本文
21.3.16 総務市民委員会
平成21年3月16日 総務市民委員会
会議名 総務市民委員会
開閉日時 平成21年3月16日(月曜日) 午前10時00分~11時33分
(休憩 午前11時01分~11時28分)
会場 委員会室
1.出席者
- 3番 杉浦敏和
- 6番 磯貝正隆
- 9番 吉岡初浩
- 14番 井端清則
- 16番 神谷 宏
- 18番 小野田由紀子
- オブザーバー 議長
2.欠席者
なし
3.傍聴者
- 1番 幸前信雄
- 2番 杉浦辰夫
- 4番 北川広人
- 5番 鈴木勝彦
- 7番 佐野勝已
- 10番 寺田正人
- 12番 水野金光
- 13番 内藤とし子
- 15番 岡本邦彦
- 17番 小嶋克文
4.説明のため出席した者
- 市長
- 杉浦副市長
- 後藤副市長
- 市民総合窓口センター長
- 市民窓口Gl
- 市民生活Gl
- 税務Gl
- 収納Gl
- 行政管理部長
- 人事Gl
- 文書管理Gl
- 財務経理Gl
- 契約検査Gl
- 会計管理者
- 監査Gl
5.職務のため出席した者
- 議会事務局長
- 書記1名
6.付議事項
- 議案第1号 指定金融機関の指定について
- 議案第2号 高浜市債権管理条例の制定について
- 議案第3号 高浜市国民健康保険条例の一部改正について
- 議案第4号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
- 議案第5号 高浜市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止について
- 議案第6号 高浜市公共施設等整備基金の設置及び管理に関する条例の制定について
- 議案第7号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
- 議案第8号 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
- 議案第9号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
- 議案第10号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
- 議案第11号 高浜市個人情報保護条例の一部改正について
- 議案第12号 高浜市特別職の職員で常勤のものの給料の月額の特例に関する条例の一部改正について
- 議案第13号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
- 請願第1号 「非正規切り」防止の緊急措置と労働者派遣法の抜本改正をもとめる請願
委員長挨拶
市長挨拶
委員長 去る3月9日の本会議におきまして、当委員会に付託となりました案件は、既に配布されております議案付託表のとおり、議案13件及び請願1件であります。当委員会の議事は議案付託表の順序により順次進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
異議 なし
委員長 御意義なしと認め、これより議案付託表の順序により会議を行います。次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件については委員長から御指名申し上げて御意義ございませんか。
異議 なし
委員長 御異議なしと認め、副委員長の杉浦敏和委員を指名いたします。それでは、当局のほうから説明を加えることがあれば願います。
説(行政管理部) 特にございません。
質疑
(1)議案第1号 指定金融機関の指定について
問(14) 過般の説明の中では、他の銀行よりも岡崎信用金庫のほうが条件的に一番有利だと、よって再度指定したいという説明ありましたが、どういう内容で有利さというのが見られるのか、そのことをお答えいただきたい。
答(会計) 現在、指定金融機関には市役所に二人、病院に二人で、4名派遣してもらっているわけでございます。21年度から市立病院が民営化になりますので、市役所へ二人という派遣になるわけでございます。まず、この職員の派遣手数料について、三菱東京Ufj銀行でございますが、派遣手数料をいただきたいというお話がございました。それから、岡崎信用金庫、碧海信用金庫につきましては、従来どおり無料でいいという話でございました。それから、派遣時間でございますが、現在、朝9時から午後5時まで派遣していただいているわけでございますが、この派遣時間について、三菱東京Ufj銀行は、終わる時間を3時までにしてほしいと、碧海信用金庫は4時半でお願いしたいと、岡崎信用金庫は現行どおり5時までやっていただけるということでございました。総合的に判断しまして、本市にとって現行どおり、新たな負担なくやっていただける岡崎信用金庫が条件的に一番有利でございました。そういうことで、岡崎信用金庫を指定金にしてまいりたいということでございます。
(2)議案第2号 高浜市債権管理条例の制定について
問(6) 今までの、悪質とは言いませんが、一人の方で一番多い数字になっている方の、現状でいいですが、その辺ちょっとお教えいただきたい。
答(収納) 最高額のお尋ねですが、19年度末で資料提供させていただいておりますが、それ以降動きがあり、完納等ございますので、公債権、私債権含めて一番の高額がお一人で、税のほうになりますが、642万1,000円ということになっております。
