のほうに、制度をつくったのも国でありますし、さまざまその制度を今日まで運営してきたその大きな責任も国にあるわけですので、この点では、こういった問題というのは一定部分予測もされておった内容にもなっておるわけですので、私は現在、その給付費の補助事業の対象外となっておるならば、しかるべく機会をとらえて、国に対して必要な国庫補助の対象になるような要請をすべきだというふうに思っておりますけれども、この点で、最初お聞きをしたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) ただいま国への要請はどのように考えているかという御質問でございますが、この新体系のサービスを実施されておりますチャレンジサポートたかはま、1年を経過しまして、それぞれふぐあいが生じてまいりました。その結果を踏まえまして、私ども、本年度4月に開催されました愛知県市長会、そしてまたそれが東海市長会へと、この新体系へのふぐあいの要請はさせていただいております。
 それから、実は私ども高浜市職員が現在厚生労働省のほうに研修派遣ということで行っております。今回、本年度異動がありまして、直接、自立支援法を担当する社会援護局の障害保健福祉部の方に配属されておりますので、早急にこういったふぐあいの情報を私ども提供しまして、また上層部への働きかけを依頼させていただいております。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) わかりました。
 あわせて今回チャレンジサポートで就労しておる人たちが、利用している人たちが、企業・事業所に就労することによって経営的な面で大変苦しくなるという配慮のもとで、今回補正予算を組まれると。それはそれで良とする内容ですけども、しかしながら問題は、この事業所の減収になる原因というのは、就労に結びついた人たちだけの問題じゃなくて、自立支援法が施行されて、当時大変問題になった利用者の利用料1割負担という問題。この問題があって、従来、福祉施設に入所するというような人たちが、経済的な理由をもって、そこからサービスを抑制するという事態が生まれてることも事実なんですね。それが強いては事業所の収入減につながると。
 あるいは、もう一つ大変大きな問題になったのが、給付が月割りだったですよね。それが日割りになったと。これも障害者の抱えるさまざまな事情によって、毎日のように施設を利用しにくくなると。体調的な変動も十分ありますので、そういった事情から月額割りと日割りの違いから収入減となる、事業者にとっては。こういう側面も大変大きなウエート占めているわけでして、だとするならば、この点での問題というのも、先ほど言った、今回補助対象外となってる部分とあわせて、これを改善するような手だて、これはやはり国に対してしっかり、先ほどの問題とあわせて改善するような取り組みにしていくべきだというふうに思いますけども、同時に、そうは言ってもということであるならば、地方自治体独自に補助対象等を今回をするような内容とあわせて助成の対象にするような、そういうことに足を踏み出すべきだというふうに思いますけども、その点についての意見を伺っておきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) まず今、2点、井端議員のほうから御質問ありましたが、まず1点目の1割負担の関係でございますが、この1割負担が直接の原因ではないかという御質問でございますが、実は御案内のとおり2006年12月に、国におきましては障害者自立支援法の円滑施行特別対策という対策、これは予算関係でございますけども、大きな措置がなされました。そして、昨年の12月には障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置という、また大きな対策がとられております。
 このことによりまして、この緊急対策を講じた結果、1割負担がおおむね、これ厚生労働省の出された数値なんですが、平均的な負担率が約3%になるんじゃないかということでございますので、私どもとしては1割負担がそもそも大きな通所率の低下につながっているとは、余り強くは感じておりません。それから日割り化の問題でございますが、確かにこれは議員御指摘のとおり、それぞれ影響があるかというふうには考えておりますが、ただこの日割り化の精神、そもそもこれは利用者本位に考えられたものでありまして、今までの状態でいきますと、本人さんが一つの施設に通うということであれば、それ以外のサービスは受けられなかったと。
 ところが、この自立支援法になりまして、例えば1週間のうち、3日間はここのあるサービスを受けようと。そして、私はもう一つ、例えば就労に関してのサービスを受けよう、それはまたどこかの違う事業所が受けられるという、その利用者の立場に立った改正がされておるという、この趣旨を考えると、この日割り化というのは非常に大きな、利用者にとってメリットのあるものだなというふうに考えておりますが、一方で事業者につきましては確かに今まで月決めで入ってきた報酬が減ってしまうという、確かに事業所、本当に苦労されている、この実態は私ども真摯に受けとめております。
 こういったこと、これは事業者から、あるいは利用者の方々からさまざまな御意見が国のほうに当然寄せられております。ことしが、この自立支援法が施行されて3年目の見直しということで、4月から厚生労働省のほうではもう既に見直しが始まっております。その中で事業者の経営基盤の強化とか、あるいは報酬単価の見直し、ひいてはサービス体系の見直し、こういったことを今進められておりますので、その結果が現在の状況でありますと、年内にまとめ、年明けての通常国会で国会のほうに上げられていくという、今、私ども情報をつかんでおりますので、この動きを注視してまいりたいと考えております。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 特別対策も、それから緊急対策も承知しておりますけども、いずれにしても1割から3%ということが負担として低減がされても、その金額というのは従来との比較、要するに自立支援法以前の内容と比較をしますと、やはり負担増になってることは否めないんですね。だから、負担が軽くなったんだからいいという問題でもありませんので、これはそれぞれ置かれた生活環境によっては、その負担そのものが大変経済を、生活費を圧迫するという世帯も私知っておりますので、ぜひそれを解消させて、そして子供も親御さんも喜んで施設に通えるような、こういう状況を行政がやっぱり保障すべきだというふうに思うんですね。
