ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会グループ > 20.6.17 福祉教育委員会

本文

20.6.17 福祉教育委員会

平成20年6月17日 福祉教育委員会

会議名 福祉教育委員会
開閉日時 平成20年6月17日(火曜日)午前9時59分~10時55分
会場 委員会室

1.出席者

  • 2番 杉浦辰夫
  • 5番 鈴木勝彦
  • 8番 内藤皓嗣
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野金光
  • 15番 岡本邦彦
  • オブザーバー 副議長

2.欠席者

なし

3.傍聴者

  • 1番 幸前信雄
  • 3番 杉浦敏和
  • 4番 北川広人
  • 7番 佐野勝已
  • 9番 吉岡初浩
  • 10番 寺田正人
  • 13番 内藤とし子
  • 16番 神谷 宏
  • 17番 小嶋克文
  • 18番 小野田由紀子

4.説明のため出席した者

  • 市長
  • 杉浦副市長
  • 後藤副市長
  • 教育長
  • 地域協働部長
  • 生活安全Gl
  • 地域政策Gl
  • 地域政策G主 幹
  • 文化スポーツGl
  • 福祉部長
  • 介護保険Gl
  • 地域福祉Gl
  • 保健福祉Gl
  • こども未来部長
  • 子育て 施設Gl
  • 子育て施設G主幹
  • こども育成Gl
  • 学校経営Gl
  • 学校経営G主幹

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記1名

6.付議事項

  1. 議案第42号 高浜市コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例の制定について
  2. 議案第44号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第1回)
  3. 陳情第3号 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の改める、働くルールの確立、平和な世界の実現などを求める陳情
  4. 閉会中の継続調査申出事件について