問(6) 一つ心配しておりますのはね、収納グループというものがあって、例えば窓口から当然発送はされますよね、その辺の連携というのは、全部、あと、収納グループに任しておけばいいじゃないかということの結果にはなっておりませんかね。その辺ちょっと心配するんですが。
答(収納) 今回の管理条例でございますが、決して私どものグループだけがやるというものではなくて、債権が発生したグループ、原課になりますが、そちらの集める手続き等も含めて規定いたしております。後半部分の滞納整理だとかというのは、今、考えられているのは、各グループからの困難事例ですね、そういったものを収納グループのほうで主にやっていきたいということで、それ以外の分については基本的には原課ということでございます。現在、原課があって、収納グループが受け持っているようなところがございますが、なかなか滞納整理まで手が出せないというような状況がございますので、そういった現状把握というような部分もございまして、原課のほうと私どものほうの仕事の分担というのを行っていきたいと思っています。
問(18) 総括質疑のときでも伺いましたが、今、額のことが出ておりましたが、平成19年度の未払い債権の合計が9億1,000万円ということですが、公債、私債のそれぞれの金額というか、内訳について伺いたいと思います。
答(収納) 9億1,000万円でございますが、公債権、私債権ということで、公債権のほうが8億4,398万1,000円ということで、これは公債権でございますので、市税を含むような形になっております。一方で私債権という位置づけされているもので、6,600万円ほどでございまして、合計で9億1,000万円ということになります。
問(18) 私債のほうがですね、それぞれまた、住宅使用料とかありますが、もう少し細かく金額を教えてください。
答(収納) 住宅使用料につきましては19年度決算で4,185万円ほど、水道使用料は1,234万円ほど、病院関係では患者の自己負担金が891万円、就学資金貸付金が292万円、計6,600万円ほどになりますが、これが私債権の合計です。
問(18) 中には大変悪質な事例があるということを聞きましたが、その内容はどんなものがありますでしょうか。
答(収納) 額的に一番多いのが住宅使用料でございます。住宅につきましては、中には入居以来1回も払ってみえない方もあります。あと、分納等の申し込みされるんですが、その分納等が不履行という方もございます。ただ、この収入未済の中には分納のお約束をして、そのまま分納していて、滞納額としては残ってくるもんですから、未収額という形で出てきますが、そういったような状況で、一番私どもが悪質じゃないかなと思っているのは住宅の関係では、一度も払ってみえない方ですね、そういった方が一番悪質ではないかなと思っています。
問(16) まさかと思いますが、ないと思いますが、住宅使用料で公務員の方ですね、そういう方が居らんと思うけれども、その辺はどうですか。
答(収納) 住宅関係について公務員の方はお見えではありません。
問(14) 資料を要求しましてね、すでにいただいておりますので、それを参考にしながらお聞きしたいと思いますが、先ほども話がありました、公債権と私債権ですね、内訳等もありましたが、これ以外の、例えば、細かな内訳ですね、公債権でしたら強制集める公債権はどうなのかと、あるいは非強制集める公債権はどうなのかという内訳ですね、一つは。さらには、それぞれの項目についての件数や金額に至るまでの、その明細にわたった内訳については、現状は先にいただいた資料以外にはまだ細かな把握というのはされていないのかどうか、この点について最初に確認させていただきたいと思います。
答(収納) 事前に資料提供いたしました資料の左側のところに公債権ございますが、この中で強制の部分でございますが、市税、それと国保、介護、そういったものが入ってきますが、それだけで5,201人で、8億3,956万円ほどになります。この公債権の中で非強制で位置づけしていますのは幼稚園授業料1万2,800円でございますが、これにつきましては、20年度、納付されたということになっております。私債権につきましては、右側の表の合計6,600万円ということで、この条例の適用となるのが、今、言いました数値をプラスマイナスしますと、2,362人ということで、額では7,000万円ほどでございます。
問(14) 一度、担当のほうで、細かな分類別の状況の一覧をつくっておれば、早くに議会のほうに提出していただきたいと思います。つくっていなければ早くにつくっていただいて、これまた議会のほうに提出していただきたいと思います。その中身は強制執行にかかわる部分、あるいは、私債権の放棄に繋がる部分等の、要するに債権の処理も一定程度頭に入れながら今後の作業に当たるだろうと推測しますので、現時点でそういう分類分けも含めてやっているものがあればですね、一度議会のほうに提出していただきたいと、この点はいかがですか。
答(収納) 現時点ではその分類分けは今、言いました、強制、非強制、私債権という分類まではしておりますが、そこからの集めるの方針というんですか、そういったものはまだ立てておりませんので、先ほど言いましたが、全庁的な形になり、照会をかけてという形になってきますけども、現時点ではまだ資料は作成しておりませんし、すぐお出しできるような状況ではないです。
問(14) 現在、つくられていないということですね、内訳、細かなことについては。そうであるならば、作成された時点で早くに議会のほうに提出していただきたいと、この点は対応できますか。
