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本文

平成19年12月 第1日

平成19年12月定例会 本会議 第1日

平成19年12月高浜市議会定例会会議録(第1号)
 平成19年12月高浜市議会定例会は、平成19年12月3日午前10時高浜市議事堂に招集された。

議事日程

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定
(諸報告)

日程第3

議案第48号 高浜市精神障害者医療費支給条例の制定について
議案第49号 高浜市乳幼児医療費支給条例の一部改正等について
議案第50号 愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について
議案第51号 高浜市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について
議案第52号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
議案第53号 高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について
議案第54号 高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
議案第55号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
議案第56号 高浜市道路占用料条例の一部改正について
議案第57号 衣浦東部農業共済事務組合規約の変更について
議案第58号 衣浦東部農業共済事務組合の解散について
議案第59号 衣浦東部農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について

日程第4

議案第60号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第4回)
議案第61号 平成19年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)
議案第62号 平成19年度高浜市老人保健特別会計補正予算(第1回)
議案第63号 平成19年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1回)
議案第64号 平成19年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)
議案第65号 平成19年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)
議案第66号 平成19年度高浜市病院事業会計補正予算(第1回)

日程第5

報告第9号 専決処分の報告について

本日の会議に付した案件

議事日程のとおり

出席議員

  • 1番 幸前 信雄
  • 2番 杉浦 辰夫
  • 3番 杉浦 敏和
  • 4番 北川 広人
  • 5番 鈴木 勝彦
  • 6番 磯貝 正隆
  • 7番 佐野 勝已
  • 8番 内藤 皓嗣
  • 9番 吉岡 初浩
  • 10番 寺田 正人
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野 金光
  • 13番 内藤 とし子
  • 14番 井端 清則
  • 15番 岡本 邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋 克文
  • 18番 小野田 由紀子

欠席議員

なし

説明のため出席した者

  • 市長 森 貞述
  • 副市長 杉浦 幸七
  • 副市長 後藤 泰正
  • 教育長 岸本 和行
  • 地域協働部長 大竹 利彰
  • 生活安全グループリーダー 尾崎 常次郎
  • 地域政策グループリーダー 神谷 美百合
  • 市民活動グループリーダー 蜂須賀 博康
  • 市民総合窓口センター長 松井 敏行
  • 市民窓口グループリーダー 加藤 元久
  • 市民生活グループリーダー 神谷 坂敏
  • 税務グループリーダー 尾嶌 健治
  • 福祉部長 新美 龍二
  • 地域福祉グループリーダー 森野 隆
  • 介護保険グループリーダー 篠田 彰
  • 保健福祉グループリーダー 長谷川 宜史
  • こども未来部長 前川 進
  • 子育て施設グループリーダー 鵜殿 巌
  • こども育成グループリーダー 島崎 広美
  • 都市政策部長 川角 満乗
  • 計画管理グループリーダー 小笠原 修
  • 都市整備グループリーダー 竹内 定
  • 上下水道グループリーダー 古居 繁治
  • 地域産業グループリーダー 石川 憲生
  • 行政管理部長 岸上 善徳
  • 人事グループリーダー 鈴木 信之
  • 文書管理グループリーダー 杉浦 鉄男
  • 財務経理グループリーダー 鈴木 好二
  • 会計グループリーダー 神谷 克己
  • 病院事務部長 神谷 清久
  • 学校経営グループリーダー 清水 康弘
  • 監査委員事務局長 大岡 英城

職務のため出席した議会事務局職員

  • 議会事務局長 熊本 千尋
  • 主査 井野 昌尚

議事の経過

議長(森 英男) 皆さん、おはようございます。
 議員各位には、公私極めて御多忙のところ、早朝より御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 12月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本定例会には、条例の制定・改正及び平成19年度補正予算などの諸議案が提出されております。議員各位におかれましては、市民の要望にこたえるべく、厳正かつ公平なる御審議を賜りますようお願いを申し上げ、開会のあいさつといたします。


