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本文

20.9.19 福祉教育委員会

平成20年9月19日 福祉教育委員会

会議名 福祉教育委員会
開閉日時 平成20年 9月19日(金曜日) 午前10時00分~11時27分
(休憩午前11時00分~11時09分)
会場 委員会室

1.出席者

  • 2番 杉浦辰夫
  • 5番 鈴木勝彦
  • 8番 内藤皓嗣
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野金光
  • 15番 岡本邦彦
  • オブザーバー 副議長

2.欠席者

 なし

3.傍聴者

  • 1番 幸前信雄
  • 3番 杉浦敏和
  • 4番 北川広人
  • 7番 佐野勝已
  • 9番 吉岡初浩
  • 10番 寺田正人
  • 13番 内藤とし子
  • 16番 神谷 宏
  • 18番 小野田由紀子

4.説明のため出席した者

  • 杉浦副市長
  • 後藤副市長
  • 教育長
  • 地域協働部長
  • 生活安全Gl
  • 地域政策Gl
  • 地域政策G主幹
  • 文化スポーツGl
  • 文化スポーツG主幹
  • 福祉部長
  • 介護保険Gl
  • 介護保険G主幹
  • 地域福祉Gl
  • 保健福祉Gl
  • こども未来部長
  • 子育て施設 Gl
  • 子育て施設G主幹
  • こども育成Gl
  • 学校経営Gl
  • 学校経営G主幹

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記1名

6.付議事項

  1. 議案第52号 高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例の制定について
  2. 議案第53号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
  3. 議案第54号 高浜市立図書館の設置及び管理に関する条例及び高浜市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
  4. 議案第55号 高浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について
  5. 議案第56号 高浜市民間賃貸住宅家賃助成条例の一部改正について
  6. 議案第57号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について
  7. 議案第58号 高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
  8. 議案第59号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について
  9. 議案第61号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
  10. 議案第63号 平成20年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)
  11. 陳情第5号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情
  12. 陳情第7号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
  13. 陳情第8号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
  14. 陳情第9号 市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情