答(市民窓口セ) 今回、債権管理条例を上程させていただいた段階では、今、お尋ねの強制に繋がる部分、あるいは放棄に繋がる部分というものを当初から想定してといいますか、それを決め込んで上程しているものではございませんので、あくまでも、本管理条例に基づく強制執行に至るまでの一連の手続きを定めさせていただき、それを今一度、すべて督促から順次、手続きをさせていただきたいということでございます。これはすでに今ある未収債権の中で、途中の経過まで行っているものも恐らくあるんだろうと思いますので、個々のケースについてすべてもう一度洗い出しをした上で行うことになりますので、今、議員がお求めの資料につきましては、相当期間かかってしまいますので、その時にきちんとそういうものがあれば、お求めに基づいて提出することはやぶさかではございませんが、直ちにということにはなりませんので、御理解いただきたいと思います。
問(14) 今の話とも関連しますが、すでに作成されているのか、それとも今後の作業になるのかわかりませんが、分類分けをする際の判断基準ですね、あるいは判断に基づいて決定する方法について、どのような状況になっているかということですが、それぞれ先ほど言った強制放棄、執行にかかわる分、あるいは私債権の放棄に繋がる部分等の問題もありますので、その判断というのは現在持ち合わせているのかどうかですね、今後の作業だということなのかどうか、この点はいかがですか。
答(収納) 今、言われた分類というのは、ちょっとどの分類かというのが。強制執行とか債権の放棄という形になると思いますが、今、センター長申し上げましたように、これからやっていくことになりますので、それの基準を定めたということになりますから、現在のところ、その分類等は一切しておりません。
問(14) 現在も判断の基準というのは持ち合わせていないと、今後の作業だということですね、そうであるならば要望という形になりますが、この判断に基づいて決定行為がされていくわけですね、で、その決定をされると、例えば、強制執行にしても、放棄についても、それぞれ該当する人たちの日々の生活そのものに直接影響してくる問題ということにもなりますので、私はその判断、あるいはその決定をする際の行為についてね、一つは客観性を持たせた内容になるべきだということ。もう一つは、人道的な配慮も含めて、弾力性を合わせ持った、そういう判断になるようにですね、これは一つ要望しておきたいと思うんですね。例えば、所得と財産の調査等々も検討しながら、こういう作業というのは行われていくだろうと思いますが、その際に、例えばここの条例の中にうたわれておりますが、生活困窮者の対応なんかも入ってくるわけですね、じゃあ、生活困窮者というのはどういうレベルなんだということも考えていきますと、一定の基準というのやはり持つべきだと思うんですね、一般的にいわれているのは生活保護受給資格の1倍だとか、1月5日倍だとかいうことをもってね、生活困窮者という定義づけをしてみたり、あるいは多重債務者の基準をどうするんだというようなことについても、いろいろいわれているのは、所得、あるいは負債との関係で、負債額が所得の10倍、あるいは20倍を超すものを多重債務者と規定するだとかね、さまざま判断わかれるところが多いですが、そういうふうに一定の基準を設ける、その際というのは、やはり客観性と弾力性を合わせ持たせたようなことをですね、判断にきちっと定めるべきではないのかなということを思っておりますので、ぜひ、そういう形での判断を持つように要望しておきたいと思います。それからもう一つは、担当が現状、どういうふうに構想を練っているかということとも関係しますが、判断を決定する際に、従来でしたら、聞くところによると、所管ごとに対応されているということなんですが、この条例が制定されて、具体的に実務が行われる際には、困難事例だけを収納グループに移管してくるというような構想があるようですけども、その際に、従来でしたら、そこの所管だけで業務が進められている内容のものを、私は収納グループはもちろん、あるいは、従来扱ってきた担当者も含めて、その債権に関する検討委員会みたいなのを立ち上げてね、合議制でもって判断、決定に至る行為をすべきではないのかなと思っていますけども、それは、一定の考え方があれはお聞かせいただきたいし、なければですね、今、私が提案したような考え方について、どういうふうな対応をするかという考え方を聞いておきたいと思います。
答(市民窓口セ) 客観性、弾力性のこと、そして、いわゆる判断基準、決定方法の中での検討委員会、合議制のこと、総じてそれらのことにつきましては、当然のこととして、1担当職員が、個人の判断で決めるということは、これは債権管理条例のみならず、どのことについても同様でございますので、例えばこの債権管理条例のところでいうならば、当然のこととして、いわゆる賦課側と収納側ではきちんと情報の共有をし、その方が抱えている問題点についても本条例第4条で、市長の責務ということで申し上げておりますとおり、やるべきことは、その方々がお困りのところは、情報の共有をしながら、その問題解決にあたっていく、そうした過程の中で、一連の事務手続きを行い、賦課側と集める側で意思統一を図った上で、合意の上に行っていきますので、これらのことについては取り立てて検討委員会を設けるという考え方は現在ございませんけれども、庁内上げての条例制定でございますので、そこでは合議に基づいて行っていくというふうに考えております。
