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平成20年6月 第3日

平成20年6月定例会 本会議 第3日

平成20年6月高浜市議会定例会会議録(第3号)

  • 日時 平成20年6月10日午前10時
  • 場所 高浜市議事堂

議事日程

日程第1

一般質問

本日の会議に付した案件

議事日程のとおり

一般質問者氏名

  1. 内藤とし子議員
    1. 後期高齢者医療制度について
    2. 学童保育の拡充について
  2. 井端清則議員
    1. 高浜市立病院について
    2. 福祉行政について

出席議員

  • 1番 幸前 信雄
  • 2番 杉浦 辰夫
  • 3番 杉浦 敏和
  • 4番 北川 広人
  • 5番 鈴木 勝彦
  • 6番 磯貝 正隆
  • 7番 佐野 勝已
  • 8番 内藤 皓嗣
  • 9番 吉岡 初浩
  • 10番 寺田 正人
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野 金光
  • 13番 内藤 とし子
  • 14番 井端 清則
  • 15番 岡本 邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋 克文
  • 18番 小野田 由紀子

欠席議員

なし

説明のため出席した者

  • 市長 森 貞述
  • 副市長 杉浦 幸七
  • 副市長 後藤 泰正
  • 教育長 岸本 和行
  • 地域協働部長 大竹 利彰
  • 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
  • 文化スポーツグループリーダー 時津 祐介
  • 市民総合窓口センター長 松井 敏行
  • 市民窓口グループリーダー 加藤 元久
  • 市民生活グループリーダー 神谷 坂敏
  • 税務グループリーダー 尾嶌 健治
  • 福祉部長 新美 龍二
  • 地域福祉グループリーダー 森野 隆
  • 介護保険グループリーダー 篠田 彰
  • 介護保険グループ主幹 木村 忠好
  • 保健福祉グループリーダー 長谷川 宜史
  • こども未来部長 前川 進
  • 子育て施設グループリーダー 加藤 一志
  • 子育て施設グループ主幹 福井 和典
  • こども育成グループリーダー 大岡 英城
  • 都市政策部長 小笠原 修
  • 行政管理部長 岸上 善徳
  • 人事グループリーダー 鈴木 信之
  • 文書管理グループリーダー 内田 徹
  • 財務経理グループリーダー 鈴木 好二
  • 契約検査グループリーダー 山本 時雄
  • 病院事務部長 神谷 清久
  • 病院管理グループ主幹 稲垣 弘志
  • 病院管理グループ主幹 磯村 和志
  • 学校経営グループリーダー 中村 孝徳
  • 学校経営グループ主幹 神谷 勇二

