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20.6.18 建設病院委員会

平成20年6月18日 建設病院委員会

会議名 建設病院委員会
開閉日時 平成20年6月18日(水曜日)午前10時00分~10時23分
会場 委員会室

1.出席者

  • 1番 幸前信雄
  • 4番 北川広人
  • 7番 佐野勝已
  • 10番 寺田正人
  • 13番 内藤とし子
  • 17番 小嶋克文
  • オブザーバー 議長
  • 副議長

2.欠席者

なし

3.傍聴者

  • 2番 杉浦辰夫
  • 3番 杉浦敏和
  • 5番 鈴木勝彦
  • 9番 吉岡初浩
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野金光
  • 15番 岡本邦彦
  • 16番 神谷 宏
  • 18番 小野田由紀子

4.説明のため出席した者

  • 市長
  • 杉浦副市長
  • 後藤副市長
  • 都市政策部長
  • 計画管理Gl
  • 都市整備Gl
  • 上下水道Gl
  • 地域産業Gl
  • 政策推進Gl
  • 病院事務部長
  • 病院管理G主幹(2名)

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記1名

6.付議事項

  1. 議案第43号 損害賠償額の決定について
  2. 議案第45号 平成20年度高浜市病院事業会計補正予算(第1回)
  3. 閉会中の継続調査申出事件について

