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19.9.25 建設病院委員会

平成19年9月25日 建設病院委員会

会議名 建設病院委員会
開閉日時 平成19年9月25日(火曜日)午前10時00分~10時52分
会場 委員会室

1.出席者

  • 3番 杉浦敏和
  • 9番 吉岡初浩
  • 11番 森 英男
  • 12番 水野金光
  • 15番 岡本邦彦
  • 18番 小野田由紀子
  • オブザーバー 副議長

2.欠席者

なし

3.傍聴者

  • 1番 幸前信雄
  • 2番 杉浦辰夫
  • 4番 北川広人
  • 5番 鈴木勝彦
  • 6番 磯貝正隆
  • 7番 佐野勝已
  • 10番 寺田正人
  • 16番 神谷宏
  • 17番 小嶋克文

4.説明のため出席した者

  • 市長
  • 杉浦副市長
  • 後藤副市長
  • 都市政策部長
  • 計画管理Gl
  • 都市整備Gl
  • 上下水道Gl
  • 地域産業Gl
  • 政策推進Gl
  • 病院事務部長
  • 地域協働部長
  • 地域政策Gl
  • 契約検査Gl

5.職務のため出席した者

  • 議会事務局長
  • 書記2名

6.付議事項

  1. 議案第40号 高浜市企業誘致等に関する条例の制定について
  2. 議案第41号 市道路線の認定について
  3. 議案第42号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
  4. 議案第44号 平成19年度高浜市水道事業会計補正予算(第1回)

 委員長挨拶
 市長挨拶

都市政策部長 それでは、去る9月10日の本会議の4日目の総括質疑で井端議員より御質問いただいた、議案第40号の高浜市企業誘致等に関する条例第4条第6項第2号及び、同条第7項第2号の雇用促進奨励金及び障害者等雇用促進奨励金に規定する「新たに雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員」の取り扱いについて本委員会にて報告することとしておりました件について報告します。条例第4条第6項第2号に規定してます雇用促進奨励金の交付の対象となる従業員は、雇用保険法第4条第1項に規定する適用事業に雇用される労働者であるとしています。なお、括弧書きにおいて(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)、いわゆるパートタイム労働法第2条に規定する短時間労働者は除くことを規定しています。この短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定時間に比し短い労働者をいうこととされています。つまり、その事業所における正社員について就業規則で定められた1週間の労働時間と比べて就業時間が短い労働者を短時間労働者ということとなっています。このことから、本条例における第4条第6項第2号の従業員、及び同条第7項第2号の従業員については、雇用保険に加入し、事業所における1週間の所定労働時間が就業規則で定められた通常の労働者と同じ労働時間を勤務する従業員について促進奨励金の対象としています。よって、雇用保険に加入し、正社員と同じ時間を勤務するフルタイムのパートタイマーなども奨励の対象となります。