職務のため出席した議会事務局職員

  • 議会事務局長 川角 満乗
  • 主査 杉浦 俊彦

議事の経過

議長(内藤皓嗣) 皆さん、おはようございます。
 本日も円滑なる議事の進行に御協力のほど、お願い申し上げます。
午前10時00分開議
議長(内藤皓嗣) ただいまの出席議員は全員であります。よって、これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定いたしました。
 これより本日の日程に入ります。
議長(内藤皓嗣) 日程第1 一般質問を行います。
 13番、内藤とし子議員。一つ、後期高齢者医療制度について。一つ、学童保育の拡充について。以上、2問について質問を許します。
 13番、内藤とし子議員。
〔13番 内藤とし子 登壇〕
13番(内藤とし子) おはようございます。
 議長のお許しを得ましたので、通告に従って、後期高齢者医療制度についてと、学童保育の拡充について、2問について質問いたします。
 4月から始まった後期高齢者医療制度は、75歳という年齢でお年寄りを差別する医療制度です。考え方の根本が間違っています。
 命と健康を年齢で差別する、そのような国・政治に未来はないと、長寿県として有名な沖縄でも大きな怒りの声が上がっており、老人クラブが撤廃のアピールを出しています。制度の廃止を訴え、不服審査請求を出す人もふえています。
 保険料の一部見直しや小手先の手直しではどうにもなりません。ましてや長寿医療制度という名前の変更でよくなるものでもありません。
 舛添要一厚労相らは、高齢者の負担を抑えるために保険料負担を1割に抑えたと強調しています。しかし、1割は最初だけで、保険料は2年ごとに改定し、75歳以上の人口や医療費がふえるに従って自動的に引き上がる仕組みです。高齢者人口の増加の影響だけで、団塊の世代が制度に入る2025年度に保険料は3割増、現在20代後半の人が制度に入る2055年度には2倍近くにはね上がります。医療費増加の影響を含めると、保険料は2025年度には現在の倍以上に膨らみます。これほど過酷な負担増になる原因は、制度の成り立ちそのものにあります。厚労省の担当者は、医療費が際限なく上がっていく痛みを、後期高齢者が自分の感覚で感じ取っていただくことにしたと、あからさまに説明しているではありませんか。
 社会保険は、自己責任や助け合いではカバーし切れない個人のリスクに備えて、政府も企業も費用を負担し、個人を社会的に支えていく制度として発展してきました。後期高齢者医療制度は、この発展の流れに完全に逆行する時代錯誤の制度です。
 舛添要一厚労相は、この国を治めていこうとするものは真っ先に金のことを考えないといけないと述べていますが、これが間違いのもとです。初めに財政ありきで、命と健康を支える医療制度でつじつま合わせをするのは本末転倒です。
 高齢者福祉の基本法とされる老人福祉法は基本理念を次のように明記しています。老人は、多年にわたり社会の進展に貢献してきた者として、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。この理念を後期高齢者医療制度は踏みにじっています。
 欧米の内科学会が共同で起草した医師憲章は、医師には、医療における不平等や差別を排除するために積極的に活動する社会的責任があると述べています。医師の責務にとどまらず、医療の発展を望む社会として、医療に不平等や差別を持ち込む後期高齢者医療制度は排除しなければなりません。
 後期高齢者医療制度は、自民党の方たちからも異論が出ています。
 中曽根元首相は、後期高齢者という名前が実に冷たい機械的な名前だ、愛情の抜けたやり方に老人が全部反発している。至急、もとに戻して考え直す姿勢をはっきり示す必要がある。直ちに廃止すべきであると発言してみえます。また、堀内光雄自民党元総務会長は、国が率先してうば捨て山をつくったかのような印象を受けるので、制度の一時凍結と議論のやり直しをすべきであると主張してみえます。塩じいで有名な塩川元財務相も、この制度には反対してみえます。
 このように自民党の有力な方でも議論するときには、真剣に議論しなかったから、もう一度考え直したほうがよいと言ってみえるのです。
 そこで保険料集めるについて伺います。
 この4月から始まった保険料集めるについても、取りっぱぐれがないということで、保険料も年金天引きになりました。年金の行方不明の分がまだ解決しておりませんし、天引きの承諾もとらずに、年金天引きを始めてしまいました。しかし、無年金の方から低年金、さまざま年金額もあると思いますが、年金天引きができない方もおられ、その方たちは普通集めるで集めるするとしています。
 そこで、普通集めるは、どれくらいの方がおられるのでしょうか。お答えください。
 保険料は2年ごとに見直し、75歳以上の医療費や人口がふえるに従って自動的に引き上がります。団塊の世代が75歳になったときには、保険料は2倍以上になります。これまで75歳以上の高齢者からの取り上げは禁止されていたのに、容赦なしの保険証取り上げがされます。命綱まで奪い取る血も涙もない制度です。こんな制度は廃止しかありません。市の意見をお答えください。
 政府・与党は後期高齢者医療制度でお年寄りが受診できる内容について、制限されませんと宣伝しています。しかし、実際は75歳以上だけに限った診療の仕組みを導入しています。しかも、制度が続くほど年齢による差別医療が拡大するのです。国民が、どの医療をどんな費用で受診できるかを決めているのが診療報酬で医療機関に支払われます。
 4月に改定された診療報酬では、75歳以上だけを対象にした年齢差別の仕組みが盛り込まれました。例えば、外来診療に導入された後期高齢者診療料。高血圧や糖尿病などの慢性疾患を抱える高齢者が主な病気を一つ決めて、1人の担当医を選ぶというものです。同診療料は、どんなに検査や画像診断をしても、担当医に支払われるお金は月6,000円の定額制にしました。丁寧な検査や診断をするほど病院側は赤字になるため、高齢者に必要な治療ができなくなるおそれがあります。
 75歳以上は、入院でも終末期医療でも、ほかの世代の診療報酬と線引きされました。
 退院調整加算。これは、退院困難な原因のある高齢者に的を絞り、退院支援計画をつくった病院への報酬を手厚くする。
 終末期相談支援料。これは、医師が回復の見込みがないと判断した患者については、本人、家族と延命措置をとらないことなどを文書で確認をとると、病院に報酬が入るというものです。
 診療報酬という経済的な誘導によって、高齢者を病院から締め出し、長生きまで妨げるものです。制度が続けば、こんな過酷な仕組みが定着してしまいます。市の健康保険を担当するものとして、長生きをするなとでも言うような、このような制度に対してどのような意見を持っているのかお答えください。
 65歳以上の障害者認定の移行確認は万全かについて質問します。
 65歳以上の障害者は2月ごろに対象者に案内を出し、6人を除いてほとんどの人が後期高齢者医療保険に移行したと伺っています。しかし、ある御主人は、よくわからないので、そのままにしていたら後期高齢者医療保険になっていたと言われました。説明もせず案内通知を出しただけで、有無を言わさず後期高齢者医療制度に加入をさせたことにほかなりません。
 さらに65歳から74歳の障害者は、後期高齢者医療加入は選択となっていますが、障害者に対する医療費助成について、厚生労働省の調査によれば、10道県が後期高齢者医療制度への加入を助成の条件としています。障害者の同制度への加入は本人が選択する仕組みですが、愛知県では、加入を事実上強制するものとなっています。
 65歳から74歳の寝たきりなど重度障害者に対しては、全都道府県で窓口負担の無料化、軽減などの医療費助成がこれまでは実施されていました。しかし、後期医療制度が実施された4月以降、北海道、青森、山形、茨城、栃木、富山、愛知、山口、徳島、福岡の10道県は、新制度に加入しないと助成の対象から除外されました。福島、石川、広島、愛媛の4県は、新制度に加入しない人の窓口負担の軽減措置を1割までに制限しました。このため3割負担の人の場合は、2割は自己負担となります。ただ、これらの道県でも、市町村によっては従来どおり助成するところもあります。障害者が新制度に加入すると窓口負担は1割です。同制度に入らないと、65歳から69歳は3割負担、70歳から74歳は2割負担になります。これでは後期高齢者医療制度に入らなければという気にさせられてしまいます。
 もし、今後、後期高齢者医療制度から脱会したい場合、脱退することは可能でしょうか。お答えください。
 なお、これまでどおり65歳から74歳までの方の医療費助成をするべきと考えますが、意見を伺います。
 ある人が4月に受給者証を申請して、通称福祉カード受給者だったそうですが、5月半ばごろに福祉カードを返しに来てくださいと市役所から通知が来たそうです。もう仕組みが変わったのかと思ったそうで、親は息子がそれまでのアパートから親元に帰ってきて一緒に住むとは聞いていましたが、手続をしたことを知らなかったそうです。市役所は、よく制度が変わるなと思ったということです。
 これまでの老人保健であった福祉給付金制度が、後期高齢者医療制度では、後期高齢者福祉医療費受給者証という名目でありますが、該当者は、障害者、戦傷病者、母子、精神、独居老人とありますが、何名が平成20年3月に受給者として申請されたのか、未申請の方は何人かお答えください。
 次に、学童保育の拡充について伺います。
 厚生労働省と文部科学省は市町村に対して、2007年度から学童保育と放課後子ども教室推進事業を、一体的あるいは連携して進める放課後子どもプランを第定して、総合的な放課後対策を推進することを呼びかけています。
 学童保育連絡協議会が行った市町村の放課後子どもプランについての最新の調査では、2007年度中に策定する、275自治体、19.1%、2008年度以降に策定する、126自治体、8月8日%、策定しない、139自治体、9月7日%、わからない、658自治体、45.8%、その他、177自治体、12月3日%、これは内訳として検討中。既に策定が4自治体あります。また、未回答が62自治体、4月3日%となっています。
 また、放課後子ども教室推進事業を2007年度から実施すると答えた市町村は330自治体、実施箇所数は2,549カ所でした。
 放課後子どもプランとは、文部科学省が2004年度から2006年度まで推進してきた地域子ども教室推進事業に学習支援機能を加え、また、文部科学省が全額負担する委託事業から、補助率が3分の1の市町村への補助事業に切りかえた事業ですが、二つの事業は、目的も内容も実施状況も大きく異なっています。それぞれを拡充しながら連携することはあり得ても、同じ場所で、同じ職員が二つの事業を行う一体化は考えられません。それなのに、放課後子どもプランでは一体的な推進という枠組みがされていることが、市町村で起きている混乱の大きな原因です。もう一つは、既に児童館などですべての児童を対象とした放課後対策が行われている地域もあることです。
 そのため、学童保育関係者は、国にも自治体にも福祉部局との対等な連携による推進、学校内に無理に囲い込まない、それぞれの事業の拡充と連携、地域を安全で豊かなものにする視点での推進を求めています。
 小学生の放課後、地域での生活のあり方は、それぞれの生活や必要に応じて多様な形が必要です。働く親を持つ子供たちには、学童保育が保障される必要があり、だれでも安心して遊べる居場所、遊び場の提供のためには、児童館や児童遊園、放課後子ども教室、自治体独自の全児童対策事業、校庭開放、子ども会活動など、さまざまな施設、事業、活動が、多様にかつ豊かに取り組まれることが必要です。
 そこでお聞きいたします。
 高浜市の学童保育に関して、放課後子どもプラン策定はどのようになっているのか、学童保育は、放課後子どもプランと一体化をして進めていこうとしているのか、一体化しないで進めていくのか、意見をお聞かせください。
 高浜市の学童保育の委託を受けているシルバー人材センターの方たちは、長年、学童保育の児童のお世話をしてみえます。
 学童保育とは、児童のための専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留保されることという一文が入っています。
 なお、子供が生活するスペースについては児童1人当たりおおむね1.65平方メートル以上の面積を確保することが望ましい。また、子供が体調の悪いときなどに休息できる静養スペースを確保することとなっていますが、高浜市の学童保育は、この点では、どこの学童保育でもクリアしているのでしょうか。
 また、障害のある児童や虐待への対応時に配慮を要する児童について、利用の希望がある場合は可能な限り受け入れに努めること。受け入れに当たっては、利用設備に配慮すること。障害のある児童を受け入れるための職員研修に努めることとなっていますが、特に配慮を必要とする児童などはいないのでしょうか。
 また、事業内容等の向上については、放課後児童指導員の資質の向上のため積極的に研修を実施し、または受講させること。放課後児童クラブは、事業内容について定期的に自己点検する機会を持ち、みずから事業内容向上に向けた取り組みに努めることとなっていますが、この点ではどのような研修の指導を行っているのでしょうか。お答えください。
〔13番 内藤とし子 降壇〕
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
〔市民総合窓口センター長 松井敏行 登壇〕
市民総合窓口センター長(松井敏行) おはようございます。
 それでは、内藤とし子議員の御質問の1問目、後期高齢者医療制度について。(1)保険料集めるについて、(2)診療報酬について、(3)障害認定について、(4)後期高齢者福祉医療費受給者証について、通告書に基づきましてお答えをさせていただきますが、なお、答弁漏れがありましたならば、あらかじめ御容赦いただきますようにお願いを申し上げておきます。
 後期高齢者医療制度、通称「長寿医療制度」につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、平成20年4月1日から、75歳以上の高齢者に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した運営主体を都道府県内の全市町村が加入する広域連合とする後期高齢者医療制度として実施されることとなったもので、これまでの老人保健制度と大きく異なる点は、被保険者の皆さんに保険料を負担していただくことであります。
 この保険料につきましては、政令で定める算定方法の基準に従って広域連合の条例で定めることとされており、愛知県におきましては平成19年11月20日に開催されました広域連合議会の臨時会において、愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が可決され、保険料算定の所得割率7.43%及び均等割額4万175円、保険料の賦課限度額を50万円とすることに決定されているところであります。
 御質問の(1)保険料集めるについてでございますが、後期高齢者医療の保険料につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項において、市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を集めるしなければならないとされ、同法第107条第1項では、市町村による保険料の集めるについては、特別集めるの方法による場合を除くほか、普通集めるの方法によらなければならないとされております。
