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本文

20.3.17 福祉教育委員会

平成20年3月17日 福祉教育委員会

会議名 福祉教育委員会
開閉日時 平成20年3月17日(月曜日)午前10時00分~11時14分(休憩午前11時00分~11時07分)
会場 委員会室

1.出席者

  • 1番 幸前信雄
  • 5番 鈴木勝彦
  • 6番 磯貝正隆
  • 7番 佐野勝已
  • 14番 井端清則
  • 16番 神谷 宏
  • オブザーバー 議長
  • 副議長

2.欠席者

なし

3.傍聴者

  • 2番 杉浦辰夫
  • 3番 杉浦敏和
  • 4番 北川広人
  • 9番 吉岡初浩
  • 10番 寺田正人
  • 13番 水野金光
  • 13番 内藤とし子
  • 15番 岡本邦彦
  • 17番 小嶋克文
  • 18番 小野田由紀子

4.説明のため出席した者

  • 市長
  • 杉浦副市長
  • 後藤副市長
  • 教育長
  • 地域協働部長
  • 生活安全Gl
  • 地域政策Gl
  • 市民活動Gl
  • 地域文化Gl
  • 福祉部長
  • 介護保険Gl
  • 地域福祉Gl
  • 保健福祉Gl
  • こども未来部長
  • 子育て施設Gl
  • こども育成Gl
  • 学校経営G主幹

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記1名

6.付議事項

  1. 議案第10号 高浜市消防団条例の一部改正について
  2. 議案第11号 高浜市やきものの里かわら美術館の指定管理者の指定について
  3. 議案第12号 高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について
  4. 議案第13号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
  5. 議案第14号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について
  6. 議案第15号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について
  7. 議案第16号 高浜市立学校設置条例の一部改正について
  8. 陳情第1号 市町村管理栄養士設置に関する陳情

