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本文

20.12.11 総務市民委員会

平成20年12月11日 総務市民委員会

会議名 総務市民委員会
開閉日時 平成20年12月11日(木曜日)午前10時00分~10時53分
会場 委員会室

1.出席者

  • 3番 杉浦敏和
  • 6番 磯貝正隆
  • 9番 吉岡初浩
  • 14番 井端清則
  • 16番 神谷宏
  • 18番 小野田由紀子
  • オブザーバー 議長

2.欠席者

なし

3.傍聴者

  • 1番 幸前信雄
  • 2番 杉浦辰夫
  • 4番 北川広人
  • 5番 鈴木勝彦
  • 7番 佐野勝已
  • 10番 寺田正人
  • 12番 水野金光
  • 13番 内藤とし子
  • 15番 岡本邦彦
  • 17番 小嶋克文

4.説明のため出席した者

  • 市長
  • 杉浦副市長
  • 後藤副市長
  • 市民総合窓口センター長
  • 市民窓口Gl、市民生活Gl
  • 税務Gl
  • 収納Gl
  • 行政管理部長
  • 人事Gl
  • 文書管理Gl
  • 財務経理Gl
  • 契約検査Gl
  • 会計管理者
  • 監査Gl
  • 病院事務部長
  • 病院管理G主幹
  • 病院管理G主幹

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記1名

6.付議事項

  1. 議案第67号 高浜市税条例の一部改正について
  2. 議案第68号 高浜市職員の整理退職者に対する退職手当の特例に関する条例の制定について
  3. 議案第69号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の一部改正について
  4. 議案第85号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第4回)
  5. 議案第86号 平成20年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)
  6. 議案第89号 平成20年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)
  7. 陳情第10号 「協同労働の協同組合法」早期制定の国会への意見書提出の陳情
  8. 陳情第11号 福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情
  9. 陳情第14号 自主共済制度の保険業法の適用除外を求める国への意見書の採択を求める陳情

 委員長挨拶
 市長挨拶

委員長 去る12月9日の本会議におきまして、当委員会に付託となりました案件は、既に配布されております議案付託表のとおり、議案6件及び陳情3件であります。当委員会の議事は議案付託表の順序により順次進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

異議なし

委員長 御意義なしと認め、これより議案付託表の順序により会議を行います。初めに、本委員会記録の署名委員の指名についてでありますが、本件については委員長から御指名申し上げて御意義ございませんか。

異議なし

委員長 御異議なしと認め、副委員長の杉浦敏和委員を指名いたします。なお、審議の関連上、病院事務部長及び病院管理グループ主幹が説明員として出席しますので、御了解をお願いいたします。それでは、当局のほうから説明を加えることがあれば願います。
説(人事)それでは、一昨日の総括質疑の場におきまして、医療職から事務職への任用がえを選択した職員の給料の減額状況を委員会にて報告させていただくことになっておりましたので、この場をお借りいたしまして報告させていただきます。まず、一人目につきましては、現在24万8,000円ほどの給料月額が23万5,000円ほどになりまして、1万3,000円ほど、5月2日%ほどの減となります。二人目につきましては、現在20万9,000円ほどの給料月額が20万5,000円ほどになり、4,000円ほど、1月9日%ほどの減となります。最後に3人目につきましては、現在34万3,000円ほどの給料月額が31万円ほどになり、3万3,000円ほど、9月6日%ほどの減となります。