 委員長挨拶
 副市長挨拶

質疑

(1)議案第52号 高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例の制定について

問(12) 今回、この利用料金制の導入によって、指定管理者のインセンティブを高めるというねらいが、説明資料の中で表されているわけですが、この施設、具体的に料金制を適用する施設ということで、説明書にはいくつか挙げられておるわけですが、こういった施設が利用料金制で利用促進できるような、具体的な可能性というのか、この説明だけではあまり見えてこないわけですが、どのような取り組みで、こうした施設が今回のこの制度によって利用がふえると考えているのか、ここの中では承認料金制のねらいについて、戦略的な一定期間の販促軽減、販売促進の軽減ですかね、それから、定期的、大規模な使用に対する準備等の軽減と記入されてるわけですが、具体的にどのようなことが考えられるのか、また、こうした制度を採用しているところでは、実際にそういう効果が現れているところがあったのかどうか、そういう実例も調査していたら、その例も示していただきたいと思います。
答(地域協働部) 今、おっしゃられました、利用の状況がふえるかどうかということと、利用料金を導入するということとは、これは関係ないと考えております。今現在、指定管理者制度をやっておるわけですが、平成18年度から平成20年度、今年度末が3年間ということで、いわゆる第1期ということで取り組んでおります。これは高浜市の使用料手数料条例に基づく料金をもって、市の歳入にそれを入れていただくということでやっております。で、第2期である来年度からの5カ年間については、指定管理者自らの収入にそれをすることができますよという、そういうことでございまして、それでもって利用者がどう、こう、ということは、これはちょっと関係にあたらないと、その後におっしゃられました承認料金制の話となればですね、いわゆるそんなようなことも加味されるわけでございますが、これについては市のほうが、それぞれの公の施設を抱えておる担当グループの所管グループですね、こちらのほうが承認料金制を採用する、採用しないということを決めるのではなくして、提案される側、いわゆる指定管理者側のほうの事業者側のほうが、私どものほうはこういう企画提案に基づいて使用料手数料条例に定める、いわゆる利用料金の額の範囲内でこんなことをやりたいねという、そういうですね、提案に基づいてなされるというものであります。例えばどんなようなものがあるかね、というお話の中では、前回、議案第52号の説明資料のですね、右側のほうに、例えば承認料金のねらいのなかで、マル印が書いてございますが、こんなようなことが考えられるのかなあという、そういうことでございます。で、その具体的なものについては、事業者側のほうから市のほうに公募要綱に基づく、それに対する応募、提案の中でそれを出していただくということでございますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。それで、現実的にそういうものがあるかということでありますが、全国の中ではそういったものが実際問題あります。特に多いのは文化施設だとか、あるいは大規模なグランド等についてはですね、そんなようなことをやってですね、いわゆる質の向上、利用者側にとってのサービスの向上を図り、なおかつ利用促進もする中で、料金のほうもですね、トータル料金としては上げとるような事例はですね、それは複数、たくさんあるというふうに認識いたしております。
問(12) 今、全国の実施例はいくつかあるということでありますが、こうした料金制、それからさらに料金集める、それも含めて指定管理者のものにするというような制度、これが今回この条例で出ておるわけですが、そうしたときに指定管理者が料金の扱いも含めて、業務が適正に行われているかどうかということについて、これはいずれにしても市の施設ですので、それがきちっとされていなければ当然大きな問題になるという点で、それはどのように管理しようとしているのか。今は料金は公金として市に入っているから、いずれにしても議会で細かいことをいえば、確認も含めてチェックができるわけですが、今回こうした制度によって、指定管理者の扱い業務の中で処理されるということになると、こうしたチェックが出来にくくなると思うんですね。そういう点では管轄する所管の部署としてはどのようにそれを把握し、公正に処理されているかを確認しようとしているのか、それについてお伺いします。
答(地域協働部) ただいまの、いわゆる利用料金の、その金額ですかね、それらが当然ながら市の歳入に入るのではなくして、指定管理者である事業者側のほうに入ってしまう。その金額について市のほう、チェックができんじゃないかというようなことだろうと思いますが、実はこれにつきましてはですね、19年度、20年度については市のほうでモニタリングというもののですね、試行ということで、2年間、今年度も含めてですね、行っておりますが、その中で指定管理者側のほうから四半期毎のいわゆる事業報告並びに年度末における事業報告、実績報告、こういったものを出していただき、それについてですね、市の担当グループ、所管グループのほうで、それのモニタリングを行っていくというようなことを行っております。それは試行的にやっておりましたが、第2期の来年度からはですね、これを本格的にですね、いわゆるモニタリングの基準に基づいてこれを行っていくということが、まずもって一つそれぞれの担当グループの方でチェックをしていきますよということが、まずあります。それからもう一つはですね、地方自治法の199条にですね、いわゆる監査員さんの職務という、そういう規定がございます。そこの中の第7項の中にですね、いわゆる監査員が必要と認める場合については、指定管理者、いわゆる地方自治法第244条の2の第3項に掲げる、これは指定管理者のことが書いてあるんですが、そこが行うですね、いわゆる例えば補助金をもらったり、委託料をもらったり、いろいろなですね、そういうものについて、監査をすることができるという、そういう法的な部分もございますので、そういう二つの面からですね、指定管理者側のほうのですね、そういった中身についてもですね、チェック出来るんじゃないかなというふうに考えております。
問(12) 制度としてはそういうものがあるということですが、いずれにしても従来のそういう公金として扱われて、議会でもきちっとその内容も含めて吟味できるものと比べれば、これは当然チェックが緩くなるというのか、そういう可能性があるわけで、最近各地で、例えば食の安全なんかでも非常に大きな問題が出てるように、民に任せればどんどん良くなるということ自身が、実際にはさまざまな問題表れているわけですね。そういう点では今回のこのいわゆる指定管理者の料金に関する条例というのが、従来指定管理者に任せて、いわゆる官、役所のほうのチェックはそういう中で入るようになってる、それがさらに料金も含めてということになるとさらにそれが緩んでしまって、結果として大きな問題を起こす心配がやっぱりあるわけでね、そういう点で一つは大きな問題をはらんでおるではないかと、それから料金制で、先ほど料金が上がった例もあるということで、これは今回じゃなしに、先々そういうこともね、いわゆる承認料金制ということが採用されれば、逆に業者のインセンティブは高まるかもしれんけど、利用する側が負担がふえる可能性というものも含まれるということになるわけで、そういう点では非常に大きな問題があるんではないかと思います。先ほど答弁の中で20年度までが指定管理者第1期で、3年間という答弁でしたが、今度、5年間ということで説明があったと思いますが、これは次の第2期は、指定管理の期間は5年で考えておるということでよろしいですかね。わかりました。
答(地域協働部) ただいま水野委員のおっしゃられた中でですね、承認料金制のお話の中で市のほうが定めておる、いわゆる条例の単価ね、これをもって利用料金にするんですが、承認料金制についてはそれがアッパーとなります。上限でありますので、それを超えてですね、高くするようなお話はございませんのでよろしく御理解のほどお願いしたいと思います。
答(12) 先ほど説明の中で、いろいろな企画をもって従来よりも単価が上がったケースもあるというような説明があったんで、ちょっと疑問に思って言ったわけですが、そういうことは承認料金制では考えてないということで理解でよろしいですね。
答(地域協働部) 先ほど私、申し上げたのは、単価が上がったということではなくして、利用者の数がふえたということでありますのでお願い申し上げます。

(2)議案第53号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

 質疑 なし

(3)議案第54号 高浜市立図書館の設置及び管理に関する条例及び高浜市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について