午前10時00分開会
議長(森 英男) ただいまの出席議員は全員であります。よって平成19年12月高浜市議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
 ここで、市長より招集あいさつがあります。
 市長。
〔市長 森 貞述 登壇〕
市長(森 貞述)皆さん、おはようございます。
 本定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ並びに提案案件について申し上げます。
 本日、平成19年12月高浜市議会定例会を招集いたしましたところ、年の瀬を迎え、議員各位には大変お忙しい中を、全員の皆さん方の御参集をいただきまして、まことにありがとうございました。
 また、日ごろは、市勢伸展のため、各般にわたりまして格別の御尽力をいただいておりますことを厚く御礼を申し上げます。
 さて、我が国を取り巻く環境は、政治、経済、社会などのあらゆる領域において、大きな変化が進行中であり、経済情勢にあっては、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、雇用の改善などが見られるものの、景気の先行きについては、原油価格の高騰、昨今の株価の変動など不透明感もあり、決して楽観できない状況にございます。
 一方、地方行政では、未曾有の行財政危機、厳しい地域間競争など変革期の渦中にあり、地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化の進行のもと、抱える問題も複雑・多様化・個別化してきております。このような中、今こそ基礎自治体においては、地域のニーズや特性などを踏まえた身の丈に合った効率的な行政改革を地域にかかわる方々とともに取り組まなければならないものと強く認識をいたしております。
 本市におきましては、持続可能な自立した基礎自治体の確立に向けて、組織構造改革、地域内分権を初めとした五つの具体的な方策の実現に取り組み、行財政運営の改革を行っているところでございます。
 とりわけ、地域内分権につきましては、NPOや市民団体など、さまざまな団体が公共を担っていただく新しい公共空間の考え方が理解・支持され、着実な進展が目に見える形となっております。来年3月末には翼小学校区に、8月末には高取小学校にそれぞれのまちづくり協議会が発足する運びというふうに承っております。
 地域における市民サービスを担うのは行政のみではないことを前提に、市民、コミュニティ組織、NPOなどとの協働の重要性が全国各地で叫ばれる時代となりました。安全・安心で市民が安らぎ、豊かさを日々実感できる地域社会の実現のためには、市民の皆さん方と行政ががっちりとスクラムを組み、創意工夫を凝らしたまちづくりが必要となります。そのためにも、新たにまちづくり協議会特派員制度を開始させていただくなど、地域の皆さん方とのきずなを一層強め、持続可能な自立した基礎自治体の実現に向けて行政改革を一層推し進め、市民の付託にこたえられる施策の実現に取り組んでまいりますので、皆さん方の御理解と御協力をお願いを申し上げます。
 次に、本定例会に提案をいたします案件について申し上げます。
 本定例会におきましては、議案19件、報告1件を御審議いただくものでございます。
 議案第48号の、高浜市精神障害者医療費支給条例の制定につきましては、愛知県の福祉医療費補助制度の見直し等に伴い、新たに精神障害者医療費支給制度を独立させるとともに、障害者医療費支給条例について、所要の規定の整備を行うものでございます。
 議案第49号の高浜市乳幼児医療費支給条例の一部改正等につきましては、愛知県の福祉医療費補助制度の見直し等に伴い、関係条例について、所要の規定の整備を行うものでございます。
 議案第50号の愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更につきましては、市町村合併に伴い、同広域連合を組織する音羽町及び御津町が脱退するため、所要の規定の整備を行うものでございます。
 議案第51号の高浜市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定につきましては、高浜市長選挙の候補者が公営により選挙運動用のビラを作成することに関し、必要な事項を定めるものでございます。
 議案第52号の高浜市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、給料表を改定するとともに、期末手当の支給割合等を改正するものでございます。
 議案第53号の高浜市使用料及び手数料条例の一部改正につきましては、郵政民営化に伴い、市庁舎敷地内等にある郵便事業株式会社の占有物件である郵便差出箱について、目的外使用料の徴集をするものでございます。
 議案第54号の高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につきましては、衣浦東部農業共済事務組合の広域合併に伴い、公益法人として創立される西三河農業共済組合への職員の派遣を可能にする等のものでございます。
 議案第55号の愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更につきましては、同退職手当組合から音羽町、御津町、及び宝飯南部学校給食組合が脱退することに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。
 議案第56号の高浜市道路占用料条例の一部改正につきましては、郵政民営化に伴い、道路占用料の減免を行う対象から、郵便事業株式会社の占有物件である郵便差出箱等を外すものでございます。
 議案第57号の衣浦東部農業共済事務組合規約の変更につきましては、同事務組合の解散に伴う、事務の承継団体を安城市とし、同事務組合の解散に伴う決算の審査及び認定は、5市で行うものとするものでございます。
 議案第58号の衣浦東部農業共済事務組合の解散につきましては、同事務組合を解散することについて、関係市と協議を行うための議決を求めるものでございます。
 議案第59号の衣浦東部農業共済事務組合の解散に伴う財産処分につきましては、同事務組合の解散に伴う財産処分について、関係市と協議を行うための議決を求めるものでございます。
 次に、議案第60号の平成19年度高浜市一般会計第4回補正予算につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ2億2,673万1,000円を追加し、補正後の総額を125億2,034万7,000円とするものでございます。今回の補正は新たに生じた行政需要のうちで、早期に対応すべき事業、事務事業の確定、あるいは国・県補助金の内示・決定に伴い、事業費の見直しを行うものなどでございます。
 その主な内容を申し上げますと、歳入では1款市税で、個人市民税は給与所得の増等により増額するとともに、13款国庫支出金では、民間保育所運営費集める金額の増加による保育所運営費国庫負担金の減額と、児童手当受給者の増による児童手当負担金等を増額することにより、差し引き増額するものでございます。
 また、歳出の主なものといたしましては、翼小学校区におけるまちづくり協議会の設立に向け、その拠点となるJAあいち中央高浜中部支店跡の施設を整備する経費を計上するとともに、(仮称)高浜エコハウス内に設置する大気汚染自動測定機器購入費を計上するほか、碧海グランド内の土の入れかえ及び側溝工等の整備経費を計上するものでございます。
 議案第61号の平成19年度高浜市国民健康保険事業特別会計第1回補正予算につきましては、前年度繰越金の額の確定に伴い、繰越金の額の調整を行うほか、療養給付費及び療養費の増額等の補正でございます。
 議案第62号の平成19年度高浜市老人保健特別会計第1回補正予算につきましては、医療給付費等の実績見込みに基づく老人保健医療費交付金及び老人保健医療費負担金の増額などの補正でございます。
 議案第63号の平成19年度高浜市公共下水道事業特別会計第1回補正予算につきましては、前年度繰越金及び起債の利子の確定による補正のほか、職員の人事交流に伴う人件費などの補正でございます。
 議案第64号の平成19年度高浜市介護保険特別会計第2回補正予算につきましては、保険給付費の実績見込みによる補正のほか、職員の人事交流に伴う人件費の補正でございます。
 議案第65号の平成19年度高浜市水道事業会計第2回の補正予算につきましては、職員の人事交流に伴う人件費などの補正でございます。
 議案第66号の平成19年度高浜市病院事業会計第1回補正予算につきましては、年間患者数の減により、収益的収入及び支出の減額などの補正でございます。
 報告第9号の専決処分の報告につきましては、高浜市いきいき広場の管理上の事故に関する損害賠償額の決定につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により、御報告を申し上げるものでございます。
 以上、提案案件について概要を申し上げましたが、詳細につきましては、担当部長よりそれぞれ説明をいたさせますので、慎重御審議の上、御可決、あるいはお聞き取り賜りますようお願いを申し上げまして、招集あいさつ並びに提案案件の説明とさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。
〔市長 森 貞述 降壇〕


午前10時11分開議
議長(森 英男) これより会議を開きます。
 お諮りいたします。
 本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定して、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森 英男) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元に配付してあります日程表のとおり決定をいたしました。
 これより本日の日程に入ります。


議長(森 英男)日程第1 会議録署名議員の指名を議題といたします。
 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第77条の規定により、議長から御指名申し上げて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森 英男) 御異議なしと認めます。よって、7番、佐野勝已議員、9番、吉岡初浩議員を指名をいたします。


議長(森 英男) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
 本定例会の会期につきましては、あらかじめ議会運営委員会で協議されておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長 寺田正人議員。
 10番、寺田正人議員。
〔議会運営委員長 寺田正人 登壇〕
議会運営委員長(寺田正人) 皆さん、おはようございます。
 御指名をいただきましたので、議会運営委員会の報告を申し上げます。
 本日、招集されました平成19年12月高浜市議会定例会の運営につきましては、去る9月25日及び11月26日に議会運営委員会を、委員全員出席のもとに開催いたしました。
 当局より提出されました案件につきまして検討いたしました結果、会期は本日より12月18日までの16日間と決定いたしました。
 会議日程及び議案の取り扱いにつきまして、本日は、議案第48号から議案第66号までの上程、説明並びに報告第9号の報告を受けます。
 12月4日及び5日の2日間は一般質問を行い、一般質問後、関連質問を行います。
 12月7日に、議案第48号から議案第66号までについて総括質疑を行います。
 総務市民委員会については、議案第48号から議案第55号まで、及び議案第60号から議案第62号まで、並びに陳情第7号、陳情第13号、陳情第14号を付託し、福祉教育委員会については、議案第60号及び議案第64号並びに陳情第8号、陳情第15号を付託し、建設病院委員会については、議案第56号から議案第60号まで、及び議案第63号、議案第65号、議案第66号並びに陳情第9号から陳情第12号までを付託し、審査を願うことに決定いたしました。
 なお、各常任委員会の日程につきましては、既にお手元に配付してあります日程表のとおりですので、御承知をいただきますようお願いいたします。
 この12月定例会が円滑に進行できますよう、格段の御協力をお願い申し上げまして、報告といたします。
〔議会運営委員長 寺田正人 降壇〕
議長(森 英男) ただいま議会運営委員長の報告がありました。
 お諮りいたします。
 本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日から12月18日までの16日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森 英男) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から12月18日までの16日間と決定をいたしました。