質疑

(1)議案第67号 高浜市税条例の一部改正について

質疑なし

(2)議案第68号 高浜市職員の整理退職者に対する退職手当の特例に関する条例の制定について

問(6) この間の総括質疑におきまして、勤続25年以上、年齢50歳以上の職員は、この特例条例の適用対象外で、2%加算については退職手当組合から支給される退職金に含まれているという説明がありましたけども、そうしますと、退職金が本人に届くルートとしまして、高浜市から支払われるものと、退職手当組合から支払われるものと、二つルートがあるという理解でよろしいですか。
答(人事) 退職金のお金の流れでございますけれども、議員のおっしゃるとおり、二とおりありまして、まず高浜市は今回の特例条例に基づく加算分を対象となる退職者に支払いまして、退職手当組合は、退職手当組合条例の規定によって普通退職に比べて上乗せされる整理退職の上乗せ部分、これは高浜市から負担金として組合に払います。で、組合のほうは組合条例の規定に基づく退職金を全整理退職者に支払うというものでございます。
問(6) わかりました。それではもう1点、医療法人豊田会へ転籍をされる方、平成21年4月のですね、勤務実績が確定しておりませんが、4月に支給されるという給与が当然ありませんので、その辺、退職金の支払いが、予定日がいつ頃になるかということをお聞かせ願いたいと思います。
答(人事) 退職手当組合からの退職金の支払いにつきましては、例年4月の末に支払いが行われております。高浜市からの退職手当の加算分、これにつきましては退職者の事情を踏まえまして、4月の中旬に支払いを予定いたしておりまして、この旨につきましては対象者にも説明をさせていただいておるところでございます。
問(14) 今回のこの特例ですけども、退職手当組合と本件の条例との違いですね、年齢的な違いで配慮されているという内容に留まるのかどうか、この辺りいかがですか。
答(人事) まず、退職手当組合条例につきましては、少し説明も申し上げておりますが、整理退職につきましては支給率は別といたしまして、年齢50歳以上、勤続年数25年以上が優遇されております。今回、私どもの特例はその枠を少し拡げまして、勤続年数20年以上、年齢45歳以上を対象にしておるというものでございます。従いまして、退職手当組合条例の規定よりも多少高浜市の条例のほうは枠を拡げさせてもらっておる、それとあわせまして2%加算の対象者以外全職員につきまして、1%加算をさせてもらっておる、そこが大きな違いだと思っております。
問(14) 勤続年数と、それから対象とされる年齢について5歳ずつですね、5歳と5年と、それぞれ配慮されておるという内容は理解しますけども、その加算率については、これはどういうふうな意見をもって、この特例を制定する過程の中でね、加算率についてはどういうふうな意見を持って論議をしたというんですかね、その過程はいかがですか。
答(人事) 今回の整理退職の2%加算につきましては、高浜市ではすでに勧奨退職者に対する退職手当の特例条例、これを制定しております。で、この内容につきましては勤続20年以上、年齢45歳以上、こういった勧奨退職者につきましては、定年までの残年数について1年につき2%を加算するという、既に内容があります。従いまして今回の特例条例は、この高浜市の勧奨退職者に対する特例条例に制度的にあわせておるというものでございます。で、ただいま申し上げましたのは2%加算の部分、全く同制度にさせてもらっておりますが、1%加算の部分につきましては2%加算対象者以外の全職員を対象にいたしまして、2%加算の5割分を設定させてもらっておると、そういう考え方でございます。
問(14) いずれにしましても、今回の特例というのは病院の民間移譲に伴うというのがね、その前提になった形での条文の整理ということなんで、民間移譲については医療従事者そのものについては御本人の責任があってですね、止むなくそれぞれの対応をするということになるんで、だとするならば、それは取り立てて特別のですね、配慮をすべきだということで、その配慮のし方は、私、加算率も含めてですね、より手厚い処遇をすべきだという考え方を持っておりますけども、その点ではその不十分さというのは否めないなということを指摘をしておきたいと思います。それからもう一つは、例えばですね、その加算率の特例について、他市の状況、この種の対応でいくつかばらけたような処遇のし方というのがあるやに思うんですけども、その辺りを人事グループのほうでですね、こういうふうな事例に対して加算率等の特段の配慮をしておるという事例等をですね、把握しておるものがあれば一度報告を求めたいというふうに思います。いかがですか。
答(人事) 今回の事例が全国的にたくさんあるかといいますと、あまり多くないわけでございまして、その中ででも、福岡県のほうのある例では、私ども、加算2%でやっておりますけれども、3%というところもありますが、少し率が大きかったかなというような話も聞いておりますし、退職時に給料を上げたというような話も別のところでは聞いております。そういったところも参考にしながら、私どもとして望ましい処遇を検討した結果が今回の結果だと、そういうふうに理解いたしております。
