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20.3.14 総務市民委員会
平成20年3月14日 総務市民委員会
会議名 総務市民委員会
開閉日時 平成20年3月14日(金曜日)午前10時00分~10時47分
会場 委員会室
1.出席者
- 2番 杉浦辰夫
- 4番 北川広人
- 8番 内藤皓嗣
- 10番 寺田正人
- 13番 内藤とし子
- 17番 小嶋克文
- オブザーバー 議長
2.欠席者
なし
3.傍聴者
- 1番 幸前信雄
- 3番 杉浦敏和
- 5番 鈴木勝彦
- 6番 磯貝正隆
- 7番 佐野勝已
- 9番 吉岡初浩
- 12番 水野金光
- 15番 岡本邦彦
- 16番 神谷 宏
- 18番 小野田由紀子
4.説明のため出席した者
- 市長
- 後藤副市長
- 市民総合窓口センター長
- 市民窓口Gl
- 市民生活Gl
- 税務Gl
- 収納Gl
- 行政管理部長
- 人事Gl
- 文書管理Gl
- 文書管理G主幹
- 財務経理Gl
- 契約検査Gl
- 会計管理者
- 監査Gl
5.職務のため出席した者
- 議会事務局長
- 書記1名
6.付議事項
- 議案第1号 高浜市後期高齢者医療に関する条例の制定について
- 議案第2号 高浜市高浜エコハウスの設置及び管理に関する条例の制定について
- 議案第3号 高浜市国民健康保険条例の一部改正について
- 議案第4号 高浜市国民健康保険税条例の一部改正について
- 議案第5号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
- 議案第6号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
- 議案第7号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
- 議案第8号 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
- 議案第9号 高浜市特別職の職員で常勤のものの給料の月額の特例に関する条例の一部改正について
委員長挨拶
市長挨拶
質疑
(1)議案第1号 高浜市後期高齢者医療に関する条例の制定について
問(8) 議案書の2枚目の第3条のところに居住地特例のことが書いてあると思うんですが、文書読んでもわかりにくいところあるので具体的にお願いします。
答(市民窓口G) 居住地特例については、後期高齢者医療制度にあっては、都道府県単位で運営をすることになりますので、従来の福祉医療だとか国民健康保険とは異なり、居住地特例の適用が県外ということになります。第2号の関係については、高浜市にもともと住所を有していた方が治療等のために県外の施設、あるいは病院の方へ入院をされ、そこへ住所を移されたという場合には、高浜市が保険料を集めるして愛知県の広域連合が医療費を負担する、こういうことになります。3号については、例えば、高浜市から県外の施設、あるいは病院に住所を移され、さらにそこから、また別の県外の施設に入院等をされるために住所を移された、その場合も、もともと住所を有していた高浜市において保険料を集めるし、愛知県の広域連合が医療費を負担するということになります。第4号の関係については、今申しましたように継続していくつかの病院、あるいは施設に住所を移された場合に、その間に、一たん親族等の住んでみえる市町村に一たん住所を移されたというようなことがあった場合には、この高浜市とは縁が切れて、そこの一たん移された市町村の被保険者になると。これが県内であれば愛知県が医療費を負担し、その一たん移されたところが県外であれば、そこの広域連合が医療費を負担するという形になります。
問(8) わかりました。病院から病院に移った場合は特例が適用される、いわゆる当初の住所地に保険料がかかる。一たん退院して県外の住所にもともと移ってるわけですが、退院した場合は、そこから切りかわるということで理解してよろしいか。違いますかね。
答(市民窓口G) 継続して県外の施設等に住所を移された場合ですね、それは高浜市から一たん県外の施設へ移られて、そこに住所を移されたと、そこからさらに継続して別の県外の施設だとか病院に入所、あるいは入院されて引き続き住所を移されたという場合にはずっと住所の異動が継続していますので、その場合は、一番最初に住所を有していた高浜市ということになります。第4号の関係というのは、一たん県外の病院等に入院されて、次の病院等に住所を移して、その後、例えば近くに親族等があるということで、一たんそこの市町村の親族宅に住所を移されたようなことがあると、いくら入院等が継続していても、住所が一たん病院等じゃないところに移されましたので、その場合は、そこからスタートするということになります。
問(8) わかりました。それでですね、こういったケースは高浜市の場合、後期高齢者はこれからですが、国保の関係で県外に入院されたりというのはあったんでしょうか。