質疑

(1)議案第40号 高浜市企業誘致等に関する条例の制定について

問(9) 総括質疑のときに、この条例の制定の経緯について質問があり、その経緯を伺ったんですが、企業誘致の奨励という中に九つの奨励はどちらかというと企業誘致そのものではない部分が多く含まれていると思うんですね。それについて、どうしてこういう形の条例をつくられたのか。
答(政策推進) 九つの奨励の設けた理由ですが、工場等の新設または増設促進奨励金については、新たな企業の立地促進、既存企業の増設や建て替えなどの促進を図るために設けています。なお、増設や建て替えの促進を促すことにより、既存工場の騒音や振動、労働環境の改善等もあわせて促進されることということでひいては住環境との調和が図れるという考えでいます。雨水活用施設の奨励金については、雨水の有効利用やヒートアイランド現象の緩和策、都市型洪水の防止策等水環境の回復を促すために雨水貯留槽設置の促進を図りたいということで、トイレ用水及び、緑化への散水等の雑用水、災害時の防火用水等への有効活用を図るということで設けています。透水性の舗装等の促進奨励金については、雨水の流出を抑制することから治水上の効果があるということで、雨水の地下への浸透を促進することにより、水害等の対策として有効であるということで設けています。新エネルギー施設等の促進奨励金については、地球温暖化等の問題で最近のエネルギーをめぐる情勢を踏まえ、環境保護とエネルギーの安定供給からの観点から太陽光及び風力など石油にかわる新エネルギーの利用の促進や導入を図るために設けています。雇用の促進奨励については、市民の安定雇用及び労働の確保を図り、当市経済の活性化と就業の機会の拡大を図るためということになっています。障害者等の促進奨励金については、障害者の自立支援法の施行に伴い、市内の障害者の方の安定雇用及び雇用支援を図って、経済の活性化と就業の機会の拡大を図るということで設けています。事業所内の託児所の促進奨励金については、育児をしながら安心して仕事に取り組む母親のために仕事と育児の両立をサポートする環境整備と、企業も人材が確保できる等など安定雇用と就業機会の拡大を図るために設けています。最後になりましたが、償却資産増資の促進奨励金については、市内企業の事業拡大及び事業活動等の活性化の促進を図るために設けています。
問(9) 質問の聞き方が悪かったと思うんですが、それぞれの条例の趣旨はよくわかるんですが、どちらかというと企業誘致という部分とは違う観点からの条例になっておるということで、きっとあわせて高浜市の特色だとか、障害者の雇用の問題だとかそういったものを誘致された企業、特定にいわゆる工場の新設、増設の補助を受け取るというか、奨励を受けているところが、あわせてこういうこともやるとまたお金が出ますよということなんで、あわせてそういう部分もできれば促進したいという中で、そういうものを付け加えられてきたのかなと思ってお聞きした次第ですので、それで良ければそのように理解させていただきますが、また、それは委員会の中でどういう経緯でそういう形のものができたのかということもあわせて伺います。
答(都市政策部) だだいま、#****岡委員がおっしゃられたとおりです。ほかの地域では工場の誘致を中心にやってみえます。本来、高浜市もそういうようなこともさせていただきたいんですが、御承知のとおり高浜市においては山もなく、岐阜だとか三重のように大きな土地はありません。ですから、高浜市として生きていく道はどういう道か、それは確かに工場誘致をして、工場側がこちらの方に出ていただくのも一つの手ですが、やはり高浜市に現在あるいろんなものに対して新たにまたいろんなことを考えていただく、そのためには工場を増設していただいた際に、先ほど申しましたように、防災、水害等のことも考えていただき、また環境の面も考えていただくということで、このようなものをさせていただきました。また、先ほどもありましたこの元気な地域ですが、雇用の促進も必要だということで、こういうことも考えていただき、あわせて障害者の方についても、また、最後にいろんなことが出てきましたが、増資、地元の企業の方も増設だとかなんかはできないけども設備投資をすればそういうものもあるのではないかということで、出ています。先ほど、委員会とおっしゃられましたが、これは検討会のことだと思いますが、やはりそういう意見も出てきまして、やはり私どもも高浜市において現在できるもの、どういうものがあるかいろいろ意見をいただき、その中でこういうようなことを検討させていただいて、本条例の中に入れさせていただいています。