問(14) 今、3%の話が出ましたけどもね、私も概算で計算すると2条の1号に該当する人ですね、3条の1項に該当する人の事例でいきますと、約440万円ほど上乗せされるというふうな状況にもなるんで、やはりそれはですね、先ほど言いましたように退職というのは本人の責任ではない、そういう内容のものですので、より手厚い処遇をすべきだということを指摘をしておきたいと思います。それから常勤の医師の3名の方ですね、この方については先ほど来の説明で、ということで理解しておいていいんですね、3名の方の処遇というのは、要するに常勤技師ですね、この3名の方が行政職に任用されるよと、技師ですよ、医療専門職の方が行政職に任用がえがされると、3名の方、その人たちの給料がその給与体系の違いからね、減額になるという解釈を私は持ってますけど、先ほどの話とはその金額なんですか。それともまた別の話ですか。まず、その時点からちょっと確認をさせていただきたい。
答(人事) 技師のうちの3人が医療職から一般事務職へ任用がえされますが、その3人につきまして、給料の状況がどのようになるかというのが冒頭説明をさせていただいた内容でございます。
問(14) その差額がね、それぞれ先ほど言った3名の方、一人は1万3,000円ですか、で、お二人目の方は4,000円と、3人目の方は3万3,000円ほどという減額がされるということになりますけども、これは先ほどの話とも関連をしますけども、その減額に対する内容というのは、特段の配慮をすべきではないのかなというふうに思いますけども、その点ではどういうふうなお考えなんですか。検討がされたというのですかね、いかがですか。
答(人事) 例えば給料の減額者につきまして、3年間の激変措置という措置も考えておりますが、これにつきましては引き続き豊田会に正職員として勤務する職員に対してのみに対する措置でございます。で、今回の一般事務職への任用がえ者を含んで、豊田会以外への転籍者に対しましては、この措置というのは考えておりません。で、この考え方というのは、高浜市に高浜分院という地域医療を継続するためには、当然継続するための人材が不可欠だと思っております。従いまして、引き続き豊田会に勤務していただける職員に対して、この3年間の激変緩和の優遇措置を設けたというものでございます。で、事務職への任用がえを選択した職員につきましては、豊田会から提示された給料月額に、それに対する高浜市からの激変緩和措置と、それから、高浜市から提示した任用がえになった場合の給料月額、先ほど申し上げましたけども、そういったものを、任用がえを希望する方はそういったものを総合的に判断して任用がえというのを選択したものと考えておりますので、御本人も承知の上だと、こんなふうに理解をいたしております。
問(14) 今、答弁の中にもありましたようにね、豊田会に再就職される方については時限つきだけども3年間の給与の、言ってみれば補給があるよと、で、方やそうじゃない人はその手当てがないというのは、やっぱり一つは問題だというふうに思うんですね。で、それからもう一つは御本人のですね、合意によるものということも言われましたけども、引き続き公務員となる道をとるのかとらないかという、その二者択一の中で今回のこの話というのは出てきているわけですね。で、本人の合意によるということだけども、だがそれはね、かなり苦渋の選択をしたというふうに思うんですね、本人の意思に反してですね、苦渋の選択をした結果がそうなったということで、で、その苦渋の選択を迫られるその原因というのは、やはり民間移譲という内容に伴ってくる内容のものになるわけですから、その点ではやっぱりですね、先ほどの加算率の問題とあわせてですね、特段の配慮というのはその点ではすべきではないのかなというふうなことをですね、指摘をしておきたいというふうに思います。言ってみりゃあ、泣く泣く格好つきの合意をしたんだよということがね、私はそこにはあるということを思っておりますので、その点での問題点を指摘しておきたいと思います。それからもう一つは、勧奨退職の話も、これ本会議の中でも出ましたけども、勧奨退職者より本件の退職手当は低くはならないというのがね、本会議の中で答弁があったというふうに思いますけども、その、低くはならないという解釈なんで、その差額というのがね、どれくらいになっているのかというところですね、一度示していただきたいと思います。
答(人事) 額の差額じゃなくて、支給率の差額で申し上げますと、勤続期間5年の方につきましては、勧奨退職者に対する支給率が5カ月分に対しまして、整理退職が7月5日カ月分、勤続期間が10年に対しまして、勧奨退職者が支給率10に対しまして整理退職者が15、このように支給率が勧奨退職に比べまして整理退職のほうが大きくなっております。で、基本となる最低給料月額と申し上げますが、これは同額ですので、この支給率につきまして、勧奨退職よりも整理退職のほうが支給率が大きくなっているということでございます。