答(市民窓口G) 県外というのは、まだ私承知している中ではありません。
問(13) この条例については、市の行う義務と今言われた居住地特例ですか、普通集めるの納期だとか、延滞金だとか、罰則だとかというふうに書かれてるんですが、普通集めるの関係で言いますと、かなり時間が小刻みというか、短いというかそういう関係があるかと思うんですが、普通集めるですから、なかなか納めるのが困難な方たちがこういう機会で納めるようになると思うんですが、例えば、年金月じゃない月も入ってますが、こういう関係についてしっかり保険料が集めるできると思ってみえるかどうか。
答(市民窓口G) まず、納期の関係ですが、これは8期にさせていただいたというのは、介護保険だとか国保にあわせて8期にさせていただいています。こういう細かくてどうかということですが、細かければ1回当たりの納付金額も低くなるということもありますので御理解をいただきたいと思います。これで、きちんと集めるできるかということですが、集めるできるということでこういうふうに定めさせていただいております。
問(13) 私どもは、年金から集めるして、普通集めるは別にして、基本的には年金から集めるしてやっていくということなんですが、政府の方も集めるが難しいことがわかってて、2年たつと保険料が値上げになると思うんですね。そういう点でも難しいことがわかってて実施すると思うんですが、そういう点で、高浜市独自の減免がのせてないんですが、そういう点でぜひのせていただきたいということと、連合の方でいろんな基本的なところはやるけれども、市の方がこの市の事務をやるということで、なかなか思うように納められない方たちにとっては市役所は大変きつい鬼に見えてくるようなこともあると思うんですが、そういう点で減免制度をぜひ入れていただきたいと思います。
答(市民窓口G) 保険料の減免制度については、これまでも何回もお答えしておりますように、広域連合の方が決定するということで、市町村独自では減免制度は設けることができないとされていますので、御理解いただきたい。
問(17) 20年の4月1日から75歳以上の方が後期医療の方に加わるんですが、今後例えば今年の7月、8月に75歳になった方というのは来年度からの適用ですか。それとですね、この限度額ですね、医療保険の限度額とかいくらか決まってますか。この三つについて説明願います。
答(市民窓口G) 年度の途中で75歳に到達された方については、到達した誕生日から後期高齢へ加入していただくということになります。それから、保険料の限度額につきましては、お一人50万円ということになっております。
問(17) そうしますと例えばですね、今、現に夫婦だけで国民保険に入っておられると、そうするとその誕生日をもって一人の方はやっぱり、例えば奥さんが今72歳で、だんなさんが75歳だとしますね、そうするとその時点で奥さんだけが国民健康保険に残ってしまうと、こういうことですか結局。
答(市民窓口G) そのとおりです。
(2)議案第2号 高浜市高浜エコハウスの設置及び管理に関する条例の制定について
問(17) まず第1点目ですが、職員体制について、それから介護予防の事業が行われますが、どういったような事業を行われるか。それとですね、今回プラスチックの資源化に伴って分別が行われます、この分別の作業体制、もう1点、屋上にバイオ力発電が行われますが、この発電量と、もしくはこの発電の電気がどのくらいの、施設で使われるね、これをどのくらいまで賄えるものかという、この点すいませんけど。
答(市民生活G) まず1問目の職員体制ですが、基本的には委託管理ということですが、4月、1カ月程度はですね、職員の方で交代で施設の方には詰めたいという考えです。これは土日開庁も含めて対応を考えてまいりたいということですのでよろしくお願いします。それと、介護予防の授業につきましてはですね、今、福祉部の方で鋭意検討いただいておるということですが、主だったものということでいいますと、システムキッチンを備えました2階の研修室におきまして、栄養改善指導等の講座を実施して介護予防を行っていくというものです。それから、分別の方の作業体制ですが、先の一般質問でもお答えしたと思いますが、高齢者を中心とした指導員が2名で常時つきます。それと、有償ボランティアの方を考えておりますので、その方が指導を行っていくというものです。それと、太陽光発電ですが、10kwのパネルを設置いたします。恐らく全体の1月10日程度しか賄えないと思っていますが、当然、休館日がございますので、その時には中電の方に売電をしていくと考えています。
問(17) 職員体制の方で、人数のちょっと聞けなかったことと、こういった環境面ですので、ある程度専門的な知識も要ると思います。この点はどうですか。
答(市民生活G) 職員体制ですが、市の職員が1カ月程度出向くのは一人と考えています。それと2番目の質問をもう一度お願いします。分別のところの専門知識ということです。
問(17) 分別においても、環境の面に関しても。