 委員長挨拶
 市長挨拶

質疑

(1)議案第43号 損害賠償額の決定について

問(10) 損害賠償金の金額の算定はどのようにされましたか、お聞きしたいです。
答(病院管理G) 損害賠償金の算定根拠につきましては、患者御本人様と弁護士で、4回交渉させていただきましたが、損害賠償金額については弁護士と高浜市にて協議し、最終的には高浜市が決定したもので、損害賠償請求事件の判例を参考に、後遺障害慰謝料、人工透析費用及び逸失利益を検討して決定いたしました。
問(10) 逸失利益はどのような根拠で算定されたかお聞きしたいです。
答(病院管理G) 逸失利益につきましては、長時間人工透析を要するため、患者御本人様の奥様の介護などの必要性等から逸失利益性をみる必要があるとして算定しております。
問(4) 今、答弁にありました弁護士さんですけども、これはですね、病院担当というんですか、どういう弁護士の方というのかな、多分、保険屋さんの弁護士の方とか、そこのところをちょっと確認したいんですけど。
答(病院管理G) 市が代理人といたしましてお願いをいたしました弁護士につきましては、過去の賠償請求事例のときにお願いをいたしました弁護士でございまして、医事紛争等に詳しいという理由からお願いをしております。
問(1) 今回の件でですね、今、病院自体が民間に譲渡していくような形になると思うんですけども、その場合に、今回でもそうですけども、過去に起こった事例の保険で今回、賠償金支払いということになってるんですけども、これがまあ、今、高浜市立病院として治療している患者の方が、後日、2年先くらいに、例えばですね、こういう損害賠償請求された場合、保険というのはどういう形になるんでしょうか。
答(病院管理G) 御質問のいわゆる病院民間移譲後の問題につきましては、この病院賠償責任保険におきましては、契約約款の中に保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限り損害を補うするという項目がございます。医療事故の元になる医療行為をした日に保険に加入していたかではなく、患者様側から具体的に損害請求があった日に保険に加入していたかが補うの原因となります。したがいまして、民間移譲された後に損害賠償請求があった場合は市費による対応となります。ただし、民間移譲されるまでに損害賠償請求期間延長担保の追加条項、これが本病院賠償責任保険において設定されておりますので、こちらの契約を締結すれば、保険による補う期間が5年間延長できると聞いております。また、その費用につきましては5年間一時払いで53万円程度であるということも聞いております。
問(1) それっていうのは、今度、民間の側との話し合いで決まっていくのか、高浜市独自で決めていかれるのか、どちらになるのですか。
答(病院管理G) これは、高浜市として加入を継続するかどうか判断することになります。
問(7) この間のね、総括では最初に相手方から申し出があったときには、相手方の医師が同行してきたというふうに私は受け取ったんですが、この間の総括のときにね、最初に相手方が本人から申し出があったときに、面談したときに何か4人で面談されたと、で、この時は相手方の医師が同行したというふうに受け止めたんだけど、これはこちらの医師の私の聞き間違いかな、この辺。
答(病院管理G) 御質問の今回の事例につきましては、患者様御本人から当時主治医をしておりました当事者御本人の方に当初申し出があり、ただ、その医療を行った期間が病院の勤務医の期間中でございましたので、病院の問題として病院職員の立会いの下に申し出の話し合いを行ったということでございます。
問(7) 普通、こういうようなね、特に今回の場合、人為的なミスが非常に大きな原因じゃないかなと思うんですね。で、こういう場合は一般的にいうとね、なかなか話し合いということではなくて、普通は医療訴訟に発展してくわね、そしてその訴訟の中でね、判決で賠償額を決定するなり、あるいは和解という形でね、決定するなりするのが普通だと思うんですが、今回はそこまで持っていかずに、総括の時の答弁ですと専門医の第三者評価の意見を大きく捉えたような、こういう発言がありましたよね、ですから、本市としては訴訟まで持っていかない、相手もそれを望んでいなかった、だから専門医の意見を大きく捉えて、民々できりをつけたと、こういうふうに理解すればいいのかね。
答(病院管理G) 今回の医療過誤事例につきましては、手術や検査、或いは注射などの患者様に行った特定の行為によって、目にみえる形で身体的に損害を与えた事例とは異なります。長年に亘る患者様の療養管理の中で、管理の適正さを欠いた診療の注意義務、患者様の期待権など、目にみえない判断を含むものであり、専門医の治療方針、症例と比較した上で過誤の有無、過誤の程度を見極める必要があったからでございます。また、セカンドオピニオン、再評価といたしまして、別の医師に意見を求めたことにつきましては、病院として適正な評価医を選定し、正しい評価をいただいているか、一人の専門医評価では偏ることがないかを確認し、患者様に対する正しい対応をするために不可欠と判断いたしたからでございます。
問(7) もう一つね、先ほどの1番委員と多少重なる部分があるかもしれませんが、そうするとまず、逸失利益を算定して430万円だったかね、というような発言があったんだけど、逸失利益というのは御承知のように、本来得るべき利益を無くしたんだというような分の保証で、例えばその答弁の中でね、奥さんが看護のどうのこうのというのはまたちょっと臭いが違うんだけど、普通、訴訟用語でいうと、包括的にけりをつけたと、和解したというふうに考えればいいのかどうか、これが1点、二つ目に逸失利益ということで和解しておる場合ね、当然示談書なり何なり、和解合意文書か何かを作っておると思うんだけど、この作っておるかどうかというのが一つ、それから三つ目にね、そうした場合に、現在72歳という年齢はまだこれから生存されると、そうすると再度逸失利益の請求が出てくる可能性もあるんだけど、先ほど保険がどうのこうのという問題に多少絡みますがこの辺の意見を。
答(病院管理G) まず1問目の包括的に捉えたかどうかにつきましては、逸失損害賠償額の算定につきましては、逸失利益、人工透析費用、それから、後遺障害慰謝料等、過去の判例等の金額にもとづきまして、弁護士と高浜市で協議したものでございます。もう1点、合意の文書について、あるかということでございますが、弁護士と御本人様と、弁護士は私ども高浜市の代理人でございますが、代理人と御本人様の間で示談書の締結を交わしておりまして、この示談書に締結以降については異議等の申し立てはしないということが明記してございます。

(2)議案第45号 平成20年度高浜市病院事業会計補正予算(第1回)