議長(森 英男) ここで諸般の事項について、御報告をいたします。
 本日までに、陳情書9件が提出され、これを受理いたしました。
 陳情につきましては、会議規則第104条及び第108条の規定により、既に配付されております陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託し、委員会において早くに審査されるようお願いいたします。
 次に、10月分までの一般会計、特別会計及び企業会計の例月出納検査報告書及び定期監査報告書が監査委員から提出され、議会図書室にて保管いたしておりますので、随時ごらん願いたいと思います。
 報告事項は、以上であります。


議長(森 英男) 日程第3 議案第48号から議案第59号までを会議規則第34条の規定により、一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) それでは、議案第48号 高浜市精神障害者医療費支給条例の制定について御説明申し上げます。
 本案は、愛知県において、平成20年4月1日から精神障害者の医療の支給に対する補助制度が創設されたことを受け、新たに精神障害者医療費支給条例を制定するものでございます。
 それでは、条例の概要について申し上げます。
 議案参考資料の1ページをあわせて御参照いただきますようお願いをいたします。
 まず第1条は、本条例の制定の趣旨として、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者の医療の支給について必要な事項を定めることを規定いたすものでございます。
 第2条は、本条例で使用する主な用語の定義を定めるもので、本条例により精神障害者医療費の支給を受けられる精神障害者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者と診断された者とするほか、入院医療及び通院医療について、それぞれ定義をいたしております。
 第3条は、受給資格者について定めるもので、受給資格者を本市の区域内に住所を有する精神障害者で、国民健康保険の被保険者、または規則で定める社会保険各法の被保険者等といたしております。
 第4条は、居住地特例について定めるもので、国民健康保険法第116条の2第1項に規定する病院等に入院等をするため、本市から他の市町村へ住所を変更したと認められる精神障害者については、引き続き、本条例による受給資格者とするとともに、病院等に入院等をするため、他の市町村から本市に住所を変更したと認められる精神障害者については、本条例による受給資格者としないことといたしております。
 第5条は、受給資格者から除外する精神障害者について定めるもので、高齢者の医療の確保に関する法律等の規定により医療を受けることができる者、生活保護法の規定により保護を受けている者及び他の福祉医療制度において医療費の支給を受けることができる者は、受給資格者としないことといたしております。
 第6条は、精神障害者医療費の支給の範囲について定めるもので、精神障害者の疾病について、医療に関する給付が行われた場合は、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級所持者にあっては、精神入院医療については自己負担額の全額を、精神通院医療については、自立支援医療受給者に限り自己負担額の全額を、また、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級所持者以外の精神障害者にあっては、精神入院医療については自己負担額の2分の1の額を、精神通院医療については自立支援医療受給者に限り自己負担額の全額を、それぞれ精神障害者医療費として支給いたすものであります。
 第7条及び第8条は、精神障害者医療費受給者証の申請及び交付の手続きについて定めるとともに、精神通院医療に係る精神障害者医療費の支給を受けようとする受給資格者が医療機関等で受診する場合は、この受給者証を提示しなければならないことといたしております。
 第9条は、精神障害者医療費の支給方法について定めるもので、精神通院医療については現物給付により直接医療機関等へ支給することとし、精神入院医療については申請に基づく償還払いにより受給資格者に支給することといたしております。
 このほか、受給者の届出義務、支給額の返還、受給権の保護等について、所要の規定の準備を行うことといたしております。
 次に、附則の関係でございますが、本条例の施行期日を平成20年4月1日といたすとともに、本条例の制定に伴い必要となる高浜市障害者医療費支給条例の一部改正を、附則第2項において行うことといたしております。
 高浜市障害者医療費支給条例の一部改正の概要といたしましては、まず、第1条の改正は、精神障害者医療費支給条例に合わせ、目的規定から趣旨規定に改めることとし、第2条、第5条及び第7条の改正では、本条例中、精神障害者医療費の支給に関する規定について、所要の規定の整備を行うとともに、第4条の改正では、老人保健法等の一部改正及び乳幼児医療費支給条例の一部改正に伴う条文の整備を行うほか、第6条の改正では、県の準則の規定に合わせて、障害者医療費の支給の範囲について条文の整備を行うこととし、このほか所要の規定の整備を行うものでございます。
 また、附則第3項及び第4項は、障害者医療費支給条例の一部改正に伴い必要となる経過措置について規定するもので、支給対象者から精神障害者を除外する等の改正を伴う新旧条例の適用関係の整理等を行うものでございます。
 続きまして、議案第49号 高浜市乳幼児医療費支給条例の一部改正等について御説明申し上げます。
 本案は、愛知県の福祉医療費助成制度の見直しに伴い、高浜市乳幼児医療費支給条例、高浜市子育て支援医療費支給条例及び高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例の3本の条例について必要な改正を行うとともに、高浜市老人医療費の支給に関する条例及び高浜市戦傷病者医療費支給条例の2本の条例については、所期の目的を達成したことから、廃止することとするものでございます。
 それでは、順次、改正等の概要について申し上げます。
 議案参考資料の3ページをあわせて御参照いただきますようお願いを申し上げます。
 まず、第1条の高浜市乳幼児医療費支給条例の一部改正でございますが、支給対象者の範囲の拡大に伴い、題名を高浜市子ども医療費支給条例に改めるとともに、支給対象者を「乳幼児」から「子ども」に改めるものでございます。
 第2条の改正は、本条例で使用する主な用語の定義を定めるもので、子ども医療費の支給の対象となる子供について、本市の区域内に住所を有する出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とするとともに、未就学児については、子供のうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とし、就学児については、子供のうち、未就学児以外の者とするほか、障害者医療費または母子家庭等医療費の受給資格者については、就学児としないこととするものでございます。
 第3条の改正は、受給資格者に関する規定で、子ども医療費の支給を受けることができる者を国民健康保険法の被保険者または規則で定める社会保険各法の被扶養者である子供の保護者とするとともに、生活保護法の規定により、保護を受けている者、障害者医療費または母子家庭等医療費の受給者である就学児の保護者は、受給資格者から除外するものでございます。
 第4条の改正は、子ども医療費の支給の範囲を改めるもので、子供の疾病、または負傷について、医療に関する給付が行われた場合は、未就学児にあっては、入院医療及び通院医療に係る自己負担額の全額を、また、就学児にあっては入院医療費に係る自己負担額の全額を、それぞれ子ども医療費として支給するものでございます。