問(2) 図書館の指定管理者制度導入の基本方針の中で、学校図書、ボランティア、公立館との連携を確保とありますが、ここでいう連携と公立館とは何を指しているか、お願いいたします。
答(文化スポーツ) こちらの方で公立館との連携ということでございます。公立館、ちょっと省略してあって申し訳ございませんが、公立図書館のことでございます。公立図書館については相互貸借という形で、愛知県図書館を中心としました東海3県ネットワークがございまして、どこの公立館からも本が相互貸借できると、こういう体制をとっております。これが連携という意味でございます。
問(15) 2点ほどお聞きしますね。この条例ができますと、4月1日からということなんですが、まず、この指定管理者のですね、指定する手順がどのような予定になっているか、時系列で時間的に教えていただきたいということ、それから2番目にですね、これになった場合、現状の閲覧の方法だとか、貸し出しの業務だとかですね、それから今、各市内の公民館に本も行ってるはずなんですが、それはどのように変わってくるのか、また、変わらないのか、わかりましたら教えてください。
答(文化スポーツ主幹) 指定管理者への移行のスケジュールということでございますけれども、大体で申し上げますと10月に申し込みを受けまして、それから11月に選定を行い、12月に業者選定の議決を受け、4月1日から新しい指定管理者に業務を移行していくと、こういう具合で考えています。それから貸し出し等の業務ですが、これは指定管理者に変わりましても、今までと同じように業務はさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
問(15) この前、資料を見せていただいた中に、指定管理者もいろいろありましてね、地元でやってる団体、専門業者でやっている会社ですね、Trcだとか、他のところですとボランティアというのか、そんな発展したものがありますが、その辺の違いをどのように選定の基準のときに、どんなようなところで選定しようとしているのか教えてください。
答(文化スポーツ) 業者の公募の中に入ってくる選定のことだと思います。この記事が中日新聞に掲載されました関係から、複数社、図書館のほうを見に来ている業者もございます。それがどうのこうのということではございませんが、結構、図書の流通、出版に関係するところが興味を持って見に来ていただいておるようでございます。具体的な選定の手順としましては総合評価方式をとりますので、その団体の継続性、5年ということもございますので、そういった団体の信頼性、過去の実績、それから先ほど申し上げましたように地元へのボランティアとか、そういったものとの連携の考え方、そういったものが市の考えと近い業者を選定していきたいと思っています。
答(15) その前に一つお聞きしておきたいのはですね、今、市立図書館が使っている、貸し出しのコンピューターシステムがございますよね、そうすると、その基準でやったときに、そのコンピューターシステムが例えば変わった場合はですね、変わったようなものを使う業者が選定されますと、その変更業務というのはまた費用がかかってくるわけなんです。それから他の、今やっている、さっき言った県だとか、近隣図書館との連携のシステムも変わるんじゃないかと思うんですが、そういう経費だとか手間、こういうものはどうなんでしょうか。
答(文化スポーツ) 私どもの考えとしましては、今、現行システムが更新を終えたところでございます。このシステムについては継続して使用していただくということで、公募の条件にしたいと思っています。また、他館との連携につきましては、これは図書館のシステムそのものとは直接には関係ございませんので、県図書を通じ、今までどおりの連携を進めていきたいと思っています。
問(12) 今回の指定管理者導入の目的の中に、図書の購入費をふやそうということが入っているわけですが、これはどの程度ふやそうとしているのか、図書購入費をふやすということは公設公営でも出来るわけで、何か今回の指定管理者にしなければその増額ができない、そういう根拠というものがよく理解できないんですけど、それについてどのように考えているのか。それから、54号の説明資料によると、館長は司書の資格を必要とすると書かれているわけですが、これは条例、そういうものできちっと位置づけられていないように思うんですが、これはどういう形でそういうことを担保しようとしているのか、それについても説明願います。
答(文化スポーツ) 蔵書の増加を目指しているということで、その他の方法でもいいじゃないかという委員の御意見だと思います。もちろん図書購入費をふやしていけば蔵書は当然ふえるのですが、私どもとしては効果的、効率的な行政を目指しています。一定の枠内で、税収、今後の不安のある中で、いかにしてその経費の中で市民の皆さま方に本を提供していけるかということを考えた結果が今回の指定管理という考え方でございます。御理解いただきたいと思います。それから、図書館長の司書の資格ということでございます。文部科学省のほうが出しております図書館の望ましい基準、この中に、これは望ましい基準でありまして、必置ではないんですが、図書館長は司書資格を持つものが望ましいということをうたっております。この際といっては何ですが、そういった体制に移行するという中で、皆さま方の御心配は当然、今後の図書館の運営にあると思いますので、そういった点からも司書資格を有する者を図書館長として経営の任に当たらせたいという考えでございます。
問(12) 館長は司書の資格を持つ人になってもらうべきだという提案は、それ自身は問題ないと思うんですけど、それがどこでそういうふうにきちっと担保されているのかということについて確認を求めたので、それについてお答えいただきたいのと、それから現在、市立図書館では司書の資格を有している職員は何名いるのかを伺いたいのと、それから今回の事例で、指定管理者導入によって、開設日数や時間などの増というようなことも例にあげられておるわけですが、これは従来でもそういった努力もされて、例えば夏季の時間を遅くまでとかね、さまざまな取り組みしてるわけで、これは民でないと出来ないという中身ではないわけで、そういう点では当然、公設公営でそういった努力をすることも市民ニーズと合わせてやっていくべきだし、また、やってきておるという点では、民でなきゃこういうことが出来ないような今回の内容というのは、ちょっと当たらないと思うんですけど、それについてあえてこうしてあげておる理由も合わせて説明願います。
答(文化スポーツ) まず、館長職の指定管理者への移行ということの担保ということでございます。これについては文部科学省のほうから館長業務を含めた全面的な民間委託が可能であるということで、通知が出されています。それをよりどころとしています。現在の司書の数ですが、職員2名です。それから、開設日数の増云々ということですが、これはあくまで説明書の中で事例として出してあります。ミニシアターであるとか、ビジネス支援選書ツアー、これについては他館の指定管理状況の中の事例でございますので、これがイコール高浜市立図書館に適応されるものではございませんので御理解いただきたいと思います。