問(9) その透水性舗装の促進奨励金だとか新エネルギーだとか雇用の促進だとか障害者の問題ですね、これは今のお話だと既存の、例えば増設だとか新設しない高浜の企業ありますよね、そういうところにはこの条例では該当しないんですが、今後、そういった部分で既存の事業者について何らかの方法というのは考えてみえますか。
答(都市政策部) 既存のとおっしゃられますと増設をしなくて、それで、これだけのものをやったらどうするかということだと思います。ただ、既存の企業様においては、これだけをなかなかやっていただくということは難しいかなと、企業全体のことを考えていただいて、その中でこのようなことをしていただければと私どもは現在考えています。先ほど申しましたように増設できないけど増資だけはやっていけるじゃないかということで、最後、償却資産の方を関係をさせていただいていますのでよろしくお願いします。
問(15) 私は、第3条の第2項、新エネルギーの方でお聞きしたいんですが、今、先ほど説明がありましたように新エネルギーは太陽光と風力発電だけでしょうか、それとも、そのほかに今、高効率のいろんなエネルギー関係ありますね、電気にしてもガスにしても、このような部分的なものは該当するのかしないのか、それと工場の利用するエネルギーの範囲、そういうものがわかれば教えてください。
答(政策推進) エネルギーの種類については、太陽光や風力だけではないいろいろなシステム等も考えています。一応、種類を申し上げますと、石油の代替エネルギーにかわる先ほど言いました太陽光や風力発電、それと地熱だとかそういったいろいろなものを予定しています。
問(15) 例えば、その利用するエネルギー、一部でもそういうものを使っていれば対象になるのか。
答(政策推進) 国、新エネルギー財団等に申請をしていただいて、そちらで認められたエネルギー施設において本条例の中で奨励をしていくと考えています。
問(18) この奨励の期間が3年ということですが、3年にした理由は。また、審査会で5名ということですが、必要な知識または経験を有するということで5名で組織するとありますが、この5名の方はどのような方を考えてみえるのか。具体的にもう進めてるんでしたら教えていただきたいと思います。また、市外の方も考えているのかどうか。
答(都市政策部) 3年という期間ですが、やはり、長ければそれだけ企業さんは促進の奨励金を受けられ、いいということもありますが、全国的に考えますと5年それから、1年というところもあります。高浜市としては新設、増設をしていただいて設備投資をしていただくということで、3年間、当然、その後は税金がかかってきます。高浜市としては3年が妥当ではないかということを検討会の中でいろいろ御意見をいただいた中で決めさせていただいています。それと審査会のメンバーについては、現在、候補ということで考えていますが、商工会様の方の役員様、それから、そういうことをやっていただいた方、一部考えているのは税理士さんもどうかということも考えています。まだ、具体的にどなたということは決めてませんが、こういう企業を経営しておみえになる方、そういうことに十分に知識のある方を、今後、選んでお願いをしていきたいと考えています。市外については、今後まだわかりませんが、そういう方が、こういうことをやってみえる方で、適した方があればお願いをしていきますが、一応、現状は商工会様を中心に考えていきたいと、今、現在は、思っています。
問(18) 市外の方も考えの中に入れてるということですが、この条例が通った後、今後の計画ですが、審査会のメンバーもいつごろ立ち上げていくのか、予算規模として計算すればざっとわかりますが、そこら辺のこともお聞きしたい。