 第5条の改正は、未就学児に係る子ども医療費受給者証の申請及び交付の手続について、県の準則に合わせて規定するものでございます。
 第6条の改正は、子ども医療費の支給方法について、受給者証の交付を受けている未就学児に係る入院医療及び通院医療については現物給付により直接医療機関等へ支給することとし、就学児に係る入院医療については申請に基づく償還払いにより受給資格者に支給するものでございます。
 このほか、所要の規定の整備及び条文の整備を行うことといたしております。
 次に、第2条の高浜市子育て支援医療費支給条例の一部改正について、御説明申し上げます。
 ただいま、御説明いたしました乳幼児医療費支給条例の一部改正に伴い、支給対象者を子供から就学児に改めるとともに、第2条の改正では、子育て支援医療費の支給の対象となる就学児について、本市の区域内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者といたすものでございます。
 第3条の改正は、受給資格者に関する規定で、子育て支援医療費の支給を受けることができる者を国民健康保険法の被保険者または規則で定める社会保険各法の被扶養者である就学児の保護者とするとともに、生活保護法の規定により、保護を受けている者及び他の福祉医療制度の受給者である就学児の保護者は、受給資格者から除外するものでございます。
 第4条の改正は、子育て支援医療費の支給の範囲を改めるもので、就学児の疾病または負傷について、通院に係る医療に関する給付が行われた場合は、自己負担額の3分の2に相当する額を、子育て支援医療費として支給することとするほか、子ども医療費支給条例の規定に合わせて、条文の整備を行うものでございます。
 次に、第3条の高浜市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正でございますが、まず、第3条の改正は、老人保健法及び同法施行令の一部改正に伴い、同法等の引用部分について、条文の整備及び所要の規定の整備を行うとともに、乳幼児医療費支給条例の一部改正に伴い、条文の整備を行うものでございます。
 第5条の改正は、母子家庭等医療費の支給の範囲について、県の準則の規定に合わせるため、条文の整備等を行うものでございます。
 次に、第4条高浜市老人医療費の支給に関する条例及び高浜市戦傷病者医療費支給条例の廃止について御説明申し上げます。
 高浜市老人医療費の支給に関する条例につきましては、愛知県の補助制度が廃止されたことを受け、本条例を廃止いたすもので、また、高浜市戦傷病者医療費支給条例につきましては、対象となる方が老人保健制度に移行されることにより、現在、愛知県内には支給対象となる方がないという実態を踏まえて、本条例を廃止するものでございます。
 なお、附則におきまして、改正条例の施行期日を平成20年4月1日とするとともに、それぞれの条例の一部改正に伴い、必要となる経過措置について規定いたしており、支給対象者の範囲の見直し等に伴い、新旧条例の適用関係の整理等を行うことといたしております。
 続きまして、議案第50号 愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について御説明を申し上げます。
 本案は、愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する豊川市と音羽町及び御津町の2町が、来年1月15日をもって合併し、豊川市となることに伴い、愛知県後期高齢者医療広域連合から音羽町及び御津町を脱退させるとともに、規約について所要の改正を行うもので、地方自治法第291条の3第1項の規定により、関係地方公共団体と協議するため、同法第291条の11の規定に基づき、議会に提案いたすものでございます。
 次に、規約の改正の内容でございますが、広域連合議会の議員を選挙するための選挙区分等を定める別表第2において、第12選挙区の選挙区市町村から、音羽町及び御津町を削除するものでございます。
 これにより、愛知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数は63市町村から61市町村となります。
 以上、議案第48号、議案第49号及び議案第50号の3議案について御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。
議長(森 英男) 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、議案第51号から、議案第55号までの5議案について御説明申し上げます。
 初めに、議案第51号 高浜市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について、その概要を御説明申し上げます。
 本案は平成19年3月22日に施行された公職選挙法の改正により、地方公共団体の長の選挙において、候補者が選挙運動のために使用する選挙運動用ビラを頒布することができるようになり、そのビラの作成については、国政選挙に準じ、条例で定めるところにより、無料とすることができるという規定に基づき提案した次第であります。
 内容としては第1条は、趣旨規定で、選挙運動用のビラの作成の公営に関して必要な事項を規定しております。
 第2条はこの候補者に係る供託物が高浜市に帰属することとならない場合に限り、第5条で定める限度額の範囲で選挙運動用ビラを無料で作成できることを規定しております。
 第3条は、公費負担の限度額の範囲で、ビラを無料で作成しようとする候補者は、選挙運動用ビラの作成業者と有償契約を締結したときは、選挙管理委員会に届け出なければならないことを規定しております。
 第4条は、高浜市は候補者がビラ作成業者に支払うべき金額のうち、選挙運動用ビラ1枚当たり7円30銭に、公職選挙法第142条第1項第6号に定める枚数(1万6,000枚の範囲内)を乗じて得た金額を、ビラ作成業者からの請求により、この作成業者に支払うことを定めております。
 第5条は、公費負担の限度額を定めるもので、候補者1人につき7円30銭に、選挙運動用ビラ作成枚数1万6,000枚を乗じて得た額を限度額とする規定であります。
 第6条は、本条例に定めるもののほか、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項を、選挙管理委員会に委任することを規定しております。
 なお、施行日は公布の日からとし、この条例の施行の日以後に告示される高浜市長選挙から適用するものであります。
 続きまして、議案第52号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、去る8月8日に人事院勧告が行われ、指定職職員以外の職員については、勧告どおりの改定を行うとの閣議決定が10月30日に行われたことに伴い、給料表等の改正をお願いするものであります。その改正ポイントは、一つ目として給料表では初任給を中心に若年層に限定した改定であること、二つ目として、少子化対策の推進にも配慮し、扶養手当が引き上げられたこと、三つ目として勤勉手当の支給割合が変更されたことであります。
 改正の概要でありますが、今回の改正は勤勉手当支給割合について、本年12月支給分と来年度以降支給分の支給割合が異なることから、同じ条例の一部改正を2条に分けて行っております。
 まず、第1条による改正内容としまして、第12条第3項の改正は、配偶者でない扶養親族に対する扶養手当月額を6,000円から6,500円に改めるものであり、第13条第3項の改正は、条文の整備を行うものであります。
 第21条第2項第1号の改正は、再任用職員以外の一般職員の勤勉手当の支給割合を100分の72.5から100分の77.5に改めるもので、同条第3項は条文の整備であります。