 また、同法第108条第1項では、被保険者は、市町村がその者の保険料を普通集めるの方法によって集めるしようとする場合においては、この保険料を納付しなければならないと、普通集めるに係る保険料の納付義務についての規定があり、同法第109条では、普通集めるの方法によって集めるする保険料の納期は、市町村の条例で定める、さらに同法第115条第2項では、保険料の額の通知その他保険料の集めるに関する事項は、特別集めるに関するものを除き、政令で定める基準に従って市町村の条例で、特別集めるに関して必要な事項は政令または政令で定める基準に従って市町村の条例で定めるとされているところであります。
 これらの規定を受けまして、さきの平成20年3月定例会において保険料を集めるすべき被保険者、普通集めるに係る保険料の納期、延滞金等について定める高浜市後期高齢者医療に関する条例を上程いたし、御可決いただいているところであります。
 特別集めるの対象者となる被保険者の方につきましては、本年4月から仮集めるによる保険料の納付をお願いしており、普通集めるの対象者となる被保険者の方につきましては、平成19年分の所得が確定いたします7月中句までに保険料の額を決定し、保険料納入通知書をお送りする予定となっており、第1期から第8期までの8回に分けて納めていただくことになります。
 御質問の普通集めるの対象者の人数につきましては、5月30日現在の被保険者が3,529人となっており、ここから4月の特別集めるの仮集める対象者2,396人を引いた残りの1,133人が、現在のところ特別集める以外の対象者ということになりますが、この中には、後期高齢者医療制度に加入する日の前日において被用者保険の被扶養者であった方が含まれており、これに該当される被保険者の方については、10月から特別集めるの方法により保険料を納めていただくこととなっている関係から、普通集めるの対象者については、現時点において正確に把握できておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。
 次に、(2)診療報酬についての関係でございますが、後期高齢者医療制度における診療報酬の内容につきましては、中央社会保険医療協議会の答申に基づき、その基本的内容については、医療の連続性に配慮し、74歳以下の方の診療報酬を適用するとされており、これまでと同様に、必要な医療を受けることができるものと考えております。
 そこで、厚生労働省の資料に基づき、後期高齢者医療制度における診療報酬の内容について、その概要を御説明申し上げますと、まず、入院医療では、入院の前後で継続的な診療が行われるような取り組みの評価。在宅医療では、在宅医療を担う関係者間の情報共有の評価及びさまざまな居住系施設入居者に対する在宅医療の新しい枠組みの創設。外来医療では、高齢者の心身の特性を踏まえた慢性疾患等に対する継続的な管理を評価すること。また、終末期医療では、患者本人が終末期の医療の内容を決定するための、医療従事者からの情報提供と説明を評価することなどが示されております。
 このほかにも、お薬手帳の活用による重複投薬等の防止など、患者が安心して薬を使用できる方策の充実や24時間体制による訪問看護の推進など、さまざまな工夫が盛り込まれているとのことであります。
 外来医療について、一月の医療費が6,000円に制限されるという御質問の趣旨は、後期高齢者を総合的、継続的に診る外来の医師、いわゆる担当主治医制、あるいはかかりつけ医師制と言われる後期高齢者診療料のことと考えますが、この制度につきましては、糖尿病や認知症などの慢性疾患を抱える後期高齢者の医療の特性として、複数の医療機関を受診するケースが多く、同じ検査や投薬が繰り返されるという状況が見られるため、その対策として、研修を受けた常勤医師が患者の同意を得た上で、他の医療機関での診療スケジュール等を含め、定期的に診療計画を作成し、総合的な評価や検査を通じて患者の状態を把握することで、継続的な診療を行うためのものであると承知をいたしております。
 したがいまして、厚生労働省の説明によりますと、75歳を超えると受けられる医療の内容が変わり、必要な医療が受けられなくなるということではなく、これまで以上に後期高齢者の療養生活を支えていくためのさまざまな工夫が導入されており、高齢者自身が医療機関を選ぶこともできるし、他の専門医にかかることもできるとされているところであります。
 なお、終末期医療に係る終末期相談支援料の凍結の関係につきましては、厚生労働省から正式な通知等がございませんので、現時点では確実なことは申し上げられませんが、新聞報道等によりますと、舛添厚生労働大臣が、後期高齢者医療制度の診療報酬のうち、医師が終末期の患者と相談し、治療方針を記録して説明を行った場合に算定できるこの終末期相談支援料の2,000円について、いい制度をつくるためには一時凍結も含めて考えたいと述べられ、制度凍結の意向を明らかにしたとのことであり、市といたしましては、この件に関しましては、これ以上の情報はございませんので、御理解を賜りたいと存じます。
 また、後期高齢者の健康診査につきましては、3月定例会の一般質問でもお答えいたしましたとおり、高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項において、広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査、その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされ、広域連合に対する努力義務となっているところであります。
 これを受け、愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療に関する条例第3条において、被保険者の健康の保持増進等のために健康診査の事業を行うと規定し、市町村への委託事業という形で健康診査を実施することとされております。
 広域連合では、健康診査の実施に当たり愛知県後期高齢者医療健康診査事業実施要綱を定め、その第2条において健康診査の対象者について規定いたしており、健康診査を受診する日の時点において被保険者の資格を有している者であって、生活習慣病の治療を受けておらず、医療機関等において健康診査を受ける機会がなく、資格証明書の交付を受けていないものと規定いたしております。
 この健康診査の実施の目的については、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、必要に応じて医療につなげていくこととされており、基本的には75歳未満の特定健康診査の実施項目のうち、必須項目について実施することとされております。
 したがいまして、生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として実施する健康診査であることから、生活習慣病の治療を受けている人については、必ずしも健康診査を実施する必要はないとされており、これを踏まえて、愛知県後期高齢者広域連合においても対象者から除くこととしているとのことであり、また、健康診査の実施にかかる費用は、そのまま保険料の額にはね返ることになるため、必要な限度において対象者を定めているものと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 なお、本市では、後期高齢者の健康診査につきましては、本年7月1日から9月30日までの期間に、市内の各医療機関において受診していただくよう、6月下旬には受診票を被保険者の皆さん全員に郵送する予定となっております。
 次に、(3)障害認定についてお答えをいたします。
 後期高齢者医療制度では、御案内のとおり、高齢者の医療の確保に関する法律第50条において被保険者について規定いたしており、同条第2項で、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨のこの後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものについても、後期高齢者医療制度の被保険者とすることとされております。
 65歳以上75歳未満の一定の障害者の方に係る障害認定による後期高齢者医療制度への移行確認につきましては、平成20年1月26日付で、対象者であります65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの老人保健の受給者の皆さん309名を対象に、後期高齢者医療制度の地区説明会の御案内とともに、後期高齢者医療制度への移行確認についての文書を送付し、周知を図ってまいりました。
 これにより、平成20年3月31日までに後期高齢者医療制度への移行を希望しないとする書類を提出された方は6名でございましたが、後期高齢者医療制度への移行を希望されない理由については、それぞれの方の事情があり一概に申し上げることはできませんが、移行確認の書類は、市役所の窓口において直接御本人または御家族と面談し、制度の御説明をした上で受け付けており、メリットやデメリットを個々に判断されて提出されたものと受けとめております。
 また、案内文の中で、これらの方については、後期高齢者医療制度からの中途脱退が可能であることなどもお知らせいたしており、地区説明会の中でも御説明申し上げたところであります。したがって、何らかの事情により後期高齢者医療制度への加入を今後希望されない方は、今月からでも中途脱退は可能となっているところであります。
 最後に、(4)後期高齢者福祉医療費受給者証についてお答えをいたします。
 後期高齢者福祉医療制度につきましては、平成19年度まで福祉給付金制度として実施してまいりました高齢者を対象とする医療費助成制度であります。この制度の受給資格者は、後期高齢者医療制度の被保険者であって、一定の障害をお持ちの方やひとり暮らし高齢者で個人市民税が非課税の方などとなっており、4月1日現在で797人となっております。
 老人保健制度から後期高齢者医療制度へ移行するに当たり、平成20年2月18日付で、受給資格者の皆さんに受給者証の交付申請書を3月10日までに市役所へ提出していただくよう、申請書及び返信用の封筒を同封し、御案内の文書を送付いたしております。
 これにより、期日までに交付申請書を提出されました受給資格者の方につきましては、3月25日付で後期高齢者福祉医療費受給者証を郵送いたしているところであります。
 また、期日までに交付申請書を提出されなかった方につきましては、3月25日及び4月8日付で、二度にわたり申請書の提出をお願いする文書を送付するとともに、4月の上旬と中旬には、直接電話で提出のお願いをいたしておりますが、残念なことに5月30日現在でまだ申請をしていただいていない方が9名ございます。
 申請書を提出されない理由については、それぞれ個人のお考えであり、すべて把握しているわけではございませんが、電話でのやりとりの中で、自己負担分は自分で払うので、助成してもらわなくても結構ですと言われた方もあったとのことでございます。
 以上、御質問に対する答弁を申し上げましたが、後期高齢者医療制度につきましては、現在、国会で新たな議論がされているところであり、また、制度の運営についても、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、愛知県内の全市町村が加入する広域連合を中心に実施されており、その事務の一部を市町村が担うこととされているものであり、制度の是非や運営方法、あるいは診療報酬体系等といったことにつきましては、市町村の権限の及ぶ範疇にはないことから、具体的な意見を申し上げるだけの判断材料がございませんので、御理解を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
〔市民総合窓口センター長 松井敏行 降壇〕
議長(内藤皓嗣) こども未来部長。
こども未来部長(前川 進) それでは、2問目の学童保育の拡充について。(1)学童保育の今後についてについてお答えをいたします。
 さきの水野議員の答弁と重なるところがありますが、学童保育につきましても、国の新待機児ゼロ作戦が展開されようとしております。
 働き方の見直しによる仕事と生活の調和、ワークライフバランスの実現と、親の就労と子供の育成の両立と家庭における子育てを包括的に支援するための新たな次世代育成支援の枠組みの構築、この二つの取り組みを車の両輪ととらえ、その目標として、希望するすべての人が子供を預けて働くことができるためのサービスの受け皿を確保し、待機児童をゼロにするもので、保育サービスの10年後の目標とともに、放課後児童クラブにつきましても目標が掲げられております。
 具体的な目標数値としましては、放課後児童クラブ、小学校1年生から3年生の提供割合を現行の19%から60%にすることとし、登録児童数を145万人増加させるというものであります。
 施策としては、放課後子どもプラン等に基づき、学校の余裕教室を活用して、留守家庭児童に対して安心感のある安定した生活の場を確保し、多様なニーズ等に対応するため、放課後子ども教室推進事業と連携しつつ、必要な全学校区での設置を図るというものであります。
 この放課後子どもプランとは、平成19年度から文部科学省と厚生労働省が連携して総合的な放課後対策を実施するため創設したもので、これまでの放課後児童健全育成事業は、教育委員会所管の放課後子ども教室推進事業とともに、放課後子どもプランを構成する1事業と位置づけられることとなりました。
 放課後児童クラブは、共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して生活の場などを提供する事業であります。
 一方、放課後こども教室は、地域の方々の参画を得て、すべての子供に放課後や週末の安全で安心な活動拠点を確保し、さまざまな体験活動や学習活動を行う場所です。
 次に、これまでの本市における学童保育の状況ですが、平成20年6月1日現在の受け入れ人数は、東海児童クラブが36人、中央児童クラブが36人、吉浜児童クラブが36人、高取児童クラブが35人、楽習館児童クラブが31人、翼児童クラブが42人、ひこうきぐも児童クラブが42人で合計262人、ただし待機児童が11人となっております。
 市といたしましても、これまで待機児童対策として現行の児童クラブの施設の環境を最大限活用することに努力してまいりました。
 また、平成19年4月1日に、認定こども園翼幼保園内に開設されましたひこうきぐも児童クラブ、受け入れ枠42人の完成により当面のハード整備を終えたものと考えております。
 このように児童クラブの需要が高まる背景には、保護者が子供の安全・安心を児童クラブに求めていること、核家族化の進行や女性の社会進出に伴って就労する女性が増加し、昼間保護者がいない家庭の放課後児童が増加したことが考えられます。
 最近では、港小学校区の児童を東海児童センターで受け入れるほか、高浜南部まちづくり協議会が運営する南部ふれあいプラザの2階部分のコミュニティースペースで子供の見守りを行っており、このようなスペースは重要な社会資源であると認識しております。