問(14) 現在、規則に留まってますが、これを補強、補うするような形での、例えば要綱だとか、基準だとか、取り扱いに対する催促だとかいうところの、要するに細かな部分ですね、条例上何ともしがたいような部分をさらに補強するような部分での細目というのは、細則というんですかね、そんなのは考えられているんですか、この点いかがですか。
答(収納) 今、言われたような、規則とか細則とか、そういった形では考えてございませんけども、今、この管理条例の逐条解説のようなもの、あるいはマニュアル的なものですね、そういったものは当然、私どもだけでやることではないので、そういったものは整備していかなければならないと考えています。
問(14) ぜひ、そういった部分も私は対応的にはね、必要になってくる部分だろうと思いますので、ぜひ、先ほど言った客観性や弾力性を持たせたような行為に、全庁上げてですね、意思統一を図って、公正に行っていくという点では必要になってくる部分だろうと思いますので、詰めていただきたいと思います。しかもそれは収納グループだけじゃなくて、全庁的に統一したものでその作業にあたる、それに基づいてね、いうこともぜひ行っていただきたいと、お願いしておきたいと思います。それからもう一つは、集める業務の件にかかわって聞いておきたいと思いますが、大変心配するところは、現在は事務、あるいはその事務に基づいて執行すると、行為をね、いうことについては、これは高浜市が責任持ってやっている、現状はね。ところが、これがさらに進んでいきますと、業務委託をする、丸投げをするという行為にもね、発展していくという可能性がないわけでもないんで、その点では確認しておきたいと思いますが、この種の業務で決定をする行為ね、あるいはその決定に基づいて集めるをする、そういう行為について、民間を含めた外部委託にこの種の問題を取扱っていく考えがあるのかどうかですね、その点聞いておきたいと思います。
答(市民窓口セ) 今、正に、その条例の制定について提案させていただいておりますので、まずもってこの条例が御可決され、施行された上では、職員がやるべきことを定めておりますので、職員自ら、私を含めまして、やるべきことをきちんとやらせていただきたいということを強く思っております。10年先、15年先というのはどうなるかわかりませんが、私どもができることはきちんとやらせていただく、なおかつ、それでも力が及ばないとするならば、それは将来の課題として残ってくるでしょうけれども、そのことについては今、申し上げる段階ではないと思いますので、我々がやるべきことをきちんとやらせていただきたいと、かように思っております。
答(後藤副市長) 2点ほど御答弁申し上げたいと思いますが、先ほどより弾力性、あるいは客観性というようなこと、申し述べられておられるんですが、私ども、この条例をつくる際に、個々、いわゆる調定をあげる、それぞれの原課の取り扱い、これがそれぞれ同じ扱いであるべきであろうということ、そして、以前から説明にもありましたように、最高裁判所の判例等が出てきて、私債権という考え方が公債権の中にかなり深く入り込んできたということで、その取り扱いについては、より明確にする必要があるということで、今回、こういう条例を出させていただいたわけですが、あくまでも本市の債権の取り扱いについて、市内外、市民に対しても明確に示す必要があるということで、取り扱い上の手続きをここで示させていただいております。そういった中で、できるだけ私どもとしましては、市民の側から見て、いわゆる先ほどおっしゃられるような客観性、あるいは公平性、こういったものが担保されること、いわゆるその恣意的な弾力といったようなものが市民の中に誤解を与えることのないような、そういう取り扱いをするために、今後もマニュアル等を整備しながら、その取り扱いをしていきたいと思っています。もう一つは、今後、いわゆるその民間への委託とかいうお話がありましたが、これまでも、この条例ができる前までもですね、いわゆるその集めるにあっては、その業務の切り出し等をやる中で、民間への委託という方法があるかないかという検討は、これまでもされてきております。今後もそれについては鋭意研究していくつもりでおります。
問(14) 今の、民間業務等にね、業務委託するという件についてですが、私はやはり、民間にこの種の問題を委託していくというのはね、例えばね、そういう形で進むことを前提としまして話を申し上げれば、やはり民間というのは効率が優先されるんですね、いずれの場合も。その効率というのは、例えば集める業務の集める率を上げるという行為がまさにそういう内容になるわけですが、その行為によって債務者との間でね、様々トラブルというのは発生しがちなことになるんですね。それは、集める業務を委託している委託業者に目が向くんじゃなくて、行政にそれは目が向いてくるということになりますので、そうすると、行政というのは、私は基本に座るべき行政の、そのあるべき姿というのは、住民との信頼関係に基づくものと、あるいは住民との協力関係に基づくものというところに依拠してね、行政というのは成り立っていく、また、そうあるべきだということを思いますと、委託業者が自らの使命に基づいて作業をすることによって、そういった問題に影響していくということにもなりますので、私はやはり、この種の問題ではね、きちっと判断をして、集めるに至るまでの一連の行為は行政の手から離しちゃだめだと思うんですね、先ほど言ったような理由から。検討されるのは大いに検討していただいて結構ですが、私は、基本に座るのは、先ほど言ったような立場でやっていただきたいなと、また、そうすべきだと思うんです。そのことを申し上げておきたいと思います。それから、先ほど落としましたが、この条例にいくつか書いてありますが、一つは相談体制の問題ね、いろいろ債務者の抱えている事情により添ってですね、親身になってさまざま使える方策あるいは債務に関係した多重債務ではね、法テラスの紹介だとかいう話もありましたが、そういう債務者により添った相談に乗るということ、具体的にどんな形を考えられているのかということと、もう一つは、生活支援の見直しという点では、何か考えているものがあるのかどうか、その点聞いておきたいと思います。