 別表第1は、行政職の給料表の1級から3級までについて、それぞれ1号給から68号給までを医師に適用する別表第2ア医療職給料表(1)は、1級の1号給から13号給までを、薬剤師等に適用する別表第2イ医療職給料表(2)は、1級から4級までについて、それぞれ1号給から64号給までを、看護師等に適用する別表第2ウ医療職給料表(3)は、1級から4級までについて、それぞれ1号給から68号給までを改めるものであります。
 次に、第2条による改正内容としまして、第21条第2項の改正は、第1条における改正により勤勉手当の支給割合を100分の72.5から、一たん100分の77.5に改めたものを、100分の75に改めるものであります。
 附則の第1項は、この条例の施行日を公布の日とするものの、勤勉手当の支給割合を100分の75に改める第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行するものであります。
 附則の第2項は、第1条による改正規定のうち、扶養手当額と給料表の改正は平成19年4月1日から、勤勉手当支給割合の改正は平成19年12月1日から適用するというものであります。
 附則の第3項は、平成19年4月1日から本条例の施行日の前日までの期間において、新たに採用された職員などについての号給の取り扱いを、第4項は、本条例の施行日から平成20年4月1日までの期間において新たに採用された職員などについての号給の調整を定めております。
 第5項は、本改正条例に基づく給与額と改正前の給与額の差額は、施行日以後に支給されることから、施行日以前に支払われた給与は、内払いとみなす規定であります。
 なお、本議案に関する参考資料中の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に係る法律番号等の空欄部分につきましては、平成19年11月30日付で平成19年法律第118号として公布されましたので、その旨、お知らせするとともに、本日、通知をさせていただきましたので、よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、議案第53号 高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について御説明いたします。
 本案は、郵政民営化に伴い、市庁舎敷地内などに設置されている郵便事業株式会社の占用物件である郵便差出箱の目的外使用料を集めるするため、別表を改正するものであります。
 内容といたしましては、別表第1の行政財産の目的外使用の部、土地の項中に郵便差出箱を加えるほか、所要の規定の整備をするものでございます。
 続きまして、議案第54号 高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、衣浦東部農業共済事務組合が、西尾幡豆広域連合、岡崎額田地区広域事務組合及び豊田三好事務組合との広域合併に伴って創立される公益法人としての西三河農業共済組合への職員の派遣を可能にする等のためであります。
 具体的には、第2条第1項に第6号として西三河農業共済組合を加えるものであり、第11条第1項は条文の整備であります。
 附則として、この条例の施行日を第2条第1項の改正規定は平成20年4月1日から、第11条の改正規定は公布の日からとしております。
 続きまして、議案第55号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について御説明申し上げます。
 本案は、市町村合併に伴い、平成20年1月14日をもって退職手当組合から音羽町、御津町及び宝飯南部学校給食組合が脱退するため、退職手当組合を構成する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるもので、退職手当組合を組織する地方公共団体を定めている別表第1並びに組合議会の選挙区ごとの議員定数を定めている別表第2における12区から音羽町、御津町及び宝飯南部学校給食組合を削除するものであります。
 附則第1項では、施行日を平成20年1月15日からとし、第2項では、在職する議員は、その任期満了まで議員とみなす規定であります。
 以上、5議案について御説明申し上げましたが、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願いを申し上げます。
議長(森 英男) 都市政策部長。
都市政策部長(川角満乗) 続きまして、議案第56号 高浜市道路占用料条例の一部改正について御説明申し上げます。
 本案は、郵政民営化に伴い、国の行政機関とみなして準用する道路法の規定において、占用物件で業務の用に供するものについて、減免することができる旨の規定が削除されたことにより、本条例の第6条の道路占用料の減免をすることができる対象から、旧日本郵政公社の業務の用に供する占用物件を削るものであります。
 内容といたしましては、第6条第2号及び第8号を削るとともに、所要の規定の整備を行うものであります。
 続きまして、衣浦東部農業共済事務組合に関連いたします3議案につきまして、御説明申し上げます。
 現在、農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化、担い手の減少など一段と厳しい状況となっております。農業共済組合においても、組合員の減少、事業量の低下などが運営面での課題となっており、このことから、将来にわたって農業共済事業の安定化を図るため、合併によって広域化し、組織の合理化、事業の効率化を図るとともに、組合員の意見が反映されやすい組織づくりが必要となってきております。
 このたび、西三河13市町の四つの農業共済組合が合併し、新しい組合営による西三河農業共済組合を設立することが組合員により同意され、11月2日に創立総会を開催し、定款(案)等の14議案が承認されました。このことにより、一部事務組合営であります衣浦東部農業共済事務組合を解散することとなりましたことから、地方自治法の規定により、関係市と協議するに当たり、議会の議決が必要となりますことから御可決をお願いするものであります。
 それでは、議案第57号 衣浦東部農業共済事務組合規約の変更について御説明申し上げます。
 本案は、衣浦東部農業共済事務組合の解散に伴う事務の承継団体を安城市とすること、及び組合の解散に伴う決算の審査及び認定は、構成市である5市において行うことを加える規約の変更を地方自治法第286条第1項の規定により、関係市と協議をするに当たり、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 なお、附則において、県知事の許可のあった日から施行することとしております。
 続きまして、議案第58号 衣浦東部農業共済事務組合の解散について御説明を申し上げます。
 本案は、地方自治法第288条の規定により、平成20年3月31日をもって衣浦東部農業共済事務組合を解散するに当たり、関係市と協議をするに当たり、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 次に、議案第59号 衣浦東部農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について御説明申し上げます。
 本案は、地方自治法第289条の規定により、平成20年3月31日をもって、衣浦東部農業共済事務組合を解散することに伴う財産処分について、同組合のすべての財産を承継団体である安城市に帰属することとするために、関係市と協議するに当たり、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 なお、財産は、一たん承継団体である安城市がすべて引き継ぎ、協議によりその後、新組合及び構成市にそれぞれ引き継がれることとなっております。
 以上、4議案につきまして、何とぞ原案のとおり御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