 委員長挨拶
 市長挨拶

質疑

(1)議案第42号 高浜市コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例の制定について

問(11)議案第42号について2問質問させていただきます。翼小学校区では、まちづくり協議会が3月末でしたね、立ち上がり、これで拠点施設も出来上がるわけでありますけれども、この今後、翼ふれあいプラザでどのような事業が展開されるのか、まず、お聞き、お尋ねいたします。
答(地域政策G)翼まちづくり協議会の活動といたしましては、防犯防災が柱となっておりまして、校区の住民の方全員参加による防犯マップの作成ですとか、防犯力、コミュニケーションを向上させるためのセルフディフェンス講座、高齢者の方へのふれあい防犯訪問、また、防災マップの作成と全世帯への配布、マップ情報のパソコン管理など、住民相互のコミュニケーション作りを行いながら安心安全に暮らすことができるまちづくりを目指した活動が実施されると考えております。翼公民館活動としての利用もございますでしょうし、また、先日はいきいきクラブの連合会の方からもぜひ利用したいから施設の内容を教えて欲しいということもございまして、条例の設置目的の中にもございましたが地域内分権、あるいは地域共生といった拠点として活用されると期待しております。
問(11)もう一問お願いします。まちづくり協議会の拠点施設につきましては、高浜南部まちづくり協議会は、JAあいちの跡地、南部ふれあいプラザが、また吉浜まち協では、安心安全の拠点として駅前の駐在所跡地が作られておりますけれども、その他のまち協についても設立準備委員会が立ち上がって、まち協への設立の準備が進んでいるとお聞きしておりますけれども、拠点施設としてはそれぞれどのように考えておられるか、またそのお話し合いをしておられるかのか、お尋ねをしたいと思います。
答(地域政策G)まちづくり協議会の拠点につきましては、基本的には地域の方で場所、建物の使い道等についてはお決めいただいております。吉浜地区につきましては、高浜市在宅長寿のわがまちづくりの調査のモデル地区にもなったということで18年に地域の方でお作りいただいた在宅長寿わがまちづくりプラン、それを踏まえました検討ということで吉浜まちづくり協議会の方で検討委員会を立ち上げていただいて、今、検討をしていただいております。高取まちづくり協議会設立準備委員会につきましては、高取公民館の2階の図書室だったところを今、事務所としてお使いいただいております。そして高浜小学校区につきましては5月27日に設立準備委員会が立ち上がりましたが、旧高浜北部農協跡施設の2階ということで、設立準備委員会の方で了承をいただいておるところでございます。
問(15) 一つですね、議案第42号の中のですね、6条ですか、この6条関係で、これは42号の参考資料もいただいてるんですけれども、最初のこの議案書の6条とちょっと意味が違ってきてるんですけども、これ、どちらを基準にしたらいいんでしょうかね。これは規則かな、じゃあ、42号の方の6条ですね。まずはこの使用料についてちょっとお聞きしますね。この中でいわゆる公民館との関係がございまして、それぞれまち協の方でその、拠点を作ったり、ふれあいプラザを作ってまいりますと、公民館の方は当然のことながら使用料を今、使ってます。それから、このふれあいプラザの方の場合、一応、書いてはございますが、どのような場合が無料であって、どのような場合が有料というところの線引きはどう解釈したらいいんですか、その辺をちょっと教えておいてください。
答(地域政策G) まちづくり協議会の活動としてお使いいただく場合は無料ということでございます。
問(15) それがこのまち協として使う場合は無料だと、その、会議室もね、またはこの南部の場合でも、談話室として、ということで、例えばまあ、皆さんだいたい対象となる方々が同じような場合でも、ものはついでにですね、他のことに入ったような場合という、非常に難しいところがあるんですが、それは、その時はどうですかね。
答(地域政策G) 申請をしていただいて、使用していただくということになりますので、その申請者がまちづくり協議会ということであれば無料ということでございます。
問(12) それでは42号の第10条にこの、いわゆる指定管理者でこの管理を行わせることができるという規定になっておるわけですが、今回この指定管理者を決めるに当たって、これはまちづくり協議会が最初からもう指定されるというふうにまあ、決まったような形だと思いますが、どのような手続きを経てこういう指定管理者を決めるのかという点で、言ってみれば指定管理者の運用で、いわゆる公平に、機会均等とかそういうことがこの、社会的にきちっとされるような運用がされておるのかどうか、その点ではどういった手続きを経ておるのかをまず確認させていただきます。
答(地域協働部) 今回ですね、この条例の中では第10条以下のところで指定管理者制度をですね、導入できる規定としてですね、盛り込みさせていただいております。で、今回、この6月補正で予算450万ほど、管理委託料の方、出させていただいておりますが、これは指定管理者をですね、導入するということではなくして、いわゆる業務委託ということでですね、7月1日からお願いすると。ですから、指定管理者として管理委託をするということではございませんのでよろしくお願いしたいと思います。
問(12) そうしますと、できる規定になってますが、当初からこれはまちづくり協議会に委託ということで、言ってみれば契約でいうと随意契約のように最初からここにまあ、指定するというような形になっておると思いますが、その場合に、このいわゆる公平に公正にやられておるかというような点で、この、社会的にきちっと認められるような契約じゃなきゃならないと思うんですが、その辺はどういうふうに担保されているのかということを確認させていただきます。
