本文
19.9.21 福祉教育委員会
平成19年9月21日 福祉教育委員会
会議名 福祉教育委員会
開閉日時 平成19年9月21日(金曜日)午前10時00分~11時52分
会場 委員会室
1.出席者
- 1番 幸前信雄
- 5番 鈴木勝彦
- 6番 磯貝正隆
- 7番 佐野勝已
- 14番 井端清則
- 16番 神谷 宏
- オブザーバー 議長
- 副議長
2.欠席者
なし
3.傍聴者
- 2番 杉浦辰夫
- 3番 杉浦敏和
- 4番 北川広人
- 9番 吉岡初浩
- 10番 寺田正人
- 13番 水野金光
- 13番 内藤とし子
- 15番 岡本邦彦
- 18番 小野田由紀子
4.説明のため出席した者
- 市長
- 杉浦副市長
- 後藤副市長
- 教育長
- 地域協働部長
- 生活安全Gl
- 地域政策Gl
- 地域文化Gl
- 福祉部長
- 介護保険Gl
- 地域福祉Gl
- 地域福祉G主幹
- 保健福祉Gl
- こども未来部長
- 子育て施設Gl
- こども育成Gl
- 学校経営Gl
- 学校経営G主幹
5.職務のため出席した者
- 議会事務局長
- 書記2名
6.付議事項
- 議案第37号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
- 議案第38号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
- 議案第39号 高浜市いちごプラザの設置及び管理に関する条例の制定について
- 議案第42号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
- 議案第43号 平成19年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)
- 陳情第3号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情
- 陳情第4号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
- 陳情第5号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
- 陳情第6号 市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情
委員長挨拶
市長挨拶
質疑
(1)議案第37号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
質疑なし
(2)議案第38号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
問(1) 1点質問なんですが、指定管理者との精算方法についてですが、入場料は指定管理者の収入になるということですが、これが見込み違いで大きな赤字や黒字が出た場合、これの見直すタイミングがいつになるか。
答(地域文化) 利用料金の見込み違いということですが、もちろん当初に次年度の入場料見込み等を用いて事業計画を作成していくわけですが、その際、大きな見込み違い、増収の場合は指定管理者の増収になるわけですが、減額というたぶんお尋ねだと思います。これについて、あまりにも乖離が大きい場合、そういった場合は協議の対象になっていくと思います。多少のものであれば次年度の指定管理料の見直しの際に反映されるべきものであろうし、その辺のリスク分担については当然、指定管理者が精査して事業をあげてくると思ってますので、それほど大きな乖離が生じるということは今のところは想定していません。そういうものが出てきた場合はそういう協議の場で調整していくということです。
問(1) 減収ということでお答えいただきましたが、大きな黒の場合もそれだけ付加価値があるということですから、その場合も見直しはするのか。
答(地域文化) 増収の場合には、ある程度、指定管理者側もインセンティブというものがなければ、より良いサービスに結びつかないということもありますので、それは指定管理者側に入るべきものと考えています。ただ、あまりにも事業の見込みと増収の差が大きくなってくる場合、そういった場合には、指定管理者の事業計画そのものの見直しということになろうと思いますので、次年度以降それは調整していくことになるだろうと思っています。
問(1) 別の視点なんですが、今、かわら美術館の方、前の森前公園やレストランもやられていると思いますが、この辺は指定管理者になった場合どのように変わるのか。
答(地域文化) 森前公園は、当然、都市公園ということなんですが、付帯設備として噴水だとかそういったものがかわら美術館の一体的というか、電気とか水道等がかわら美術館から付帯設備として入っています。こういったところの営繕的なものについては、かわら美術館の指定管理者が面倒をみるということになろうかと思います。ただ、こういう公園の占有とかそういったものについては、市の方で占有許可をおろすと、それと大規模な改修等についても行政の方で行っていくということです。
問(7) 総括質疑の答弁を聞いていると一応公募ということですが、当然指定管理者というのは、公募と公募になじまないようなものがあるということは承知してますが、今回のこのケースの場合は全く白紙と、白紙からの公募というふうに考えていいのか。