問(12) 今、いろいろ説明いただいたわけですが、やっぱり図書というのは市民の文化的なね、知識を含めて、よりどころにする大切な施設で、それが公設できちっと設置されていたから今までも多くは利用され、そして声もさまざまな蔵書に対する意見なんかも出されて、改善、そういうものが今までやられてきたと思うんですね。それが今後、こうした形で一歩、指定管理者という形ですが、市から直接手が離れていくということは、市が行政として責任を負うものが間接的になっていって、さまざまな問題を起こす可能性が強まると思うんですよね。そういう点では従来やってきたそういう制度の中で、さらに改善するということが可能だろうし、すべきじゃないかと、それから、最後に確認したいんですが、今回、指定管理者で考えている中で、館長は司書の資格を必要とするということを条件とするようですが、館長が司書の資格を持っておれば、職員については資格を持ってなくても運営できるということになっていって、実質的な司書の資格を持った、やっぱり読者に対するさまざまな案内を含めた専門的な指導ということが、かえって弱まるんではないかと、そういう心配もしているわけですが、それについては指定管理の資格の中にどのように位置づけるのか、それについてもお答えいただきたい。
答(文化スポーツ) 図書館が大切な施設であるということはご最もでございます。図書館も美術館も公民館も、市の大切な社会教育施設でございます。それから、その後の、司書が図書館長だけで、1名で事足りてしまって、質が低下するのではないかということでございますが、それについては現行の司書以上、3人以上を今回の募集要項の中でうたってまいりたいと思っています。
問(15) 図書館を民間のほうにお願いする話として、本来、図書館の位置づけですね、議会のほうで利用率、利用率と盛んに言う議員もいます。こんな簡単な利用率だけでいいような図書館にするのか、資料的価値のある図書館にしたいのか、その基本的なところ、どちらにウェートを置いてお願いするかによって、司書、司書と彼も隣で言ってますが、きちんとした資料という価値観の持つものだったら司書の価値とかあるんですが、ただ、回転率をやってですね、時期が過ぎたらみんな閉館して廃棄処分にするというのだったら別に司書のことも関係ないわけなんですよ。この辺の位置づけをどう考えるのかということが一つ、それから、よく利用者から言われているのはですね、あの場所の位置と、やはり図書館が狭いと、こういうこともあります。この辺を将来的にどのような方向で考えているのか、この2点を教えてください。
答(文化スポーツ) 図書館の位置づけといこうとで、誠に的を得た御質問だと思います。私どもの市立図書館というのは、近隣市に比べてある程度小規模な館という位置づけにならざるを得ません。その中で私どもが図書館を運営していくにあたりまして、どこかに特化して進めていく必要があるであろうと、例えば碧南市、刈谷市というのが車で走ればすぐのところにある状態の中で、どう特色を出していくかということで、児童書に比重を置いて、また、子どもの読書活動を推進していくという、その推進のよりどころとしての図書館の運営を心がけています。貴重な資料すべてを保存するというのは図書館の使命の一つのあり方なんですが、やはり容量の問題もございます。図書を購入し、ある程度は鮮度をもった資料を揃えていくという方向で考えています。また、位置の問題、図書館自体のキャパの問題というのはございます。これは今すぐ、いかんともしがたい問題でございます。ただしなるべく皆さま方のお手元に、簡単に読書する機会を設けていただくということで、図書館ではアウトリーチという言い方をしますが、予約していただき、出先機関で図書が受け取れる、そんなシステムの構築を進めている最中ですので、これについては指定管理の公募要領の中でもその考え方を述べ、それに適合した業者を選定していきたいと思っています。
問(15) どちらかと言ったら資料的価値よりも利用者のほうが多いというようなふうに聞いてますが、その場合、次に利用者のほう、ある程度ウェートを置くならば、かつてのコミックも利用者多いんですよ。初めの頃はコミックというものは、そんなに重要じゃなかったんですが、最近ではコミックという一つのジャンルも出て来ていますので、利用率を上げるんだったらですね、特化するんだったらコミックもいいんですよ。簡単にいえばね、片方で図書館という旧来の、岩波だとかそういう資料だとかいうようなものも置きながら、利用を考えろというから、話がややこしくなるんであって、簡単だったら、一つ、コミックというジャンルもですね、特化の一つの方法なんです。この前、エバンゲリオン展やっていただいたんですが、あれだってすごく今一つのジャンルになってますんで、そういう価値のあるものもあるわけですから、まあ、質問するほうもちょっと勉強してもらわなきゃいけないというのは私の持論です。それからですね、もう一つ、この前、現地調査させていただいて時に、中央公民館にあった資料ですね、あれも結構いい本があるし、もう一つ皆さんに公開してほしいなと思いますのが、かわら美術館にある資料ですね、あの本はかわら美術館でもなかなか見せていただけないという、見たこともないんですが、ああいうものをどうなんでしょうか、価値のある本なんで、図書館で閲覧できるような方法で、かわら美術館から出したらどうでしょうか。その辺のところをお聞きしたいと思います。
答(文化スポーツ) コミックも重要な文化であるというのは、今、総裁選の最中にある方もおっしゃっていらっしゃることでありますが、市内にそういったコミックを生業にしていらっしゃる民間業者もございます。勿論、そのコミックの中で、コミックはいけないと言ってるわけじゃありませんので、これはあくまで利用者のリクエスト制度といいますか、そういった制度もございます。そういった中で、よその図書館に行くと確かに揃えてあるケースもございます。そういった御利用者からのリクエストに応じてまいりたいというふうには思っています。それから、かわら美術館の図書資料のことについてお尋ねがございました。これについては、かわら美術館の資料室というのは一般に開放しておりますので、ぜひ御利用していただきたいと思いますし、委員から御質問をいただくということは、ちょっとPrが不足していたのかなというふうに反省もしております。
答(地域協働部) 私どもはですね、この市立図書館の指定管理者制度の導入にあたっては、今現在、公立図書館が行っていることを、まずもってベースとして行っていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