(3)議案第69号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の一部改正について

質疑なし

(4)議案第85号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第4回)

問(14) ページ数でいきますと51ページ、2款総務費の1項総務管理費、15節の電算管理費で、ここのですね、総合住民情報管理事業、委託料としてソフトウェア開発修正委託料が、1,239万円計上されておりますけども、財源の内訳を見ますと、すべてこれ一般財源で対応する委託の内容になっているわけですね。で、この種の問題というのは、国の事情によってこの修正業務というのがね、今回やらなきゃいけないということになっているように思うんですけども、だとするならば一般会計でなぜ対応するんだということにもなるんで、この辺りの意見ちょっと聞いておきたいと思います。
答(行政管理部) ソフトウェア開発修正委託料についての一般財源ということですが、実はこの種の大きな修正関係につきましては、それぞれ例えば私どもは、全国市長会ということになりますが、全国市長会のほうでは平成19年の8月、また同様に全国町村会においても平成19年9月に財政支援措置を要望をいたしております。それを受け、国のほうでは所要の地方交付税措置を講じておるという考え方でございますので御理解を賜りたいと思います。
問(14) これは地方交付税で手当てをしているということだけども、当初予算を見ると4,400万円ほどのこのソフトウェアに開発委託料というのがね、計上されて、それで地方で算定して手当てしているという、その意味合いはわかるんだけども、今回この修正業務というのが新たにね、新たに出て来た内容になっているのに、交付税算定をしてその手当てをしているというのは、ちょっと性格的に見えてこない部分があるんで、どうなのかなということなんだけども、この点でもこれは交付税算定で手当てをするということですか。いかがですか。
答(行政管理部) 実はこういったソフト修正につきましては、今回の例ばかりではなくてですね、いろいろなケースがございます。それぞれそれについてはですね、ケースバイケースでやられておるというふうに私どもは認識しております。ちなみに今回のこのソフトウェア修正業務委託料につきましては、それぞれの自治体において既存システムの構築の仕方等が違っておりますので、その内容等も異なってまいります。そういうことから、例えば標準団体として、この標準団体というのは3万9,000世帯を想定をしておるようですけれども、その標準団体あたり2,200万円を措置をしておるというふうに私どもは聞いております。
問(14) そうすると、その金額的なことでいきますとね、今回、補正予算ということですけども、1,200万なにがしかの委託料に対して、これ、金額的にはどれぐらいの交付税算定がね、見込まれるか、その点ではいかがですか。
答(行政管理部) これはあくまで試算上でございますが、今言った標準団体2,200万円、これを例えばうちの規模で割り返すと、700万円相当ぐらいなのかなというふうに理解をしております。
問(14) そうするとかなりの金額がですね、この修正業務によって地方の持ち出しになるよという内容になると思うんですね、で、しかも今回これは年金からね、住民税を天引きをするよという修正業務が中心なんですね、これ。で、それは国会でもかなり論議を呼んだところで、今でも国民健康保険税や、あるいは介護保険料、あるいは後期高齢者医療制度に伴う保険料ですか、いうのがですね、天引きをされてる中での、加えて住民税の天引きということなんで、この65歳以上のね、年金受給者にとってみると、今でも生存権そのものが脅かされる、さまざま各種の天引き制度がある中での、またその加算されるということで、大変国会でも問題になった部分なんですね。で、それを国会で地方税法の改正が行われたということをもって修正業務に及ぶ、で、その修正業務も市の持ち出しがあるよということなんでね、住民にとっても、それから地方財政にとっても、双方にとってかなり大きな問題になるわけですので、やはりそれはしかるべきですね、声を上げていくべきだと。言ってみりゃあ、こういう天引きをもしないよというようなところまでね、考えての対応をすべきではないのかなというふうに思うんですね。これ指摘をしておきたいと思います。それからもう一つは、特別集めるの対象となる人たちというのは今回の修正業務に伴って何人くらいになるんですかこれは。
答(税務) 今回ですね、こういう修正業務が入りまして、電算上で拾い出しがまだ出来ませんもんですから、それから特に社会保険庁と年金保険者の方からの通知がまだ来ておりません。こういったデータが来て初めて対象者の把握が正式に出来ますので、今の段階ですと把握できないという状況でございます。