 委員長挨拶
 市長挨拶

質疑

(1)議案第10号 高浜市消防団条例の一部改正について

問(5) 第10号のですね、この参考資料をいただきまして、安城と知立がですね、すでに、在住、在勤、年齢制限なしということで、もう実施されておられるようですけども、この実情というんですかね、当然今、消防団員というのは全国的に加入率が低いというような情報をいただいておりますけども、事前に安城、知立がやっておりますけど、その実績だとかですね、そういうのも把握して、要するに、これをやることによって加入率が多少上がったとか、いろんな影響があるのか、そんな点、何か情報があればお知らせ願いたいと思います。
答(生活安全G) 今回の改正の関係ですが、実は昨年度ですけれども、企業の方へですね、正副団長さん、それから消防署長、それから私も同行いたしまして、企業の方へ団員勧誘ということで回らせていただきました。その際にですね、企業の方の方から出たお言葉の中で、市内の人間が意外と少ないんだよという、実はお話がありまして、市外の人間で高浜市の企業で働いてみえる方はみえるわけですけども、そのあたり意外と市内の人間が少ないという状況がありましてですね、今回の改正によりまして、在勤者を団員資格として扱えるようになればですね、そういった関係でまあ、対象も広がるということで、また、企業の方もですね、御協力もいただける可能性が高くなるんじゃないかということで、これはこの4月以降ということですけども、そういうことでいい方向にですね、いってくれればというふうに期待しております。
問(5) 実績というものはまだそんなに、知立とか安城、そんなに把握してみえないですか。これによってかなり、団員に加入が促進されたとか。
答(生活安全G) 実績につきましてはですね、過日の総括質疑のときに御質疑ございまして、お話をさせていただいたわけですが、安城市ですが、安城市は団員が401名ございまして、この中でですね、安城市の消防団員の中で、高浜市に在住してみえる方が2名みえると、それから、安城市に在住なんですが、高浜に勤務してみえる方が2名ということでした。それから知立市ですが、団員数は140名ですが、今申し上げましたように、この中で高浜市の在住の方、それから、高浜市に勤務してみえる方は0ということでお聞きしています。
問(5) それとですね、今、安城の方が2名、安城へ消防団へ入ってみえるということですけども、私も消防団員の経験あるもんですから、高浜市内の連携というのは当然図られていると思いますけども、今の、自宅は高浜にあって、消防団員としては安城に勤務して団員として入ってみえる。ですから、今、衣浦東部5市連携図ってますけども、消防団員のそういう連携というのは、高浜で火災があった場合ですね、安城の団員だけども消防活動に参加するとか、そういう連携とか、協会の中でですね、消防団の中の連携というのは、それは図られてないのかなと、そこら辺、情報を持ってみえるかどうか。
答(生活安全G) 大規模火災等になればですね、そういった相互の応援ということも当然考えられると思うんですが、現在のところはですね、親睦を図るとかですね、訓練等でですね、そういう形で協同でやるということはやっておりますけれども、そういう実例というのは今のところちょっと聞いておりません。
問(5) そうすると、年齢も在住、在勤も問わないということになりますと、先ほど言いましたが、私も経験あるもんですから、当然私もその対象に入るということでよろしいでしょうか。
答(生活安全G) 団員資格は十分クリアしますので。
問(5)要請があれば検討してみます。それとですね、今、当然、私、消防協会に入っているもんですから、その、協会と消防団の連携というんですかね、そうなると、協会も入って、消防団員にも、仮に私が入るとするとですね、その連携というんですかね、組織的にはどう取り扱っていっていいのかな。協会脱退して団員に入るのか、双方に所属できるのかどうか、そういうとこはまだ協会とは話し合いをしてないということですか。
答(生活安全G) そういった点につきましてはですね、まだ消防団、それから消防協会、ともにですね、今後の話、検討課題といいますか、そういうことであろうというふうには思っています。ただ、現在いろいろ火災出動等の際にはですね、消防協会の方にもですね、いろいろ御支援はいただいておるという状況はございますのでよろしくお願いします。
問(5) 最後になりますけども、結局、勧誘いきますと非常に門前払い、私も勧誘に行ってですね、かなり門前払い食った覚えがあって、非常に苦労した覚えがありますけども、そういった面にですね、われわれのクラブの中でいろいろ話をしましたら、そういう、今言った、DVDにダビングしてですね、ダビングというか制作して、消防団員というのはこういう活動を積極的にやっているよ、あるいは親睦もこういうことをやっているよというようなですね、Pr用のその、今で言うならDVDぐらい作成してですね、一度見てもらえんだろうかと、言葉で言うとなかなかこれは消防団大変だ、きつい仕事だ、それも、ボランティアでということですけど、一応ビデオを見てもらえんかとかいうような形で置いてくればですね、多少そのPrがてら、その時間のあるときにですね、その候補者が見ていただいて、非常に貢献してみえるんだなということをですね、再認識されるんじゃないかなと思うんですが、そういう、協会と消防団員のPrの方法ですね、何か検討されているかどうか。
答(生活安全G) 消防団活動のPrにつきましてはですね、消防庁の方も非常に力を入れておりまして、また、私どもの方も一度そういうですね、PrのDVDなりビデオ等につきましてですね、一度当たってみまして、あるようでしたらまたいろいろ防災訓練とかですね、いろんな場において活動に使っていきたいと考えています。それから、これは新年度なんですけど、中学校の方でですね、消防団活動について理解を深めていただくような活動をやっていただきたいということで、現在、検討いたしておりますので、またその辺につきましても一つよろしくお願いします。
問(7) 1点だけ伺います。今回この間口を広げるという考え方検討の中にね、外国人ですね、これをというような考え方、あるいは検討されたのかどうか。
答(生活安全G) 現在ですね、私どもの消防団の条例につきましては、国籍についてはうたっておりません。ただ、一つにはですね、非常勤特別職の公務員であるということで、そういうことから何と申しますか、例えば火災の際にですね、権力を行使するような活動というのがですね、これが地方公務員法の関係がありまして、外国人に対してはちょっと問題があると申しますか、例えば破壊活動といいますかね、建物を解体するとかそういう部分になるとちょっと問題があるではないかというような議論もあります。そういうことからそれは外国人はだめだよという意見のところもありますし、それから、通常の活動の中でそういうことはないんだから、外国人が入団しても何ら構わないんだという考え方もあります。私どもとしては通常の活動においてそういったことはほとんどないであろういうことから前向きには考えているわけですけども、具体的にそういったお話がないもんですから、具体的にまだ検討する段階にはなっていません。
問(7) 多分、承知してみえると思うんだけど他市においてそういう事例、広げている事例、現に入っているという市もありますので、これは言い置くだけにしますが、多少検討してもいいのかな、あるいはそういう時期にきているのかな、こんなふうに思います。