答(地域協働部) 将来的にはですね、まちづくり協議会にいわゆる地域の方々が地域のことを地域で担っていこうということでですね、まちづくり協議会を当然立ち上げておりますので、やはり地域の方々でもって、地域の財である、いわゆる公の施設をですね、管理されるのが、やはりこれは非常にいいことであろうと。やっぱり将来的にはまちづくり協議会もですね、きっとNPO化になっていくのではないかなというふうには思いますけれども、当面はですね、まだ立ち上がったところでありますので、指定管理者という、そういう位置づけでお願いするのではなくして、いわゆる業務委託という中でですね、管理をお願いすると。で、将来的にはですね、ひょっとかしたら指定管理ということもですね、当然ながら想定されるということで、今回この条例の中にそういう位置づけをさせていただいていると。それから、公正というようなお話、いわゆるということがございましたが、当然ながら公の施設をですね、管理をしていただきますので、当然、市の方がですね、契約上においてもですね、使っておる、まあ、標準的なですね、書式を使わさせていただいてですね、その契約をさせていただく中で、ちゃんとですね、的確にですね、その業務については行っていただくというふうに考えております。
問(12) 当然、公正、公平にということが前提になるわけですが、言ってみればまちづくり協議会がその業務委託を受けて、その管理をすべて、いわゆる現場ではすべて行うということになるわけで、その場合にきちっと規定どおり行われないと、これは市民の皆さんから見ても何でその、あそこが受けて、今、こんな運用をしておるのかという指摘がされないような運営を保証しなきゃいかんと思うんですね、そういう点では先ほど料金のことで質問がありましたが、まちづくり協議会の行事として行うという場合には会場は無料だと、で、同じことをやっても協議会の行事を名乗らずにその地域の中の人たちがサークルか何かで同じことをやろうという場合にもその場合は有料だということになりますと、まちづくり協議会の名前で実は借りてやっておるけど、どうもやっておることはその一部分かもしれないけど、誰が見ても私たちが借りてやるのと同じようなことをやっててもあっちは無料だというようなことで、疑問が出るようなね、運用は今後十分あり得ると思うんですよね、これからですから。そういう点ではやっぱりまちづくり協議会の行事として行うという場合に、その範囲と内容をきちっとさせないと、仕切りというのか、区別がはっきりしなくなって、で、まちづくり協議会というのはそうやって無料で何でも使えて、特権的なものになってて、それ以外は違うんですよというような形にね、とられればそれはせっかく作った施設が市民全体が公平に使うという印象からはずれるわけで、そういうことのないようなやっぱり管理運営というのが求められると思うんですけど、その点ではどのような配慮というのか、検討がされておるのか確認をお願いします。
答(地域協働部) そもそも地域内分権を推進するという、そういう前提でのですね、まちづくり協議会でありますので、当然ながら本来なら行政がすべてを担う部分について、いわゆる地域の皆さん方がその事業を自主的に企画提案されて、その事業について市の方は財源あるいは権限をですね、維持をする中でですね、事業を行っていただくと、で、その事業を行っていくその場が翼ふれあいプラザであり、南部ふれあいプラザでありますので、いわゆる言ってみるならばね、本来、何もかも行政がもともとやっておった部分のある一定部分をですね、まちづくり協議会の方がその部分を担っていただくような、そんなような考え方でおります。で、その部分については料金はですね、これは無料でいいじゃないかという考え方に立っております。で、これはですね、パートナーズ基金の第2条の第5号の中にも、いわゆる地域内分権とはという定義が当然されておりますけれども、それに基づいた事業をまち協がやっていただく場合に限ってはこれは部屋のですね、料金はとらないよということでございますので、何もかもまち協という名前があったら、ということではなくして当然ながらまちづくり協議会がそういう事業を担っていただく前提でということでありますので、その辺については御理解をちょうだいしたいというふうに思います。
問(12) もちろんそういう点ではまちづくり協議会がその地域の人たちのさまざまな住みやすいまちづくりのために取り組むという前提で、それ自身を否定するものじゃないんですけど、最悪の場合にね、運用がおかしくなったときのチェック体制がきちっとしていないと、先々当初の思いと違う方向に行ってしまうということが起こらないようなチェックが要るじゃないかと。そういう点では前提としてその、まちづくり協議会の運営が、きちっと民主的公平でというものがもちろん大前提になきゃいかんと思うんですね。で、その上でいわゆるまちづくり協議会の行事についてのチェック体制という点でもこれは今後、年間でそのまちづくり協議会がどういった取り組みをやって、この、結果としてどうなっているかというのをチェックは行政としてどのように行おうとしておるのかと、それについてもお答え願います。
答(地域協働部) 私どもの方がですね、地域の皆さん方がこういった事業をやるじゃないかということで、それを企画提案をされて、事業計画としてですね、まとめ上げたことに対して当然ながらそれについては当然お金が要る話の中で、その財源についてですね、地域内分権推進事業交付金ということで市の方に当然申請が上がってきますので、その段階でですね、この内容についてはですね、当然ながらチェックをしていると、そういう中でですね、地域の方々には事業を担っていただいておると思っております。ですから、不正だとかですね、公正ではないというですね、そんなようなことは毛頭ですね、思ってはいないという、そういう中で事業の方は地域の方もですね、展開をしていただいているというふうに私どもの方は考えております。