答(都市政策部)市外の方というのは、そういう知識のある方で市外ということで、先ほど多少申しました税理士さん等についても、市外の方で、高浜市で税理事務をやってみえる方もおみえになるということでそういうようなことも申しましたのでよろしくお願いしたいと思います。それで、すぐにこれで条例が通れば、申請をしてみえる企業がありますので、早急に選んでお願いしたいと思っています。予算規模については、多少まだ私どもは最高限度額1億円ということもうたってありますが、お返しするのは今年もし申請が出てきて通れば来年度ではなく、再来年度に奨励をさせていただくような状況ですので、現状は、一定部分は計算をしていますが、どれだけの企業が出てみえるのか、実際に本年ですと課税が来年度になります。納まってそのあと奨励金としてお返しすることになるので、その出てきた件数によって予算措置をしていこうと考えている。
問(18) これは、県の補助対象の事業になっているのかもお伺いしたい。それと、この審査会で審査された内容については、情報公開は差し控えるというようなことをお聞きしましたが、事業そのものについては、出発するに当たって市民への公表というか、情報公開の意味で公表する必要があると思いますが、そのことについて、いつごろ、どのようにお知らせするのかということもお伺いしたい。
答(都市政策部) 先ほどおっしゃられた県の補助、これはありません。県は、県でそのような補助をやってみえますし、私どもではない違う先端産業だとか、もっと大きな企業を対象にしたものですが、今回の私どもの条例は高浜市単独です。これと同様なことを、各自治体が、それぞれいろんな促進奨励金だとかをつくられてますが、これに関しては単独です。それから、市民へのPrですが、広報等、ホームページ、それから商工会とタイアップしていますので商工会様の方から配っていただく、そういうようなチラシというのか、パンフレット等をつくり配らせていただきます。その際にも金融機関等にもお願いさせていただくということで、市内の企業さんだけでなく、市外から高浜市にきていただくような方策をとらなければ、税収等はふえませんので、そういうようなことをさせていただきます。それから、広報等させていただくということで、これは早速載せていきたいということで考えて、これが9月28日に通るというふうに考えていますので、早速広報等に載せていきますのでよろしくお願いします。
問(18) もう一つお伺いしたいのは、企業誘致ということで、かなりの予算措置をするわけですが、全国的に成功した事例は。
答(都市政策部) 成功と言われると私どもどう申し上げたらいいかわかりませんが、これは各自治体さん、以前から杉浦副市長がいろんなところで申し上げてますように、岐阜、三重のように、東海環状道路ができて、そこへ工場誘致等をされるためにいろいろと手当てを打ってみえます。新聞等で御存知のとおり、亀山はある企業を呼ばれて、それに対して一定の部分助成されて、3年間なら3年間あとは企業が税金をしっかり納めていただくということで、それはそれなりにどこもそれなりのことをやられて成功してみえるということで、私どもは、それで今回判断させていただいています。ただ、以前ありましたように大昔ですが、高浜市でもいろいろさせていただきました。それは、その時代、時代の要求があり、なければ当然やめていくような格好になりますが、高浜市としてはいろんなものが中に絡んでいます。だから、当然やっていくべきで私どもはそのように考えています。
答(杉浦副市長) 都市政策部長からも答弁ありましたが、10日ほど前ですか、東海環状沿線がこの企業立地奨励事業を含めて成果の発表があり、かなりの成果があった。さらに引き続き企業立地の促進を図るというような動きはすごくあります。これは非常に脅威なことで、あちらには土地もある、雇用もこちらより確保しやすい、そういうような状況、そして、今高浜が置かれている状況、そういった状況から今の高浜市は企業立地をする必要があるということで、この条例をつくるために産業経済活性化検討会という検討会で皆さんの御意見をお聞きする中で取りまとめたものです。これは、今からが大事でして、この条例をつくったから、パンフレット配って良かったら来てくださいという条例とは思っていません。今後、いかにこれを生かしてこういう高浜の遊休地、未利用地、それから工業系の土地の有効利用、自ら商工会と共同で行う中でセールスも含め、いろんな施策を検討しながら、高浜に進出していただく、そんな奨励事業を考えています。