問(14) また機会をとらえて、いずれ、後刻ですね、数字的なことは一度議会のほうに報告していただきたい、求めておきたいというふうに思います。それから、65ページの4款衛生費、1項3目の19節ですね、病院の事業会計繰出金で、この問題で今日、出席をされておるですね、病院関係の職員は。そうですね。要は64、65ページの退職手当金特別負担金、それは先ほど条例の中でやったんで、触れるつもりはありませんけども、緊急財政支援補助金7,000万円、これについての答弁というのは、この委員会でできるということで理解して。
委員長 基本的にはですね、関連はあるんですが、この整理退職の問題に関しては、公営企業はたまたま高浜一つだけ、病院ということが対象となっておるんで、具体的には病院の退職の問題なんですが、この部分に踏み込んでお答えいただくつもりではないもんですから、この中ではですね、関連性があるんで、多少。どこまでの話かわかりませんけど、できれば所管の委員会のところで御審議をいただきたいと思います。
答(14) 話がちょっと途切れましたけど、では簡単に一つだけ確認を含めて、この7,000万円のその補助を支出する根拠ですね、金額の根拠、それについて確認を求めたいと思います。
問(病院管理主幹) 高浜市の一般会計からの緊急財政支援補助金は病院事業会計の運転資金であります現金預金が枯渇をし、病院運営が立ち行かなくなることを回避する目的で補助をいただいておるものでございます。御存知のとおり、既に5月30日に緊急財政支援補助金といたしまして、1億5,000万円を補助していただきましたが、11月末現在の手元現金は1億5,500万円となり、12月末にはおよそ5,000万円まで落ち込む見込みとなっております。今年度は毎月およそ4,000万円の純損失が発生しておりますことから、平成21年3月31日まで病院を経営していくためには、つまり運転資金である現金を枯渇させないためにはさらに7,000万円の補助を受けなければならないことにより、今回、増額の補正を行うものでございます。
問(14) 運転資金として最低これぐらいの現金だけ持っておきたいねというのはね、基本的には一定の考え方持ってると思いますけども、その金額に到達するために7,000万円なんだよという理解をしておいていいですか。それともその運転資金をね、たくさん持っておれば、それだけ余裕を持った運営も一面ではできるわけですので、最低でもこれだけだという金額をね、
委員長 井端委員、これは所管が違いますので、今のお答えは、もし必要であれば、また委員会のほうに後日報告をしていただくという形でお願いできないかなと思いますが。
問(14) はい。わかりました。
委員長 直接条例と関係ないですし、補正の中でもですね、所管が違いますので。関係はありますが。
問(14) 建設病院には共産党の議員が居ませんので、せっかくここの委員会で聞けるという考え方を事前に聞いておるんでね、一定の質問を考えておったんですけど、まあそれは議事運営上ね、支障があるということであれば、私、質問を控えますけども、しかしながら一つの問題提起で、後刻議会運営委員会などでですね、この所管というのはかなりその、入り組んだ予算編成になってるんで、普通、4款というくくりでしますとね、このの委員会では所管が違うということにもなるんで、だけど4款の中にはさっき言った補助金絡みの話が入ってくると、これは総務市民委員会だよというようなことにもなるんで、この辺りはちょっと款でくくってを前提とするんじゃなくて、その中身でね、所管をまたいで質問をできるような、そういうことです。一度また機会を捉えて精査をしていただきたいなと、そういう理解の下で今回、病院も呼んで質問ができるという、私は解釈しておったんでね。
委員長 今回ですね、企業会計が病院だけだもんですから、で、それに関連する条例が出ておるということで参考的に来ていただいた中で、とりわけ病院の事務の問題があるもんですから、来ていただいておるわけで、補正の予算の部分までを質疑していただくというふうに予定はしておりませんので、考慮いただけたらなというふうに思いますが。もし必要であればですね、所管の委員会で質疑をしていただければというふうに思います。
答(14) 今、私、問題提起したことについては委員長をしてですね、議運の委員長にですね、そういう発言があったと、要望があったということを伝えて、一度善処していただきたいというふうに思います。
委員長 わかりました。
問(16) 51ページのですね、市民活動運営事業の中のがんばる商店街推進事業補助金で100万円出ておりますけれども、これは具体的には何を対象にして補助金を出しているんですか。
委員長 今、井端委員から御指摘のあった部分に入ります。よろしいですか。