(2)議案第11号 高浜市やきものの里かわら美術館の指定管理者の指定について

問(1) かわら美術館が指定管理者にかわるということで、陶芸教室やられている陶芸の指導員の方が市からの派遣じゃなくなるというふうに条例が変わるんですが、陶芸教室自体は指定管理者にかわるとどのように変わってくるのか。
答(地域文化G) 陶芸指導についてのお尋ねですが、委員のお尋ねのとおり、今、現在は教育委員会の方から非常勤特別職の指導員1名が配置されています。陶芸指導に当たりましては、このほか、総合サービス株式会社からも3名ほどの指導員の派遣を受けて行っています。今回、指定管理者の導入に当たり、市からの非常勤特別職の方は、今回、規則の方で廃止されますが、この者については、総合サービス株式会社の職員として今までどおり利用者のための指導に当たっていただくということで、当面、陶芸指導の創作室の運用については今までどおり、現行のとおり行ってまいりたいと考えています。
問(1) かわら美術館の関係でまた質問しますが、今、かわら美術館で文化的な資料とかそういうものを購入されてたと思うんですが、指定管理者にかわる場合、どこが購入するのか。
答(地域文化G) 資料の収集、保管、活用というのは美術館の重要な業務といいますか、コアな部分の業務です。したがいまして、今回、指定管理者制度が導入されました折には、こちらの購入については、指定管理者側の購入ということになります。ただし、資料について、その購入が適当かどうかというのは、美術館で運営審議会というものを持っています。そちらの方で御承認いただくということで行っていますので、これについては今までどおり行っていきますので、指定管理者側で勝手な資料購入というようなことにはなりませんので御理解いただきたいと思います。なお、購入しました資料についての所有権は高浜市にあります。
問(1) その資料の購入ですが、費用的には上限か何かが決まっているか。
答(地域文化G) 資料購入に当たり、私どもが一つ心配したのが、資料の収集について指定管理者の方で、収集とか調査といった部分を小さく見られてしまうことを恐れましたので、公募の際に現行の100万円なんですが、これを指定管理者側の方の購入費用として予算化するようにということで公募条件として上げています。資料購入費について、執行残があった場合、これについては市への返還とするということで公募しています。
問(1) 施設の管理の話に変わりますが、今回、ミュージアム自体が指定管理者が全部運営管理されるというふうにかわると思うんですが、レストラン自体はどのようにかわるんですか。
答(地域文化G) ミュージアムショップ、レストランですが、これについては行政財産の目的外使用という部分に当たります。目的外使用料については、指定管理者へ一括して目的外使用をおろすという形でやっていきます。したがいまして、使用料については高浜市に目的外使用料として入るということです。それと、ミュージアムショップについては、あそこが券売だとか案内行為とかそういったものの窓口になってますので、指定管理者が直接執行する部分ということになります。それと、レストランについてですが、これは指定管理者の事業提案において現行のレストラン事業者と連携のもとにさまざまサービスを行っていきたいという御提案が出ていますので、現行の事業者と指定管理者が協調していくように、議決をいただいたあと、調整を図ってまいりたいと思っています。
問(1) ちなみにレストランの使用料というのはどれくらいの金額ですか。
答(地域文化G) 1カ月4万4,630円です。
問(16) 学芸員の話ですが、今みえる学芸員の方は高浜市の職員に戻ってくるとたしか聞いてたんですが、せっかく瓦について非常に詳しい学芸員がおみえになると、あの方をこれから本当に利用する、利用するというとしかられるかもしれませんが、活躍してもらいたいなと思っていますが、どのような形になっていくんですか、学芸員の方は。
答(地域文化G) 今の学芸員も地域協働部の職員であります。たまたま今、かわら美術館の方に配置されておりまして、展覧会とかそういったところで力を発揮していただいておるわけですが、指定管理者を置くということで、本庁の方に席を異動するという形になります。先回、9月の折にもちょっと御回答させていただいたと思うんですが、やはり美術館を含め、地域の文化財、それから文化施設、そういったものの振興に当たっていくとともに美術館の指導にも当たっていくということで、今よりも少し高いところからさまざまな高浜の文化振興についての活動ができると思っていますし、していかなければいけないと思っています。
問(16) 今度、指定管理者になるところからも当然、学芸員の方がみえると思うんですが、その、新たに来る学芸員の方が、瓦についてあまり詳しくないような気もするんですよ。そうすると今の学芸員の方との連携プレーというのはどのような形になっていくんですか。