(2)議案第41号 市道路線の認定について

 質疑なし

(3)議案第42号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第3回)

問(3) 補正予算書の28ページ、16款1項3目の土木費寄付金についてお尋ねします。まず、港湾環境対策基金指定寄付金とはどのような寄付金なのか。また、基金の使用目的などはあるのか。
答(政策推進) 港湾対策基金指定寄付金とは、昭和30年から40年代の高度成長期における臨海部の大規模な埋立地の造成と工場立地に伴い、公害問題が著しく化したことから、市街地を防護するため、臨海用地に緩衝緑地帯を設置したもので、その緑地帯の維持管理をするために当時の立地企業より用地売却時に伴う用地購入代金の1%の寄付金を受けて基本財産として、その運用益で臨海緑地帯の維持管理を行っていた基金であり、今回の市町村への臨海緑地帯の移譲により、今後の臨海緑地維持管理等の原資として愛知水と緑の公社より寄付されたものです。次に基金の使用目的ということなんですが、この移譲された臨海緑地の維持管理費用ですが、臨海緑地の利用計画等が定まっていないことから、当面は基金として積み立てておきたいと考えています。
問(3) 臨海緑地、これが市の方に移譲されたということですが、予算書の8ページの第2表の債務負担行為補正表の高浜ベイサイド計画の改定の、改定の内容については総括質疑で質問がされてお聞きしていますが、この改定業務の委託内容についてお聞きします。今、臨海緑地が市の方に移譲されたということですが、この緑地の有効活用、例えば、公園だとか遊歩道だとか、散歩道の回廊といったような内容、こういった部分についても委託の見直しというものに含まれていくのか。
答(政策推進) ベイサイド計画の委託内容については、今までの高浜市ベイサイド計画の事業推進の基本条件となる経過対象地区を取り巻く社会、経済状況について平成8年に作成されてたベイサイド計画以降の上位計画だとか関連計画、主要産業の動向、人口、世代の動向だとか、社会経済的なニーズなどの変化を整理して将来的な動向について考えていきたい。それが基本条件の把握と整理ということです。次に、その周辺及び関連地域の動向として対象地区に導入すべき施設案を抽出したいと考えています。次に、対象地区の立地及び土地の利用条件として衣浦港及び高浜市を含めた広域及び対象地の周辺エリアにおける立地条件及び対象地を含めた土地利用条件について整理していきたい。次に、整備基本方針の検討を行いたい。これは、現況特性や対象地域周辺の開発動向などや利用者や関係者のニーズからこの地区における需要動向等を企業だとか県、関係団体等へのヒアリングを行いつつ、高浜市の都市構造におけるこの地区の位置付けや役割等を明確にしてあるべき姿、将来像の導入すべき機構について検討を行い整備基本コンセプトとして取りまとめ、その整備基本コンセプトに基づき、機能、配置、及び動線計画について検討し、整備基本方針や機能配置、導入施設の内容だとか、規模、それと民間活力を導入すべきか、それと課題、それと先行する他の事例など幅広い検討を行いながら、整備計画として取りまとめたいと考えています。それが大まかな委託の内容です。なお、臨海緑地の利用計画については、先ほど申し上げましたように当面、有効活用の利用計画がないことから、現状にて管理を行いつつ、国道419号の高浜立体化計画だとか芳川町地内の高浜緑地の上部利用計画だとか、流作新田の埋立場の貯木場跡地、人形小路などと同様に調査の進捗にあわせながら、有識者、行政関係者等の皆さんの幅広い意見を聴取しながら、必要なる知見を得ながら、海のある町としての海の資産を最大限活用した、新たなまちづくり事業計画をこのシーサイド事業計画の中に取り込んでいき、平成23年度には改定予定である衣浦港の港湾計画に反映していただくようお願いしてまいりたいと考えています。
問(15) 主要・新規事業の6ページですね。人形小路設計業務委託料についてちょっと詳しく説明していただきたい。私もこの前一般質問でこの関連でやってますので、この中で、駅から今回は農協の東の交差点までのようなんですが、これだけじゃなくて本来でいけば、できるならば、この人形小路の面にまで考えているのかということです。それとも、今回はこの道路だけに関してのことなのか。
答(都市整備) 人形小路の設計委託業務ですが、一般質問のときにも答えさせていただきましたが、今回は、駅学校線の吉浜の駅前のロータリーから山田電機商会の東、市道古新田蛇抜線ですが、その交差点までの延長約370mの区間の車道、歩道の整備とサイン、案内板ですね、それとか休憩スペースの設置についての計画を委託するものです。それ以上のことは、この計画では考えていません。
問(15) そうすると、例えば案内板で申し上げますと、ちょっと気になったことが一つあり、例えば、鬼みちのところですね、鬼みちの案内板は、この案内板と現地の北の方向を指すのが違うわけですよ。ああいうようなものがもし設計で入ったら、これは間違えると思うわけです。ちゃんと方位もあわせて図面もちゃんとつくらないと、ほかの人たちが、知らない人たちが間違えますので、そういうところ、もし製作するような段階になれば、きちんと設置する位置と方位をあわせないと、上が通常北と考えています、それが、今、鬼みちの場合ですと南の方に向いてるわけですね。南から北に向けた形で設置してあるところがありますと逆なんですね、地図と現状と。ちょっとこういうようなところも細心の注意を払ってやっていただきたい。それから、あの陶板は非常に結構なんですが、そういう細かいところまでは今回入れてくるものなのか、それから、その中で、私は、ちょっとこれわからないんですが、歩車道分離やハンプ設置とありますが、この「ハンプ」というのは何でしょう。この用語の説明もお願いします。