議長(森 英男) 日程第4 議案第60号から議案第66号までを会議規則第34条の規定により、一括議題といたします。
 順次、提案理由の説明を求めます。
 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、議案第60号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第4回)について、御説明申し上げます。
 まず、補正予算書の5ページをお願いいたします。
 今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ2億2,673万1,000円を追加し、補正後の予算総額を125億2,034万7,000円とするものでございます。
 次に、8ページをお願いいたします。
 繰越明許費は、地域内分権推進事業、乳幼児医療事業、スポーツ施設維持管理事業において、それぞれ年度内の完了が見込めないため、繰り越しをさせていただくものでございます。
 次に9ページをお願いいたします。
 債務負担行為補正は、5件いずれも契約の締結により、差額を補正するものでございます。
 次に、補正予算説明書の46ページをお願いいたします。
 まず、歳入の1款1項1目(市民税)個人は、給与所得の増等により、9,496万6,000円を増額いたしております。
 次に、11款1項1目民生費負担金は、第3子保育料の無料化等により、1,121万9,000円を減額いたしております。
 次に、12款2項2目衛生手数料は、人口の増等により可燃ごみ処理手数料200万円を増額いたしております。
 次に、13款1項1目民生費国庫負担金は、民間保育所運営費集める金額の増加による保育所運営費国庫負担金の減額と児童手当受給者数の増による児童手当負担金及び生活保護受給者数の増による生活保護費負担金をそれぞれ増額したことにより、差し引き1,306万9,000円を増額いたしております。
 次に、13款2項1目総務費国庫補助金は翼小学校区まちづくり協議会の拠点施設として整備を行う、JAあいち中央高浜中部支店跡施設改修費用に対する先進的事業支援特例交付金として3,000万円を計上いたしております。
 次に13款2項2目民生費国庫補助金は、後期高齢者医療制度保険料集めるシステム開発事業に対して458万8,000円、子育て推進事業に対して331万5,000円等、合計790万3,000円を増額いたしております。
 続きまして、48ページの14款2項1目総務費県補助金は、人形小路の本気でまちづくり事業と吉浜まちづくり協議会の防犯・防災拠点である吉浜駐在所跡施設改修費に対する補助金として、580万7,000円を計上いたしております。
 次に、14款2項2目民生費県補助金は、児童クラブに対する県補助金として、205万円を増額いたしております。
 次に、14款3項1目総務費委託金は、県民税集める事務委託金の算定方法の変更等により、1,492万4,000円を増額いたしております。
 次に、15款1項2目利子及び配当金は、財政調整基金を初め、9基金の利子が確定したことにより、431万9,000円を増額いたしております。
 続きまして、50ページの15款2項1目不動産売払収入は、稗田川拡幅工事に伴い、高取小学校用地を県に売却する普通財産売払収入として、872万7,000円を計上いたしております。
 次に16款1項2目民生費寄附金は、株式会社おとうふ工房いしかわ様から食育推進事業指定寄附金として10万円をいただいたものでございます。
 次に、19款4項4目雑入は、住民参加型まちづくりファンド助成金5,000万円等、合計5,084万9,000円を増額いたしております。
 次に、19款4項5目過年度収入は、児童手当国庫負担金過年度収入や障害者自立支援給付費等国庫負担金過年度収入など、227万1,000円を計上いたしております。
 続きまして、歳出について御説明申し上げます。
 なお、人事交流等に伴う人件費の減額につきましては、説明を省かせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 では、54ページをお願いいたします。
 2款1項3目市民活動支援費は、人形小路の本気でまちづくり事業に対する補助金として、がんばる商店街推進事業費補助金100万円を計上いたしております。
 次に、2款1項16目行政情報化費は、別納郵便料金等の増により584万7,000円を増額するものでございます。
 次に、56ページの2款1項17目防犯対策費は、防犯灯及び交通安全灯等の増設に伴う電気料金の増加により、147万1,000円を増額するものでございます。
 2款1項20目構造改革推進費は、翼小学校区まちづくり協議会の拠点施設として整備を行う、JAあいち中央高浜中部支店跡施設改修工事費等で、3,556万円を増額するものでございます。
 2款1項21目諸費は、児童手当国庫負担金、生活保護費国庫負担金等について、実績報告に伴う精算返還金として333万6,000円を計上いたしております。
 2款2項1目賦課集める費は、人件費の減額と市県民税特別集める税額通知書圧着機購入費等及び前納者数増加による前納報奨金の増額により、差し引き674万8,000円を増額するものでございます。
 次に、60ページの2款8項1目基金費は、住民参加型まちづくりファンド助成金の全額をまちづくりパートナーズ基金へ積み立て、財政調整基金を初めとする9基金の利子額の確定に伴う積み立て、また、今回の補正で歳入が歳出を上回った余剰金額4,534万9,000円を減債基金に積み立てるものでございます。
 次に、3款1項2目地域福祉推進費は、いきいき広場スロープ手摺改修工事及びマシンスタジオ用機器購入費等の計上と、福祉総合システム契約残の減額により、差し引き156万4,000円を増額するものでございます。
 次に、62ページの3款1項14目子育て支援医療費は、県の制度改正に対応するための福祉医療費受給者管理システム開発委託料等の増額と子育て支援医療扶助費の減額により差し引き151万円を増額するものでございます。
 3款1項16目高齢者医療費は、愛知県後期高齢者医療広域連合負担金等で、228万7,000円を増額するものでございます。
 3款1項18目国民健康保険事業費は、医療制度改革に伴うパンフレット購入及び納税通知書作成費等の増額により、国民健康保険事業特別会計への繰出金120万1,000円を増額するものでございます。
 3款1項19目老人保健事業費は、人事交流による人件費の減額と前年度繰越金の確定により、老人保健特別会計への繰出金383万7,000円を減額するものでございます。
 3款1項20目介護保険事業費は、人事交流による人件費の減額により、介護保険特別会計への繰出金151万8,000円を減額するものでございます。
 次に、64ページの3款2項1目児童福祉総務費は、人件費の減額と児童手当受給者数が増加したことによる児童手当の増額により、差し引き295万8,000円を増額するものでございます。
 3款2項2目保育サービス費は、人件費の減額と正規職員の産休育休等に対応するための臨時職員賃金の増額及び翼幼保園開設に伴う児童数・延長保育利用者の増による民間保育所運営費補助金等の増額により、差し引き465万4,000円を増額するものでございます。
 3款2項3目家庭支援費は、人件費の増額と地域での児童虐待の予防を図るための「ノーバディーズパーフェクト講座」開催委託料等として、610万4,000円を増額するものでございます。
 次に、66ページの3款3項2目生活援助費は、生活保護受給者数の増により、生活保護費1,391万5,000円を増額するものでございます。
 次に、68ページの4款1項2目保健・予防費は、妊婦健康診査受診者数等の増により、547万7,000円を増額するものでございます。
 4款1項3目市立病院費は、救急活動の休止によす救急活動費負担金等の減により、一般会計からの繰出金1,548万5,000円を減額するものでございます。