答(地域文化G) 今回の御提案の方で、考古、歴史、それから美術の学芸員を配置するということで公募をかけております。したがいまして考古に関しても専門性を持つ職員が指定管理者に配置されると。もちろん今のかわら美術館の方の学芸員についても最初から瓦について万能であったわけではありませんので、瓦資料を扱う中で、館長さんの御指導、それから、そういった学会等で知識を習得してきたという経緯です。今回ももちろん配置されて、今いる者と同等の力量がすぐ発揮できるとは思いませんが、こちらの方の学芸員の指導、それから館長の指導を受けながら育成を図っていくということですので、今までが瓦関係は1名ということでやっておりましたが、それよりは補うされるということで御承知置きいただきたいと思います。
問(7) 参考資料の中段のところに、過去5年平均の運営経緯ですね、(過去、直接事業費プラス人件費マイナス歳入)が1億7,013万8,000円ですか、年と、いうふうにうたってあるんですが、ここでいう歳入というのは入館収入というふうに理解していいのか、それともほかに収入があるのかどうかということが1点。それから、歳入としてはですね、年間平均どの程度、今まであったのかと、この二つについて。
答(地域文化G) 歳入についてのお尋ねです。もちろん公募に際しましてかわら美術館の過去5年間、厳密にいうと4年間の決算及び19年度の当初予算をインターネット等で公開しまして、その財務諸表に基づいて公募をかけるという形でやっております。そのときの提出資料で申し上げますが、先ほど展覧会事業だけかというふうに、収入の面でお尋ねですが、そのほかにも施設使用料等ですね、それと例えば図録の売り払い収入であるとかそういったものです。収入の内訳としては。過去の収入の平均はということで5カ年平均ということで出しますと、2,500万円程度です。ただし、これは年度によってかなりばらつきがありまして、例えば18年度は例のガンダム展あたりでかなりの額になっておりますが、その他の年については波があるというふうで御理解いただきたいと思います。
問(7) そうするとね、指定管理者側の収入ですね、これは指定管理料の1億558万7,000円ですか、プラス入館料ですね、入館料というのかな、今の使用料もひっくるめたね、入館料だと、こんなような理解の仕方でいいのかどうか、この点が1点。それから二つ目にね、瓦というテーマが将来変わる可能性はあるのかどうか、あるいはそういう付帯的な何かね、特約がつけてあるのかどうか、このことについて。
答(地域文化G) 歳入について収支予算のことですが、もちろん指定管理料プラスそれと、観覧料を含めました利用料収入ということで御理解のとおりでよろしいと思います。それから、テーマが瓦以外になるのかというお尋ねですが、高浜市のかわら美術館の設置条例でも瓦文化ということはうたっていますので、条例を変えない限りこれは変わりません。
問(7) そうすると、今の前半の部分ですね、要はこの計算方式見てますとね、指定管理者、相手側ですね、高浜市の過去5年間、4年間プラス予算ですね、これで計算した、ほぼ損益分岐点で相手は受けると、そして入館収入がふえればふえた分だけがプラスアルファで、簡単に言うと収益として上がってくると。こんなふうな理解の仕方でいいのかどうか、おおざっぱにですね、市民に説明する場合に、この点が1点。それから、この応募した3団体の選定結果ですね、これを見てみると、かなり点数の差がついてますね、特にBという団体ですね、ここはもうかなり差が開きすぎているんですが、これは多分応募してきた相手がね、能力が低かったのかも知れませんが、何か特別なことがあってこんな結果になっているのかということが一つと、それから、契約関係についてお尋ねしたいんですが、最近あちらこちらで指定管理者、かなりトラブルを起こしてますが、契約の解除条件ですね、及びペナルティーの問題ですね、こういうことについてはどのような条件になっているのか、あるいは考えているのか。本来でいうとここで出てきた資料で審査せよというのは本来ちょっと無理な、私たちとしてはね、無理な面があるんですね。普通でいうとこんなような契約の処理になりますよというような開示があってから審査していくというのが本来ではないのかなと、今回のように本格的にね、外部の事業者、団体ですね、指定管理というのは高浜市にとっても初めてのケースになるのではないかなと考えているわけですが、そういった点についてお尋ねしたいと思います。
答(地域文化G) まず1点目の利用料が上がった場合、指定管理者の収益になるのかというお尋ねにつきましては、9月議会でもお答えしておりますが、指定管理者のインセンティブ、やる気を上げていく意味から、これは指定管理者側の収入としてぜひ上げていただきたいと思っています。それから、2点目の公募に際してのB社がかなり、B社に限らずですが、ちょっと得点が開いているのはなぜかというお尋ねですが、B社につきましては、今回の候補者及びA社、B社につきましても、会社の方の能力としては十分あるところであります。ただし、B社につきましては、美術館の指定管理者としては少し能力が低かったということです。それから、3番目の契約の解除条件についてですが、一般的には指定管理期間内の指定の取り消しということだと思うんですが、高浜市側から取り消す場合ですね、それから不可抗力による取り消しの場合、それと、指定管理者側から一方的に取り消すということは、これは議決の委任事項ですから、申し出しかできないというふうに理解されております。例えば、市の方が取り消した場合においてとか、今言ったような項目については協定書の中でうたい込んでいくという形になります。もちろんこれは議決を得て、甲乙の協定の中で定めていくことになりますので、それをその前にということではちょっと考えてはいませんが、そういったような項目が、取り消しの場合、一般的には出て来るということです。