(5)議案第86号 平成20年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)

質疑なし

(6)議案第89号 平成20年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)

質疑なし

(7)陳情第10号 「協同労働の協同組合法」早期制定の国会への意見書提出の陳情

意(18) これにつきましては、まだ整理すべき課題があると思います。その整理すべき課題の内容につきましては、一つには企業組合ですとか、既存の類似の法人制度との整合性、二つ目には働く意思のある者が協同で出資し、協同で経営を管理するとしつつも、従事組合を法人たる組合を使用者とする労働者とみなすとしているということに関しまして、労働保護法規の適用のあり方、これらのことにきちんと整理しなければ、ちょっと難しいのではと思っておりますので、この陳情には反対とさせていただきたいと思います。うちの坂口元厚労省の委員長が会長になってる関係で、ちょっとややこしかったものですから、いろいろと議論が。まだこういう難しい、整理しなければいけない課題がありますけれども、この内容につきましては問題ないなということで、今後整理していかなければいけないということで、趣旨採択をお願いしたいと思います。
意(3) 内容を見てみますと、今日、持続可能な循環型経済への転換が求められる時代に、自己の責任で企業を目指して共に出資をして共に働く、共に経営するという働き方というのは大変貴重なものであると、そういうふうに考えます。この協同組合が出資、労働、経営を三位一体のものとした仕組みで機能するものと捉えれば、法制化に向けての働きかけは必要と考えます。そんな部分で私も趣旨採択としたいと考えます。
意(14) 私は本件には賛成したいと思います。先ほど話がちょっと出ましたけども、協同出資、協同経営で働く、協同組合法を考える議員連盟というのが立ち上がって、活動されているということをネット上で見ておりますけども、その中には全会派から国会議員が参加をしてですね、かかる会合等に参画をして、いろいろ論議を深めてると。で、そこの中には公明党の坂口衆議院議員も、この方は議員連盟の会長ですね、日本共産党の国会議員は小池議員、あるいはほかの会派からそれぞれ副会長を選任して、活動しておるということなんで、一定、国会内ではこの種の問題では合意形成をつくられてですね、法制化に向けた取り組みというのを進めておるというふうな状況だというふうに私は認識しております。で、この背景には、今、アメリカ発の金融危機に端を発してですね、派遣労働で働く人たちを中心にしながら、雇用関係というのは大変大きな問題になっているんですね。それに以前からワーキングプアーだとか、あるいはネットカフェ難民、この中にもうたわれておりますけども、そういった形での若者、あるいは働きたいと思っておっても人間関係が職場の現場でですね、なかなかうまく保つことができなくて、働きたくても働けないというような人たち、様々な形の若者等が居る中で、こういった人たちをこの協同組合で何とか支えあって、少しでも雇用が安定するようなことを願ってですね、改善のために活動しておりますし、解決のための取り組みもそれぞれやっているわけですね。こういった活動は、やはり法的な整備でもって運営をしっかり確立をさせていくというのは、今日の時点では非常に大事な視点ですので、そういった趣旨からですね、私は本件には賛成したいなというふうに思います。
意(16) 私も趣旨採択でお願いしたいんですけれども、要はですね、先ほど小野田さんがちらっと言われましたけれども、企業組合と既存のよく似ている法人制度との整合性がちょっとよくわからないとこがあるんで、何となくわかったようなわからんようなところが正直なところなんで、これは趣旨採択でお願いしたいと思います。

(8)陳情第11号 福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情

意(3) この陳情には反対したいと思います。中身を見てみましても、住民の少しの労力でできることはする、その相互の歩み寄りが住民サービスの向上につながるものと思います。とりあえず負担と給付という点では、受益者に一定の負担をしていただくのは当然ではないかと考えます。また、福祉、医療など、社会保障の施策の拡充というのは、財源的にも大変厳しい中で、今の段階ではこれ以上無理ではないかと考えます。陳情には反対させていただきます。
意(18) かなり内容的に多くのものが網羅された陳情書だなと、毎回毎回これが出てくる度にそんな思いをしております。この中にですね、(2)の2番の子育て支援につきまして、中学校卒業まで医療費無料制度を現物給付で実施してくださいとありますけれども、高浜市は受益と負担の理念に乗っとりまして、助成制度も年齢の拡大を図りつつ実施がされておりますので、このことにつきましては賛成できかねます。ということからこの陳情には反対とさせていただきます。
意(16) 私も反対でございます。趣旨の中にですね、高齢者は早く死ねとかですね、廃止せよという怒りの声が拡がっているというような文がありますんで、やはりちょっと過激な言葉すぎるじゃないかということでこれは反対いたします。
意(14) 私は本件については賛成したいと思います。陳情趣旨並びに陳情項目、そのすべてに賛成ができるという内容になっておりますので賛成したいと思います。