問(12) 指定管理者の場合は年間で最低1回ですか、活動計画、実施内容について行政に報告しなきゃいかんというような規定があるんですけど、このまちづくり協議会についてはそういう制度的なものがどうかという点を確認させていただきたいのと、もう一つ、ふれあいプラザ、翼の場合には公民館活動を行うということになっているわけですが、そうすると翼小学校区の公民館の役割は、このふれあいプラザが今度担うということの理解でいいのか、それについても確認お願いします。
答(地域協働部) 確かに指定管理者の場合にはですね、法律の中で年度終了後にですね、事業報告出していただいて、それについてチェックするということであります。いわゆるまちづくり協議会が行うですね、この事業についても年度終了後についてはですね、当然ながら交付金という格好でお出しさせていただいておりますので、それに対する報告書をですね、一応上げていただくと。で、それについては中身を私どもの方も、まあ、中身を見させていただくということにしております。それから、翼公民館の機能の話なんでありますが、現在は児童センターの方、翼児童センターの方でその場をですね、お借りして運営を行っております。しかしながら、時間等の問題でですね、本当に自由に使えるのが夜間ということでもありますので、このですね、今度はまあ、翼ふれあいプラザの方へですね、公民館機能をですね、こちらの方へ持ってきてですね、事業活動の方を行っていくということであります。
問(12) 関連で今、翼小学校敷地内にある、あの集会会場等についてはどういう機能に変わるのかという点も、関連がありますのでついでに確認させていただくのと、それから、いわゆるまちづくり協議会の組織が公平に運営されるという点で、例えば会長については最長何年までとか、そういうような何か規定があるのかどうか、その辺についても一度確認をお願いします。
答(文化スポーツG) ただ今、翼の公民館活動の拠点の移動に伴って、翼児童センターの利用についてというお尋ねでございます。もちろん、翼の公民館そのものは拠点としては今度の新しくできたプラザの方に動いてまいりますが、児童センター、それから、翼小学校については目的外使用ということで、広く市民の方々に開放しております。そういった関係で翼公民館活動の中でもまたそういった施設を使うこともあるでしょうし、一般の方々もそこを使って現在いらっしゃる方も居りますので、当面はその集会機能というものは生かしてまいりたいと思っております。
答(地域協働部) 会長の任期でありますが、1年と、但し再任は妨げないという規定になっております。
問(15) 一つ追加でまたお願いしたいと思いますが、今この使用料がですね、時間単位になっておりますね、この指定管理者制度の中とかこれで。でですね、今、今までやってきた指定管理者制度の中で、例えば公民館の関係、それから、皆さんの利用者からいいますと、ちょっと一つ聞いておきたいんですが、例えばまあ、会議だとかいろんな行事をやって、時間いっぱい60分をそれこそ、まあ10分か15分片付けで済んでしまったときもですね、1時間入らなきゃいけないかというような私の方にも問合せ来とるんですが、確かに厳密でいけば60分の中で、1時間なら1時間の中でやってほしいということが規定ですよと言ってるんですが、そこでね、出た話が30分の単位をですね、認めてもらえないかというような話が出てきまして、さてどんなものかなということが今、ありますんで、ついでにお聞きしておきたいと、または検討していただきたいと、こういうことでございます。
答(文化スポーツG) こういった公共施設の使用料については、昔は午前、午後、夜間というのが単位であったものを、利用者の利便性といいますか、そういったものをふやすために1時間単位という、細かい設定単位を設けさせていただいております。原則的にはこれは利用の準備段階から片付けまでを含めての使用料金だということでお願い申し上げているわけです。従いまして、現段階では超えた分については追加使用料をお支払いいただくということはこれはルールとして大原則になっております。で、今、委員お尋ねの30分単位の細かい設定はという話につきましては、構造改革の方で今、使用料の検討委員会も設けております。その中で一度どういったようなことが図られるかということについて、検討してまいりたいと思っております。
問(15) これがですね、この場で申し上げておきますが、指定管理者制度が入る段階のときにですね、従来の市が管理してやってる場合と、指定管理者になった場合に大原則として市民へのサービスの低下がありませんかと、ないようにしてほしいということを確かに申し上げてあります。で、それはありませんというふうな答弁いただいていたんですが、指定管理者制度になったらとたんにですね、そういうような問題があまりにも厳格にやりすぎるという面が出てきましてね、確かにそれはおっしゃるとおり原則論では時間ですよと、こういうことなんですが、市民の方に言わせると、そこで5分や10分どうなんですかということだと総合的に考えると市民サービスの低下という問題もですね、一時批判があるわけなんですよ。これはやっぱりね、今度は管理する方から言えば当たり前なんですよね。当局からいうのも当たり前なんですよ。ところが市民の方からすると、何でそんなに急に厳しくなったんですかと、こういう言い方になったところが私も返答に困っておるというのですので、ぜひともまたその辺の市民の感覚もですね、十分検討していただきたいということでお願いしておきます。