問(7) 最後にします。1点だけ理解の仕方でお尋ねしておきたいんですが、先ほどの指定管理者がですね、館の収蔵品ですか、それを買ったと、これは市の所有になるというようなお話でしたね、これは買い付け費用というのは当然、指定管理料の中に入っているから、市の所有になるんだということなのかどうか。一般的に言うとね、向こうの例えば収益ね、どんどん上げてもらった方がいいわけですね。その収益の中で買ったものを市が取り上げるというのは、いささか矛盾があるような気がするんだけど、この点について。
答(地域協働部) 今回のこの案件については、指定管理者制度を導入するということでありまして、民間に経営移譲するというものではないと。ですから、この美術館、そもそもですね、公の施設として高浜市が管理していく、高浜市が持っている財産をですね、その管理運営について指定管理者制度を使っていくということですので、当然ながらそこでもって発生する、例えば、物を買ったとかいうものについては、当然ながら市の財産であるということであります。
問(7) ちょっと確認。だから、僕が聞きたかったのは、指定管理料の中の範囲内で買うんだから、市の所有なのかどうかというところですね。
答(地域協働部) 来年度の場合ですと8,280万という指定管理料になるんですが、半年分でありますので。そこの中にですね、資料購入費については入っています。
問(14) 今回、事業者側から提案されている内容について、最初に確認させていただきたいと思うんですけども、参考資料をすでに提示されておりますけども、そのおさらいみたいな形になりますけどね、これをベースにさらにつけ加えるものがあればですね、内容的なことを答弁いただきたいと思います。その中身や運営方針、それから、運営体制と収支予算と個人情報、雇用の関係と、5点にわたってお答えいただければありがたいと思います。
答(地域文化G) 提案内容について、提案書そのものが、かなり、60何ページあるもんですから、かいつまんでの御説明となります。まず、運営方針についてですが、コンセプトとして高浜市の文化を育む器を市民と共につくりますという基本コンセプトを挙げています。その中で市民との協働によるオンリーワンの瓦文化を育んでいきたいということで、これを基本的な考えとしています。それから、運営体制につきましてですが、これにつきましては、提案として、スタッフ11名を配置し、また、これと高浜市総合サービスを地元の業者として連携して事業を進めていきたいということです。それから、収支予算についてですが、債務負担の方でお認めいただいたように、金額的には平成20年度については8,280万円、それから、各年につきましては、平均的に1億5,587万7,000円を各年度に指定管理料として設定しています。それから、個人保護と守秘義務については、こちら、提案業者につきましては、民間の認証ではありますが、プライバシーマーク取得をしている業者でありまして、また、情報セキュリティーマネジメントシステムの認証も受けているところでございます。高浜市の定めるところを遵守して進めてまいりたいという提案です。雇用に関しましては、現地現物といいますか、地元雇用を優先してまいりたいという提案です。
問(14) わかりました。それで、運営体制のスタッフ11名という中身ですけども、提案されているのは雇用の問題でいろいろ社会問題されておる非正規社員というんですかね、いうところが問題になるところですけれども、提案の中身としては正規の従業員というんですか、社員というんですかね、いう雇用という、そういうところまで踏み込んだ提案型になっているのかどうか、この点はいかがですか。
答(地域文化G) 配置される人員についてでありますが、この中で統括責任者を置いてくださいということで公募しています。その統括責任者については社員、その他のスタッフについては契約社員で配置するということを聞いています。
問(14) 事業者の経営的な実態ですけども、ここにうたってある資本金、売り上げ等は参考資料の中にうたわれているんで理解しますけども、最近5年や例えば10年間の過去の実績ですね、経営上の、いう点ではどういうふうな実態になっておるのでしょうかね、この2社について。
答(地域文化G) 公募の際に5年という資料要求はしておりませんが、2カ年に渡ります決算状況、それから、納税状況等を提出いただき、選定委員会の選定委員の中に税理士の方がいらっしゃいます。その方から専門的な見地からその決算状況について御審査をお願いしています。審査結果につきましては非常に優秀だと聞いています。