 4款1項7目公害対策費は、(仮称)高浜エコハウス内に設置する大気汚染自動測定機器購入費等の計上と高効率エネルギーシステム設置に係る補助申請件数が増加したことにより、2,107万5,000円を増額するものでございます。
 4款1項9目合併処理浄化槽設置推進費は、合併処理浄化槽設置に係る補助申請件数が増加したことにより、153万円を増額するものでございます。
 次に、70ページの4款2項3目衛生費は、犬猫死体処理件数の増による委託料の増額及び衣浦衛生組合分担金(斎園関係経費)の増額等により、207万9,000円を増額するものでございます。
 次に、74ページの8款5項3目公共下水道費は、前年度繰越金及び利子償還額確定等により、公共下水道事業特別会計への繰出金2,823万8,000円を減額するものでございます。
 8款6項1目公営住宅費は、東海住宅外壁改修工事において、しっくいのはがれ等、急遽、工事が必要な箇所が見つかったことによる追加工事費として、453万9,000円を増額するものでございます。
 次に、76ページの10款2項1目学校管理費は、高取小学校南校舎3階のひさしの壁タイルが不特定箇所から落下したことによる外壁改修工事費及び吉浜小学校が平成20年度より2クラス増になることに伴う教室改修工事費の計上と教育用グループウェア賃貸借契約の契約残の減額で、差し引き1,897万5,000円を増額するものでございます。
 次に、78ページの10款4項1目幼児教育費は、人件費の増額と私立幼稚園正規職員の産休育休等に対応するための臨時職員賃金の増額等で、1,080万4,000円を増額するものでございます。
 次に、80ページの10款6項2目スポーツ施設費は、碧海グランドにおいて、土の入れかえ及び側溝工等の整備を図るため、グラウンドの改修工事費として、2,680万円を計上するものでございます。
 以上が、一般会計の12月補正予算の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
議長(森 英男) 市民総合窓口センター長。
市民総合窓口センター長(松井敏行) それでは、議案第61号 平成19年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回)について、御説明申し上げます。
 補正予算書の13ページをお願いをいたします。
 今回の補正は、歳入歳出予算に、それぞれ1億2,009万6,000円を追加し、補正後の予算総額を31億9,261万3,000円とするものでございます。
 次に、補正予算説明書の100ページをお願いをいたします。
 まず、歳入について御説明申し上げます。
 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税及び1款1項2目退職被保険者等国民健康保険税は、8月の本算定時における調定見込額及び平成19年度の集める見込み等に基づき、それぞれ5,473万4,000円と1,358万9,000円を減額いたすものであります。
 3款1項1目療養給付費等負担金は、実績見込みに基づき、療養給付費負担金を増額するとともに、老人保健医療費拠出金負担金及び介護保険介護給付費納付金負担金の減により、1,261万円を減額いたすものであります。
 4款1項1目療養給付費交付金は、退職被保険者等療養給付費交付金の実績見込みに基づき、3,130万円を増額いたすものであります。
 5款2項2目都道府県財政調整交付金は、実績見込みに基づき、療養給付費分を増額するとともに、老人保健医療費拠出金分及び介護保険介護給付費納付金分の減により、222万4,000円を減額いたすものであります。
 102ページをお願いをいたします。
 8款1項1目一般会計繰入金は、職員の人事交流に伴う人件費の補正のほか、被保険者証更新事業及び賦課集める事業に係る事業費の増額などにより、職員給与費等繰入金を120万1,000円増額いたすものであります。
 8款2項1目支払準備基金繰入金は、前年度繰越金の額の確定に伴う財源調整により、全額を減額いたすものでございます。
 9款1項2目その他繰越金は、平成18年度の決算額の確定に伴い、1億7,881万2,000円を増額いたすものであります。
 次に、歳出について御説明申し上げます。
 104ページをお願いをいたします。
 1款1項1目一般管理費は、職員の人事交流に伴う人件費の減のほか、前期高齢者に係る高齢受給者証の郵送代の増などとして、25万7,000円を増額いたすものであります。
 1款2項1目賦課集める費は、平成20年度の仮算定に係る納税通知書等の19年度内発注を行うため、需用費及び委託料として94万4,000円を増額いたすものであります。
 2款1項療養諸費は、上半期の給付実績から、年間の療養給付費等の増加が見込まれるため、一般被保険者及び退職被保険者等に係る療養給付費及び療養費について、あわせて7,064万円を増額いたすものであります。
 106ページをお願いをいたします。
 2款2項高額療養費は、上半期の給付実績から、年間の高額療養費の減が見込まれるため、一般被保険者及び退職被保険者等に係る高額療養費について、あわせて1,800万円を減額いたすものであります。
 3款1項老人保健拠出金は、平成19年度の拠出金額の確定に伴い、医療費拠出金及び事務費拠出金をあわせて2,422万2,000円を減額いたすものであります。
 4款1項1目介護納付金は、平成19年度の納付金額の確定に伴い、1,459万7,000円を減額いたすものであります。
 108ページをお願いをいたします。
 7款1項1目支払準備基金積立金は、今回の補正に伴う余剰財源及び基金利子の増額分として1,080万4,000円を増額いたすものでございます。
 9款1項1目一般被保険者保険税還付金は、過年度分にかかる国民健康保険税の還付金の増により、280万6,000円を増額いたすものでございます。
 9款1項3目償還金は、平成18年度の療養給付費等国庫負担金の精算に伴う返還金として、4,242万4,000円を増額いたすものであります。
 10款1項1目予備費の増額は、今回の補正に伴う財源調整を行うものであります。
 以上で、議案第61号についての説明を終わります。
 続きまして、議案第62号 平成19年度高浜市老人保健特別会計補正予算(第1回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の19ページをお願いをいたします。
 今回の補正は、歳入歳出予算に、それぞれ1億964万7,000円を追加し、補正後の予算総額を23億8,062万5,000円とするものでございます。
 補正予算説明書の120ページをお願いいたします。
 まず、歳入でございますが、1款1項1目医療費交付金は、医療給付費等の実績見込みに基づき、老人保健医療費交付金を2,462万3,000円増額いたすものであります。
 2款1項1目医療費負担金は、医療給付費等の実績見込みに基づき、老人保健医療費負担金を1,343万1,000円増額いたすものであります。
 3款1項1目県負担金は、医療給付費等の実績見込みに基づき、老人保健医療費負担金を335万8,000円増額いたすものであります。
 4款1項1目一般会計繰入金は、人件費の減及び平成18年度の繰入金の精算に伴い、383万7,000円を減額いたすものであります。
 5款1項1目繰越金は、平成18年度の決算額の確定に伴い、7,207万2,000円を増額いたすものであります。
 次に、歳出について御説明申し上げます。
 122ページをお願いをいたします。
 1款1項1目一般管理費は、実績見込みに基づき、人件費を64万8,000円減額いたすものであります。
 2款1項医療諸費は、上半期の給付実績から、年間の医療給付費及び医療費支給費の増が見込まれるため、あわせて4,477万円を増額いたすものであります。
 4款1項1目予備費の増額は、今回の補正に伴う財源調整を行うものであります。