 今後は、こうしたまちづくり協議会に代表されますような新たな担い手と連携していくことも大切であると認識をしております。
 なお、放課後子どもプランにつきましては、他市の先進例の施設状況を把握しながら、実施に向けての取り組みを検討しておるところでございますが、それぞれ利点があり、まだまだ検討の段階でありますが、今後は教育委員会との話し合いの中で決めていきたいと考えております。
 また、国が示すガイドラインによる面積規制では、市内7カ所の児童クラブのうち3カ所が基準を満たしていない状況にあります。ただし、待機者がおるような状況でございますので、定員を下げることなく現状の中での対応で今後とも考えていきたいと、さように考えております。
 次に、(2)研修を実施せよについてお答えします。
 学童保育の研修につきましては、放諜後児童健全育成事業実施要綱に「本事業の実施に当たっては、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、放課後児童指導員の計画的な研修を実施するとともに、また児童館に勤務する児童厚生員の研修との連携を図ること」と定められており、さらには放課後児童クラブガイドラインに「放課後児童指導員の資質の向上のため積極的に研修を実施し、または受講させること」と定められております。
 このため、毎年、県主催の放課後児童指導員等研修会が開催されていますので、職員等の資質の向上を図り、放課後児童健全育成事業の充実と児童健全育成の推進に役立てることを目的に参加しているところでございます。
 過去3年間の参加状況を申し上げますと、平成17年度は「学童保育の生活づくりと指導員の役割」についての研修が開催されまして、参加者数は職員4人、シルバー生活指導員9人の計13人、平成18年度は「学童保育の役割と指導員の仕事」と「発達障害のある子どもの理解と対応について」の研修が実施されまして、参加者数は職員1人、シルバー生活指導員6人の計7人、平成19年度は「学童保育の役割と指導員の仕事」、「学童期の子どもの心の発達」、「発達障害児の理解と学童保育での生活」、「年間・月間保育計画」についての研修が実施されまして、参加者数は職員1人、シルバー生活指導員8人の計9人でございました。
 一方、本市が主催して児童センター・児童クラブに従事する職員及び生活指導員を対象に、年1回から2回の研修会を実施しております。
 過去3年間の参加状況を申し上げますと、平成17年度第1回目の「児童クラブの生活づくりと指導員の役割」についての研修では、参加者数は職員10人、シルバー・NPO生活指導員11人の計21人、2回目の「児童クラブの機能と役割」についての研修では、参加者数は職員9人、シルバー・NPO生活指導員20人の計29人、平成18年度の「遊びを通して育つもの育てるもの」についての研修では、参加者数は職員10人、シルバー・NPO生活指導員16人の計26人、平成19年度第1回目の「障害児とのかかわりについて」の研修では、参加者数は職員9人、シルバー・NPO生活指導員28人の計37人、第2回目の「運動遊び」の研修では、参加者数は職員8人、シルバー・NPO生活指導員10人の計18人でございました。
 このように各種の研修に参加して、児童クラブ員の受け入れに必要な知識及び技術の習得に励んでいるところでございます。研修に参加することは、個人の資質向上だけでなく、児童クラブ全体の質の向上につながり、児童に良質なサービスを提供することができます。
 とりわけ、高取児童クラブは平成12年4月から高浜市シルバー人材センターに児童クラブの運営の一部を委託して実施してまいりましたが、この間に培われた知識や技術から児童クラブを全面的に運営するノウハウを備えたということから、平成18年度に民間提案型業務改善制度に基づき全面委託についての提案があり、平成19年度から全面的に運営を委託して実施しております。
 今後もさらに児童クラブの質の向上を図るため、研修の機会があるごとに、できる限り研修に参加するよう要請してまいりたいと考えております。
 また、他の児童クラブにおきましても、引き続き県や市で開催する各種の研修に積極的に参加し、職員・生活指導員の資質向上に努め、児童クラブのよりよいサービスを提供できるよう、より一層の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解いただきますようお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 再質問をお願いします。
 後期高齢者医療制度についてですが、制度の仕組みとしては、これまでの保険料よりも安くなる。特に所得の低い人は安くなる。こんなふうに厚労省も与党もアピールしてきましたが、これが全くのうそで、厚労省が発表した調査結果でも、つい最近明らかになりました。
 こういう点で、高浜市は広域で決めているからということで御答弁ありましたが、広域へどのように意見を出しているのか。地方分権の時代になって、地域から意見が出せないまま決められていくというのは大変問題があると思うんですが、そういう面でどのように意見が出してきたのか、それについて、まずお答え願います。
議長(内藤皓嗣) 市民窓口グループ。
市民窓口G(加藤元久) 広域連合への意見提出につきましては、さきに一般質問でもお答えをいたしましたとおり広域連合で重要な案件を協議する際には、全市町村の担当課長を集めまして課長会議を開催いたし、そこの場で、協議した中で意見集約を行っていくという手法もとられております。
 また、それにあわせまして、事前に市町村へ文書による意見聴取、こういったことも行われておると。こういった中で、さまざまな広域連合の重要案件については意見集約がされて、決定がされていくというふうな仕組みでございますので、よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 具体的にどういう意見を出したのかということをお聞きしたいんですが、先日のときに保険証について、大きさについて意見が出たというか、出したというか、そういうことを言われましたが、保険証一つ見ても、お年寄り相手なのに字も小さくて大変薄い、薄いというか細いというか、そういう字で見にくい。お年寄りから見たらといいますか、私どもから見ても大変見にくくなっていました。こういう点では、本当にきちんと意見を出している、意見をどういうふうに出してるのかということを聞いてるわけですが、お願いします。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) まさに、この3月定例会で、今、御質問の一般質問を受けてお答えを申し上げてるとおりでございます。
 いま一度申し上げますと、例えば、今、話題になってます被保険者証のことにつきましても、被保険者証の取り扱いについて高齢者が使用することからカードサイズではなく、従来の老人保健医療費支給受給者証サイズとすること及び被保険者証の有効期限について、国民健康保険にあわせて2年とするというような意見を出しておるということでございます。
 また、いろんな機会を通じて、私ども高浜市内には意見があればその会議の内容については、私どもグループリーダーのほうから市長まで、トップまで決裁を上げておりますので、市としての意思決定もしながら意見を申し上げてるということでございます。
 なおかつ、今、保険証につきましても、実際にこういった市町村の意見が集約された結果としてカード方式ということでの変更はございませんけれども、今のサンプルでは、お名前のところが現在よりも格段に大きくなって見やすくなっているというふうには承知をいたしております。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 格段にというお話が出ましたが、やはり市民の意見といいますか、末端からのいろんな意見が、カード一つでも変えていこうということだと思います。それについてはわかりました。
 年金天引きについては、受給者の承諾が必要だと思いますが、こういう点ではどういうところで意見が出されたんでしょうか。消防の広域のように、市長が副連合長にでもなっているというわけではありませんし、課長会議でどの程度、県下60何市でしたか、意見がどれぐらい出されていくのか。黙って人の懐に手を突っ込んでお金を持っていくというようなやり方というのは泥棒だという、あなたが泥棒と言ってるわけじゃないんですが、国のやることは泥棒のようなことだという声さえあるんですよね。
 それと、子供と別世帯なら保険料が安くて、中日新聞にも載っていましたが、月に9万5,000円の年金受給者が親子別世帯なら月に1,000円だけども、息子と同居しているだけで3,300円になると。こういうやり方も、非常にひどいじゃないかという声が出ていましたが、そういう点で担当としてはどのようにお考えでしょうか。
議長(内藤皓嗣) 市民窓口グループ。
市民窓口G(加藤元久) 保険料集めるにつきまして、私ども市町村は勝手にやっているということではございません。これはすべて、法律あるいは政令、省令、広域連合条例、市町村条例、こういったものに基づいて適切に実施をいたしておるというところでございますので、その辺御理解のほうをお願いしたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 決まってくるからということがありますけども、やはり、きちんと下のほうから意見を出すことが大事だと思うんですね。
 そこで、75歳の誕生日をたまたま入院して迎えたら、医療費が2倍になってしまったという事態があったそうです。医療機関で自己負担限度額を超えて一部負担金を支払った場合には、申請によって限度額を超えた金額が払い戻される、そういう仕組みになってますよね。
 ところが、月の途中で75歳の誕生日を迎えると、後期高齢者医療制度に加入して医療保険が切りかわります。一部負担金は再びゼロ円からの計算になって、自己負担限度額は最大で2倍に引き上がる、こういう場合があったわけですが、自分の意思とは無関係に無理やりこれまでの保険から引きはがされた結果、医療費を2倍も払わなくてはならない。何でこんなことが起きるのかということなんですが、本当にひどいやり方なんですが、こういうことが実際に起こるということが検討されていたのかどうか、お願いします。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) 先ほどのその特別集めるのところでグループリーダーが申し上げましたとおり、私どもの勝手な判断で事務を取り扱うということは、これはできかねます。あくまでも私どものほうは、高齢者の医療の確保に関する法律、あるいはそれに伴う政省令、そして全市町村が加入をしておりますところの広域連合、ここでの議会での御議決をされた項目、一部始終といいますか、すべてについて決められた、法律等で決められたことについて、私どもは忠実にそれを執行するというのが、本来、私どもの務めであると、かように認識をいたしております。
 したがいまして、るる今議員のほうからお話がありました制度上の問題、あるいはいろいろな課題、そういったものは今まさに国会で議論をされているところでございますけれども、私ども市町村の立場、あるいは事務を担当させている私どもがそのことについて申し上げる立場にはないということは、先ほども御答弁申し上げたとおりでございますので、このことにつきましては十分御理解をいただければ幸いかと存じます。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) そうは言われますけれども、この場合で言えば75歳を病院で迎えたら普通はプレゼントといいますか、これまで長い間御苦労さまでしたと言われて、無料になってもいいぐらいのことだと思うんですが。以前、無料化ということもやられてましたから。それを今回は誕生祝いで医療費を2倍いただきますと言われるようでは、長寿への懲罰に等しいやり方だと思うんですけども、年齢だけで医療保険を区切る制度の欠陥が、これを聞いてもわかると思うんです。
 広域で決まってるから、国で決まってるからと言われましたが、避暑地で有名な軽井沢町というところは、非課税世帯に医療費無料化を行ってます。ただし1カ月1医療機関ごとに300円を負担してもらっているということですが。また、茅野市では、75歳以上で住民税の所得割額を課せられていない世帯に対して医療費自己負担分を無料にしています。ほかにもそういう町があるんですが、そういう独自の制度をやる考えがないかどうか、お年寄りが年をとって本当に安心して暮らせるようにする考えがないかどうか、お聞かせください。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) 先ほどの内藤議員のお話の中に、老人福祉法を踏みにじるとか、うば捨て山というような御発言がございましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、法律等で定められていることを私どもはきちんと執行させていただくということでございます。ただし、これも前回の3月の、たしか定例会での一般質問でお答え申し上げたと思いますが、愛知県のほうが、福祉給付金制度を大きく20年度に見直しをされたということは御案内のとおりでございまして、その中で従来の制度について私どもも、市長、副市長、そして私ども担当のほうといろいろ議論をした中で、ひとり暮らしの高齢者の非課税の世帯については、市の単独としてこの制度は堅持をしていきましょうというような考え方で現在に至っておるということもございます。
 ですから、私どもは私どもなりに、先ほどの老人福祉法、あるいはうば捨て山云々ということを議員おっしゃいますけれども、私どもも私どもの中で、それは財政的な事情もありましょう、政策的なこともありますけれども、やれるところは十分、高齢者の方に対して敬う心も持ちながら実施をさせていただいているというふうに思っておりますので、ぜひとも御理解をいただきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 障害者認定の件についてですが、愛知県は75歳以上の後期高齢者医療制度に入らなければ無料化の支援をしないということになっているわけですが、1都2府30県、どの医療保険制度に加入しても、従来どおり障害者に医療費を助成するとしています。このように違うわけですね。愛知の担当者は、従来の老人保健制度も今後の後期高齢者医療制度も本人の医療費負担は1割で、この1割負担を公費負担で無料にする考えはないと言ってるんです。老人保健制度と後期高齢者医療制度では仕組みは違うわけですから、老人保健制度は、健保や国保に加入したまま1割負担で医療給付を受ける制度でしたから、65歳から74歳の障害者が老人保健制度に加入しても保険料や医療内容は変わりません。
 一方、後期高齢者医療制度は、健保や国保と切り離した別建ての保険のために、1割負担は同じでも新たな保険料負担や差別医療の問題が起きてきます。国の医療費削減をねらった高齢者差別という問題が障害者にも及んできます。これは、愛知県当局は65歳から74歳の障害者全員が本人負担3割の健保や国保を選択すると、無料化には県の支出が14億円ふえると見てるんですね。
 大手工場の、大工場の工場誘致には1工場当たり10億円の補助金を投入するけども、弱者支援は出し惜しむというのが、ここに見られているわけですから、こんな広域連合というか、県のほうにきちんとみんなの意見を出していかなければ、ますます悪くなっていってしまうと思います。