問(14) それから、先ほどの質問と多少ダブる部分があるかも知れませんけども、経費の縮減効果ですね、今回、年間で1,426万円ほどということが見込まれるということですけども、これは主にどういった中身で、この削減効果というのは現れるのかどうかですね、とりわけ選定結果表で見ますと、収支予算については今回の選定候補者が136点のポイントを上げてね、A団体、B団体というのは96、B団体というのは8と、大変大きな差がこの点で見られるんで、この大きな違いというのがね、この金額、1,426万円という中にあらわれてくるだろうと思って見てますけども、その主な中身というのは何によるんですか、これは。
答(地域文化G) 選定の収支の配点のことと、その中身ということなんですが、選定に当たりましては、先ほど少し質問と重複するんですが、年間の事業費プラス人件費から歳入を引いた部分、一般に出て行くお金ですね、これが5カ年で1億7,000万円となっています。それに対しまして5カ年で見まして最低の市の持ち出し金額、これが1億5,600万ほどだったと思います。そのあたりから検討しまして、1億7,000万円から1億5,500万円、このあたりを切り分けまして、得点をつけています。1番得点の低かった業者につきましては、公募のプレゼンテーションの際にも私どもの方としては金額的なものでは下げないというふうに宣言されてのプレゼンテーションでしたので、そういったような削減効果の点では8点という点になってしまったということです。あと、この指定管理料と、それから、市の今までの算出と、どこで努力しているかということでございますが、これについては個々細かくはここでというふうにはなかなか言いづらいと思います。当然その、事務の合理化であるだとか、人件費、そういったもの相対として御提案額が出ておりますので、この項目で1,400万円が削減されたんだというふうにはなかなかお答えしづらい状態だと思います。全体で御判断されたというふうに御理解いただきたいと思います。
問(14) この縮減効果、年間1,426万円というのは大きな部分は人件費だろうと私は推察しますけども、そのほかに従来市の直営で行っていた施設の維持管理費ですね、これも今回の事業者提案によって事務の合理化等がですね、なにがしか反映してるんじゃないのかなというところも推測するんですけども、項目的にはそういった一つ一つの積み重ねがさっき言った金額になるんで、従来型とその差というのは内訳的には、例えばその施設の維持管理費部門についてはどれくらいの縮減効果、というところは、具体的に何か現れたものはないですか。
答(地域文化G) そのあたりにつきましては、さきほどお答えしましたように、包括的に我々の出しました財務諸表、また、仕様書等を考えまして提案者が出してきておりますので、どの項目で維持管理のところでどこの分が市と比べてどうだというようなことではありませんので、一概にここというふうにはお答えできないということで御理解いただきたいと思います。
問(14) それから、今回これもいろいろ全国的に展開されている中から問題にされているところですけれども、指定管理者に指定したと、そこからさらに業務委託すると、いわゆる丸投げですね、いうところなんかも総務省あたりの指示の下で、それはだめだよとかね、それは部分的に認められるんだとか、その意見が揺れておりますけども、そういった形で当市の場合ですね、これが、そういう心配されてる中身にならないための歯止めというんですかね、対策というんですか、これは何か手を打ってる部分というのがおありなんでしょうかね。
答(地域文化G) 公募に際しましても、包括的な委託というのは禁止ということで、その条件で公募をかけています。逆をいうと部分的な委託については地元業者といいますか、そういったところを利用していただいた方がよろしいわけですので、蛇足ですがそういうことでございます。
問(14) それから、指定管理者制度に指定して事業展開をしていく上で、従来はかわら美術館あるいは行政の本庁の方にですね、市民からの要望あるいは苦情というのが一つの窓口として対応した部分というのはあると思うんですけど、今回、この問題を取り扱う所管ですね、さっき言った苦情や要望等の窓口というのは、これはどこが所管をしていくということになるんですか。
答(地域文化G) 二通りのことが考えられると思うんですが、日常的な苦情とかそういったかわら美術館についてのですね、そういったものがかわら美術館に寄せられた場合の対応、また、それを全体として見た場合の対応というふうに理解できるわけです。今回の提案者の提案内容についてもそういった個別な利用者の声については、苦情対応についてはPdcaを回しながら、自己の中でやっていくと。また、それ全体としては、市の方でモニタリングとか、そういった形で見ていくということで、所管としては地域協働部が所管するということです。
問(14) これは同じように管理監督も含めて地域協働部というふうに理解しておっていいですか。
答(地域文化G) はい。所管は地域協働部です。
問(14) それから、いくつか答弁いただいた中身で、協定の中に盛り込んでいる、盛り込む予定だという部分がいくつかありましたけども、一度ですね、4月以降に国が移行していくわけで、協定が成立したあかつきにはですね、一度議会の方にも、その契約書、あるいはその協定書の中身については提示をすべきだと思いますけど、この点の考え方についてお聞かせいただきたいと思います。
答(地域文化G) 当然、開示してまいりますのでよろしくお願いします。

