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本文

21.3.17 福祉教育委員会

平成21年3月18日 議会運営委員会

会議名 議会運営委員会
開閉日時 平成21年3月18日(水曜日)午前10時10分~午前10時38分
会場 委員会室

1.出席者

  • 4番 北川広人
  • 9番 吉岡初浩
  • 10番 寺田 正人
  • 12番 水野金光
  • 17番 小嶋克文
  • オブザーバー 議長
  • 副議長
  • 7番 佐野勝已
  • 16番 神谷 宏

2.欠席者

なし

3.傍聴者

  • 幸前信雄
  • 杉浦辰夫
  • 杉浦敏和
  • 鈴木勝彦
  • 内藤とし子

4.説明のため出席した者

  • 市長
  • 行政管理部長
  • 文書管理Gl

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記1名

6.付議事項

  1. 追加議案について
    1. 追加議案の説明について
    2. 追加議案の取り扱いについて
  2. 市長の専決処分事項の指定についての一部改正について
  3. 6月定例会の日程について
  4. その他

7.会議経過

委員長挨拶
市長挨拶
議長挨拶

議題

1 追加議案について

(1)追加議案の説明について

行政管理部長説明 案件といたしましては同意1件及び補正予算2件をお願いするものでございます。初めに同意第3号は固定資産評価員尾嶌健治の辞職に伴い、その後任として神谷坂敏を選任いたしたくご同意をお願いするものでございます。次に議案第41号は、一般会計の第7回補正予算で、補正予算書の5ページをご覧をいただきますと、歳入歳出それぞれ7億443万6千円を増額いたし、補正後の予算総額を139億3,616万1千円といたすものでございます。内容といたしましては、定額給付金給付事業として6億6,993万6千円、子育て応援特別手当給付事業として3,420万円、プレミアム商品券事業費補助金として600万円を計上することを主な内容といたしております。次に議案第42号は、後期高齢者医療特別会計の第3回補正予算で、先の第2回補正予算におきまして、普通集める保険料の見込み額として9,504万2千円を計上いたしましたが、直近の収納状況から改めて試算いたしましたところ、最終見込み額が1億819万7千円程度となる見込みであることから、増額分の補正を急遽お願いいたし、広域連合への納付に対応いたすものでございます。

 異議 なし

市長挨拶

(2)追加議案の取り扱いについて

事務局説明 追加議案の取り扱いにつきましては、3月24日の本会議最終日において、すでに上程されております議案の日程がすべて終了した後に追加議案といたしまして、案件としまして同意第3号及び議案第41号、議案第42号を上程、説明を願って、委員会付託を省略し、全体により質疑、討論、採決の順でお願いしたいと存じます。