(2)議案第44号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第1回)

問(2) 主要新規事業等の概要の3ページをお願いします。この部分のですね、障害者自立支援給付事業についてですけど、今回の補助金の大きな原因として挙げられるのが、通所率の低迷だと思いますが、その理由はどのようなことか、また、精神障害者の通所率が低くなっている理由は何かということをお答えをお願いいたします。
答(地域福祉G) まず、通所率の低い理由ということでございますが、3点ほど考えております。まず一つには、就労に結びついたことによる通所率の低下、これは、就労に結びつかれる方というのは、比較的通所率が高くてですね、就労に結びつくことによって施設全体の通所率を下げているということを招いております。それから二つ目には、日割り化のメリットとしましてですね、利用者がいろいろな他の福祉施設の利用が可能となったということで、それによるための通所率の低下。それから三つ目といたしましては、精神障害者の方の通所率の低さというものが挙げられると思います。特に、精神障害者の方につきましては、季節だとか時間等によりまして作用されるという面が多分にございます。恒常的だとか定期的な通所が困難となるための通所率の低下だということを事業者の方から伺っております。
問(2) それで、どこまで通所率が上がればですね、経営基盤の安定に繋がるのか、それもちょっとお願いいたします。
答(地域福祉G) 経営基盤の安定という御質問でございますが、平成20年4月の収支状況を見てみますと、約30万円ほど黒字ということになっております。これは、就労移行支援事業といたしまして、契約者24名、通所率が62.7%、生活介護事業におきましては契約者6名、通所率80.6%となっております。4月分につきましては、経常的な支払いのみでございまして、賞与返済等は含まれておりませんが、こうした特定の支払いを加味しますと、利用者、利用契約の変動が、契約者の変動がないものといたしますと、それぞれのサービスにおいて、最低通所率が5%以上の上乗せが必要ではないかなと考えております。
問(2) 障害者自立支援給付事業の中でですね、チャレンジサポート高浜ですが、開所が平成19年4月だったですけど、それ以後ということで、経営改善がどのように行われているかということもお願いいたします。
答(地域福祉G) 経営の改善ということでございますが、チャレンジサポート高浜におきましては、今、言われるように19年4月、開所しておるわけでございますが、昨年の、11月に利用者の確保対策だとか、それから、利用者の通所率の向上対策ということで、経営改善計画並びに行動計画というものを策定しております。そういった計画を策定するとともに、利用者の獲得のための広報活動、または、通所率の向上のために自助努力を行っておるところでございます。
問(15) ちょっと勉強不足で申し訳ない。ちょっと説明してほしいんですが、資料をいただいております中で、障害福祉サービスの体系の中でですね、旧サービスと新サービスという対象が載っておりまして、ちょっとこれ確認しておきたいんですが、旧サービスの中で施設サービスの中に入っておりましたこの、重度心身障害児施設なんですが、この場合、今回新しい体系でいきますと、新サービスの場合、これ、どこに入るんでしょうか。この、介護給付関係に入ってくるというふうに解釈しておいていいんでしょうか。
答(地域福祉G) ただ今の御質問の旧体系での重身の障害者施設でございます。これは訓練等給付のところに移行と考えております。これは施設によって、考え方いろいろございますが、今の考えとしては、ただ単に施設に入っておられるというふうではなくて、日中の活動を中心にして、訓練を重視していこうという傾向にございますので、訓練等給付の方に移行というのがいいのかなということで考えております。
問(15) 重度の場合ですね、いわゆる訓練までにもならないような、本当の寝たきりのような場合ですね、これ訓練には該当しなくて、そんなような方は、本当の重度ですけどね、どうするんですか、訓練もできないというような、一番この、今、福祉政策で手遅れになっておるのがこういうところだと思うわけです。知的であり、障害でありというのが一番まあ、抱えている家庭が困ってるんですが、その辺のところですね。この辺なんとかしなきゃいけないと思ってますんで、この新サービスの中でどこに該当さしたらいいのかなと。
答(地域福祉G) 寝たきりの方、何もできないといわれる方、当然居られますが、しかしですね、その方が出来得ることを、介護職、施設職員が、見極めて出来ることをやっていただくということで、何も出来ないと言われても、例えば目で追って文字を作るだとか、何かその方が出来るようなことを訓練として、活動としてやっていこうと、寝たきりだからしょうがないとか、寝たきりのままにしておくんじゃなくて、そういった体系に持っていこうということでございますので、御理解をお願いいたします。