 したがって、これは国に寄るところも大きいですけども、先ほどの見直しという話も承知しておりますので、ぜひそういう機会をとらえて、地方自治体からもそういう声を上げて1割の応益負担というのは解消させるための取り組みを強力に推し進めていただきたいと。
 同時に、これは地方自治体でもやれない話ではありませんので、弱者の対策の一環として、この負担に対する助成という、その分野に一度足を踏み入れていただきたいと、要望しておきたいというふうに思います。
 それから、三つ目は過般いただいた資料に基づいての質問ですけども、事業所概要という内容の(2)の内容に触れての質問ですけれども、今回、利用者の就労に当たる実現可能なための補助として、1人当たり月に14万7,200円、または15万3,800円の補助を行うと。この規定は、要するに施設を利用しておった方が事業所に就労をする。その後に一定期間事業所に払う補助金の額だと。一定期間というのが括弧つきで6カ月ということになっておりますので、この点で、なぜ半年なのかというところが、私、理解ができない部分ですので、そのことをお聞きしておきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 地域福祉グループ。
地域福祉G(森野 隆) ただいまの一定期間の6カ月というものでございますが、これはこの制度というのが、実は国のほうで制度、実はございまして、その国の基準というものが非常に難しい基準になってまして、半年以上継続で勤めておる方に対しての補助を出すと。
 それから、今の定員のある程度のパーセントを就労に導かないと、この制度が使えないということで、非常に使いにくい制度になっておる。この6カ月というのは、その分、つかない分を、市のほうで何とか見てあげようという国の期間に合わせたものでございます。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 私ちょっと心配するのは、どう言ったらいいんでしょうかね、要するに半年過ぎて、なおかつ次に新しい障害者の方が、例えば今回チャレンジサポートなんで、チャレンジサポートを利用する人が見えなかった場合、これは6カ月間だけ保障しますよということなんで、要するに時限つき補助なんで、それを過ぎた部分については、これは依然として欠員が事業所としては生じるということになると、欠員をもって事業的な収入が減るということなんで、経営苦しくなってきますよと。これは数がふえればふえるほど、事業所にとっては収益が膨らんでいくという形になるんで、その6カ月という問題が、私はちょっと厳しいのかなと。国に準じてという形があるようですけども、そういう関係にあるわけじゃないんですか、この点というのは。それが一つ確認です。もしそういうことであるならば、私はその6カ月というのを取っ払って、次に新しい新規の障害者が入ってくるまでの間というふうな取り扱いをして、事業所の経営を圧迫しないような措置というのを、この際すべきじゃないのかなという思いがあっての質問ですけど、いかがですか。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 今回のこの期間の設定でございますが、この6カ月間という設定、これは私どもも考えました。議員御指摘のとおり、これは9カ月でもいいじゃないのかと。あるいは1年でもいいんじゃないのかと。この就労移行支援という、この事業そのもの、これがやはり働きたい方がそこにお見えになります。悪く言えば、事業所がそういう方の就労を意図的におくらせるということも考えられるわけです。なるべく働きたいという方がお見えになったら、その方を早く就労に結びつけていかなければならない。これが使命でございます。当然そういった、先ほど言いましたように、事業所の意図的なそういうことが起きないためにも事業所の努力、これもしてもらわないかんということで、国の定められた期間、最低限6カ月は市のほうで見ましょう、あとはもう少し事業所も努力してくださいと、こういう考えの中で6カ月というのを設定させていただきました。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 今の意見はちょっと私、異論がありますけども、やっぱり事業所というのは、この種の事業所というのは行政と大変深く結びついたところで事業展開を図ってるわけで、その意図的な部分というのは、私は持ち合わせなくてもよろしいかと思うんですよ。
 だから、いろんな事業所ある中で、そういった事業所も中にはあるかもしれませんけどね。当市の、この種の事業所についてはそういう心配は無用だと、私はそう信じたいと思うんですね。その上に立って、もちろん企業努力そのものは必要だというふうに思います。
 しかしながら、現在2カ所あるんですね。要するに障害者の方たちを通所的に受け入れる施設というのは安立があるよと、それから、今回チャレンジサポートだと。この人口4万の中で、2カ所もそういう障害者の受け入れ施設があるかというと、非常に全国的には珍しい地域の一つだと思うんですね。その中で言うなれば関係する人たちも、人口的に見ますと二つの施設で、言ってみれば奪い合いっこするよということにもなりかねない内容があるわけですね。その中で、この就労に結びついて企業努力をしていく、それは非常に崇高な取り組みで、私は評価したいなというふうに思いますけども、しかしながら就労に結びつくと収入減に陥るよと。そのための手だてということがあるんだけども、しかし、じゃあ新しい障害者の方が、その6カ月過ぎて早くに入所、利用されてくるかというと、ここの置かれた立地の中から考えると、それはやっぱり一定部分無理のある状況になる。幾ら企業努力をお願いするといっても、また事業所そのものがみずからそういう行為を行ったとしても、これは無理な状態というのが避けられないだろうと私は思うんですね。だとするならば、早晩この6カ月をもって、いや、もっと改善してくださいよと、あるいは金額をふやしてくださいよという話になってこざるを得ない状態になるもんですから、私はそのあたり、やっぱりより中身を充実した形でスタートすべきだなということを思いまして、早くに、今回こういう条例提案でありますので、補正予算の中身でありますので、良とする部分はありますけども、必要なときをとらえて、この期間というのは先ほど言ったみたいに撤廃して、新しい障害者の方が入所するまでの間と、利用するまでの間というふうな改善を求めておきたいというふうに思います。