 次に、学童保育の拡充について移りますが、子供が学校でいじめに遭って落ち込んでいるときとか、家で両親がけんかして子供がふさぎ込んでいるときとか、子供が学童保育に来なかったときにだれが探しに行くのかという問題があるわけですが、これについてはどのようになっているんでしょうか。
議長(内藤皓嗣) 子育て施設グループ。
子育て施設G(福井和典) 子供の学校でいじめがあったり、また家庭でお母さんにしかられたとかいうようなことで落ち込んでおるというようなときは、そういったとこがわかれば、そういう元気がないというところがわかれば、指導員がそれぞれどんな状況かというようなことを聞いて、適切なアドバイスをさせていただいております。
 そして、また学校から子供さんがまだ帰ってこないと、学童保育に帰ってこないというときには、職員もしくはシルバーの生活指導員がいつも通うところを探しに行くということです。探す前に学校のほうに情報を聞いて、いつごろ学校から出たのか、または学校にまだいるのかというような情報を得て行動を起こさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 13番、内藤議員。
13番(内藤とし子) 職員も指導員も、気がついたときには見るということですが、特に子供が学童保育に来なかったときなどは、職員が探しに行くということもよくあることだというふうに聞いていますが、学童保育はシルバーが全面的に委託を受けてやってるというふうに承知していますから、シルバーのほうできちんと対応しなくてはいけないんではないかというふうに思いますが、そういう点ではどのようにお考えでしょうか。
議長(内藤皓嗣) 子育て施設グループ。
子育て施設G(福井和典) 高取児童クラブのところは、学校からまず児童クラブが近いといいますか、学校の余裕教室でやっておりますので、まず来なかったときやなんかには、当然今シルバーのほうで全面的に委託しておりますので、シルバーの生活指導員が学校だとか、園庭だとか、グラウンドだとか、そういったところを見に行くということでございます。
13番(内藤とし子) 高取だけではないんです。
議長(内藤皓嗣) 内藤議員、13番、内藤議員、あと2分弱ですので、お願いします。
13番(内藤とし子) 学童保育は市内に1カ所ではありませんし、幾つかあると思うんです。まず、それについてお答えをいただきたいということと。
 それから先ほど出ていました一体化の問題ですが、児童クラブでやっている放課後児童健全育成の学童保育と、放課後こども教室の一体化の問題ですが、一体化は放課後こどもプラン教室推進事業ですね、これは安全・安定・安心のある、これが。
議長(内藤皓嗣) 内藤議員、質問をまとめてください。時間がありませんので。
13番(内藤とし子) はい。文科省の事業と、それから放課後こども教室については、これらが確保できていると想定されている子供が対象で遊びを中心としたものですが、児童クラブは遊び及び生活を拡充することが必要だということで、ぜひ、一体化は不可能だと思いますので、一体化すべきでないと思います。よろしくお願いします。
議長(内藤皓嗣) 時間となりましたので、これで質問を打ち切らさせていただきます。
 暫時休憩いたします。再開は11時20分。
午前11時10分休憩
午前11時20分再開
議長(内藤皓嗣) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、14番、井端清則議員。一つ、高浜市立病院について。一つ、福祉行政について。以上、2問についての質疑を許します。
 14番、井端清則議員。
〔14番 井端清則 登壇〕
14番(井端清則) 日本共産党の井端です。さきに通告をいたしております2問について質問いたします。一つは、高浜市立病院について。いま一つは、福祉行政についてお伺いをいたします。
 最初に市立病院について。
 高浜市立病院は、昭和60年2月開院以来、住民の地域における中心的な医療機関として、その責務と役割にこたえ、住民の命と健康を守るとともに、生活の安心の支えとなっています。しかしながら、国の三位一体改革、医療費抑制政策、そして医療制度の改革の名による診療報酬の引き下げを初め、入院期間の短縮、療養型病棟の削減、患者負担増、自宅介護の強制などの締めつけ、さらには医師確保の困難さが加わり、苦しい病院経営や診療科の縮小、救急車の受け入れ中止などを余儀なくされている状況に置かれております。
 このような厳しい医療環境のもとで、当市は病院のあり方を改革・検討するために、有識者で構成する病院経営改革検討委員会が平成18年5月に組織をされるとともに、同年8月、同委員会から答申を受け、今日まで種々検討が行われてきたところであります。そして先日5月14日、刈谷豊田総合病院と統合を視野に入れた検討委員会の立ち上げに合意した旨を市議会・全員協議会に報告をされたところであります。
 しかしながら、今回報告がされた、公的病院から民間移譲へと踏み込もうとする病院運営形態のかじ取りは、医師確保の困難さや財政難などの問題と課題があるとしても、このことは市民の願いに反して、しいては地域医療の崩壊につながりかねないことを心配するものであります。
 御案内のように、民間移譲は経営形態の変更ではなく経営主体の変更であり、高浜市が病院運営そのものから撤退することを意味するからであります。しかも移譲後は、病院運営に対する住民によるチェック機能が働かなくなり、一方的に廃止されることもあり得るなど、良質な医療の提供や住民の医療ニーズにこたえた医療提供とその保障がされないからであります。
 そこで、以下の点をお伺いしたいと思います。
 一つは、刈谷豊田総合病院との交渉・検討内容の経過及び民間移譲とする、その理由をお伺いをいたします。
 二つ目は、今後の交渉内容についてお伺いをいたします。
 そして最後にお伺いをしたいのは、今日、病院問題で当市がやるべきことは、国からの通知、つまり、新地方行革指針や総人件費改革基本指針などによる病院などの地方公営企業について、民間譲渡などを含めた経営の合理化、効率化や、民間にできることは民間での原則などの指示に忠実に従うことを改めることであります。そして、住民本位の病院のあり方とはどうあるべきかを、この際再検討をすべきだと考えます。
 この見地から、三つ目には、市民の医療ニーズの把握と市の対応をお伺いをいたします。
 そして最後に、市立病院としての運営形態を図ることを求めますが、市長の意見をお伺いしたいと思います。
 2問目の福祉行政についてお伺いいたします。
 要介護認定者に係る障害者控除についてお伺いをするものであります。
 昨年1月11日から2月4日にかけて、内閣府が実施をしました高齢者の経済生活に関する意識調査結果が公表されております。全国の55歳以上の男女4,000名を調査対象に調査員が面接聴取し2,176名から回答を得たものであります。
 それによれば、60歳以上の収入・支出に関する事項では、収入では、夫婦の収入額の中で、公的年金はどの程度の割合になっているのかという公的年金の割合の設問では、収入のすべてを年金に頼っている人は全体の52.3%と半数以上を占めております。一方支出では、夫婦で支払っている所得税・住民税・固定資産税など、消費税を除く税金の負担感についての設問では、非常に重いが37.1%、やや重いは33.5%、両方合わせて重いと感じている割合は70.6%と大変高くなっております。さらに、健康保険料や介護保険料など社会保険料の負担感の設問でも、非常に重いは38.3%、やや重いが33.5%、両方合わせて重いと感じている人は71.8%と、これも大変高くなっていることが明らかになっております。
 これは、政府の税制改悪により、2005年1月から所得税の老年者控除50万円が廃止され、所得税の公的年金等控除の縮小がされたこと。2006年1月からは、所得税の定率減税が半減となり、6月からは住民税の老年者控除が廃止になったこと。48万円。その上、住民税の公的年金等控除の縮小。低所得者高齢者の非課税限度額の廃止。住民税の定率減税が半減になったこと。さらには、2007年度からは定率減税が全廃にされたこと。本年4月からは後期高齢者医療制度に伴う保険料負担、ガソリンを初め諸物価の高騰など、この間のたび重なる負担増が大きな原因になっております。
 その結果、年金は減らされたのになぜ税金がこんなに上がるのか。少ない年金で、もはややりくりは限界だなどといった、高齢者からの悲痛な声が数多く寄せられているところであります。
 このような背景から、今回、高齢者の負担軽減を図るために、要介護認定者に係る障害者控除対象者に関して、以下の点について答弁を求めます。
 障害者控除は、納税者本人や扶養家族などが身体障害者手帳の交付を受けている場合にその適用対象となり、所得税・住民税の所得控除がされるとされています。また、障害者手帳がなくても65歳以上の高齢者の場合についても、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者に準ずる者などとして、市町村長が認定をいたしますと、税の障害者控除の適用対象者にされるといたしております。つまり、介護保険法の要介護認定者で障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方についても、障害者控除では控除額が所得税で27万円、住民税で26万円。特別障害者控除では控除額は所得税で40万円、住民税で30万円の適用対象者となり得るという取り扱いであります。
 そこで、このことに対して以下の件でお伺いをいたします。
 一つは、要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に対する市民への周知状況や申請手続などの対応について。
 二つ目は、障害者控除対象者認定の判定基準について。
 3点目は、障害者控除対象者認定書の交付状況の推移について。
 最後に、障害者控除対象者認定書を対象者に送付することを求めたいと思いますが、市長の意見を求めます。
 以上で質問の要旨といたします。
〔14番 井端清則 降壇〕
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
〔病院事務部長 神谷清久 登壇〕
病院事務部長(神谷清久) 高浜市立病院について。それでは、最初に御質問のありました(1)刈谷豊田総合病院との交渉・検討内容の経過及び民間移譲とする理由を問うにつきましてお答えをさせていただきます。
 なお、昨日の北川議員の一般質問、高浜市立病院についての答弁と重複する部分がありますので、御了承をいただきたいと思います。
 それでは、医療法人豊田会刈谷豊田総合病院とは、平成18年2月に本病院の整形外科医師が4月から不在となりますことから、整形外科医師の派遣についてお願いをしてまいりましたことが初めての接触でございました。その後、本病院の医師不足の状況等について報告、説明し、医師の派遣を含めた意見交換を行ってまいりました。
 平成18年当初より医師不足による診療体制基盤の弱体化などで病院の存続が脅かされる状況から、平成18年5月に市立病院の経営体制のあり方に関すること、病病連携に関すること等を調査・検討する高浜市病院事業経営改革検討委員会を設置し、平成18年8月10日に答申書が市長に提出されました。この答申書の内容につきましては、皆さん御承知のとおり、高浜市は、市立病院の新たな経営体制を確立し、地域において特色ある医療機能を発揮することを目的として、平成19年度から指定管理者制度を適用すべきであるというものでありました。
 この答申を受けまして、平成18年12月高浜市議会定例会に指定管理者制度が導入できるよう、条例の一部改正を御可決いただきました。
 高浜市といたしましては、平成18年度当初より深刻な医師不足に陥り、診療体制基盤が弱体化した際に、病病連携により、医師を本院に派遣し、誠意と熱意を持って支援し続けてくださる医療法人豊田会と、平成19年1月から経営形態の変更に向けて交渉を開始いたしました。
 交渉に当たりましては、答申書の内容や少子高齢化による急速な人口構造の変化及び当院を受診される患者の年齢構成、疾病構造などを検討し、外来診療につきましては、内科、外科及び整形外科の3診療科を、入院診療につきましては、回復期及び慢性期医療に重点を置いた運営を相手方に要望してまいりました。
 経営形態につきましても、答申書で示されました指定管理者制度の導入に向けた協議を重ねてまいりましたが、地方自治法第244条の2第7項及び第9項の規定により、指定管理者に高浜市からの関与の部分を残すことにより、保健・医療・福祉分野での社会貢献という医療法人豊田会の理念を十分に果たすことができなくなることへの心配から、指定管理者制度の適用ではなく、民営化という選択肢を切望されるようになりました。
 国の臨床研修制度による医師の偏在の影響から、当院が深刻な医師不足により、病院の存続そのものが脅かされるようになって以来、高浜市といたしましては、地域住民の皆さんが安心して御利用できる医療機関をこの地域に残すこと、つまり医療の継続性を第一に考えてまいりましたので、病院の経営形態につきましても、公設公営にこだわるものではなく、指定管理者制度の適用や、民営化を初めとした幅広い選択肢を視野に入れて検討を続けてまいりました。
 交渉の相手方である医療法人豊田会の社会貢献という第一の理念が果たされ、医師の確保や運営の効率化、長期的な視野に立って良質な医療サービスの提供が期待されるものであれば、地域の皆さんも喜んでこれを受け入れていただけるものと考えているものでございます。
 続きまして、(2)の今後の交渉内容についてお答えをさせていただきます。
 現在、医療法人豊田会との交渉につきましては、経営統合委員会及びその下部組織である作業部会を今年度より設置し、平成21年4月1日の経営形態変更に向けた協議を、6月以降、毎月2回行ってまいります。この経営統合委員会及び作業部会は、高浜市及び医療法人豊田会の双方4名から成る合計8名の委員でそれぞれ組織され、調査・検討を行ってまいります。
 今後の交渉内容並びに委員会及び作業部会での協議・検討事項につきましては、これから申し上げます3点が主なものになります。
 まず1点目に、病院職員の処遇に関することが挙げられます。病院に勤務する医師、看護師及びコメディカルの職員につきましては、経営形態変更時に、職員全員が医療法人豊田会へ転籍していただくことで協議を進めていますので、早急に雇用条件、給与体系、勤務場所などを協議、決定してまいります。
 続いて2点目に、医師の確保対策に関することが挙げられます。現状、当院の常勤医師は内科医師2名、外科医師1名の合わせて3名で、移譲後の診療体制が未確定な段階ですが、平成21年度以降の標榜科、病床区分、病床数、健診業務に見合った医師の数が絶対的に不足してくるものと考えていますことから、大学の医局との調整を含め、協力した採用活動を展開してまいります。
 3点目に、経営形態変更に向けた条件整理に関することが挙げられます。外来、入院、健診業務を初めとした診療体制や病院のあり方、役割の確認、土地、建物、医療機器といった資産の譲渡条件、必要な施設改修及び会計やIT関連システムなどの条件整理が必要でございます。
なお、本日の中日新聞朝刊に掲載をされておりました記事の内容をちょっと御紹介させていただきますが、昨日、私が答弁した内容と異なっている部分がございますので、再度、答弁をさせていただきます。