答(収納) 今、おっしゃったように、条例第4条の市長の責務ということで、そういった相談体制でございますが、この管理条例ができたからといって発生するということではございません。収納グループ、常にそういった相談体制に応じておりまして、現在でもそういった形で相談等受け付けをいたしております。その中で、今、言われました生活支援の関係ですが、それにつきましては、やはり、役所の中のそういったサービスの御紹介だとか、県、国のそういった制度の紹介とか、そういったものを含めて納税相談という形で現行でもやらせていただいております。
問(14) ぜひですね、相談体制は強化してね、やっていただきたいと要望しておきたいと思いますが、あわせてその生活支援に関係する点は、現行、さまざま制度ありますけども、しかしながら、使い勝手という点ではね、やはり、今一度見直しをする部分というのは多くあると思うんですね。補助制度や、あるいは減免制度、あるいは貸付制度等、さまざま支援をする部分というのはありますが、いざ、使おうとするときにハードルがいくつかあってね、思うように対象にならないということで、私どももいろいろ相談に乗って、担当のほうに掛け合うと、この点がありますから、あの点がありますからといってね、受けるに受けられないという状況がありますので、ですから、生活支援もあわせて行って、その人の生活を更生していくと、あるいは支援をしていくという点では、今一度見直しを必要とすると、私、そう思うんですけども、これ、ぜひ見直しを含めて、内部ですね、より一層の改善に努めていただくよう要望しておきたいと思います。それから最後になりますけど、規則に関係した話なんですが、債権管理台帳の整備をしていくということが規則の2条にうたわれておりますが、この中に債務者とさまざま、支払いをしてくださいという形で所管の職員が何度か訪問したり、あるいは電話でお願いしてみたりということで、交渉を持っていると思うんですね、現状。条例に基づいて、これも引き続きそういう作業をやっていくだろうということを考えておりますが、その際に、この四つの規定だけではね、不十分だと思うんです。つまり、一つ一つの事例について、やはり、一つ一つの内容が異なるということもありますので、私は交渉の経過ですね、それはきちっとやっぱりね、記録すべきだと思うんです。誰がいつ誰と話をして、こういう内容だったという記録は、先ほどの話に戻りますが、客観性を持たせた対応をしていく点では、やはり必要な部分だと思いますので、この規則の中にそれを挿入するというんですか、考え方を聞いておきたいと思います。
答(収納) 規則2条で債権管理台帳の整備ということで規定させていただいております。これは管理台帳ということになりますので、債権が発生した時点でつくる台帳という意味合いになります。現行、この整備の条文を入れるときに、いろいろ内部的に検討いたしましたところ、実際的には、これは全庁的な債権管理になりますので、市税等につきましても、すべてこの債権管理台帳の整備する必要が出てくるという形になります。それから、全く滞納のないようなところですね、事前に費用をいただいているようなところになりますが、そういったところもこういった管理台帳の整備というのが出てまいります。ですから、あまり細かくこの台帳の項目を示してはいけないんではないかということで、この辺は各グループのほうの裁量に任せて、最低限のところだけを規定整備するという形になっております。ただ、一旦そこから滞納が発生すると、この管理台帳というのが、滞納者台帳ということになってまいります。そういったときには、4号のその他市長が必要と認める事項ということで、各々のグループの交渉記録等は、当然、記録される形になってまいりますし、最終的に、放棄、あるいは強制執行に至ったときには、それが一つのアリバイといいますか、そういった形になりますので、その辺は当然、記録していく予定でございます。
問(14) その点は、収納グループの所管だけじゃなくて、全庁的に、例えば水道があるよ、あるいは、保育料があるよとかね、所管をまたぐようなところで滞納等が発生するというのは、現状そうなってますから、それぞれのところで統一したような書式で、内容で、それは経過の交渉の記録も含めてつくっていきますということなんですか。
答(収納) おっしゃるとおりで、そういったような台帳を整備させていただきます。で、そこからまた困難事例という形で収納グループに来るような可能性も十分考えられます。そういった台帳が整備してないところは、基本的には収納グループも困難事例ということで、お受けできないような考え方を持っております。
(3)議案第3号 高浜市国民健康保険条例の一部改正について
質疑 なし