問(15) 先に家庭ではもう駄目だというふうに諦めていらっしゃる方もあると思いますんで、そういう発想とか考え、新しい体系ならばですね、できるだけですね、そういうところもその家庭にですね、ほんの少しの可能性もあればですね、こういうことの体系ですよとか、こういうような指導、トレーニングもできますよというようなこともですね、何かこの家庭やら介護している方ですね、にもぜひともその辺のことを教えてあげていただきたいと、それから、万が一、何ですか、急用ができてですね、どこにも、家には放っておけないと、泊める場所がないという時にはこういう場がありますよというような、その心の支えみたいなものもですね、もしあれば誰にも相談できないという人もあると思いますので、ぜひともそれはその政策の中でですね、やっていってほしいというのが本当のこの福祉サービスというところだと思いますんで、まあ、軽傷で就業できるとかいうのは本当はまだ幸せなんだと思いますので、ぜひともその辺のところをまたお願いしたいと思いますのでお願いいたします。
委員長 これに関連した質問があればお願いいたします。では、他の質問をお願いします。
問(12) 今回の障害者自立支援サービスの円滑化、補助金のことですが、総括質疑でもありましたが、いわゆる新サービス、新法に基づく移行支援事業についての補助金だということでありますが、これはチャレンジサポート高浜が昨年度で4名一般就労というふうに確かあったかと思いますが、類似した施設で授産所高浜安立というところは、同様に一般就労というのはこの参考までにこの1年間で何名いたのか、最初にそれをお答えください。
答(地域福祉G) 授産所安立につきましては、体験ということはやっておりますが、実際に就労に結びついたという方は今のところございません。
問(12) この、いわゆるこのチャレンジサポート高浜も、それから授産所安立も、いずれもこの、いわゆる通所者が日割り計算になったことによって、いわゆる通所率が例えば先ほど答弁の中では、就労支援事業では24名の平均が、4月で62.7%と、まあ、1月3日強が通して、人が入れ替わってもね、利用しない人が居るという、この原因については、先ほどいろいろ通所率の低下の理由が述べられましたが、私はその他にこのサービス料、1割負担というのが大きく影響しておるんではないかということを思うわけですが、それについては分析してないのかどうか、これについてお伺いします。
答(地域福祉G) 負担があるから通えないじゃないかなということで、通所率の低迷という御質問だと思いますが、実際にですね、そういったことがないということはございませんが、今、授産所安立、それからチャレサポ、通所してみえる方でですね、そういった利用料の関係でですね、通えないというお声はですね、こちらの方には届いておりません。
答(福祉部) ただ今の御質問で多少、補足説明させていただきたいと思います。実は、授産所高浜安立、この資料にございますが、定員40名になっております。現在、授産所安立では46名の方と契約をされておりまして、ほぼ100%の通所率だということで、この利用者負担が高いからどうのこうの、通えない、通所率が悪いというようなことは一概には言えないんではないかなと私どもは思っております。
問(12) 何か市長も答弁したいみたいですから、ぜひありましたら答弁してもらった方がいいんですけど、やっぱりあの、先ほど部長も何か苦しい答弁をしてましたが、私もいろいろ知ってる人から聞いてる話の中では通所の費用と、それから、給食代も大分高いのでというようなことがね、やっぱり一つは行きにくくする、だから原因であることは私の聞いておる範囲では間違いないですね。そういう点では通所率を引き上げるという点で、今、ここでやろうとしておることは非常に積極的だと思うんだけど、さらにもう一つは行きやすい環境づくりで、いわゆる1割負担についてね、検討する必要があるじゃないのかと、これは例えば経済的に家庭が大変な状況というようなとこも含めてね、いわゆるインセンティブを与えると、やっぱり事業所にそれは対象者にもやっぱり、積極的に市がやっぱり大いに就労支援、奨励してくれておると、国は1割負担というのをやっておるけど、市がそれをある環境の人にはやっぱり一定の、大いに通ってくれよということを検討する必要があるんではないかと、その点ではここには今、入ってないですけど、そういった点をやっぱり一つは通所率引き上げの取り組みとして検討すべきではないかと思いますが、現在その点では市長、先ほど言ってましたが、ぜひ聞こえるようにお願いします。