答(市民生活G) 一応、分別指導に携わっていただく職員というのは、分別指導をするという限定ですが、当然、今後やっていく上で環境学習の講座等もやっていきますので、そのときにもお手伝いをしていただきながら、知識の向上は図っていっていただきたいと考えています。
問(13) この条例でみますと、参考資料をいただきましたけども、これでは午前9時から午後10時までエコハウスの利用時間というのがあって、資源ごみの場合は分別学習エリアにあっては、午前9時から午後5時までというふうに出てますが、資源ごみをここへ持ち込んでもいいと思うんですが、誰が持ち込んでも可能なのかどうか。どれだけ持ち込んで、時間はどのようになっているのか、市内、市外の利用は、そういったことはどこにもそれらしきのがないもんですからお願いします。
答(市民生活G) まず、資源ごみの学習エリアですが、午前9時から午後5時までとさせていただいたのは、これはあくまでも学習施設ですので、前の一般質問でもお答えをしたような気もしますが、まず、分別学習については、体験して学習していただけるものは、瓶、缶、紙、プラスチック、これに限定をさせていただきます。あとの不燃ごみですとか有害ごみ、スプレー缶、古繊維類、これは施設の中に展示はしますが、見て学習をしていただくというものですので、この点はお願いしたいと思います。それと、誰がということですが、これも転入をしてきて間がない方、高浜市の分別方法がわからない方にまず使っていただく。それと分別収集の知識を向上させたいという方、それと子供に正しい分別体験をさせたいと思ってみえる親御さん、または学校などの団体、こういった方を考えていますので、委員の言われました市外の人間というのは高浜市の分別収集を学習する必要はないので、当然除外して考えています。
答(市民窓口セ) 加えて申し上げますが、あくまでも学習拠点ですので、委員がおっしゃられたような分別の収集のエリアだということでは決してありませんので、このことだけは十分御認識いただきたいと思います。
問(13) わかりましたが、そういう場合でも資源ごみについてはどなたかが持ってこなければ、見て勉強するということもできないわけですので、市の方が支度をするということではなくて、それもあるかもしれませんが、転入して間がない方、そういう方が地域の資源ごみの分別がわからないから持ってくるということでいいでしょうか。
答(市民生活G) ちょっと私、先ほど言葉足らずで申し訳ありませんでした。体験して学習という部分は、実際に各家庭からお持ちになってもよろしいというもので、瓶、缶、紙、プラスチックについては各家庭の方から持ち込んでいただいても結構です。
問(13) そうしますと、今始まりましたプラスチックのものなんかについてはできないということでしょうか。
答(市民窓口セ) 2問目の御質問はグループリーダーがお答えしますが、先ほど私どものリーダーが申し上げた学習のために地域の皆さんがお持ちになられて、これをどの程度まで精度を上げて拠点へ出したらいいかということについての学習ということですので、これはお間違えのないようにお願いしたいと思います。あくまでも、ここへお持ち込みいただく場所ではないということですので、学習のために私どもいろいろ展示はしますが、それに伴って、皆さん方が御自分の御家庭の中で一つ、二つ、サンプルを持ってみえて、この程度でいいんですかというようなお問い合わせがあったり、これはどこまで分別したらいいんですかとか、そういったことについてこの場を利用していただくということですので、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。
答(市民生活G) 委員おっしゃられたプラスチック製容器包装類はプラスチック類になりますので、体験して学習できるところに入ってます。
問(2) 今の話に関係して、事業内容で資源ごみの分別の環境学習の拠点としてということでの高浜エコハウスだと思うんですが、これも前の質疑にあったと思いますが、これから始まる事業で、動き出してからだと思いますが、自分たち市政クラブが2月に世田谷区へ環境学習で学校へ職員を派遣している、子供たちへの出前講座というものがあったんですが、内容聞いて、今後、このエコハウスを今から立ち上げて実際動き出すわけですが、結構参考になるんではないかということで、高浜市としても、今後、取り入れて市民、子供たちの多くの方に資源ごみの分別を学習してもらってはどうかと思いますがその辺を一つ。もう一つは、第10条の関係で指定管理者のことがうたってありますが、この指定管理者について現在予定としてはどうでしょうか。