 異議 なし

2 市長の専決処分事項の指定についての一部改正について

北川議員説明 議案書の形で本日提出をさせていただいておりますので、提案の理由を再度示させていただきたいと思います。この案は市の債権管理を適正かつ迅速な対応を期するため、訴訟手続き等における履行の請求について、50万円以下の少額な事例及び市営住宅等の家賃等の支払いまたは明け渡し請求に限定して、市長の専決処分事項に指定するためであります。裏面に新旧の対照表がついております。中身でございますけども、第2号になりますが、市が当事者である和解及び調停でその目的の価格が50万円以下のものという項目に対して、新たに訴えの提起という文言を付け加えさせていただくこと、そしてこの最後にかっこ書きでありますが、次号に定めるものを除くといたしまして、次に3号におきましては、市営住宅、借上公共賃貸住宅の家賃等の支払または明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停と新たに加えるものです。
意(12) この内容、いわゆる地方自治法第180条に基づく提案になるかと思いますが、まず専決というのは議会の権能を放棄すると、この件に関してね、いうことであるからまず第一に慎重でなければならないという原点があると思うんですね。今回の提案されている内容というのが、住宅の明渡し等ということに係る訴えの提起、和解及び調停ということで、これが迅速にというのはわからんでもないわけですが、さっきの総務市民委員会からの質疑の中でもあったんですけど、当市の場合には平成3年に1度、その訴訟があったということで、この間1件あったのみと、処理がいろいろまだしていないのがいろいろあるらしいという話は不良債権というのかね、その中にいわゆる滞納ですね、市の債権の中にそういう種類のものがあるということはありましたが、実務をきちっとやっていれば専決事項に指定しなくても十分対応できる内容ではないのかと、これまでそういう権能がなかったために権限がなかったために、このような事態になっているという判断はできないと、むしろ業務の怠慢ではなかったかということが、委員会終了後も期せずしてそういう言葉もありましたけど、そういう点で、今この時点で議会の権能を白紙委任するという必然性必要性というのは全くないということがまず第一点です。そういう立場から、私はこの条例案については賛成できないと、それからいわゆるこの件についての専決は180条での専決っていうのは179条の専決とはちょっと種類が違って、これはこれを委任した以上はどのような処理がされても、議会は報告を受けるのみで事後の承認っていうのがね、採決というのもなくなるわけですから、そういう点では179条の専決とも性質もかなり違うので、さらに慎重でなければならない。これ逐条解説ちょっと見てみましたら、いわゆるこれは平成13年8月27日東京高裁の判決で、応訴事件だからこういう訴訟に関わるようなね、和解のすべてを専決処分することはいわゆる地方自治法の第1項に違反する無効なものとした判例もあるということもこの判例の中身ちょっと具体的なことはちょっと見てないですけど、そういう事実もあったようですから、そのことも含めて、今回さきの条例、今度つくるね、その関連でセットで提案するような形になっていますが、私はあの条例が実際に市で今度の3月議会で成立して、一定の期間実際やってみて、なるほど応急早くにということで差支えがあるという事例が具体的にあれば、その時点で再度協議するということも含めて、この議案については私はこの3月議会で採決することも含めて、適切ではないと感じていますので、そのことも含めて意見として出しておきたいということであります。
意(17) 公明党といたしましてこの案文に賛成でございます。
意(16) 結構です。
意(7) 12番議員のおっしゃったね、応訴事件というのはちょっと僕は意味が応訴だからね、意味がちょっと違うんじゃないかなと思って、今聞いとったんですが、それはさておき、どちらかというとこれは50万でいいのかなという気がせんでもないんですね。どちらかというともうちょっと上げてもいいのかなという気もしとりますが、むしろそういう気分ですのでこれには賛成します。
意(12) 議員提案になってますから、提案者の方にちょっとこれは聞きたい内容だけど、先ほど言ったような内容については、どのような検討をされているのか、意見があれば示していただければ。それから、50万でうんぬんというのは市営住宅等については、これは50万という制限のない方に入っておるわけですから、その点では額はどれだけかかってもこの専決に該当するという理解でおるわけですから、それが間違いなければ、そのことを含めて提案者の方から考えを聞きたいと思います。
答(4) 答えられる範囲の中でお答えさせていただきますけども、確かに今、今定例会で出てきておる未収債権の状況を見ましても、合計9億を超える部分があるということでこれはあの、ひとえに条例がなかったとか専決事項がなかったとかっていう問題ではなくてですね、ある面業務の怠慢というのがあったのかもしれないということは、これは拭い去れない部分だとは思います。しかしながら、今我々が考えておるのはですね、現状の中で本当に払えるのにも関わらず、払わないという方が現状みえるという中から、今度悪の連鎖が始まってきておるという話まで聞いております。例えば、あの人も「うちは払ってないよ」と言うと、じゃあそこが払ってないなら「うちも払わない」というような家賃に関してですとそういう話があるという話もあると聞いております。そういった部分で言うとですね、やはり税の公平性を考えましても、きちんと払うものは払っていただくというのが、当たり前のことでありますので、それに対して今回この条例を制定するに当たり、非常に評価をするものであります。その条例がですね、有効的に活用できる、そしてまた迅速に活用できるということで考えるのであれば、専決事項の見直しが必要ではないかというのが趣旨でございますので、ここのところご理解いただきたいと思います。それから専決に関して、議会の権能の放棄になるというようなことが今お話がありましたけども、決してこれは放棄ではなくって、あくまでこの部分に関してはお任せをするからということで、きちんと議会の権能をそちらに委託するレベルの中で考えております。権能を放棄するわけではありません。逆に言うとですね、この項目以外にもうすでに専決事項が条項として入っているものがあるわけですので、放棄と言えば放棄ということになるんであればですね、逆に言うと専決事項をすべてなくせというような話にもつながることになるんではないかというふうに考えるものであります。それから条例先行でというお話も、これは我々も検討しました。確かに条例先行した中で、どのぐらいの効果があるのかというところを見極める必要性もあるのではないかということも考えましたけども、現実的にですね、督促から始まっていくものに関して、督促っていうのは要はついうっかりという方に関しても督促状は行くわけですよね。逆に言うと悪質性の高い方に関してはもう督促ではないわけです。ですから例えば支払督促だとかそういったものに関しましても、あるいは行政側から出す文面に関しましても、こういう訴訟ができますよという文面が入れられるということは非常に効果が早いというふうに思われます。家賃の滞納なんかにおきますとですね、月をまたげばまたひと月分の滞納が積み重なっていくわけですね。だから重なれば重なるほどこちらには入ってこない、払う側にもそれがまた額が増えるわけですから負担になるということは、お互いにスピーディーに進めなければやはりこれは解決に結びつかないというふうに思いますので、できる限り早い効力を発揮するためにはこの条例とともに、今議会でこの部分に関して承認をいただけることが望ましいんではないかということでございます。
意(12) 今回の2号議案がまさにそういう内容で、このひとつは悪意というのか払えるのに払わんというものについては、もちろんこの条例がなくてもできた、さらにこの条例で明確になるということで、従来のいわゆる未収債権というものがあのように放置されていった状態は、これを適切に条例を運用していけば十分にできるというのが私どもの判断です。やるべきだと。もちろんそれをやった上でさらに今出されるような迅速性というのが、どういう支障があるのかというのは実際やった上でね、もしあるなら、その事例も含めて慎重に検討すべきだというのが地方自治法の180条のいわゆる考え方、中身であろうということですので、私どもその未収債権を放置するとかそんなことは毛頭言っていないわけで、それは議案2号の関係で明快に打ち出されていると、判断基準もこれはきちっとマニュアル化も含めて先の質疑の中で明らかになっているわけですから、そのとおりしっかりとやっていただく、それから督促状についてももちろん議会の承認がなくてもやれるわけですから、訴訟に立ち至るこれは督促をしても知らん顔をしているということになれば、当然訴訟の手続きに入ると、その際に議会の承認がいるということであってね、私はスムーズな督促、未収債権の回収についてもこの条例を適切に運用していけば、今の段階では全く支障がないというのが私どもの判断でありますので、その点では先ほどいわゆる専決がないとやれないようなちょっとニュアンスの発言があったけど、これは違うんではないかなというふうに思いますんで、今回の条例案については、私どもとしては賛成することはできないという趣旨ですので、一度特に自治法の180条に基づく、いわゆる議決というのは白紙委任ではないと言ってますが、この件に関してはこれは議決権を放棄するということですので、言葉はきついようですけど、そういう本質になってますんで、そのことを踏まえた決議だという議案だという点で慎重に扱うことを特に要求していきたいということであります。
委員長 ただいま各派よりご意見をいただきましたが、この一部改正については全会一致を見ませんので、単独なり、他の会派と一緒にという形で提出をするということでお願いをいたします。