(4)議案第55号 高浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について

質疑 なし

(5)議案第56号 高浜市民間賃貸住宅家賃助成条例の一部改正について

質疑 なし

(6)議案第57号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について

質疑 なし

(7)議案第58号 高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

問(12) 今回、送迎サービスを条例から外すというのか、そういう扱いになってるわけですが、総括で多少の説明がありましたが、利用者が具体的に送迎サービスを受ける場合に、従来と料金のやりとり、どういうふうに変わるのかという点について説明願います。
答(保健福祉) 宅老所の費用集めるに関しては、あくまでも費用のほうを宅老所の使用料と、送迎の費用に分けて集めるさせていただくだけということですので、特に今までと変わりはございません。
問(12) 輸送か何かの関係で、制限があってということですが、今回、この条例からそういうのを外してやれば、社会的にいうと違法とかそういうことにならないということについては確認をどのようにしているのか。
答(保健福祉) その件に関しましては、陸運局のほうと事前に協議させていただいて、このような方法が1番いいのではないかということで、今回、実施させていただいています。

(8)議案第59号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について

質疑 なし

(9)議案第61号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第3回)

問(11) 2、3点お願いします。補正予算書及び説明書39ページ、障害者自立支援対策臨時特例基金事業での共同生活介護事業支援体制強化事業補助金27万6,000円ですか、新規事業だと思いますが、その概要というのはどういうふうになっておりますか。
答(地域福祉) 説明書39ページの共同生活介護事業支援体制強化事業補助金でございます。委員おっしゃるとおり新規事業でございますが、これは重度障害者を受け入れておられる指定共同生活介護事業所、ケアホームでございますが、そちらにおかれましては食事並びに入浴介助等、複数の生活指導員がかかわり合うということで、加配も行われています。そういった中で適切な支援を行うための支援体制の強化ということで、この支援措置を行うものであります。
問(11) それでは具体的な支援措置の内容はどういうふうになっていますか。
答(地域福祉) 具体的な支援措置の内容ですが、これにつきましては障害程度区分に応じ、それに要する費用を助成するというものです。障害程度区分6の方については1日1,000円、区分5の方は820円、区分4の方は650円を事業所に対して助成するものです。
問(11) 39ページの障害者自立支援給付事業費について、今回の補正の大きな原因として挙げられているのが、障害者自立支援法の抜本的な見直しによる緊急措置というふうに思いますけれども、その概要についてはどういうふうになっているのでしょう。
答(地域福祉) 今回の緊急措置の概要でございます。これは今年度中に予定されております障害者自立支援法の見直しに向け、現状を踏まえながら特に必要な事項について措置を講じられるものでございます。主なものとして2点ございます。1点目は低所得者を中心とした利用者負担の見直し、もう1点は事業所の経営基盤の強化ということで、通所サービスにかかる報酬単価を平均で約4%アップさせるというものでございます。
問(11) それでは具体的に利用者負担の見直しと報酬単価の引き上げによる影響というのはどのようになるのでしょうか。
答(地域福祉) 具体的内容ということですが、具体的には障害者の方につきまして、低所得者の方、区分の1と2の方が対象となりますが、例えば低所得者1の方で授産所のような通所サービス利用の場合は、現行では月に1万5,000円の上限額となっていますが、これも平成18年12月、特別対策の実施で1月4日まで軽減されています。3,750円をさらに今回の緊急措置により、半額以下の1,500円にするというものでございます。その影響ですが、103名の方が利用負担の上限の軽減とされる対象になっています。また、利用者負担の上限額を算定する世帯の範囲についても、本人と配偶者のみの方の所得で判断するというふうに変わってきています。また、その影響については、138人の方が所得の判断の対象となっています。また、単価の引き上げによる影響ですが、チャレンジサポートたかはまでの生活介護事業については平均で4.57%のアップ、就労移行支援事業は4.48%アップ、授産所高浜安立では4.58%アップとなっております。
問(2) 主要新規事業の中で、吉浜まちづくり協議会の拠点整備で、今回新築ということですが、新築に当たって地域の方々のどんな思いがあったか、また、検討された経緯についてお願いします。
答(地域政策) まず、吉浜小学校区においては、平成18年度に国の在宅長寿の我がまちづくり調査のモデル地区ということで、まちづくりプランをつくられた経緯がございます。その中に拠点施設のことがうたわれており、今年になりまして、5月から地域のほうでまちづくり協議会で拠点整備検討委員会というものを組織されまして、8回にわたって、これは視察も入っていますが、8回にわたって検討されてきたと、それで、今年の8月21日、まちづくり協議会のほうから、拠点施設の整備に関する提言書という形で市長のほうに手渡しされたという経緯がございます。とりわけここの場所においては、明治39年頃までここは吉浜の村役場であった、その後も昭和50年頃までここが大字事務所として地域の方の町のシンボルであったという、そういう場所でありますので、提言書の中にも地域の皆さんの熱い思いがたくさん提言されていた内容であったと理解しています。本市としましては、こういう思いを真摯に受け止めて、今後、整備にあたっていきたいと考えています。
問(2) 今回の候補地、場所的に駐車スペースがあまりとれないと思うんですけど、それについては検討委員会の中でどのような議論がなされたかお願いします。
答(地域政策) 確かに委員おっしゃるように、駐車場のことについては、いろいろ地域の中でも議論がありました。最終的には、今のところ近くに適当な駐車場を確保するスペースがないということで、提言書の中では人形小路の整備というものが、歩くことを通した健康づくりであると、そのように書かれておりまして、身体障害者の方とかの最低限のスペースは確保するけれども、できるだけ歩いてお越しいただきたいという記述がしてございます。9月4日に読売新聞のほうでですね、人形小路が認知症高齢者に配慮した道路整備ということで大変大きく取り上げられまして、この中で井野理事長のコメントとしましては、認知症になっても来ていただけるような、そういう居場所でありたい。そして、そこに家族の方や地域の方たちが集まって、困りごと相談もできるような、そんな拠点施設でありたいというようなコメントも載っていましたので御紹介させていただきます。
問(12) 37ページの補正予算の中で、高浜のまちづくり協議会の拠点というものの設計委託が入っているわけですが、これは設計期間についてはこの前お聞きしているわけですが、具体的にそれを受けて、次はどういうスケジュールで着工を概ね考えているのかということと、それから、これは確か総合サービスの2階ということですが、高浜のまちづくり協議会としては、その拠点をどういう特徴を位置付けてやろうとしているのか、各地それぞれの協議会で特徴を持たせているようですが、その点をどのように考えられているのかということと、それから、結構古い建物だと思いますが、外装や耐震性の関係については今回の設計ではどのように位置付けられているのかを最初に伺います。