答(地域文化) 白紙というのがどういう意味合いをもっているのかというのは捉え方もあろうと思いますが、やはり公募というのは一応フェアな競争をしていただくというのが大原則としてあります。ただ、民間企業が指定管理を行っている施設もありますので、そういったところが参入する可能性は強いんだろうと思っています。
問(7) 文化庁の方が都道府県の、いわゆる県立美術館だとか歴史博物館とか、こういうものは平成18年8月末までに委託しているところはやりなさいよという通達が出ていると思うんですが、これは市町村にもこの対象になっているのか。それから、もう1点が、確か、これも総括質疑の答弁で経費の問題ですね、本来的に言うと指定管理者の大きな目的の柱というかな、これは経費削減とはっきりうたわれていますが、これは確か小嶋議員の答弁で事業者からの提案によるので今はというようなあまり期待をしていないような、削減をあまり期待していない、むしろそれよりも展覧会の方を、展覧会という言葉を使われたと思いますが、展覧を期待しているというような答弁があったんですが、額面どおりに総括質疑の経費の削減の問題を承るとこれはあまり期待してないのかなと私は理解したんですが、総括のときの答弁がちょっとよくわからなかったんですよ。全く削減というのは期待せずに今回は展覧に力を込めるのかどうか。
答(地域文化) まず、1点、直営か指定管理かということですが、指定管理者制度ができたときに、そういった判断を仰がれたと、直営にするのか指定管理者するのか、委託形式については考えなさいよということで全般的な話ですので、直接それがこの件にかかわっているわけではありません。現実的に美術館、博物館でも直営を選択されるところもありますし、さまざまです。経費の問題ですが、当然、指定管理者の成り立ちとしてそもそも効率的な運用、それから行政サービスの充実というこの相反するものをなんとか民間の知恵を借りてやっていこうという趣旨からできた制度です。ただ、最近、指定管理者の方も少し落ち着いてきて、さまざまな検証段階に入ってきています。その中には、バリュー・フォー・マネーという考え方も出ています。同一の金額ならより良いサービスをという考え方も出てきています。当然、我々としても今回の指定管理者の公募において、ある程度の経費削減というのは一つの重要なファクターと捉えています。総合評価の中でも経費の削減というのは一つの重要なファクターになっていますが、その他のかわら美術館の持つ基本的なミッションと言いますか、そういったものと行政サービスの向上、そういった項目も総合的に見ていきます。その一原因としては我々としては削減の方はもちろん期待しているということです。
答(地域協働部) 計費の節減の関係は、いわゆる箱物、例えば公民館みたいに今高浜市がやっている、公民館やスポーツ施設やってますが、そういったものについては、そこら辺のことが非常に明確にわかると思うんですよ。いわゆる管理運営という、いわゆる維持管理をやってる。ところが、美術館については、企画展示、そういったものがある。そこの部分については、毎年度、毎年度、その内容が当然違うわけです。違うということは、それに要する経費も当然違うもんですから、一概に経費の削減ということになるとなかなか言いづらい部分があるのかなということだけは御認識いただきたい。
問(7) 部長が大変いい答弁をされたもんですから追い討ちをかけるようで申し訳ないんですが、実は、高知県の橋本知事が非常にいいことを言ってるんですね。ちょっと読み上げます。「美術館は、参入を目指すものにとってメリットが大きい。その理由は、初期投資なしで建物と展示物の使用権が使えて、なおかつ文化貢献している宣伝材料も手に入る。」そんなふうに言ってるんですね。これを踏まえての質問ですが、例えば本市、部長以下しっかり選定されると思うんですが、文化事業にさほど思い入れがないような、そういう企業が、ざっくばらんに言うとね、別の思惑から参入ということもある程度考えられるんじゃないのかなと、まあこのようなことを想定しているのかどうか。実は、これ選定するときに非常に大事な考え方だと思うんですね、これが1点。それともう一つは、民が行えばすべて成功するということは限らないんですよね。私たちでも店舗出して失敗して撤退なんてことはしょっちゅうやってますので。撤退の条件なんかもある程度本格的に指定管理者としては大きな指定管理になると思うもんだから、撤退の条件というのもある程度検討しているのかどうか。
答(地域協働部) 1点目の御質問ですが、当然ながらいわゆる白紙という状態の中で募集をかけてきますので、いかなる企業が出てくるのかということについてはわからない。ただ、言えるのは美術館ですので、当然ながらそういうことの維持管理関係をやったことがあるような業者、あるいは展覧会について、そこにある程度知識を持ったような業者が参入してくるのではないかなと、そのことは言えるかなと思っています。それから、2点目の撤退という話は、実はそのことについては、頭の中には持っていない。というのは、逆に選定委員会をかけていきますが、その中では、そういうことを想定して、はなから撤退ありきというような業者を選ぶべきではないという考え方で、やっていただく限りは7年6カ月間、真剣に取り組んでいただけるそういう業者を選定していきたいと考えています。