3 6月定例会の日程について

事務局説明 それではお手元の方に配布させていただいております平成21年6月定例会の会期及び会議日程案をご覧いただきたいと思います。なお、常任委員会の数、名称などは5月の臨時会に間に合うように今後、議会改革会議などで検討されていく予定になっておりますが、配布させていただいております案は現行の委員会数、名称での案でございますので、ご了承のほどをお願いします。会期は6月5日から6月22日までの18日間でさせていただいております。告示につきましては5月29日に行い、一般質問の締め切りを6月1日の午後5時までとさせていただきます。6月5日に本会議第1日目を開催し、開会、市長召集挨拶、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸報告、農業委員会委員の推薦、議案上程、説明、一部採決、報告の順でございます。なお、一部採決につきましては人権擁護委員の推薦を予定しております。8日及び9日の2日間を一般質問、一般質問終了後に関連質問をお願いし、11日を第4日目としまして、議案の総括質疑、議案委員会付託を行い、15日に総務市民委員会を、16日に福祉教育委員会を、17日に建設病院委員会をそれぞれ午前10時から開き、それぞれ付託案件の審査及び閉会中の継続調査申し出事件についてお願いいたします。最終日、第5日目につきましては、22日に委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、常任委員会の閉会中の継続調査申し出事件、閉会の順でお願いするものでございます。なお、先ほど申し上げましたように、委員会数の検討の結果ですね、常任委員会が2委員会と決定された場合、常任委員会の開催は15日、16日の2日間としまして、会期は変更せずに、17日は休会にさせていただきたいと存じます。