 それからもう一つは、先ほど言いましたように二つの事業所があるということで、先日、この問題で安立に子供さんを、施設を利用しとる親御さんから声が出まして、どうしてチャレンジサポートにだけこういう手だてをするんだと。言葉きついけど、えこひいきじゃないのというような内容の声が出たのも事実なんですね。これはそういった形で、当局も格差をつける、差別をするという考えに私はなっていないと思いますけども、しかしながら結果として、保護者の方はそういう中身をもって理解をするには至らないというのが常でありますので、身内がかわいいということなんでしょうかね、そういうことになるわけですね。だから、言わんとするところは安立、自分たちの子供は通ってる施設、安立にも一定の補助が欲しいねということでありますので、私は、これは新法と旧法の関係でこういうふうになってるだろうというふうに思いますけども、しかしながら旧法といえども、事業者は、責任を持ってやっておられる人にとってみると内部努力もしてるんですよ。正規の職員さんを削ったり、例えば施設の中で自前の給食を提供しておったと。栄養士さんもやめていただくと。給食婦さんもやめていただくというふうにして、内部努力をしながら人件費をやりくりしながら頑張っておられる。それでも実情は、経営的には大変なんですよというのが実態なんですね。だから、旧法と新法は、その給付の違いはありますけども、お互いに大変、事業所としてみると大変だということでありますので、私は今回この片手落ちみたいな形になっておりますので、ぜひ双方に必要な補助の手だてを講じて、どこの施設に行っても安心して利用できるような状態をつくるべきだというふうに思いますけど、いかがですか。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 今回の補助金、題名にもありますように、障害者自立支援法の新体系のサービスの円滑化を図る、あくまでも新体系の絡みで生じたふぐあいへの補助を行うという趣旨であります。
 ですから、今御指摘がありましたように、授産所高浜安立、これは今、旧体系でございます。今は授産所高浜安立さんにおかれましては、どういった新体系のサービスを行っていこうか検討されている段階であります。その結果、選択されたその新体系が今回の補助金の就労移行支援、あるいは生活介護、こういったサービスを選択されたときには、この補助金は当然チャレンジサポートたかはまだけでなく、授産所高浜安立さんにも対象になってまいります。
 また、仮に他の新体系のサービスを授産所安立さんが実施され、そしてまたそこで新たな問題が生じた場合、それはまたそれで私ども、この新体系のあり方について検討し、この補助の対象になれば、またさらに加えて実施をしていきたいというふうに考えております。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) ちょっと確認だけど、いずれにしても早晩国のほうは旧法から新法のほうにと誘導してることも事実なんで、これは時限的に平成22年でしたかね、無理やっこ新法適用だということで進んでおりますけれども、だからその流れに沿って、安立さんもそういう新法の手続に踏み切るということはそういう方向だろうと思いますけども、しかしながら新法適用されると、これは先ほど言ったように給付費の単価減というんですかね、ということと抱き合わせて、この流れというのは進んでおりますので、事業所を経営的に圧迫するという、そういう側面というのは出てくるわけですね。安立さんが法的な絡みの中で、そういう新法に踏み切っていくという場合に、安立さんがさまざま事業展開する中で、この現行の補助対象に適用しない新たなサービスを提供した場合、これは、それはおたくの勝手でやったことなんだからということではなくて、行政としてその一定の補助というのは、新たな問題が出てくれば新たな問題に対応できるような補助の対象として取り扱っていくということでいいのかどうか、確認のためにお聞きをしておきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) 今、井端議員がおっしゃられましたことを、私その意味で申し上げました。
議長(内藤皓嗣) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) ほかに質疑もないようですので、これをもって議案第44号及び議案第45号の質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第44号及び議案第45号については、会議規則第36条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり常任委員会に付託いたします。
議長(内藤皓嗣) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。
 常任委員会の開催により、6月13日から6月22日までを休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 異議なしと認めます。よって、6月13日から6月22日までを休会することに決定いたしました。
 再開は、6月23日午前10時であります。
 本日は、これをもって散会といたします。御協力ありがとうございました。
午前10時49分散会