問(7) ちょっとね、1点、僕、あの、こういう案件を前にも他の委員会で聞いたような気がするんだけど、補正予算の3ページで430万円とありますね、で、今度は支出の方を見ると429万9,000円、これ、1,000円の差があるんですが、一般的に私たち資料とか見ると、支出が429万9,000円ということは、損害賠償決定額だね、43号の方も同じ金額にならなきゃおかしいと思うんだけど、これ、何かあるのかな、わからないこれは。
答(病院管理G) ただ今、御質問のありました支出の補正額429万9千円でございますが、賠償費につきましては毎事業年度、いつ何時発生するかわかりませんものですから、年度当初に1,000円のですね、枠どりを行ってございます。従いまして、今回430万円の賠償請求でございますので、当初予算の1,000円との差額429万9,000円の増額補正をさせていただくものでございます。よろしくお願いいたします。
問(7) ちょっと関連するんですけど、今年度中にね、改革プランを出さなきゃいけないよね、で、ちょっとこの議案から離れるんだけど、本市のように移譲が確定したというようなケースの場合は、出さなくてもいいのか、あるいは何て言うんですかね、新経営形態移行スケジュールとして出すのか、このことについて。
答(病院管理G) ただ今御質問のありました病院改革プランでございますが、当院もですね、他の公立病院と同様に策定をし、公表する予定をいたしております。実際、改革プランの3本柱でございますが、経営の効率化、2点目に再編ネットワーク化、そして3点目に経営形態の見直しというものがございまして、1点目の経営の効率化につきましては、私どもの病院事業会計が今年度末でもってですね、終焉する可能性もございます。来年度からは豊田会の経営ということでございますので、今年度に関しての経営の効率化について述べなさいということをおっしゃられておりますので、私ども今年度、このような経営に関してですね、努力をしてまいりますということを盛り込んでおります。2点目の再編ネットワークにつきましては、私どもの経営形態変更が民間移譲という形で決定いたしておりますので、再編ネットワークということは有り得ませんので、ここの部分については回答する必要はなしという意見をいただいております。そして3点目の経営形態の見直し、ここの部分が重要でございますので、ここにつきましては私どもと医療法人豊田会との進みぐあいをですね、その都度御報告をさせていただきまして、実際に内容が確定した段階で策定、公表という段取りでおりますので、今、私どもといたしましては平成21年の1月の公表に向けまして、策定の準備をしております。昨日も県の方とヒアリングを行ってきたばかりでございますのでよろしくお願いいたします。

(3)陳情第4号 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の改める、働くルールの確立、平和な世界の実現などを求める陳情

意(4) 私はですね、この陳情に対して反対とさせていただきます。平成19年12月にですね、総務省から公表された公立病院改革ガイドラインの中にある第1章第2項の公立病院改革の目指すものという部分においてですね、基本的な考えとして、地域において真に必要な公立病院の姿は、安定した経営の下で良質な医療を継続して提供することが求められる。このため医師を初めとする必要な医療スタッフを適切に配置できるよう、必要な医療機能を備えた体制を整備するとともに、経営の効率化を図り、持続可能な病院経営を目指すものとする。と明確にうたっております。この意味を全く理解していない陳情だというふうに考えてもいいのかというふうに思っております。この公立病院改革ガイドラインの考え方は非常に理解できますし、これに基づき策定されるべきとも考えます。総務省からの義務付けであるということも含めてですね、当市はすでにガイドラインに基づく中間計画、これもですね、愛知県の方と話をしておるというふうに伺っております。よってこの陳情には反対とさせていただきます。
意(17) これは4日、発表になった総務省の数字ですけども、自治体、これは2006年度の分析ですけども、自治体病院のうち973カ所のうち712カ所が赤字であると、で、一般会計からも510億円の繰り入れをしているなど、非常に財政支援が厳しいという、こういったことから考えても、本当に今、自治体病院においては経営改善というものが本当に、更なる努力を今、強いられている状況であります。そういった意味でも、この地域医療を守るという観点からも、このガイドラインというものをやはり、検討せざるを得ない。こういったことで、この陳情には反対します。
意(7) 私も反対の立場で意見を述べますが、現在の公立病院の経営悪化については、今、他の委員がるるお話されましたので、あえて私の方から説明省きますが、この、今回示されたガイドラインでは、果たすべき四つの役割と、それから、四つの経営形態の選択肢が示されており、公立病院としては、改革のいわゆる目印としては、私は非常に賛成できるというふうに思っております。また、とりわけですね、本市のように民間移譲が決まった場合、ケースですね、こういう場合も公立病院が担っている不採算医療の継続を求める条件を相手方と協議せよと、こういう文言が入っております。ここのところが特に私と考えが合致しておりますので反対いたします。

採決

  1. 議案第43号 損害賠償額の決定について
    挙手全員により原案可決
  2. 議案第45号 平成20年度高浜市病院事業会計補正予算(第1回)
    挙手全員により原案可決
  3. 陳情第4号 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の改める、働くルールの確立、平和な世界の実現などを求める陳情
    挙手なしにより不採択
  4. 閉会中の継続調査申出事件について

委員長 一つ 建設行政について、一つ 病院事業について、以上2件を閉会中の継続調査申出事件として決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。

 異議 なし

 市長挨拶
 委員長挨拶

閉会 午前10時23分