(4)議案第4号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
問(14) この一部改正の条例が出てくる背景というのは、国との関係で、労働行政の行革部分に関係するのが大きいんですね、ハローワーク等で働く労働者の人員を削減するという、一つの考え方、あるいは、ハローワークを統廃合していくという考え方、行革がいずれも根っこにあって、全国的にそういう作業がずっと進められている、その上でこういったものが出てきているというふうに、私ども、そういう認識に立っているんですが、その上でですね、聞いておきたいのは、参考資料でいただいております中身に触れますが、相談員1名に対して、年間160人の就職実績が必要だと、この160人というのは、どういう根拠に基づいて出てきているのかというのがね、わかりませんので聞いておきたいというのが一つです。それから、もう一つは、高浜市、現状の1階部分でやっております、職業支援室というんですかね、そこの実績ですね、これは、就職実績がこういうふうだよということは書いてありますが、実際、あそこの部屋に訪れている人というのは、どういうふうな実態になっているのか、それぞれ就職実績に結びつかない部分での出入りというのがあるだろうと思いますが、その点、どういうふうな実態になっているのかというところ、もう一つは、相談支援がなくなりますと、住民の皆さんたちにとってみると、言ってみりゃあ、行政サービスの一定部分の後退ということにもなりますので、それをカバーするような方策というのは、どういう手立てを考えているのか、この点、お聞きしておきたいと思います。
答(市民生活) まず、最初の御質問の相談員1名に対する就職実績の160名の件でございますが、どのような根拠があるかというのは、私ども承知しておりません。ただ、1名の相談員を国のほうが市町村に派遣するということで、年間で160人の実績がないと、費用対効果が得られないといったところからの算定であると認識しております。それと、相談実績の関係でございますが、平成19年度までは、この資料にございますように、相談室として就職の斡旋ができたということでございましたが、20年度からはその斡旋ができないということで、各月の就職相談の実績を今、持っておりますが、さすがに昨年12月から人数が上昇傾向にあると、で、この内容についてはですね、毎週水曜日に就職の一覧表がハローワークから提供されると、で、それをまずもって、市のほうへ来て、一読したいという方が多いと確認しております。それと、サービスの低下ではないかという御質問ですが、これは私どもは重々承知いたしております。それで、年明けの頃からですかね、市長もハローワーク刈谷のほうに離職者の方が殺到しているという状況から、何か、市町村としてお手伝いすることはできんのかというようなこともあって、労働局のほうには私のほうが足を運んでおりますが、労働局、国の組織でございますので、多少、縦割りの部分があって、ある部局へ行くと、あるところ、ある部署がこういう認可がいただけるなら、私どもとしてはこういう協力ができるというような情報を、今、一つずつ集めている状況でございまして、1カ所へ行ってすべてが解決できるような状況ではございませんので、今しばらくお時間をいただきたいと存じます。
(5)議案第5号 高浜市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止について
問(14) これは民間移譲に伴って、本条例を廃止するという提案理由が書いてありますが、最終的に、病院関係者の再雇用の実態というのはどういうふうな実態になっているのかということ、それから、もう一つは、過般の議会の中で、病院職員の、確か、技師の関係だったと思いますが、本庁勤務の意向があって、本庁勤務にするという際にですね、病院で支給されていた給与等の金額が、本庁勤務によって、号級等の取り扱いの違いで減給になるという実態になるということで、それを改善する必要があるよと、そういうふうな指摘もしてきましたが、その点はどうなっているのかということを確認させていただきたいと思います。
答(人事) まず最初に再雇用の実態でございますが、12月議会の報告後、6人の看護師さんが豊田会への転籍を辞退されております。それから、技能職の再任用の関係でございますが、これはやはり、給与の決定につきましては、技能職で市立病院の職に就かれた時点で、仮に当初から、その時点におきまして一般職に就いたときを想定いたしまして、当初から給与の計算をし直しております。そういった関係で、多少給与が下回るということが生じますけども、これは、そういった状況を御了解いただきながら、再任用を選択されたというように理解いたしております。
問(14) 看護職員の方で6人が退職したという状況で、あとは皆さん、再雇用されているという理解でよろしいんですね。
答(人事) 最初に申し上げましたのは、当初からいろんな進路、道を選ばれておりますが、豊田会に就職が決まった中で、それ以降辞退された方が6人お見えになりますということです。
問(14) それは、理由は把握されていますか、辞退されたというのは。
答(人事) この6人の方につきましては、詳細な理由というのは聞いてございません。
(6)議案第6号 高浜市公共施設等整備基金の設置及び管理に関する条例の制定について
問(6) 特定目的基金五つをですね、一つにまとめるということでございますが、総額はいくらになるかということと、それと、これは五つの条例を廃止しているわけですから、この五つの中での公共施設ということではなくて、すべての公共施設に今後、利用できるということの理解でいいかどうか、お願いします。