 中日新聞の記事では、土地と建物などの固定資産の譲渡方法は無償譲渡を考えているが、協議を進めていく上での重要課題としたというふうに記載されておりますが、昨日、北川議員の質問に対しましてお答えをさせていただきました内容は、固定資産の処分については、医療法人豊田会刈谷豊田総合病院の土地の関係で、刈谷市との関連もありますことから、土地については無償貸与を考えておりますが、建物及び医療機器等についての処分は、医療法人豊田会と協議を進めていく重要課題だと認識をしていますので、もうしばらくお時間をいただきたいというふうに答弁をさせていただきましたので、今朝ほどの記事内容と多少異なっておりますことをよろしくお願いをいたしたいと思います。
 ただいま申し上げました3点の交渉内容及び協議・検討事項以外にも、調査、検討、すり合わせをしていかなければならない項目は山積みとなっておりますことから、精力的に協議を進め、一日も早い課題解決に向けて、鋭意努力してまいります。
 続きまして、(3)市民の医療ニーズ把握とその対応を問うについてお答えをさせていただきます。
 市民の医療ニーズにつきましては、院内3カ所に意見箱を設置し、当院の医療に関する投書による御意見をちょうだいするとともに、直接医療スタッフが患者様あるいは家族の方々からいただく貴重な御意見を参考に掌握している状況でございます。
 このほかにも、平成18年8月25日から9月13日までの期間に、高浜市病院事業経営改革検討委員会から提出されました答申書に対する御意見、パブリックコメントを募集した結果、外来及び入院診療に関する要望など15件の御意見をいただきました。さらに、平成18年10月から11月にかけて、市民と行政のまちづくり懇談会において、病院の経営形態について御説明させていただきました後、地域の皆さんからの忌憚のない御意見、御要望も承っております。
 今年度は、医療法人豊田会との交渉の中で、平成21年4月1日から経営形態が変更される運びとなりますので、平成18年度と同様に、市内5カ所で開催されます市民と行政のまちづくり懇談会におきまして、改めて病院の経営形態について御説明をさせていただきたいと考えております。その際にも、市民の皆さんから貴重な御意見がいただけるものと思っております。
 これら市民の皆さんを初め、当院を御利用される皆さんからちょうだいいたしました医療に関する御意見、御要望につきましては、十分に院内及び高浜市で検討をさせていただき、必要な項目は、委員会及び作業部会に対して課題として提示してまいりますことから、市民の皆さんの医療ニーズを把握するための特別な意向調査等を実施することにつきましては、現在その考えを持ち合わせておりませんので、あらかじめ御了承くださいますようお願いを申し上げます。
 最後に、(4)市立病院として運営継続を図れについてお答えをさせていただきます。
 先ほども申し上げましたとおり、当院が経営形態の変更を模索し、検討するようになりました最大の原因は医師不足でございます。この医師不足解消に向けた取り組みは、平成18年度以降、常に最重要課題として位置づけし、現行の各大学医学部医局への派遣依頼、人材紹介会社からの紹介、副院長の人脈及び病院ホームページでの募集により、日々医師の確保に努めているところでございます。
 しかしながら、この医師不足につきましては、全国にあるほとんどの中小病院が抱える問題であり、どの病院も日々必死になって医師の確保に努めていることを検討すれば、高浜市があらゆる手段を講じても、本院の医師が充足されることは非常に困難と言わざるを得ません。
 もちろん、医師不足による経営の悪化は深刻で、平成18年度に2億2,600万円の当年度純損失が発生をいたしましたし、平成19年度にはおおむね6億6,900万円の当年度純損失が見込まれ、この2年間で9億円近い赤字経営となっています。
 診療体制に与える影響も深刻で、まず外来診療から申し上げますと、常勤医のいない整形外科、眼科及び耳鼻咽喉科につきましては、診療日の制限をせざるを得ない状況が続いています。さらに、入院診療につきましても、130床あるベッドのうち、稼動しているベッドは40にも満たない状況が続き、平成19年度の病床利用率は26.2%まで落ち込んでいます。
 公立病院という経営形態に固執し続けた場合、将来的には、毎年度発生する病院の赤字額を、すべて市民の皆さんからお預かりした税金で賄わなくてはなりません。つまり、病院事業会計が保有する現金・預金は、今年度中に底をついてしまうため、本年度については、市の一般会計より1億5,000万円の緊急財政支援補助金を補助していただき、経営のやりくりをしているのが現状であり、平成21年度以降の資金繰りのために財政支援をどの程度繰り入れていただければよいのかも想定もできない状況に陥ってしまいます。
 加えて常勤医師の不足から、外来、入院ともに十分な診療を提供することができませんので、病院に対する不安を増大させる結果となってしまいます。
 したがって、高浜市は公設公営という経営形態にこだわるのではなく、地域医療を守ること、つまり地域住民の皆さんが、安心して御利用いただける医療機関をこの地域に残すことを最優先に考えて、医療法人豊田会との交渉に当たっていますので、御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。
〔病院事務部長 神谷清久 降壇〕
議長(内藤皓嗣) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) それでは2問目、福祉行政について。(1)要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に対する市民への周知状況や申請手続などの対応について、(2)障害者控除対象者認定の判定基準について、(3)障害者控除対象者認定書の交付状況の推移について、(4)障害者控除対象者認定書を対象者に送付せよ。この4点について関連上、一括してお答えさせていただきます。
 本市の障害者控除につきましては、所得税法施行令第10条の7号で規定する「精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号または第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長または特別区の区長の認定を受けている者」に基づき、要支援1、要支援2を含めました介護保険認定者に対して、普通障害者と特別障害者の二つの区分で障害者控除対象者認定行為を行っております。
 まず、御質問のありました本制度の周知方法につきましては、毎年、広報紙による市民全般へのPr、あるいは毎月、隔週で開催しております高齢者サービス調整会議において介護保険事業者にも周知をいたしております。また、要介護等認定者の方々には、制度の説明文書を作成し、在宅者につきましては各事業所のケアマネジャーにより個々の要介護認定者及びその家族への説明を行い、施設入所者には施設側の協力を得ながら申請漏れのないよう周知を図っているところでございます。
 具体的な取り組みを申し上げますと、確定申告の時期を踏まえ、1月15日号の広報紙掲載、1月17日開催の高齢者サービス調整会議にて介護保険事業者に対する周知、さらには、2月12日にケアマネジャーを対象に説明会を開催したところでございます。なお、この説明会では、今回、新たな取り組みといたしまして、具体的事例に基づいた内容で実施いたし、その結果、認定書発行件数が前年度のほぼ倍の50件の認定書の発行につながっております。
 次に、この障害者控除の認定方法、認定基準でございますが、本市では要介護度において一律に判断するのではなく、要介護認定者個々の状態の判断により認定をさせていただいております。
 これは、厚生労働省の通知に基づくもので、介護保険法に基づく要介護認定は、障害や機能の状態を直接判断するというものではなく、介護の手間のかかりぐあいを判断しているものであり、身体障害者福祉法に基づく障害認定につきましては、永続する機能障害の程度と機能障害による日常生活活動の制限の度合いに基づいて判定されるもので、要介護認定と障害認定は、その判断基準が異なっている以上、要介護認定の結果のみをもって一律に身体障害者の何級に相当するかを判断することは困難なものと考えられております。
 このことから、本市では、本人等の申請に基づき、介護保険主治医意見書、認定調査票、認定調査員からの聞き取りなどの内容をもとに、身体障害者障害程度等級表と照らし合わせ、どの等級に該当するかを決定し証明書を発行いたしております。
 続きまして、障害者控除対象者認定書の交付状況について申し上げます。
 平成15年度は、普通障害者認定29件、特別障害者認定18件の計47件、平成16年度においては、普通障害者認定21件、特別障害者認定11件の計29件、平成17年度は、普通障害者認定18件、特別障害者認定16件の計34件、平成18年度は、普通障害者認定11件、特別障害者認定16件の計27件、平成19年度にあっては過年度の証明1件を含み、普通障害者認定27件、特別障害者認定23件の計50件の認定書を発行いたしております。
 平成19年度の本市の要介護等認定者に対する認定書交付率は4月3日%であり、西三河8市で比較してみますと、一律送付を実施されている1市を除いた平均交付率2月7日%を上回っている状況となっております。
 最後に、障害者控除対象者認定書を対象者に送付するといった御質問でございますが、本制度の対象は65歳以上の高齢者で、対象者に対しましては、障害者控除制度の十分な説明や確定申告といったさまざまな個々の対応が付随してまいります。
 このことから、本市といたしましては、障害者控除対象者申請書及び認定書を一律に送付するというのではなく、現行の方法が現時点では効果的なものであると考え、今後も継続して実施してまいりたいと考えております。
 以上が、本市の障害者控除対象者認定に係る状況でございます。よろしくお願い申し上げます。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 病院の問題から再度お伺いしたいと思いますが、病院の運営形態については、今後、豊田会に民間移譲という形でゆだねていくという内容でありますが、問題は、私たちは果たして、この民間移譲の運営形態で病院の継続性というのが図られるのかどうかですね。いま一つは、住民の皆さんたちが、さまざまな生活を通して考えられておる医療に対するニーズ、これをしっかりと受けとめて、その病院経営の中で、運営の中で反映することができるかどうか、こういうことが問題としてとらえておると。
 その点では、私たちはその二つの問題が、民間移譲では大変そのとおりになるのかどうか心配もしておりますし、また心配も抱くわけですね。
 ところが、先ほどの答弁によりますと、これはクリアできるんだというお考えのようですけれども、何をもってそれが可能となるのか。その考え方の基本と据わるところを、まずお聞きをしておきたいというふうに思います。いかがですか。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 医療法人豊田会と委員会及び作業部会を詰めていくわけなんですが、決定した事項については文書化等していく形になってまいります。当然、覚書といいますか、そういうものもきちんと書いていくような形になってくると思っておりますので、担保ができるというふうに思っております。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 住民の中にはさまざまな御意見があって、果たして、先ほど言いましたけども、民間移譲でそれが反映するかどうかという点では、担保されるというものの、やはりそれは確固たる担保にはならないというふうに私は思うんですね。
 それは、例えば一つは、先ほどの答弁によりますと豊田会の医療法人における理念が地域の社会貢献にあると。それは、高浜の市立病院もまさしくそういう理念を持ってやっておられるんじゃないですか。指定管理者制度になるとしても、その理念は行政との関与の中ではしっかりと根幹に据わった運営というのがやられるんじゃないですか。どうして公立病院あるいは指定管理者制度に移行しなければ、豊田会に移行しなければそれが果たせないというその根拠は、私は理解ができないんですね。
 要するに公立病院であっても、あるいは指定管理者制度にその運営形態がゆだねられようとも、同じような地域の皆さんたちに対する医療ニーズにしっかりとこたえていく、まさしく社会貢献そのものがやっていける、そういう状況にあるんじゃないですか。どうして豊田会でなければならないのかというところが私は理解に苦しむということでありますので、そのところをちょっとわかりやすく説明いただければありがたいというふうに思います。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 先ほども、私ども高浜市立病院で運営をしてまいりますと、答弁をさせていただきましたように、平成18、19年度の両年度の決算と決算見込みでまいりますと、約9億円の赤字ですよという状況が続きます。それから平成20年度につきましても、先ほど答弁させていただきましたが資金繰りが底をついてしまいます。資金が底をつくということは、基本的には企業でまいりますと倒産というような形になってしまいますので、緊急財政支援補助金という形で1億5,000万円の補助をしていただく形になってございます。当然、これが21年度に公営公設で運営してまいりますと、資金繰りのために補助金として何億円という金額を入れていただけないと運営ができません。それをすべて、これは税金で賄うという形になりますので、それが市民の皆さんが良とされるのかどうか。そういうことも検討していきますと、私ども公営公設ではなくて、一つの方法として民間移譲という形で結論を出させていただきました。
 それで、医療法人豊田会刈谷豊田総合病院の、先ほども答弁させていただきましたが、理念、基本方針といたしまして、明るい保健・医療・福祉分野で社会に貢献しますと。それから豊田会の方針としては、温かい思いを込めた質の高い保険医療福祉サービスを提供しますというふうな形で、そういう意識を持って医療に従事をされておるということでございますので、先ほど井端議員も言われましたように、高浜市の考えている理念と医療法人豊田会が考えている理念と、医療に対する考え方が同じだというふうに考えておりますので、医療法人豊田会と今後もきちんと民営化に向けて協議を進めさせていただきたいということでございます。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 公共サービス、いろんな公共サービスがあると思いますけどね、私は、事、市民の命と健康にかかわるような分野、まさしく医療の問題ですけれども、そこにまで民間移譲で業務を、公共業務をゆだねるというのは、私は大変問題だということをまず申し上げておきたいというふうに思うんですね。
 公共サービスというのは、今いみじくもおっしゃったけども、まさしく住民の要望にこたえる。そして高い信頼を得ながら継続させるところにやっぱり本旨があるわけですから、それは共通認識になってるというふうに思うんですね。