(9)陳情第14号 自主共済制度の保険業法の適用除外を求める国への意見書の採択を求める陳情

意(6) 平成18年4月1日に施行されました新保険業法等の一部を改正する法律は、経済社会情勢の変化を踏まえ、金融資本市場の構造改革を促進し、保険契約者等の保護の一層の充実を図るための改正とあります。すなわち意見書案にも記されているように、消費者を保護することが目的であります。そしてその概要は根拠法のない共済の契約者保護ルールの導入、保険のセーフティーネットの見直しであります。正に運営の透明化と責任の明確化を求めているところでございます。意見書案に記されている憲法で保障をされた結社の自由や団体の自治権を侵しているとは決して考えられません。そこで本意見書には賛成できませんので本陳情には反対いたします。
意(16) 私も反対でございます。この問題はですね、2年間の移行期間が既に設けていましてね、既に契約者保護が法改正によって十分に図られていると思っておりますので、改めてする必要はないと思っています。
意(18) 今、言われましたように、既存の事業者には2年間という移行期間を設ける、こういったことがきちっと定められておりますので、こういった改正案より十分に図られているのではないかなというふうに思いますので、この陳情には反対とさせていただきます。
意(14) 本件について賛成をします。本件については共済に名を借りてですね、高利回りの共済事業をやったオレンジ共済がかなり悪質でね、多額の、90数億円でしたかね、被害をもたらしたというのはまだ記憶に新しいと思いますけども、それなどがね、大きな問題となって法改正になったという経緯があるんですね。ところがその法改正によって自主的に、本当に自主的、悪質でない共済事業をやってる、そういう内容にも網がかぶったんですね、この新法によって。で、その内容によると、例えば資本金を1,000万円以上でしたかね、きちっとつくらなければこの種の事業ができないだとか、あるいは保険事業に精通した人を配置をせんといかんというような人的な体制だとか、小さな団体でですね、その自主事業をやっていくところについては、かなり厳しい規制がかかったということでこの種の陳情というふうになっているわけですね。だから自主事業、共済事業の中には様々ありますね、PTAの共済互助会、あるいはその開業医団体の皆さんたちの内容だとか、あるいは知的障害者の互助会だとか、様々ある中で、すべてこの新法に基づいて規制がかかると。だから先ほど言ったような要件がある関係で、新規の共済事業に加入をすることそのことがやっぱりできないだろうと、あるいはその自主共済がですね、解散に追い込まれるというのも現実問題として起こっているようですね。だから一律にこの新法でもって網をかけるんでなくて、適用除外をされるような道をですね、求めている内容ですので、私はこの自主共済事業の内容からしてみて、この今回にするのは非営利の内容だということ、で、共済事業があくまでもその目的とされて、運用されていることを考えますと、適用除外は全く異論のないとこだということに私は考えておりますので、そういう観点から本件に賛成したいというふうに思います。

採決

  1. 議案第67号 高浜市税条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  2. 議案第68号 高浜市職員の整理退職者に対する退職手当の特例に関する条例の制定について
    挙手多数により原案可決
  3. 議案第69号 高浜市職員の勧奨退職者に対する退職手当の特例に関する条例の一部改正について
    挙手全員により原案可決
  4. 議案第85号 平成20年度高浜市一般会計補正予算(第4回)
    挙手多数により原案可決
  5. 議案第86号 平成20年度高浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)
    挙手全員により原案可決
  6. 議案第89号 平成20年度高浜市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)
    挙手全員により原案可決
  7. 陳情第10号 「協同労働の協同組合法」早期制定の国会への意見書提出の陳情
    挙手多数により趣旨採択
  8. 陳情第11号 福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情
    挙手少数により不採択
  9. 陳情第14号 自主共済制度の保険業法の適用除外を求める国への意見書の採択を求める陳情
    挙手少数により不採択

委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。

 異議なし

 市長挨拶
 委員長挨拶

閉会 午前10時53分