 以上、議案第61号及び議案第62号の説明とさせていただきます。
 よろしくお願い申し上げます。
議長(森 英男) 都市政策部長。
都市政策部長(川角満乗) 続きまして、議案第63号 平成19年度高浜市公共下水道事業特別会計補正予算(第1回)について御説明申し上げます。
 補正予算書の25ページをお願いいたします。
 今回の補正は、歳入歳出それぞれ765万6,000円を減額し、補正後の総額を11億1,064万4,000円といたすものであります。
 補正予算説明書の134ページをお願いいたします
 まず、歳入でありますが、5款繰入金2,823万8,000円の減額は、繰越金、利子償還金の額の確定等により、一般会計からの繰入金を減額するものであります。
 6款繰越金2,126万1,000円の増額は、平成18年度決算額の確定に伴う補正であります。
 136ページをお願いいたします。歳出でありますが、1款1項1目一般管理費81万4,000円の増額と、1款2項1目下水道建設費601万1,000円の減額は職員の人事交流等によるものであります。
 2款1項2目利子245万9,000円の減額は利子償還金の確定によるものであります。
 以上、よろしくお願い申し上げます。
議長(森 英男) 福祉部長。
福祉部長(新美龍二) それでは、議案第64号 平成19年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 補正予算書31ページをお願いいたします。
 保険事業勘定では、歳入歳出それぞれ166万4,000円を減額し、歳入歳出それぞれ19億8,304万4,000円とし、介護サービス事業勘定では、歳入歳出それぞれ14万6,000円を追加し、それぞれ2,503万1,000円といたすものでございます。
 主な補正内容でございますが、説明書の150ページをお願いいたします。
 保険事業勘定の歳入、7款1項1目一般会計繰入金の額は、人事交流に伴い、人件費が減額となるため、職員給与費等繰入金を減額するものであります。
 次に、152ページ、歳出をお願いいたします。
 1款1項総務管理費は、ただいま、御説明いたしました人事交流に伴う人件費の減額でございます。
 2款1項介護サービス等諸費2,500万円の減は、居宅介護サービス給付費の利用実績及び利用見込の減に伴うものであり、2項介護予防サービス等諸費2,500万円の増額は、要支援認定者のサービス利用の増加に伴うものであります。
 続きまして、サービス事業勘定でございますが、説明書の164ページをお願いいたします。
 歳入の2款1項1目一般会計繰入金、166ページの歳出の1款1項居宅サービス事業費、それぞれ14万6,000円の増額は、人事院勧告に基づく市職員の給与改定及び人事交流等による人件費の増によるものでございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
議長(森 英男) 都市政策部長。
都市政策部長(川角満乗) 続きまして、議案第65号 平成19年度高浜市水道事業会計補正予算(第2回)について御説明申し上げます。
 別冊の水道事業会計補正予算書(第2回)の3ページをお願いいたします。
 第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出について、水道事業費用を補正するものであります。
 第1款の水道事業費用についての予定額を629万7,000円を増額し、7億1,084万3,000円とするものであります。
 第1項の営業費用は、水道職員の人事交流等による人件費713万6,000円、平成18年度取得資産の確定により、有形固定資産減価償却費4万7,000円をそれぞれ増額するとともに、配水管布設替工事等に伴い、撤去した水道管に係る固定資産減耗費84万5,000円を減額するものであります。
 第2項の営業外費用は、平成18年度借入に係る企業債利率の確定により、支払利息4万1,000円を減額するものであります。
 第3条は、議会の議決を経なければ流用できない経費として定めております職員の給与費について、713万6,000円を増額し、7,742万円とするものであります。
 以上、よろしくお願い申し上げます。
議長(森 英男) 病院事務部長。
病院事務部長(神谷清久) 議案第66号 平成19年度高浜市病院事業会計補正予算(第1回)につきまして、概要を御説明を申し上げます。
 別冊の病院事業会計補正予算書の3ページをお願いをいたします。
 今回の補正予算は、医師の異動及び退職による医師の不足に伴い、年間患者数が減少したことにより、収益的収入及び支出に影響いたしたことによるものでございます。
 第2条、業務の予定量は、年間患者数を入院において当初予算対比1万150人41.9%減の1万4,079人、外来においては4万2,650人55.7%減の3万3,986人、1日平均患者数を入院で28人42.4%減の38人、外来で158人55.6%減の126人とするものでございます。
 第3条の収益的収入及び支出の予定額は、収入の第1款病院事業収益、第1項医業収益において5億3,097万9,000円の減額に対し、第2項医業外収益で190万円の増額により、補正後の病院事業収益を6億7,358万8,000円とするものでございます。
 補正の主な内訳は、第1項医業収益のうち、入院収益で2億2,713万5,000円、外来収益で2億8,372万円及びその他医業収益で2,012万4,000円の減額に対し、第2項の医業外収益で、受取利息及び配当金で190万円を増額をいたすものでございます。
 支出の第1款病院事業費用、第1項医業費用で2億3,673万3,000円及び第2項医業外費用で485万7,000円を減額し、補正後の病院事業費用を13億2,970万5,000円とするものでございます。
 補正の主な内訳は、第1項医業費用のうち、給与費で1億2,163万9,000円、材料費で1億902万1,000円、経費で441万5,000円及び減価償却費165万8,000円の減額、第2項医業外費用のうち、雑損失で355万9,000円及び消費税及び地方消費税129万8,000円の減額によるものでございます。
 第4条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費6億6,072万2,000円とするものでございます。
 また、第5条の棚卸資産の購入限度額を材料費と同額の1億5,773万9,000円と定めるものでございます。
 なお、詳細につきましては、7ページ以降に掲載してございますので、よろしくお願いを申し上げます。


議長(森 英男) 日程第5 報告第9号 専決処分の報告についてを議題といたします。
 報告、説明を求めます。
 行政管理部長。
行政管理部長(岸上善徳) それでは、報告第9号 専決処分の報告について、御説明申し上げます。
 本件は、高浜市いきいき広場1階駐車場の入り口のパスゲートの管理上の事故に関する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告で、去る平成19年9月26日に、このパスゲートが、大型乗用車が通過しようとした際に、車両が通過したと感知し、ゲートが下降したことにより、この車両前部が損傷した物損事故について、11月9日に損害賠償額43万8,900円で示談が成立いたし、同日付で地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により、議会に御報告を申し上げるものでございます。
 以上、よろしくお願いいたします。
議長(森 英男) ただいまの報告第9号は報告事項でございますので、御了承をお願いいたします。


議長(森 英男) 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。
 再開は12月4日午前10時であります。
 本日はこれにて散会いたします。
 長時間、御協力ありがとうございました。
午前11時18分散会