(3)議案第12号 高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について

 質疑なし

(4)議案第13号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

問(5) 介護認定調査員を新たに配置するという、この経緯とですね、字を見れば大体の仕事はわかると思いますが、どんな仕事をされるのか、ちょっと御紹介ください。
答(介護保険G) この非常勤特別職の設置ですが、介護認定調査におきまして、新規認定調査と更新認定調査があります。新規認定調査につきましては、市町村の職員、嘱託を含めた市町村の職員が行うということで、先の介護保険制度の改正によりまして設置が義務付けられまして、平成20年度から市町村の非常勤特別職で対応させていただくものです。従事内容、職務内容としましては、先ほど申し上げました在宅だとか病院とか、そういったところでの介護認定の新規調査を1カ月当たり約30件ほど想定しています。それ以外に調査票を作りまして、調査票を1次認定ソフトという全国統一のソフトに入力し、認定審査会に対します資料等の準備をさせていただくことになっています。
問(5) 予算書の中にも介護認定調査会委員17とあるんですが、これとの連携はかなり図っていかれるわけですか。
答(介護保険G) はい。認定審査員17名というのは、この新規認定だとか、更新申請に基づきまして、調査票を作成し、介護認定審査会委員さんが審査いただくということで、直接の連携はありません。公平な目で調査票を作成させていただきまして、それを介護認定審査会委員さんによりまして審査していただくということですので、直接の委員会に対しての、認定審査会に対しての関与はありません。
問(7) 基本的なことをお尋ねしたいんですけど、介護保険法ですね、法律には調査員という文言がないと思うんだけど。
答(福祉部) 佐野委員おっしゃるとおり、介護認定調査員という文言は法律上出てまいりません。
問(7) そうするとね、先ほどの5番委員の質問と多少重複するか、もしくは念押しになるかも知れませんが、従来の介護支援専門員ですね、いわゆるケアマネですね、先ほどの答弁聞いておりますとね、ちょっと区別がつかないというか、要は、ケアマネと全く異なる職務を行うのかどうか。
答(介護保険G) まず、調査につきましては、ケアマネとは全く別の職務内容でして、調査におきましては先ほど申し上げました新規と更新の調査を市の職員が行うわけですが、その一部を委託できるということになっておりまして、ケアマネ事業所へ委託させていただいているという状況です。それで、ケアマネ事業所、介護保険に精通したケアマネ事業所のケアマネージャーが、当然ながら自分の担当を調査するということではありませんが、他のケアマネの分の介護認定調査の更新調査をさせていただいたり、新規認定された方々への調査をさせていただくという部分です。それで、今回新規認定に限っては、高浜市でも公平な目でされているわけなんですが、平成18年度法改正によりまして、まず第1番目の新規認定においては市町の職員が行うということになりまして、市町の職員が行うというのは、より公平、公正な目で最初の新規認定を市町の職員が行うということで公平、公正を図っていくという部分で、市の職員が行うということになっています。ですので、ケアマネージャーと調査員は全く職務内容は別になっています。
問(7) 最後になりますけど、今のことを要約するとね、厚労省令、これで法第27条第3項ですね、ここに明確に出ておるのが市町村職員、それから、介護支援専門員、それからもう一つが厚労省令に定められるものにより調査員が構成されますと、全くこのとおりであるというふうに理解していいね。
答(介護保険G) はい。委員おっしゃるとおりです。