 ところが、今、構造改革で規制緩和が進んでおりましてね、全国的に。それで、その構造改革から見られるさまざまな内容というのは、例えば公共業務については、運営形態が指定管理者制度であったり、あるいは民間移譲や委託であったり、あるいはPFI、指定管理者制度と、さまざまな手法でその公共業務がゆだねられて、事業者に、行われておりますけれども、それぞれの委託を請け負った事業者が、内部でさまざまな問題を抱えながらこれ進んでいるんですね。いよいよその問題が処理できないとすると、御承知のように全国津々浦々で経営破綻が行われる。あるいは事業者からの撤退があると、倒産もあるというようなことが数多く起こってるのも、これまた事実なんですね。そういう憂き目に、この民間委託というのは立ち入るわけですから、それが経営上の継続性という点で考えますと、私は大きな心配というのをぬぐい去ることができないわけですね。
 だから、現在、豊田会というのは、さまざまな経営で効率的な運営されてるから盤石なものがあるかもしれない。だけど、それは現在そうであっても、将来にわたって、なおよい医療経営というのが運営できるかという確約は、これはできないわけですよ。民間委託であればあるほど、その負う危険というのは大変大きな問題になるから、私はそこに足を踏み込むのは問題であるということなんですね。ぜひ、その点ではお考えいただきたいというふうに思います。
 それともう一つは、効率的な問題という内容で対比をしますと、住民の中にある、これ後ほど聞こうと思っておりますけれども、医療の分野では、子供さんあるいはお年寄りを抱える世帯の皆さんたちには、休日夜間の救急受け入れというのは、依然として根強い要求ですね。これが、じゃあ果たして効率的運営という名のもとで取り入れることができるかどうかということを考えますと、これはお互いに相反する問題ですね。要するに不採算の医療行為ということになりますので、私はやりたくてもやれない、こういうことが民間事業者に起こるんですよ。
 だから答申、これから検討進むと思いますけども、救急受け入れをやっていくならまだしもですね、この問題については、これは非常に消極的、こういうふうな状況、ましてややろうとしない、そういうことも話し合われてるのかもしれませんけれども、そういう方向には進んでるだろうというふうに思うんですね。だとするならば、効率化を称して、この豊田会に病院経営では大変手腕を発揮できるということでお願いをするというのは、私はやはり市民の命を預かるという行政の責任からすると、本末転倒だと言わざるを得ないというふうに思うんです。
 改めて、その点で将来にわたって継続性と、それから市民の皆さんたちの医療ニーズをしっかりと病院運営に反映できるかという点の担保を改めてどの点に置いているのか、お聞きをしておきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 杉浦副市長。
副市長(杉浦幸七) 特に後言われました小児救急医療の関係でございますが、病院の今後の方向性という検討をする中で、きのうの北川議員の質問にもございましたけど、やはりすべてを賄うということは非常に難しいわけでございます。
 この近隣市の自治体病院を見ても、特に小児科救急の受け入れをしなくなったり、それは医師不足の問題等あるわけでございます。私ども特に救急医療については、やはり条件として一定の需要があり、市民の安全・安心という確保の政策観点からは担う、そこを病院が担わない、担うということは考えられることは事実です。
 しかし、体制の整備などから、かなり人的なもの、費用的な負担ということから、現状での病院の方向性からはもう、それは検討するに値しないのではというふうに考えておりますし、やはりこの地域には、そういう30分以内には四つの病院がございます。
 そういった中での検討もされておりますし、特に小児科問題については、今、非常に議論をされておるわけでございます。そういったものを踏まえて、そういったものを堅持できないと民間に移譲するべきじゃないという考え方は考えておりませんので、よろしくお願いいたします。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 日本共産党さんが実施をされましたアンケート調査の中で、診療科目の要望が載っておりましたんですが、私どもといたしましては、この市内には診療所が17カ所ございます。それで診療科目といたしましては内科が7診療所ございます。それから外科が2診療所、それから整形外科も2診療所、耳鼻咽喉科も2診療所、それから眼科、産婦人科、皮膚科及び小児科が各1診療所ございまして、現在、市内には17診療所がございます。
 また、近隣には、先ほど副市長が答弁させていただきましたが、近隣には碧南市民病院が19科320床保有をされておりますし、医療法人豊田会刈谷豊田総合病院も19科607床、それから愛知県厚生連安城更生病院が20科692床を有しておりまして、夜間救急も対応をされていますことから、私どもが、例えば夜間救急を私どもの病院でというふうになりますと、非常に医師の配置の関係も困難な状況があるということで、近隣の病院で十分、夜間救急等は対応していただけるというふうに考えておりますし、内科、外科、整形外科というような形で私どもは考えてはいるんですが、これも交渉事でございますので、どんな形になるかわかりませんですが、民間医療機関、それから市内の診療所で、十分対応できる部分もあるというふうに認識をしてるということで、市民ニーズも十分対応できていけるというふうには思っております。
 以上です。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 市内に17カ所の診療所があるよと、それは承知してますけども、事、その急病に対する、とりわけ夜間や休日の際にそういうふうな状態になったときには1分1秒を争うわけですよ。それが近隣にあるからいいんだよということでは、これは地方自治体として住民の命と健康をしっかりと守っていくという本旨にも劣るようなことをこれからやろうとしているわけです。先ほど副市長によれば、救急受け入れについては検討するに値しないと、こう言い切りましたね。私は言語道断というふうに思うんですよ。発言を撤回していただきたいと、こういうふうに思います。それは地方自治体の本旨そのものを投げ捨てるということに等しい、つながっていく、そういう考え方だからであります。
 それから、私、この点では、どうしてこだわるかということをちょっと申し上げておきたいというふうに思いますけれども、先ほども答弁がありましたけれども、指定管理者制度を運営形態の中心に据えて進めていくんだということが、過般の検討委員会の答申という形で当市に、市長に出されましたですね。その検討委員会、改革検討委員会そのものは、将来にわたって高浜市立病院のあり方というのはどういう内容がふさわしいのかと種々検討を重ねた結果が、指定管理者制度がふさわしいということであったわけですね。
 それが今日、今回、民間移譲だと。当時、最も全国的に名をはせた著名な人たちが一堂に会して種々さまざまな角度から検討された結果、答申をいただいたその内容を今回覆すわけですね。一体、検討委員会の中身、その審議の過程、市が言ってきたこと、一体あれは何だったのかということになるんですね。
 しかも、この答申を受けて市民の皆さんたちにはどういうことを言ってるかといいますと、これはホームページから抜粋したものですけども、既存の診療科を確保したいと。それから深夜帯の診療及び夜間当直の救急車の受け入れを再開して、24時間365日いつでも診療が可能となるような、そういう内容を検討していきたいということを言ってるんですね。これは指定管理者制度を導入していくその中で、市のほうが市民の皆さんたちにパブリックコメントのお答えとして、質問者に対するお答えとして、こういうことを申し上げてるわけですね。
 あるいは、こういうことも言っておられますけれども、老人、子供にとっては、市立病院に小児科、眼科、耳鼻科などがないのは非常に不安だと。継続を切に希望しますと。この点では現行8診療科については維持したいと考えていると。どのような経営形態になろうとも、小児科、眼科、耳鼻咽喉科を含めた既存の診療科を確保できるように努めてまいりたいと、こういうことをお答えしてるんですね。
 ところが、今回、進めようとしているのは、まさしく後ほど触れたいと思いますけれども、こういう行政が考えておったような診療科目あるいは診療内容、体制についても、これは一つ一つその方向に向かってない状況が明らかになってるわけでしょう。まさしく市民の皆さんに対する背信ですよ。いいかげんなことを言ってきたというそしりを負うわけですね。私はそういった点からも一つは問題だということなんですね。
 それからもう一つは、じゃあ議会はどうなんだと。これも先ほど言った話があったけども、条例改正で指定管理者制度を導入したと。じゃあその際は、当時はいろんな選択肢の中で一番私どもの医療を継続して提供できる体制というのは指定管理者制度ではないかということを前提にして、条例改正をさせていただきたいと。これに日本共産党は賛成しませんでした。共産党以外の諸君は賛成されて条例を可決したわけですね。今にして思うと、その当時、指定管理者制度が一番いいんだと言ってきたのに、今回、民間の移譲だというのは、これは議会に対してどう説明するのかと。まさしく議会を冒?するものと言っても私は過言でない。こういう状況があるから、この問題というのは特にこだわりたいというふうに思うんですね。
 さらに申し上げれば、検討委員会の中で示されてきたのが、2回目だったか、3回目だったですかね、検討委員会の中に提示をされた資料、これによりますと民間移譲の問題点を指摘しているんですね。この点はどういうふうに指摘をしておるかというと、民間移譲については、自治体の負担は軽減できるが、職員の処遇、企業債の償還のほか、住民サービスが低下をしないように引受先による事業継続をいかにして担保できるかが課題だと。この点では、病院の経営継続については非常に心配を持っておることが指摘をされておるわけですね。
 こういう内容も目を向けなくて、病院の経営形態を従来指定管理者制度へ移行ということで相手方と交渉してきたのにもかかわらず、一遍も酌量もないままに経営形態を民間移譲に切りかえるということは、私はあってはならないというふうに思うんですね。これは市民の皆さんたちにとっても、あるいは議会に対しても、もっと誠実に向き合うべきだというふうに思うんですね。
 こういう理由から私はこだわって、そのところの明確な理由を先ほどから求めているわけですけども、今日、明らかになっているのは、豊田会に移譲しなくても、まさしく公的病院の運営継続で社会的な貢献そのものを果たしていくことができると、こういうことを思うわけですね。時間の関係で、あれば答弁を求めたいと思いますけれども、私はそういう考えに基づいているということを申し上げて、民間移譲は中止をして再検討、見直しという、このことを強く求めたいというふうに思います。
 それから、交渉の内容についてちょっと触れます。後ほど答弁があればお聞きしたいと思いますが、先ほどの問題でね。
 交渉の内容については、これは診療体制の内容、条件整備の三つある中身で、今後の交渉の内容について三つあるよと。その一つに条件整備がありますよということをおっしゃった。その条件整備の中に、診療体制の内容、これは、どういうふうに現行話が進んでいるのか、明確にしていただきたいというふうに思います。
議長(内藤皓嗣) 市長。
市長(森 貞述) まず、井端議員も御承知のように、医療資源というものがこれほどある面ではマッチングということを含めて、これほど大きく変わってしまった。私どもが平成18年、指定管理者という答申をいただいたあの当時、あれは私どもにとりましては、いわゆる前期、後期の研修医制度というものが終わる。そういう中で、これから医療資源というものが地域社会の中にという、そういうようなことも検討しながら、私どもは指定管理者が導入できるという指定を出させていただきました。
 しかし、御案内のように、医療資源というものはますます、これはもう拍車をかけてきました。それで、これは井端議員の意に沿いませんけれども、私は住民の感情として、学校がなくなることと病院がなくなること、これは地域住民にとってすごく大きな衝撃であると同時に、私は自治体、行政、とりわけお預かりする理事者側にとって、すごく大きな私は糾弾をされることだと思ってます。ですから、私はいかにして病院を残すかということのほうが、私自身のとった選択肢でございます。
 それを、例えばこのまま、今、議員がおっしゃいますように、進め、公立でやれ、そして医療の資源のマッチングは整わない、患者離れはますます拍車がかかる、そういう中で最後、廃院という、そういう選択肢も私は思いを描きました。私は自分が、ここが生まれ育った町です。私は石もて追われるごとくこの町を去りたくありません。だったら、どういうことができるか。それは、いかにして残すか。そして医療資源がどのように、これからもまだまだ厳しいかもしれませんけれども、あくまでも、まず、ここに病院があることが市民の皆さん方にとって安心できることだというその思い、そこだけで私は走ってきました。
 しかし、それが議員がおっしゃるようにだめであるとおっしゃるならば、それは、私は退路はありません。そのぐらい、この問題について私は鋭意努力をしてきたつもりです。
 議員のほうからも、いつも医師を連れてこいと。しかし、私ども病院の置かれた立場、これは前院長も東奔西走して医局にかけ合った、こういう事実、そしてまた今、土屋副院長もそうです。しかし、医療資源を確保できなければ病院は存続できないということを、ぜひとも御理解をいただかなければ。残せという、建物だけを残すならばそれはできるかもしれません。しかし、そこには必ず人というものが介在をするということを御承知おきいただかなければ、この問題は恐らく私は平行線だと思います。果たして市民の皆さん方がどちらをお取りになるか、私は市民の皆さん方にかけます。
議長(内藤皓嗣) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 診療体制の件につきまして御答弁させていただきたいと思います。
 具体的に診療科目については、具体的にまだ協議に入ってございません。今から委員会及び作業部会の中で協議をしていく項目ではございますが、高浜市としては答申書を踏まえて、外来診療については内科、外科、整形外科、入院診療は回復期及び慢性期医療への対応、それから健診機能を考えているということで。
 ただ、医療法人から多少聞いている部分については、内科を中心とした、外来については診療体制と。それから入院についても、高度な急性期ではなく、やっぱり回復期及び慢性期を対応していきたいと。それから健診の充実をというようなことは言っておみえになりますが、まだ、これは作業部会、委員会のほうできちんと詰めていく内容でございます。よろしくお願いしたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 14番、井端議員。
14番(井端清則) 診療科の中身については今後の交渉次第だということですけども、現在言われてるのは、新聞報道にもありますように縮小の方向ということが過般新聞報道にもうたわれましたけども、まさしく豊田会の意向というのは内科を中心と、外科等の問題については、そのような対応というのは難しいような状況に今の時点ではなってるということで受けとめておきたいというふうに思います。