答(市民生活G) まず1点目の子供たちへの出前講座ということですが、一応、これまででも私ども市の職員が小学校の総合学習の時間ですとか、地域の資源ごみの集団回収、こういったときをとらえ、学校だとか現場へ出向いて子供たちへ分別収集の出前講座をやってきたという実績はあります。今議会の幸前議員の一般質問にもお答えをしましたとおり、将来的には地域で環境活動を行っておみえになる方に講師等として登録もいただきながら、これまでは単独の個々の事業であった出前講座をメニュー化をして皆さんにお示しをして、エコハウスから発信する出前講座として地域の方へ出向くということも当然視野に入れています。それと指定管理の件ですが、この御質問も幸前議員の一般質問で一部お答えさせていただいていますが、将来的には高浜エコハウスも指定管理者をやっていくということですが、今のところ公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき、原則、公募という形で考えておりますが、高浜エコハウスの設置目的を効果的に達成するということは、環境学習、それと介護予防、加えて障害者の就労支援事業という各事業が適正に管理運営されるべきであろうと、そういう事業者でなければならないというふうには考えています。今後、具体的に検討を重ね、一定の道筋が整ったしかるべき時期には、指定管理者の方にバトンタッチをしていきたいと考えています。
(3)議案第3号 高浜市国民健康保険条例の一部改正について
質疑 なし
(4)議案第4号 高浜市国民健康保険税条例の一部改正について
問(2) 高浜市国民健康保険税条例で、特別集めるの対象者で、特別集めるによる場合と未納に係る国民健康保険税額を特別集めるの方法によって集めるされないこととなった日以後納期のない場合は、直ちに普通集めるの方法により集めるとなっていますが、その後、このような切りかえがなされた場合、どのような告知を予定されているか。
答(市民窓口G) 普通集める税額への繰り入れ、第18条の関係ですが、これは例えば特別集める対象被保険者の方が、年金給付を受けなくなったなどの理由によって、特別集めるが不可能になったという場合について、当然、未納の特別集める税額があれば、その分については普通集めるで納めていただくということになります。それが、例えば、普通集めるの場合は2月が最後になりますので、それ以後に、2月も特別集めるの月になっているので、例えば、2月よりも前のところで、例えば、1月の末くらいに特別集めるの資格を喪失された方が、当然2月分の特別集める税額については未納になるわけです。で、それについて不納となった部分については、年金保険者の方から直ちに通知があるわけではないもんですから、タイムラグによって2月の普通集めるの納期がなくなってしまう。こういう場合が先ほどの御質問のケースに想定されるのかなと。そういった場合は、直ちに、随時分の納税通知書をお送りしまして、その納税通知書によって普通集めるの納期以外の特別な市長が定める納期によって納めていただくと、こういうことになるわけです。
問(2) 今、言われたあれで、読み違いではなく取り方として今後こういう方法になってますということを告知か何かでどのようにされていくのか。
答(市民窓口G) 恐らく、これに該当される方というのは、そんなには多くないだろうというふうには思っています。ただ、必要があれば広報だとかホームページ、こういったところで、こういう場合はこういうふうになりますよというようなことについては、お知らせできればしていきたいなということ。あと、当然、個別の部分については、年金をお支払いいただいているところから通知があって、個別に御通知差し上げる場合にも御通知の方をさせていただきたいと思っています。
問(13) 第12条に特別集めるというところが、参考資料の6ページですね、ありますが、限度額がいくらまでで集めるがされるのかということと、今言われた第15条関係に被保険者の資格喪失等の場合の通知というのがありますが、これもやっぱり普通集めるになるように通知がされるということだと思うんですが、まず、そこをお示しください。
答(市民窓口G) 特別集めるの限度額というお話ですが、基本的には介護保険料とあわせて、それが支払金額の1月2日を超えない範囲ということで、限度額というのは、お一人、お一人によって変わってきます。それから、15条の通知の関係ですが、これは、市長が誰かに通知するということではなくて、年金保険者の方から、市長が資格喪失等によって、この方は国保の特別集めるをする必要がないよというような御通知を差し上げた場合に、年金保険者の方が、それ以後は特別集めるをする義務を負いませんよということで、その後、直ちに年金保険者は市長にこれまでに納めていただいた特別集めるの税額だとか、こういったものを市長に通知するという規定です。
問(13) ごめんなさい。限度額というのは、一番最高いくらまで納めるかということなんですが。
答(市民窓口G) 失礼いたしました。12条関係と言われたので。限度額については、予算の資料の方でも示させていただいてますが、通常の基礎課税額については47万円、それから、後期高齢の支援金の関係が12万円、介護納付金の関係が9万円ということで、あわせて59万円というふうになっています。
問(13) そうしますと、国保でも40歳前ですと介護納付金が削られるということになりますね。限度額は所得に応じてとか家族のあれに応じてとかで決まると思うんですが。