答(都市整備) ただいま案内板の設置について御意見がありました。鬼みちの場合、現地に立つと見にくいという御意見でしたが、看板は委員も言われましたが、看板の上が北ということになっています。ですから、設置してある場所によっては、現地とはずれる看板がありますが、あくまでも上が北ということで設置してあります。その都度、その都度、設置する場所によって看板をその位置にあわせた看板にするということになると、元の原版というものがかなり複雑になってきて、かなり高価なものになってしまうと思いますので、その辺は御理解いただきたいと思いますし、もし、今後進めていく事業ですので、できるだけ現地にあわせたもの、できればしていきたいと思いますが、やはり予算的なもので無理な面もありますので、その辺は御理解いただきたいと思います。あと、ハンプのことですが、狭い道路、コミュニティ道路で整備していくということで、今、考えています。コミュニティ道路の一つとして車と歩行者と共存する道路というのがあります。そういった道路ですとどうしても車優先ではなくて、人を優先にして整備していくということで、道路の一部分を盛り上げて、例えば、交差点の前ですとか、そういったところを盛り上げて、例えば、運転者に通過時のショックですとか、事前に速度を低下させるというような効果を求めるものです。ただ、そういった効果はあるんですが、例えば、勢いよく走ると衝撃音がしたりとか、返って事故にもつながるということもありますので、ちょっと慎重にこの辺は設置箇所等考えていきたいと思っています。
問(15) 先ほどの私が申し上げるのは、版を南北逆にせよということではなく、北方向でいいんですが、東西の道路があった場合、設置するのが道の北側に設置すればその版がそのまま通用するんですよ。それが、南の方に設置して北から南の方を見る、その設置する位置を変えてくださるという考えを持っていただいた方が、親切ではないかと。置けばいいというものじゃないんですよということで、版はいいです。設置する位置を検討する配慮が必要だということなんです。というのは、この前の鬼みちでやったときに市外からみえた方が、電車でみえて、ちょうど森前公園に行くのに逆に駅の方に行くのにちょっともたもたしていらっしゃったんで、せっかく市外からいらっしゃったら、わかるような形で設置していただくと、これが一つのまちづくりの中でも親切なまちづくりじゃないかということなんで、これは要望しておきますから。それとこの道路の吉浜の人形小路、道路面から一つずつやっていただきたいのは当然なんですが、もう一つこれは前から言いますように、面の方で、人形小路または吉浜のまちづくり協議会で皆さん活動していていただいてるので、まちづくり協議会の担当だと地域政策グループですか、こちらの方とも十分、将来の計画も含めて十分やっていらっしゃると思いますが、その辺のところをお願いしたい。
答(地域協働部) 先ほど都市整備グループから話がありましたが、今年度、この補正予算の中で、委託料が一応上がってますが、これはその考え方としては、当然ながら事業を手がけていくためには、高浜市の単独の財政計画の中でやるんではなく、国だとか県だとかの支援をいただきたいという考え方の中で、5年なら5年という、そういうスパンをつくって具体的に年度計画もつくりながら進めていたい。その中において、当然ながら国の支援を頂戴するにしても、例えば、それを来年度から頂戴しようというときに、いきなり何もない状態、いわゆる道路の整備計画が何もない状態では、来年度から事業には当然入れないということで、今年度その前倒しのことをとりあえずやらさせていただきたいと、いわゆる準備としてやらさせていただきたい。そのためには、吉浜の在宅・長寿の我がまちづくりの全体的なところをやってしまうのが一番いいんだけれども、それをやったはいいけれど、国費がつかないではどうなるかというのも当然ありますので、まず、その中で起点のところから数百mだけ、とりあえずまずお願いをしておこうという考えで今回提案させていただいていますので、よろしくお願いします。私どもは、一般質問の御回答でも答弁させていただいたように、国の、特に、国土交通省の方に強力にお願いをしている最中です。実は、この事業については、委員も御案内のとおりまちづくり交付金というものを主においているわけですが、実はこの10月、11月に来年度以降の要望の最終要望の部分がやってきます。それが済まないことには、実は、国の方も最終的にこの吉浜地区についてどうしようかというところの決断を出せる状況になってない、今は、まだ概算的には、高浜の吉浜からこういうものが上がっているよ、というところまでは国交省の方も十分理解をしていただいていますが、この後、10月、11月の最終要望を待って、じゃあどうしましょうかということになろうかと思いますので、その段階で、私どもの方も、市長も、あるいは副市長にも機会あるごとに国の方にお願いをして、吉浜のまちづくり、まちづくりの一環として人形小路等の整備をなんとか進めていきたいと考えていますので、議員におかれましても強力な御支援を逆にお願いしたいと思います。
問(15) ぜひとも強力にお願いしたいと思います。また、市長にもどうぞよろしくお願いします。

(4)議案第44号 平成19年度高浜市水道事業会計補正予算(第1回)

問(3) 決算書の8ページ、9ページのところの資本的収入及び支出のところで、翌年の繰越額が1億1,000万円となっていますが、その内容は。
委員長 違います。補正予算ですから、決算終わってますので。

採決

  1. 議案第40号 高浜市企業誘致等に関する条例の制定について
    挙手全員により原案可決
  2. 議案第41号 市道路線の認定について
    挙手全員により原案可決
  3. 議案第42号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
    挙手全員により原案可決
  4. 議案第44号 平成19年度高浜市水道事業会計補正予算(第1回)
    挙手全員により原案可決

委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。

 異議なし

 市長挨拶
 委員長挨拶

閉会 午前10時52分