答(福祉部) 1割負担の関係でございますが、総括の時にも私、申し上げましたが、実はこの自立支援法が平成18年の4月にできまして、通所の方々に対しては1カ月当たりの通所負担、これを低所得者で一つ例を出して申し上げますと、1万5,000円でございました。1カ月1万5,000円以上は負担がないと、ところがですね、やはり、この1万5,000円の負担に対して利用者さんからの声も上がってまいりまして、特別対策、これが、2006年の12月に国において講じられまして、この1万5,000円が1月4日、つまり、3,750円に下げられたと、そして、まだ利用者さんの利用者の方々の負担感が高いということで、昨年の12月に自立支援法のまた、緊急対策という措置が講じられまして、本年の7月からこの3,750円が1,500円に変更になってまいります。このことから、1月10日に、その利用者負担は下げられてきております。これはこれで国は全国の状態、利用者さん、あるいは事業所さん、あるいは各団体の皆さん方の意見を真摯に受け止め、対策を講じられてきておりますが、そしてまた私どもといたしましては、この国の対策はこれで真摯に受け止め、そして、私どもといたしましては前々から申し上げておりますが、この負担軽減を図るというよりも、市の方針といたしましては、就労の方に力を入れていきたいと考えております。
問(12) ぜひ、そういう点では就労支援にこうしたインセンティブを与えるという取り組みにそのものは否定しないわけですが、通所者に大いに通ってもらうという点で、国もそういうさまざまな対策をとっておるということは理解できますが、それをとらざるを得ないところにやっぱり利用者負担が大きな重石になっておることを国自身が認めておることであってね、その点ではその国の施策の不十分さは市としてこの、いわゆる障害者福祉にも力を入れておるという点で、ぜひねそういった通所がしやすい環境づくりということをさらに検討すべきではないかということを指摘して、もう一つは授産所高浜安立がこのいわゆる旧法の知的通所授産ということで今回対象にしてないということでありますが、これは今回の計画には入ってないですが、先々についてはどう考えているのかということと、あそこも私ども一度調査したことあるんですけど、やっぱり重身法の関係で非常に大変な経営状態になっておると、で、今までいわゆる常勤でやっておったのをパートに変えてというようなことで何とかしのいでおるというようなこともしてきたわけで、その点では苦しさはチャレンジサポートとそれは変わらないような印象を受けたわけですが、そういう点で今、この授産所安立についてね、あそこも確かジョブコーチを配置して一般就労を目指してやっておるわけでしょ。そういう点では法律の関連が違うにしても目的は一緒ですので、それについての考えを一度聞かせてください。
答(地域福祉G) 授産所安立の今後につきましては、新体系に向けて23年度末までには新しい体系に持っていく方向で、市内のですね、いろいろなサービス事業所等々も調整をいたしまして、どういうような施設に新体系に持っていかれるかというのは今、検討中ということでございます。で、ちなみにですね、授産所安立の前年度、19年度の収支、一月の収支でございますが、18年の3月、自立支援法が始まる前の月、3月分でございますが、その時の収入、が、580万円ほど一月ですね、で、19年のこれは4月ですね、19年の4月におきましては、授産所安立で、定員を48から40に変えております。そのために報酬単価が多少上がっております。ということで、4月分につきましては640万円の収入ということで比較しますと、約60万円ほどですが、自立支援法が始まる前と比べて収入がふえているという状況でございます。
問(12) 今の1カ月だけの数字を今、聞かせてもらいましたが、こちらにはそういう資料を持ち合わせてないんで何とも言えないんですが、ちょうどその時期にその直後ですね、私どもが6月頃ですか、事業所へ訪問して聞いたときには新法によって、いわゆる、自立支援法によって通所率によって収入が大幅に減ってということでね、最近の状況はまたぜひ把握して対策が必要かと思いますが、さきほどジョブコーチも配置してということで、一般就労に結びつくのは昨年度でなかったということでありますが、当然今後の取り組みの中ではそういったいわゆる取り組みをね、一層強化する上でもこの、チャレンジサポートと同じようなね、扱いをしていけばまた、状況は変わるんじゃないかというふうに思いますが、それについては新法をマッチする23年まで待つのかどうかね、そういう点ではどうですかね。
答(地域福祉G) 今後ですね、状況等見ながら、どういった支援が必要なのかということも当然のことながら考えていくということを思っております。よろしく御理解のほどをお願いいたします。
委員長 ほかにこれに関連する質疑はありますか。では他の質疑をお願いします。