問(7) 今の撤退の件ね、一番最後に再質問します。その問題だけね。今、橋本知事の大変、ある意味で厳しい、ある意味でまともなことを御紹介しましたが、実は私の方でちょっと調べたら、昨年の4月1日から高知県はやってるんですよね。そのデータをちょっともらったんです。非常にいいデータが出てまして、この4月1日から本年の3月31日まで、この1年間では、結果でね、今までと比較すると県支出金が20%ダウンしている。それから、利用者が倍以上になっている。指定管理者の利益もなおかつ4,000万円、これ純利益ですね。支出金が20%、利用者が倍以上、指定管理者の方も4,000万円純利益が入ってきたと。こんなような非常にいい結果が出ていますが、しかし、だからといって公募の手法というのは非常に慎重に行わなければいけないのかなと思いますが、今回、この大きな指定管理を持ち込むに当たって、公募に当たってですね、大きな、大事なポイントというのはどのように考えているのか。
答(地域文化) 公募に当たっての大きなポイントですが、もちろん、公募をかけ、その後に総合的な調査を行っていくわけですが、やはり美術館の運営という建物だけではなくて中身の問題が非常に重視されますので、その運営方針、それから、これを維持していく運営体制、それからもちろん事業が美術館には生命線ですので、その事業計画、それから、貸館の部分もありますので、そういったところの市民への公平性だとか、そういったところも大きなところです。それと先ほど申し上げた収支予算の関係、そのあたりが大きな項目になってくると思っています。
問(7) 最後の質問で、先ほどの撤退に絡みますが、少々老婆心で質疑申し上げたいというものですが、先ほど、グループリーダーの答弁で指定管理者が落ち着いてきているというような言葉を出されました。実は、落ち着いてくるということはどういうことかというと改めて見直してみると破綻問題が起きてるんですよ。全国的にね。本市に一番近いところは蒲郡ですね。蒲郡の場合は管理指定取り消しをしている、これはなぜかというとその大きな企業が破綻しちゃったと。実は、一番大きな問題というのは決算書からでは読み取れないんですよ。なぜかというと特に借入金を持っているような企業の場合は銀行を相手にしなきゃいけないから何が何でも黒字にしなきゃいかん。こういう問題が起きてくるもんですから、この辺の問題、先ほど部長の方から、撤退というのは考えていないというような発言をされたが、ちょっといささかね、老婆心ながらある程度真剣に考えておかなければ、例えば一つの案として、税理士に一筆入れさせると。いわゆる付帯条件で税理士にこの企業は間違いないですよと、これ税理士は侍業ですから、うっかりしたことをやれば税理士法違反になりますよね。こういうようなこともちょっと考えないとね。撤退は考えてない、考えなくてもいいですよ、だけど市としての防衛的な手段というのは考えなきゃいかんかなと。かなり全国的に破綻がでているんです。ここら辺は承知してみえるよね。承知してみえるかどうかをお聞きしたい。
答(地域協働部) そのことは重々承知していますが、もし指定管理者制度を導入してその後に撤退せざるを得ないという状況になれば、当然これは法律の中で市の方がダイレクトでやるということが実際問題としてはあるわけね。流れの中としてはね、公的に、制度上。ですから、そうなってはならないので、そういうふうにならないように、また、あってはならないというそういう意味合いで申し上げましたのでよろしくお願いします。
問(7) やめるつもりだったんだけど、こういうケースが現に起きているんですね。それは何かというと指定管理者がさらに下請けに出す場合があるんですね、とりわけ美術館が。そうするとその指定管理者が破綻することによって下請けが代金回収不能になるわけですね。こういうような場合も市の方が責任持たなきゃいけないという問題が現に起きている。そこら辺のところを申し上げたわけで、これは答弁はいいです。
問(14) 管理運営についてお聞きしたいですが、先ほどの質問者とダブるようなことになりますが、現在行っているかわら美術館の運営管理を基本的には継続をすると。さらに、指定管理者制度導入になってサービスの面でも効率の面でもさらなる充実をねらっていきたいとそのことを一つの眼目として今回の指定管理者制度に移行するというのが提案されているというふうに先ほどの答弁をお聞きして私はそういうふうに理解しましたが、そういうふうな理解であっていいのかどうかが一つですね。そうであるならば、具体的にどういう形を、スケジュールをみると一番直近ですと10月からですね、どういう事務の状況かは定かじゃありませんが、直近でもあと1週間、2週間足らずで公募が始まるという状況におかれてますが、一定の具体的な中身については私は持ち合わせてると思っていますので、そういうことがあれば具体的にこういう形で先ほど言ったようなサービスの充実、効率化を目指していくんだということをお示しいただきたい。それから、これも関係しますが、その収入の増と減の関係で、基本的には追加補てん、あるいは追加集めるというのはないというふうに受け取りましたが、そういうものを大きな乖離があれば次年度以降精算の対象ということを言われましたが、その大きな乖離というのは一定程度金額的にはどのあたりを踏んでいるのか聞いておきたいと思います。