(5)議案第14号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について

問(7) この中でですね、健康増進法、これは従来の栄養改善法ですね、これは廃止されていると思うんですが、これにかわるものと理解していいのかどうか。
答(保健福祉G) そう認識しています。健康増進法は高齢化の進展や生活習慣病の疾病構造の変化に伴い、栄養改善を含めて健康増進への取り組みというのが重要になってまいりまして、平成14年に栄養改善法の内容も引き継ぐ形で現在の健康増進法というのが施行されています。
問(7) 率直に言いますとね、これは任意だというふうに理解しているんですが、そうするとね、本市としての姿勢ですね、あるいはもう一つはどのような運用を考えているのか、このことについて。
答(保健福祉G) 健康増進法では健康増進の取り組みに努めることというのを国民の責務に位置づけています。私ども行政としましては、こうした市民の取り組みを支援させていただくのが役割になってまいります。そこで、高齢者の医療確保に関する法律に基づきます特定健康診査につきましては、医療保険者が実施していくという形になっていますが、それ以外の健康チェックの機会としまして、市の方では総合健診ですとか成人ドック、それから各種がん検診、成人病検診、成人病に対応します健康相談等に今後引き継ぐような形で実施してまいりたいと思っています。
問(7) 最後にします。あの先ほどの質疑で何か私が反対しているように理解されたかもしれませんが、そうじゃありませんのでね。ただ、私が思っているのは、この問題ね、このことは国民の健康を国家が統制するというようなニュアンスで多少受け止められるような法律だなと理解してるんですよね。そんなにこだわるわけではないんですが、とりわけメタボの問題ね。このメタボの問題は運用の仕方によっては本当に国民の私生活に国が過剰介入、まあ、こういう可能性もあるのが多少私としては心配されますが、もし、このことについて意見があれば。
答(福祉部) 私どもの健康づくりに対する基本理念と申しますか、これ、佐野委員御承知のとおり第5次の総合計画の中の健康部分において、子供から高齢者に至るまで自分の健康は自分でつくる、こういう基本理念で健康づくりを私ども進めてまいっています。この基本スタンスは一向に今からでも変わるものではありません。今後も1人1人の健康レベルに応じた相談や指導、あるいはサービスの提供等について私ども保健師が主体となり、また地域の方々にも御協力をいただいて進めてまいりたいと考えています。

(6)議案第15号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について

 質疑なし

(7)議案第16号 高浜市立学校設置条例の一部改正について

問(7) これも初歩的な質問ですが、提案理由の中に学校教育法の一部改正に伴い、まあ教育法の一部改正に伴い、「小学校、中学校及び幼稚園」を「幼稚園、小学校及び中学校」と改めるとなっているが、単なる文言の順番の入れかえなんですが、入れかえることによってちょっと深読みすると法律だから何か大きな意味が変わってくるのかというふうに私たちは思うんですが、そんなふうに大げさに考えなくてもいいのかどうか。
答(学校経営G) 学校種の規定順について幼稚園を最初に規定したというだけで深読みをされる必要はないかと思います。

 休憩 午前11時00分
 再開 午前11時07分

(8)陳情第1号 市町村管理栄養士設置に関する陳情

意(1) 市政クラブを代表して、反対の立場で意見を述べさせていただきます。市町村の管理栄養士設置に関する陳情は、昨年の3月の定例会にも出されており、そのときも子育て施設グループに管理栄養士さんが正規に配置されていて、その管理栄養士さんが保健福祉グループの保健師さんと連携をとりながら陳情書の中に書いてある介護予防対策だとか食育の問題だとか非常に熱心にいろいろ意見を出していただいた上でガイドラインをつくったりしていただいているということで、反対されています。今年も同じような状況、また、学校に関しては、栄養士さんが各校にみえて、小学校の港と高取の方は2校を一人で掛け持ちだと伺っていますが、栄養士に関する問題は当市では問題ないと考えていますので、よって反対させていただきます。
意(7) 私も反対の立場で意見を述べます。現在、管理栄養士というのは登録制から免許制になっています。これは生活習慣病が国民の健康面における大きな問題となる中で、より高度な専門性という考え方であろうかと思います。平成20年度からは、医療制度改革により、生活習慣病予防対策を効果的に推進することが求められており、加えて、生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となっています。さらに、市町村保険活動の再構築に関する報告書では、すべての市町村に管理栄養士を配置することが望ましいとも述べられていることも承知しています。このような状況も十分承知していますが、本市には管理栄養士は配置されています。よってこの陳情書には反対します。
意(16) すでに皆さんお話があったように、高浜市においては、既に管理栄養士の方たちがおみえになりますので、これには反対します。
意(14) 先ほどの話が出ましたように、新たな形で国民の健康増進という形が具体的な形になって特定検診、あるいは保健指導ということで今後事業展開されていくということを展望したときに、さらに充実を図っていくという視点が私は必要だろうと思っています。それは、子供たちの食育はもとより、高齢者の健康等にまで幅広く含めた形での検診、指導というのはやはり充実することが求められているという観点から、私は、さらなる充実のためにということで、このことを本陳情の賛成の趣旨にしたいと思っているところです。

採決

  1. 議案第10号 高浜市消防団条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  2. 議案第11号 高浜市やきものの里かわら美術館の指定管理者の指定について
    挙手全員により原案可決
  3. 議案第12号 高浜市使用料及び手数料条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  4. 議案第13号 高浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  5. 議案第14号 高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  6. 議案第15号 高浜市立幼稚園授業料集める条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  7. 議案第16号 高浜市立学校設置条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  8. 陳情第1号 市町村管理栄養士設置に関する陳情
    挙手少数により不採択

委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。

 異議なし

 市長挨拶
 委員長挨拶

閉会 午前11時14分