 異議 なし

委員長 御異議もないようですので、案のとおりに決定させていただきます。また6月定例会の会期及び会議日程については、4月25日発行の「議会だより」に掲載していくことになります。そこで、ただいま決定させていただきました会期及び会議日程で掲載してまいりたいと思います。なお、毎定例会の会期及び会議日程の掲載にあたっては、変更もありうる旨の表記がされております。これを踏まえて、ただいま決定させていただきました会期及び会議日程の掲載することに御異議ありませんか。御異議のないようですので、そのように決定させていただきます。

4 その他

事務局長説明 臨時会の日程でございますけども、正式には4月の議会運営委員会で決定していただきたいと思いますが、御予定を空けておいていただくように案として説明をさせていただきます。まず第1回臨時会ですけども、4月14日火曜日を予定させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。予定議案といたしましては例年と同じように市税条例等の一部改正が出てくると考えております。これにつきましては、3月の最終日に全協でその辺の旨の説明がございます。なお、4月14日が臨時会ですと、議会運営委員会が一週間前の4月7日になりますけども、7日が中学校の入学式となりますので、通常10時から開催をするんですけども、この日につきましては午後1時から開催をさせていただきたいと思います。その議会運営委員会が終わった後、ぴいぷるの編集会議がございますので、その辺の旨よろしくお願いしたいと存じます。次に第2回の臨時議会につきましては、当初20年度、21年度、22年度は5月14日ということで御了解をいただいておりますので、本年度も5月14日とさせていただきたいと存じます。議会運営委員会につきましては一週間前の5月7日と臨時会の前日13日の午前10時からの開催を予定させていただいております。この13日につきましては各委員会さんの変更届等もございまして、最終の詰めをさせていただくということでよろしくお願いします。確認でございますけども、第1回の臨時会は4月14日、議会運営委員会は4月7日の午後1時、第2回の臨時会は5月14日、議会運営委員会は5月7日と13日の午前10時からさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。それともう一点でございますけど、まだ先の話になりますけども、9月の定例会の日程でございます。皆さますでに御存知のとおり、8月末に市長選挙が予定されております。新市長の任期が9月9日からとなっておりますので、このことから9月定例会におきましては例年とはちょっと変わりまして、開会を遅くする必要が生じて参ります。このようなケースは平成元年の9月議会で起きておりまして、その時は9月19日から10月9日までの会期で開催されております。これと本年もこの時と同様に開会を9月中旬以降にずれこんだ日程とならざるを得ないと考えております。ただそれに加えまして、本年9月19日の土曜日から9月23日の水曜日まで5連休があります。ちょっともし手帳をお持ちなら、見ていただきたいと思います。ここに5連休が入ってまいります。それと10月には10日の土曜日から12日の月曜日まで3連休ございます。それと9月議会は告示から1日余分に取って、中7日になっていますので、そういう関係で平成元年とは違い、またさらに長い会期が予想されますので、これにつきましては今後日程の調整を図ってまいりますけども、委員の皆さまにつきまして、また議員の皆さまにつきましては御理解と御協力をお願いしたいと存じます。平成元年の時は1日2委員会を開かれたということも聞いとりますけども、今回5月のところで2委員会になれば、そのようなことはございませんけども、平成元年の時は土曜日はまだ開庁しておりましたので、そういうような事情がありまして、今で、ちょっと当初9月は何もなくて、一応計画をしたんですけど、今細部見直しますと、10月20日ぐらいが最終日になるんではないかというようなことも考えておりますので、その辺よろしくお願いしたいと存じます。

 意見 なし

委員長挨拶

閉会 午前10時38分