 だから、いずれにいたしましても市の考えておるような医療体制、あるいは救急業務、医療の内容ですね、救急受け入れ等については、これは言っても全然相手方が乗ってこれないというふうな状況で断念をしなければならないという事態に今なってるということで、私は受けとめておきたいというふうに思います。
 それから、市民の声の把握と市の対応ですけども、指定管理者制度を導入する際に、私、答申を受けてからパブリックコメントをやられたと先ほど答弁がありました。同じように、私は今回それにも増して重大な経営形態の変更になるわけですから、改めてパブリックコメントをきちんととるべきだと、少なくとも。私はできれば住民投票条例がせっかく常設型であるんだから、それも駆使して全市民の皆さんたちの生の声をやっぱり反映させるべきだと。これが地域医療をしっかりと育てて発展させていく根幹に据わるわけですから、それを抜きにして、市長の頭で市民の皆さんたちの意向をしっかり把握しないままに物事を進めていくのは、私は将来にわたっての、この当市の医療行政について禍根を残すということを申し上げておきたいと思います。
 再度、その説明会やるのは結構ですね。懇談会通して説明するのは結構ですけども、それはごく限られた人たちの対象にとどまるわけですから、全市民の皆さんたちの医療と健康にかかわる分野でありますので、市民の皆さん、全市民を対象としたような意見の聴取、この方策をやはりきちんととるべきだということを申し上げて、改めて考え聞いておきたいというふうに思います。
 それから最後に、公的病院の継続を求めておりますけども、ドクター不足が最大の原因だと、おっしゃるとおりと。だけど、この問題で2年余り一体どういう運動をしてきたのかというところが、私はいま一度目を向けながら考えていかなければならない点だというふうに思うんですね。私どもからすると、そもそものスタートから、この問題については、行政は、市長は、病院はお荷物と。公的病院はお荷物と。だから、どこか受けがあればそれにお願いしたいという意見がずっと一貫してとられておるんですね。
 だから、そういう考え方に立っているから、そこそこのドクター確保の取り組みにしかやっていない。つまり本腰を入れない取り組みになっていることをですね、私たちは再三議会等で、この問題を指摘して改善してくれと言ってきたつもりですけども、私から見ると依然その点では大きな変化というのは見られてこなかったということがあると思うんですね。あるいは、国や県に対するドクター確保の問題、この点についても十分な働きかけをやってきたかと。私は不十分だと言わざるを得ないんですね。
 例えば市立病院の職員に以前聞いたんですけれども、県に対する要望、これは、県というのは地域の医療体制をしっかりと確保していくために全責任があるわけですね、都道府県というのは。衛生行政に責任を持つ。ところが、この点で当市から県に対してアクションをとったかと、言ってもなかなか県がやってくれないからやらないんですよと、そういう趣旨のことを職員がおっしゃってみえるわけですよ。今、県がそういう全責任があるとするならば、例えば予算の点で、この点を改善させる取り組みが非常に大事だというふうに思うんですね。
 ちなみに京都と比較をしますと、この愛知県というのは、京都の比較というのは医師確保に対する予算的な比較ですけども、一般会計で見ますと8分の1しかないんですよ。現でね、この愛知というのは。京都というのはそれだけ手厚い対策費をとって、この点で奮闘してみえるということで、今日、さまざまな成果もこの点では上がっているところですね。一般会計で愛知は2兆3,000億円ですね、この平成20年度でいきますと。京都はどうか。8,000億円ぐらいです。京都並みの医療費、医師の確保等の対策費、予算をつけると15億円になるんですね。それくらい大きな違いがある今日の愛知の医療行政というのは、その点では改善をさせていかなければならない課題ですね。
 それに対してどうアクションをとってきたかと。非常に不十分だということは私否めないと思うんですね。あるいは根幹に据わる国に対する要望。医療費の診療報酬の削減だとか、あるいは医学部の定員をずっとこの二十数年狭めに狭めてきたと。削減し続けてきたと。これに対する改善の方策、要望をしてきたかと。十分な対応というのは一つ一つをとらえていきますと、それはとても、先ほど部長が言ったように、あらゆる手段を講じてもドクター確保の道というのは厳しいということを言ってるけども、あらゆる方策もとっていなくてですね、どうしてそんなことが言えるのかと私は言いたいと思うんですね。
 だから、この際ぜひ、まだ再度見直しの検討というのは十分可能でありますので、しっかりとそれは再度検討していただいて、先々病院を継続していく、残していくということを市長考えております。私どもも、その点では考え方同じなんですね。いかにして継続していくかという点では、これは公的運営でも非常に厳しい点というのは私は否めませんけども、事実そうだと思いますけども、しかし一つ一つの取り組みを進めていくことであれば、そのドクター確保の道というのは開けてくるというふうに思うんですね。
 最後に一つだけ、ちょっと紹介しておきたいと思いますけども、県も最近になって、公立病院の救急専門を優先して医師の配置をするというような新聞報道だとか、あるいは。
議長(内藤皓嗣) 井端議員、あと2分です。
14番(井端清則) はい、了解します。これ中日新聞ですね、5月6日付。ドクター不足が叫ばれる中で、医師専門の人材紹介業、フェーズワン東京、ここに登録されておる医師のアンケートをとると、70%の医師が地方の、要するに勤務医に応じることはオーケーだと。ただ、さまざまな条件等があるようですけども。
 そういう意向、変化も今日見られておるわけですから、しっかりとしたドクター確保の道というのは今までやってきたかというと、先ほど言いましたように不十分だと。だから、やらずしてこんなことを言うのは言語道断ということですので、ぜひ、あらゆる手だてをこの際行うべきだと。その対応についてもお聞かせいただきたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 市長。
市長(森 貞述) 病院を残すことに対しては、波長は合いました。
 しかし、そこへ行くまでの過程、もし廃院になったら責任をとられるのはだれがとるんですか。私は、それを自分自身が一番大きな基本に据えました。やはり残すこと、そのためにどういう方策があるのか、この一点で私は考えました。ですから仮に野となれ山となれ、廃院で、建物だけ残したということで、後世の人から、先ほど申しましたように、あれは、あのときの首長はだれだと。当然、私はこの町におれない。そういうことは避けたい。これが私は自分の生まれた町に対する愛情です。
議長(内藤皓嗣) 時間がありません。
14番(井端清則) 病院を継続するのは同じ考えだと思うんです。もしドクター確保に必要な要請があれば、日本共産党は受けて立ちます。御一緒にですね、公的病院を守るためにも頑張っていきたいというふうに思います。
議長(内藤皓嗣) 以上で通告による質問は終了いたしました。
 続いて関連質問を行います。これより関連質問を許します。質問は、1人1問といたします。
 なお、関連質問ですので、簡潔にお願いいたします。
 12番、水野議員。
12番(水野金光) 先ほどの内藤とし子議員の後期高齢者医療制度について、先ほどの質問、答弁の中で、市は法令、法律や、それから条例、省令等にのっとってやっておるということで、この質問の内容については、今の深刻な事態、高齢者いじめのこの制度そのものの欠陥を少しでも改めようということでの質問に対して、何らそういうものに対するお答えがなかったわけですが。
 この制度の一番大きな問題点というのが、先ほど質問にもありましたようにさまざまな、例えば高齢者負担がふえてるというような問題、それから医療の診療制限等についての問題点、これについて改善すべきではないかということでの質問に対して、制度上では担当課長会議等があるという程度の答弁ですが、これではそれ自身が上意下達のそういう仕組みで、この制度できちんと声が届くというような決議機関でも何でもないわけですね。そういう点では、今のこの制度そのものに大きな問題があるという指摘に対しては問題を感じてないのかどうか、それについて答弁がなかったので、それをまず求めます。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) 制度自体について何も感じないのかというふうに、今、御質問でございますが、私が私見を述べる立場にはございませんので、その分は控えさせていただきます。
 ただ、一つ御紹介申し上げたいのは、何も手をこまねいているということではございません。これは過日開かれました第78回全国市長会議におきましても、医療制度改革及び医師確保対策に関する決議というのが出されております。この中では当然のこととして、本年4月から実施をしている後期高齢者医療制度については、政省令のおくれや国による制度変更など、国民への周知あるいは説明不足、制度への誤解等が生じ、現場では大変厳しい状況を迫られているという前文の中で、後期高齢者医療制度の円滑な運営ということで4点ほど決議がされておりまして、これは各首長様方が決議をされ、きちんと国のほうにも申し出をしてみえるというふうに承知をいたしております。
議長(内藤皓嗣) 12番、水野議員。
12番(水野金光) 今、そういう取り組みを、さまざまなことをやってるということは承知しましたが、しかし制度上でいくと、例えば地方自治で市がそれなりの自治権を行使できるわけですが、後期高齢者医療制度でいうと広域連合にゆだねてということから制約があるということで、結局、今言ったような答弁になってしまうと。
 実は、そういう点では広域連合そのものに、執行機関としても、市の行政の何らかの責任者が参加して、それを立案するところに出向しておれば、一定の自治権の行使がされておるということが言えると思いますけど、制度上はそれは参加できる場所がほとんどないと。
 それから、議会についても63自治体ある愛知県で議員が34名ということで、出ていない。高浜も出てないわけですが、ほとんどの自治体ではそういう議員すら参加してないと。こういう仕組みが、今、大きな矛盾を抱えて問題点が出てるわけですから、それを我々も議会の側からも大いに問題点を提言し、改善を求めていきますが、行政の側としても責任あるそういう広域連合の後期高齢者医療制度を執行するためにも、制度そのものを根本的に改めるように求めていくべきではないかと、その点での意見を求めます。
議長(内藤皓嗣) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) ですから、その一つの行動として、先ほど決議についての御紹介をさせていただいたということでございます。
 あわせて一歩踏み込んで申し上げるならば、後期高齢者医療に関する法律、これがあって、その上で地方自治法でいう特別地方公共団体である連合があると。その連合は、すべての市町村が加入するということは御案内のとおりでございまして、私どもが担っておりますのは、そこから委任をされている事務について、きちんと法令等に準拠した形で執行させていただくということになります。
議長(内藤皓嗣) ほかに。12番、水野議員。
12番(水野金光) 今、いみじくもそういうふうに制度のことを言いましたが、いずれにしても上意下達のそういう制度で、結局、委任事務しかやれないという状況になってますので、そういう制度そのものが持つ欠陥、これを改めるように、ぜひ、地方自治体としても責任を持てる行政のあり方を、やっぱりきちんと位置づけて取り組むべきだということを指摘します。
 以上です。
議長(内藤皓嗣) ほかに。7番、佐野議員。
7番(佐野勝已) 井端議員が先ほどの一般質問で、副市長の答弁のところですね、非常にきついことがありましたね。値しないと。救急の問題ですか。このことについて、ちょっとお尋ねしたいんですが。
 まず、その前に私の立場は、実は夕張市、夕張市立病院ですね、夕張市を破綻3カ月前に2泊3日で視察しております。これは無論個人視察で行ってまいりましたが。このときの夕張市民病院、これは後にNPO法人である医師が経営、運営されるということでけりがついたわけですが、この3カ月前に私が夕張市へ行ったときに、行政の苦しみ、それから医師、看護師の苦しみ、それと市民の苦しみですね。この病院問題一つとって、非常に大きな苦しみを目の当たりに見てきました。
 先ほど井端議員が、医師確保のためには共産党もというようなことをおっしゃいましたが、これは、私は病院という問題は早く手を打って早く動かなければ、それこそ死んでしまうと、もたもたしておれば死んじゃうよと、病気が悪化しちゃうよということでありますので、今回、当局の判断というのは大いに賛成するという立場で今から質問させていただきますが。
 先ほどの副市長、この救急問題には値しないと、あるいは考えるに値しないというようなことをおっしゃったというふうに井端議員がおっしゃったわけですが、私が想像するに、これは相手のほうに早い段階でぶつけて、それで、それは無理だよと言われておるものなのか、あるいは行政のほうで種々戦略を練った中で、これは持ち出さないほうがいいんだろうかとか、それなりの理由が私はおありになったんではないかと思うが、もし、これを開示できるなら明確にお答えを願いたいと思います。
議長(内藤皓嗣) 杉浦副市長。
副市長(杉浦幸七) 佐野議員の御質問でございますが、先ほども申し上げましたけど経営統合委員会設置するに至る中で、そのことははっきり向こうから申し上げられておる中で、今後、委員会を進めるわけでということから申し上げたことでございます。当然、この委員会というのはもう設置されておるわけでございます。そして、これの目的というものは、高浜市立病院の経営主体を高浜市から医療法人豊田会へ変更し、地域における良質で特色ある医療の効果的かつ継続的な提供を目指すという目的に基づいて行っていくということでございまして、その話を出せば、もともとそういう統合だとか民営化というのは、もう議論に値しないということから申し上げた答弁でございます。
議長(内藤皓嗣) 7番、佐野議員。
7番(佐野勝已) 多分そうであろうと。あるいは先ほどの答弁をお聞きしておってそのように理解はしておりましたが、非常にきつい感じになりましたので、改めてということで。
 実はなぜこういう質問をしたかといいますと、病院改革のガイドラインですね、これの12ページ、民間譲渡のところで、これは非常に大きく取り上げて相手方と交渉せよというようなことが入っておりますね。ですから、あえて質問しました。
 以上です。
議長(内藤皓嗣) ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) ほかに関連質問もないようですので、以上で関連質問は終了いたしました。
議長(内藤皓嗣) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。
 議事の都合により、明11日を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(内藤皓嗣) 御異議なしと認めます。よって、明11日は休会とすることに決定いたしました。
 再開は、6月12日午前10時であります。
 本日は、これにて散会といたします。長時間御協力ありがとうございました。
午後0時39分散会