答(財務経理) まず、総額はということでございますので、五つの基金の見込残高をすべて新しい基金に積ませていただきたいと思っておりますので、その総額といたしましては、7,122万5,000円となります。それともう1点、公共施設ということでございますので、これはすべてということで御理解いただきたいと思います。
(7)議案第7号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
問(3) 今回の地域手当の支給率を改正する背景をお聞きしたいのと、改正することによって、当初予算額への影響額、どの程度か、また、22年度への影響額、こんなものはどの程度なのか、この辺をお聞きいたします。
答(人事) まず最初に、今回の地域手当の支給率改正の背景でございますが、現在の景気後退に伴う税収入等の財源不足の中におきまして、愛知県が県職員に対する地域手当支給率を削減することに伴い、本市におきましても愛知県と同様の措置をお願いしたいというものでございます。それから、21年度当初予算と、それから、22年度への影響ということでございますが、21年度当初予算ベースで、特別会計、企業会計を含みまして、約2,100万円ほどの減額と試算いたしております。22年度につきましては、21年度ベースで支給率を10%から6月5日%への減額という形で試算いたしますと、約3,700万円ほどの減額を想定いたしております。
問(3) 地域手当の支給率を改正することによっての職員への影響額、これはどの程度になりますか。
答(人事) 職員への影響額でございますが、地域手当は期末勤勉手当にも影響するため、その影響額を含めて支給率8%で試算いたしますと、今年度の職員の平均給料月額が34万8,358円という形になりまして、平均年齢が45歳6カ月ということでございます。従いまして、この45歳6カ月というものを仮に主査職として試算いたしますと、毎月の給料への影響額が年間で8万4,000円、期末勤勉手当への影響額が年間11万9,000円ほど、合計といたしまして、年間合計で約20万3,000円ほどの減という形になります。
問(14) 13条の関係で、地域手当、現行10%から6月5日%に改めるということですが、総括でも質問が出ましたが、当市のラスパイレス指数が他市に比べて大変低いという中での地域手当の減額というのは、これはやはり生活の一部を補うするという性格からしてみてもですね、影響大きいなと、本俸が大変高額であるならばね、この地域手当の削減というのは、いろんな情勢等の問題も検討してですね、このところに目を向けるというのはわからないでもないというふうに思いますが、当市の状況というのは、給与本俸の部分で大変見劣りするという中での地域手当の削減というのは、やはり大変大きい問題だと思うんです。その上で、愛知県下の状況、先ほど、県に倣ったということの答弁ありましたが、愛知県下の状況、あるいは西三河8市の状況、地域手当でどういうふうな対応を、現行どおりなのか、あるいは高浜市同様に減額措置に踏み切っているのかどうか、この点いかがですか。
答(人事) 県内の地域手当の支給の状況でございますが、まず、西三河8市では、21年度から地域手当の支給率を改正する動きは聞いておりません。県内では減額支給するところを聞いておりまして、例えば豊橋市さん、豊川市さん、蒲郡市さん、常滑市さんが21年度から減額されます。例えば現行の地域手当の支給率で、高浜市、来年度から8%に改正させていただくわけでございますが、現行でも、現行というのは20年度でございますが、現行でも8%以下のところが県内では、市レベルでございますが、3割ほどの自治体があるという状況でございます。
(8)議案第8号 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
問(14) 通勤手当で所定の手続きをするということですけども、これは、対象となる人たちの手当の金額ですね、どれぐらいになるのかということ、確認しておきたいと思うんですね。
答(人事) 対象となる方と、それから、金額ということでございますが、実は、徒歩通勤者のすべてが通勤手当の支給対象外になるということでございますが、今回の改正によって通勤手当が支給されなくなるという職員はおりません。
(9)議案第9号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
質疑 なし
(10)議案第10号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
質疑 なし
(11)議案第11号 高浜市個人情報保護条例の一部改正について
質疑 なし
(12)議案第12号 高浜市特別職の職員で常勤のものの給料の月額の特例に関する条例の一部改正について
質疑 なし
(13)議案第13号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
質疑 なし
(14)請願第1号 「非正規切り」防止の緊急措置と労働者派遣法の抜本改正をもとめる請願