答(地域政策) 今後のスケジュールですが、9月議会で工事設計委託料を御可決いただきましたら入札等所定の事務を進め、12月議会で工事費を計上させていただく予定です。それから、建物は51年に建てられたということで、耐震についても中で見込んでいます。特徴につきましては、中の細かい事業ということに、どんなことをしていくんだということについては、たかはままちづくり協議会でアンケート結果の内容を踏まえて、今、検討されているということでございます。
問(12) 今回の設計のスケジュールは前から聞いていますが、今回、予算では提案されてないですけど、それを受けて工事等について概要をどの程度を考えているのか、それについてお伺いします。
答(地域政策) 内容ということですが、既設2階ということで、会議室、事務室、多機能トイレ、エレベーターの設置を考えております。
問(12) 概略のスケジュールも後でお願いします。それから、同じく補正予算の43ページ、南中学校の校舎の関係は、この前説明も聞いているわけですが、設計の関係が予算計上されてないように思いますが、これはどのようになっているのかということについてお伺いします。
答(地域政策) 具体的なスケジュールですが、12月議会で工事費を計上させていただき、1月から工事にかかっていきたいと考えています。
答(学校経営) 南中学校の工事の設計ですが、これについては予備費で対応させていただいております。
問(12) 設計費はいくらぐらいであるのかということと、今、説明を聞いておると、急に必要になったというように見受けるわけですが、それはどのような事情によるのか。最近転入者が多いということから南中の生徒が来年ふえるということから必要になったというようなことではないかと思いますが、それはどのような経過によるものかということと、それから、工期が大変短いようですけど、これはどのような建物になるのかということについてお伺いします。
答(学校経営) まず金額ですが、既に9月4日に契約をさせていただきまして、48万3,000円です。それから、この特別教室を設置するに至った経緯ですが、6月末頃に南中学校のほうから相談がありまして、来年度、少人数学級を1年生で行うということで、1クラス、それから情緒障害の特別教室が1クラス欲しいということで急遽申し出がありまして、このような対応となりました。工期については、学校のほうから、遅くとも2月中には終わらせてほしいということを聞いておりますので、業者に相談いたしまして、それまでに間に合うような工法ということで、工場で製作するユニット工法を採用し、軽量鉄骨ブレース構造構造のものをつくるということでございます。
問(12) そうすると、俗に言うプレハブというような感じの校舎になるかと思いますが、遮音性や断熱、そういうような関係でどうなのか、いわゆる暫定の施設と考えているのかどうか、恒久施設ということで位置付けているのかどうか、それも含めて、例えばプレハブということであれば、夏の暑さ対策、冬の寒さ対策というようなことも、通常の校舎との違いがあれば、それに対する対策というのも必要かと思いますが、どのように考えているのか。
答(学校経営) この工事ですが、まず、遮音とかその辺も業者のほうには言ってございます。それから、暑さ対策としまして空調設備も兼ね備えたものをつくるということでございます。
問(12) わかりました。今回、南中でそういう事態が発生ということですが、最近、高浜市も新興住宅地や転入者が多いように見受けますが、こうした急増、そういう点では他の小学校、中学校というところでは、できるだけ早目に把握して対応が必要かと思いますが、そういった点では今回の経験を踏まえて検討しているのかどうか、それについても関連してお尋ねします。
答(学校経営) 今、委員言われましたように、転入、転出の関係で変化があるわけでございますが、現時点で把握しているのが、まず、平成21年度については高浜中学校で普通教室と特別教室が1クラスずつ増の見込みで、これについては今年度、予算計上させていただいておりますので、それで対応ということでございます。平成22年度においては、吉浜小学校、高取小学校で普通教室が1クラス増ということで、学校と現在協議中でございますが、それにつきましては来年度予算での対応を考えております。
問(12) 同じく43ページで高浜幼稚園の園舎増築工事ということで、これ、プレハブで今まで対応しておったところを恒久施設ということのようですが、そうしますと現在の場所、例えばプレハブを壊してということになりますと、場所が不足するということで、それに対する対応をどのようにしているのかということについてお伺いします。
答(子育て) 園舎について、プレハブの解消をさせていただくわけですが、今見込んでいますのは、現在のプレハブと同じ位置に同規模のものをつくるということを考えています。
問(12) そうしますとそのクラスの人たちが入る場所がなくなるわけですが、それに対する暫定対策等についても説明ください。
答(子育て) 現在使っておりますプレハブに入っている部分は、本館園舎の2階にありますリズム室を使い、リズム室を二つに区切り、2教室分確保する考えです。
問(12) そうしますとリズム室が使えなくなるわけで、それについてはどのように考えているのか。
答(子育て) リズム室を使っているのが、今ですと毎月の例えば誕生日会ですとか、PTAの会合、そのあたりですので、隣接する高浜小学校と連携していきながら、その部屋の確保をお願いしてまいる予定をしています。
問(15) 39ページ、子育て推進事業、民生費の3の2のですね、カワラッキーパペット、どう言ったらいいかわからない。どんなようなものなのか教えてください。それから43ページ、高浜幼稚園園舎の質問か何か出まして、7年リースで切れるということでしたが、今度新しく増築するということですが、吉浜の場合はリースで、単年度契約ということなんですが、当局としてはリース物件と増築ですね、きちんとしたものと、どのように考えているのか。リースの場合、つくったほうが結果的には安いんですよ。ところが今までですとすぐリースと。リースの5年とか7年とか計算しますと、金利も含めますと高くなると思うんですね。その基本的な考えをお聞きしたい。
答(こども育成) カワラッキーパペットですが、カワラッキーはこども食育推進事業のキャラクターということで、子どもたちに食育に親しんでいただき、食育を推進するためのキャラクターです。パペットといいますのは、手にぬいぐるみのようなものをつけまして、しゃべるものです。カワラッキーをそういう形でつけ、幼稚園、保育園等で保育指導の中で食育の大切さをカワラッキーというキャラクターを使いながら普及していこうというために作成するものです。
答(子育て) 吉浜幼稚園のリースということで、今回予算で出させていただきました高浜幼稚園の2教室分、それと吉浜幼稚園の1教室分をプレハブリースとして使っていますが、リースというのは大きく二つのケースでつくる場合が多いものですから、まず1点目として、早急に対応しなければならない場合、2点目は、一過性のものであり、今後減少が予想される場合、こういう場合にプレハブで対応させていただいているという現状です。吉浜幼稚園は1教室分については平成13年度につくっていますが、本体の園部分が昭和47年につくられています。それに増築する意味で、リズム室ということで平成3年につくられていますので、今回の1教室分については本体部分の昭和47年部分と一緒に考えていきたいと考えています。
問(15) 一過性のものと早急にという理由はわかるんですが、一時しのぎだけじゃなく、子どもさんが減るとか長期的に考えていただいて、その中でリースがいいのかどちらがいいのかをコスト面からも考えて政策をやっていただきたいと思いますのでお願いします。