答(市民窓口G) 介護納付金分については、40歳から65歳までの被保険者の方に御負担をいただくというものなので、当然、30代の方については賦課されないということです。
(5)議案第5号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
問(13) 定額制にするということなんですが、なぜ定率制から定額制にされたのか。近隣5市では、もしわかってたら、どのような数字が出してあるのか、そのあたりも。
答(人事G) まず、定額制にする理由ですが、これは平成18年に人事院規則の一部が改正されており、その改正が定額制にということなんですが、そういった国に準じて定額制にするということです。その目的は、管理職の職務だとか職責を端的に反映できるようにということです。あわせて民間企業においても定額制が一般的であるということからも定額制に踏み切ったというものです。それから、他市の状況ですが、まず、碧南市、安城市、西尾市については、部長職が月額10万4,200円ということです。それから、知立市さんの方は、詳しい状況を聞いていませんが、以前の状況では、8万2,200円ほどです。それから、刈谷市は今申し上げた碧南市、安城市、西尾市よりも多少高くて、10万5,800円という数字です。それから、課長職については、碧南、安城、西尾が同額で7万7,400円、刈谷市さんが多少上回って8万1,000円、知立市さんが多少下回って6万6,400円、それから、課長補佐職ですが、碧南、安城が6万2,300円、西尾市も6万2,300円、刈谷市が多少上回って6万3,600円、知立市さんが5万1,900円というように聞いています。
問(13) そうしますと、よその市でも、高浜ですと12人が減額されると出てますが、よそでも減額されるような方が出てるんでしょうか。
答(人事G) まず、碧南市さんの方ですが、お一人おられるようです。刈谷市さんも多少おみえになって、安城市さんは減額者はなし、知立市さんも減額者はなしで西尾市さんの方については確認していません。
(6)議案第6号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
問(10) 再確認ですが、これは男性もよかったですよね。
答(人事G) 男性も対象になっています。
(7)議案第7号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
質疑 なし
(8)議案第8号 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
質疑 なし
(9)議案第9号 高浜市特別職の職員で常勤のものの給料の月額の特例に関する条例の一部改正について
問(10) ちょっと前にしてしゃべりにくいですが、大事なお金の話ですが、何か目的があって改正されるのかどうか。
答(人事G) 今回の改正は、減額の期限を1年間延長させていただくということで、額そのものは平成18年度からの額を引き継ぐという形になっています。
問(10) その使い道は。
答(人事G) 減額で、余った使い道ということですが、市長については10%、副市長については5%減額させていただいていますが、これは特定の使い道はありませんが、市民の皆さん方に還元をさせていただくということで考えています。
問(10) よくわかりました。
答(市民窓口G) 先ほど議案第4号の関係で内藤とし子委員の御質問の限度額のところで、私、合計で59万円というふうに申し上げましたが、三つの限度額あわせて68万円ですので訂正をさせていただきます。
採決
- 議案第1号 高浜市後期高齢者医療に関する条例の制定について
挙手多数により原案可決 - 議案第2号 高浜市高浜エコハウスの設置及び管理に関する条例の制定について
挙手全員により原案可決 - 議案第3号 高浜市国民健康保険条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第4号 高浜市国民健康保険税条例の一部改正について
挙手多数により原案可決 - 議案第5号 高浜市職員の給与に関する条例の一部改正について
挙手多数により原案可決 - 議案第6号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第7号 高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第8号 高浜市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第9号 高浜市特別職の職員で常勤のものの給料の月額の特例に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決
委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長に御一任願ってよろしいか。
異議 なし
市長挨拶
委員長挨拶
閉会 午前10時47分