意(3) この請願の「非正規切り」防止の緊急措置と労働者派遣法の抜本改正を求める請願書の内容ですけども、労働の根幹に関わる問題というのは、多様な働き方と人間らしい暮らしをどう両立させていけるかということにあると思います。こうしたことから、防止のために新規の立法をせよだとか、労働者派遣法の1999年以前の内容に改正することなどの請願の内容はあまりにも性急な内容であり、この請願に対しては反対をしたいと思います。
意(18) この日雇い派遣につきましては、今、大きな社会問題となっておりまして、国のほうでもいろいろ議論をされております。この請願の趣旨につきましては、一定の理解をするものでございますけれども、請願事項の(2)、今、言われましたけれども、労働者派遣法の1999年以前の内容に抜本的に改正するとありますけれども、この1999年以前にまで戻すというのは、ちょっと非現実的で問題の解決にはならないと考えております。ですから、この請願には、反対とさせていただきます。
意(16) 私も反対の立場で話させていただくと、今、杉浦さんや小野田さんがおっしゃったとおりで1999年以前ということが、誠にひっかかりますので、この文言がありますので反対いたします。
意(14) 今、その労働者派遣法の問題で、さまざま、テレビあるいはその新聞等で報道されておる内容ですので、細かなことは申し上げるまでもなくね、皆さん、御承知だと思いますけども、要は、労働者派遣法が、国会で今日までに度重なる、その改正が行われてきたんですね。で、その中身は規制緩和がその中心ということでもあったわけですね。で、今やこの種の問題では、派遣労働者が全国320万人以上の人たちをそれぞれの企業等で従事しているという状況がみられます。で、その派遣労働者の大半部分が登録型の派遣労働者で占められているんですね。で、その登録型の派遣労働者が景気の昨今の現状の中で人間を人間として扱わずに、物扱いのように使い捨てにされるということから、職を奪われ、生活の糧も奪われ、家も奪われると。で、ホームレスになると、いう等々の問題は、もうすでに御承知のことだと思うんですね。で、それをつくりだしている原因というのが、先ほどのその話にもなりますけども、1999年、当時の問題にその根幹がある訳ですので、ここをね、外して、労働法制の改善、抜本的な改善といってもね、それは、抜本的な改善とならないわけですね。したがって、係る団体の皆さんたちは、そこに目を向けて国会で改正をしてくれという願いになっているんですね。私は非常にその点では、正にそのとおりということを理解しているものです。で、あわせて私たちが、今、いろんな問題でお話しているのは、今の法律のしくみの中でも例えば、正規に採用すると、あるいは、その直接雇用をするというような対応というのは、現行の法律の中でもできるからそれをやりなさいと、で、加えて、政府がですね、企業に対しても社会的な責任を果たせるようにというね、そういう行政指導もやるべきだということもあわせながら、この種の問題で解決を図ろうという主張をしてやっておるんですけども、で、それはやっぱり限界がありますので、法的な抜本的な対応をという点では、この請願は正にそれに答えるものだというふうに思いますので、ぜひ、地方議会からもですね、やっぱり声を上げていくべきだというふうに思います。よって、そういう立場ですので、ぜひこの請願には賛成をしたいというふうに思います。
休憩 午前11時01分
再開 午前11時28分
採決
- 議案第1号 指定金融機関の指定について
挙手全員により原案可決 - 議案第2号 高浜市債権管理条例の制定について
挙手全員により原案可決 - 議案第3号 高浜市国民健康保険条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第4号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
挙手多数により原案可決 - 議案第5号 高浜市職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止について
挙手多数により原案可決 - 議案第6号 高浜市公共施設等整備基金の設置及び管理に関する条例の制定について
挙手全員により原案可決 - 議案第7号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
挙手多数により原案可決 - 議案第8号 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
挙手多数により原案可決 - 議案第9号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第10号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第11号 高浜市個人情報保護条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第12号 高浜市特別職の職員で常勤のものの給料の月額の特例に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第13号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
挙手全員により原案可決 - 請願第1号 「非正規切り」防止の緊急措置と労働者派遣法の抜本改正をもとめる請願
挙手少数により不採択
委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。
異 議 な し
市長挨拶
委員長挨拶
閉会 午前11時33分