休憩 午前11時00分
再開 午前11時09分

(10)議案第63号 平成20年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)

問(12) 64ページ、介護給付費の交付金というのが今回減額になっていますが、その理由をお答えください。
答(介護保険) 介護給付費の交付金の減額の理由は、国、県等の交付金等につきましては翌年度清算という形をとらせていただくわけですが、社会保険でまいりますと31%部分でございますが、この部分については翌年充当となりますので、その分が19年度で不用額となった部分が翌年度充当で減額になっています。
問(12) これは介護サービスが予定よりも受ける量が減少しているということから、その31%も同じ比例で減ってきたという結果だと思いますが、そういう流れでいきますと、今年度終了時という点では、その流れを含めてどのように想定しているのか、あわせてお願いします。
答(介護保険) 19年度で標準給付費が97%という率を申し上げたかと思いますが、その率程度には行くのかと考えています。
問(12) そうしますと、この1,731万円というのが利用率97%の結果、その3%の差がこれになるという理解でよろしいですか。
答(介護保険) 計画値との対比で97%ですので、予算の例えば見積もりだとか、交付金申請等させていただいた場合、多少多目という部分がございましたので、そういった部分での差も含まれてございます。

(11)陳情第5号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情

意(2) 賛成の立場で意見を述べさせていただきます。陳情趣旨、それから意見書の中にあります学校現場での教育課題を対応するためにも、学級規模の縮小は不可欠であり、また、一人ひとりに行き届いた教育を実現するためには、教職員定数増を初めとした教育条件整備が重要であると思い、この陳情には賛成です。
意(12) 私も賛成の立場から、この学級規模縮小がきめ細かい教育の実現にとって有効な手立てであるということは、各地の取り組みで明らかだと思います。それから国際的に見ても日本の教育にかける予算は世界先進国の中でも最低水準であって、充実が急がれる、そういった点からも、こうした陳情には賛成して、ぜひとも学級規模の縮小を緊急に実現することを取り組んでいきたいと考えています。
意(15) 私も賛成の立場です。日本の将来は教育にあると思いますので賛成です。