問(2) 県の方の補助金であります、児童生徒健全育成事業の中のですね、みどりの教室モデル事業補助金というのがありますが、これまあ、前に説明があったかもしれませんが、モデル校として四つですか、それで高取小学校が一応今、モデル校としてということなんですけど、対象としては何年か、それからまた、どのような学習が行われるかということをお願いいたします。
答(学校経営G) この補助金の対象でございますが、県におきまして平成21年度からですね、愛知森と緑作り税という、これを活用した事業ということで、この緑作り税といいますのが、当面超過課税ということで、平成21年度から5年間続くということで、5年間はこの事業も続いていくじゃないかと思っております。それから、高取小学校の方でございますが、これは緑のカーテンを作るということで、既にあさがお、へちま、ゴーヤを植え付けまして、これを実施しておるという状況でございます。対象学年といたしましては、1年の3クラス、ここで温度測定等を行いまして、その隣、いずみ学級という情緒障害者の知的障害の特別新学級があるんですけど、これをここでも対照区ということで温度を測定するというものでございます。
(3)陳情第3号 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の改める、働くルールの確立、平和な世界の実現などを求める陳情についての意見を求めます。
意(2) この陳情の3号の中にあります市場化テストや安易な民営化、それから、民間委託は置かないことがありますが、税の使われ方で一番大きなウェートを占めるのは人件費であると思います。それで、同じサービスを提供してもらえるならば、よりコストが安い方がよいと思います。また、少ない人件費で質のよいサービスが提供されるならば、市の業務の民営化が推進され、なおスリム化にもなると思いますので、よってこの陳情には反対いたします。
意(15) 私も反対でございます。ということはですね、これ、たくさんのっておるのは昨日の委員会でもございましたが、基本的な考え方はやっぱり違いますんで、特にですね、この、申し上げますと、自治体への要望の中でですね、これは既に実施されている民間委託については法令遵守をするとともに云々とあります。これも高浜市そのもののことを考えますと、これはきちんとやってるというふうに私は認識しております。それから、3番のですね1、憲法9条の改悪に反対すること、これもやっぱり頭から改悪云々じゃなくて、これまだいろいろと議論されている最中でございます。それから2番目は道州制の導入について云々という反対ということございますが、これもですね、やはり新聞報道や何かで国の方でまた検討しておる最中でございます。そういういろんなものを考えますとですね、頭から全部これは反対だということになってまいります。ですから、この陳情には反対いたします。
意(12) 私はこの陳情3号には賛成の立場から、これは特に政府に対する要望では最近引き下げた生活保護の老齢者加算や母子加算、こういうものが生活保護そのものの水準がね、暮らせることを保証するすることを引き下げてきておるというようなことの、これを推すということや、それから、国の責任で少人数学級、30人学級実現へというような施策含めましてそうした要望、さらに自治体に対しては特に当市はいわゆる窓口業務の民営化というものが進められておるわけですが、行政サービスの非常に中心的な業務で住民のこれはプライバシー、それをきちっと守っていくことの必要性、それから、行政が負うべき責任を自らきちっと実施していくという点で、この民間委託はこの、大変問題があると、法律的にもこれは疑問だというね、これは市場化テスト法の関連でも言われてきておるという内容ですので、そうしたこの、公務を公務員がきちっと行うように戻すということは大事な内容であってね、ぜひこれを採択するように私は求めて、賛成討論とします。

採決

  1. 議案第42号 高浜市コミュニティープラザの設置及び管理に関する条例の制定について
    挙手全員により原案可決
  2. 議案第44号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第1回)
    挙手全員により原案可決
  3. 陳情第 3号 住民の暮らしを守り、公共サービスの充実、格差の改める、働くルールの確立、平和な世界の実現などを求める陳情
    挙手少数により不採択
  4. 閉会中の継続調査申出事件について

委員長 一つ 行政改革について、一つ まちづくり行政について、一つ 福祉行政について、一つ 子育て支援事業について、一つ 教育行政について、以上5件を閉会中の継続調査申出事件として決定したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

異議 なし

委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。

 異議 なし

 市長挨拶
 委員長挨拶

閉会 午前10時55分