(12)陳情第7号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情

意(2) 私学助成の拡充についての中で、趣旨はわかります。また、父母負担の軽減にもなると思いますが、歳出の削減とか、抑制といった観点から、さらなる拡充をしていくというのは行政としては非常に厳しいところであると思いますので、今回は趣旨採択でお願いしたいと思います。
意(12) 私はこの陳情には賛成の意見を述べます。わが国の高等教育に占める私学の割合というのは、非常に大きな割合を占めるということで、私立の高校も含めて公の教育であるということは明白だと思うんですね。最近政府は予算編成に対する骨太方針の中で、最大限歳出の削減という基で、私学助成については基本的に1%削減を堅持する方針が示されているわけですね。こうした結果、公立と私学との学費の格差というのが拡大すると、で、最近では経済的な理由で休学や退学を余儀なくされるということも後を絶たないわけで、こうした事態を解消するためにも、国の私学助成充実は緊急の課題だということで、この陳情を高浜市議会で採択することは時機にかなっていて、ぜひとも皆さん方の賛同を得て採択していきたいと考えています。
意(15) これは趣旨採択でお願いしたいと思います。ここの内容に書いてあることは理解できますが、趣旨採択でいく必要があるだろうと思っています。

(13)陳情第8号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情

意(2) 先ほどの陳情7号と同様に趣旨採択でお願いします。
意(12) 愛知県に対する私学助成の拡充についても、私は賛成の意見を述べます。愛知県下の高等学校の教育を受けているという生徒が全体の中では約1月3日通っているというふうに言われているわけですが、先ほど申し上げましたように、公立高校との格差というものが拡がっているということ、さらに、今、経済的に育てる父母が非常に厳しい状況の中では中途退学等も出てしまっているということは、そうした生徒の将来を考えると本当に手厚い施策が必要であるわけで、そういう点では愛知県の私学助成拡充というものは緊急の課題と考え、私は賛成意見を述べます。
意(15) これも趣旨採択でお願いします。先ほどから意見がありますように、個人的な問題の学校が行けれないとういうんじゃなくてですね、今回の決算でも出てますように、市のほうもですね、授業料の補助金だとか奨学金支給という制度もありますんで、それをやれば学校へ行かないというのは、これは行けないんじゃなくて行かないというほうが多いんじゃないのかなということを思いますので趣旨採択でお願いします。

(14)陳情第9号 市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情

意(11) 反対の立場で意見を申し上げます。私学は公の教育ではありますが、それぞれ独特な校風を持って設立運営されているわけであります。それぞれそうした学校を選んで進学されるわけですので、それぞれの応分の負担とかいうことは当然のこともあろうかなと思います。高浜市の場合、この西三河地区において所得制限はあるとは言え、市独自の私学助成が劣っているとは言えず、現状での私学助成拡充のこの陳情に対しては反対とさせていただきます。
意(15) これは不採択でお願いします。理由は先ほど一つは高浜市もそういう奨学金の制度もあります。それから、陳情書の最後のほうに書いてありますが、高校も準義務教育化された高校教育と云々とありますが、確かに行きたいかも知れないけれども、下手すると行きたくない子も親が頼むと言って行ってるというようなこともありますよ。さらにですね、電車の中で見ていただくとわかるように、私学でも大分格差があります。先ほども意見がありましたように、私学はそれぞれの特徴があって皆さん行かれますので、そういうことを加味していけばですね、すべてにおいて、この高浜市の私学への助成をやらなくたって、個人でそれぞれのものを選べば、そのような特筆のある子たちが伸びるチャンスはたくさんありますので、この私学助成はやはり不採択としたいと思います。
意(12) 私学が特徴ある教育とか、それを選択していかれる生徒もいるんだからというようなことで今回の助成拡充に対しては反対との意見もありましたが、愛知県の実態を見ますとほとんど高校は希望する人90数%ということで、準義務教育の位置づけになっているわけで、その中で公立高校の定員というのは全体の生徒の2月3日程度しか入れるような定員を確保していないということで、好んで私学に行かれる人については先ほど言われるような意見も通るかと思いますが、多くはそういう制限の中で私学を選ばざるを得ないと、そこが経済的には公立と初年度でいいますと入学金等で公立との差は5倍ぐらいになってしまうというような負担というのはね、これは大変な問題があるわけで、そういう点では県の教育も私学も含めてトータルで定員が検討される以上、そういう私学に対しても経済的な過重な負担なく通えるような手立てということは当然求められるわけで、そういう点では高浜市も独自のそういう助成という点で、多少の上乗せということは私も承知してますが、今の父母負担の現状、経済的な実情から見ると、さらなる拡充というのがやはり求められるということで、ぜひとも皆さんの賛同でこの陳情が採択されるように求めておきます。

採決

  1. 議案第52号 高浜市公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例の制定について
    挙手多数により原案可決
  2. 議案第53号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  3. 議案第54号 高浜市立図書館の設置及び管理に関する条例及び高浜市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
    挙手多数により原案可決
  4. 議案第55号 高浜市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  5. 議案第56号 高浜市民間賃貸住宅家賃助成条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  6. 議案第57号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  7. 議案第58号 高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  8. 議案第59号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  9. 議案第61号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
    挙手全員により原案可決
  10. 議案第63号 平成20年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)
    挙手全員により原案可決
  11. 陳情第5号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情
    挙手全員により採択
  12. 陳情第7号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
    挙手多数により趣旨採択
  13. 陳情第8号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
    挙手多数により趣旨採択
  14. 陳情第9号 市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情
    挙手少数により不採択

委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。

 異議 なし

 副市長挨拶
 委員長挨拶

閉会 午前11時27分