答(地域文化) まず、1点目、理解が正しいかということですが、正しいと思います。それから、今後の公募を行っていく際のスケジュール的なものですが、議決後、早くに準備に入り、11月末ぐらいまで公募期間をとりたいということで3月の議決に向けて準備を進めてまいりたいと思っています。先ほど来、申し上げていますが、その公募の一番たぶん議員おっしゃりたいのはどういった基準でということであろうと思います。それについても先ほどもお答えしていますが、運営方針、運営体制、それから事業計画、収支予算、それとその他としての個人情報であるとか情報公開だとか、そういった部分を総合的に判断して選定委員会の方で詰めていきたいと考えています。それから、最後の収入増、減の大きな乖離があった場合のその乖離額がどれだけかという金額的な御質問です。これは一律的に金額的な乖離額をここでちょっとお答えすることは適当ではないと思います。指定管理者が事業運営ができないほどの大きな乖離があった場合には協議対象になるだろうとは思いますが、それ以外であれば多少の乖離については、これは事業を計画した指定管理者、それと、その事業計画を認め、指定管理料を予算議決した市の方との間で協議すべき問題になろうかと思っています。
問(14) 一定の判断が示されるかと期待としましたが、それは解釈の異なってくるそういうことにもなってくるんで、運営できないほどの金額ということなんでどれくらいか想像もつきませんが、それは減収であればそういう位置付けもわからないでもないですが、プラスの場合もそれはどういう意見なんですか、それも一つですね。それから、今回の条例改正の眼目はサービスの向上と効率化ということなんで、例えばサービスの充実という点では、従来私どもが主張していたのは美術館が住民参画型の運営に徹するべきだという立場ですね。あるいはそのことを通して親しみやすい美術館の運営というのを常々指摘をしてきましたが、これが指定管理者に移行する中で、どういうふうに住民サービスの向上という点に結びついていく、その方策をどういうふうにとっていくのかということをお聞きしておきたい。それから、効率化という点では、現在、担当にお聞きしますと過去5年間の収入支出の点では、1億7,000万円の支出オーバーと、平均でね、ということのようですが、そうしますと効率化という点に置き換えますと金額で考えてみますと1億7,000万円余の支出オーバーを一つの基準として、それがどれくらい、何歩下がるかというのは意見が分かれるところだと思いますが、一つの目安としてそれ以上は、効率化という意味合いからすると、それ以上の支出オーバーにはならないという線が引かれるだろうと思いますが、そういう考え方を持っていていいのかどうか。
答(地域文化) 1点目は増収の場合のお尋ねでございます。これは展覧会、過去にも私ども執り行ってまいりまして、その、単年度といいますか、その時々の展覧会で大きく昨年も増収することはありました。ただ、その1展覧会をとって増収じゃないかということでやっていってしまっては、指定管理者の意欲がそがれてしまうのではないかなと思います。経過を見ながらという形になろうかと思います。それと住民に親しみやすい美術館ということでございますが、私どもも今までもそういった視点で事業を行ってきたつもりですし、そういった自負もございます。この点につきましても当然、市の方と指定管理者というのは定期的な協議を持ちます。そういった内容からも親しみやすい美術館運営というのは今後も行われるだろうと思いますし、今まで行われている美術館の指定管理者のアンケート結果等を見ると、他館においてもサービスの向上等が図られているというような内容のデータも出ていますので、そういったような形でやっていきたい。3点目が効率化の点でございます。先ほどらい御質問で何度もございましたが、どのぐらい下がるんだということはちょっとお答えできないというお答えをしております。ただ、一定の目安として今までの過去の経営状況、それよりは良い結論が出てくれば当然、総合評価の中で大きくそのエレメンツについては得点が上がるだろうと思っていますし、我々もそういった提案が出てくることを望んでいます。
問(14) 住民の意向がかわら美術館の運営に反映するかどうかという点では運営協議会なるものをですね、組織化というんですかね、指定管理者を含めて、あるいは既存の運営審議会等の中で住民の声が反映できるような仕組みをつくっていきたいということでの理解をしておきたいと思います。それから効率化の点ですが、公募するときにどういう団体から、財団等を含めてですね、参画してくるかというのはちょっと把握しきれませんけれども、いずれにしても公募する段階で行政の方は公募の内容を提示するわけですね、さまざまある事業計画、あるいは収支についても。あるいは指定管理者制度の事業収支実態というんですかね、それ等もいろいろ提示をさせるとして、それも求めると、こちらが一定程度のものを提示して、それに応えて指定管理者の持ち合わせる情報を提供させるという中でこの審査が進められていくというふうに思いますけれども、その際にその総合評価の中でいくつか先ほどおっしゃいましたね、その事業計画、あるいは運営体制、あるいは収支の計画、という点で一つ聞いておきたいのは、要するに効率化というくくりでいきますと、総合評価の中の割合をね、いったいどの辺りに締めて公募しよう、要するに選定委員会で選定していこうとしているか、その割合ですね、どの辺りですか、その比重によってね、この公募先が決まってくるという点も関係してきますので、一定のものがあればこの際聞いておきたいと思います。
答(地域文化) 当然大きな原因にはなると思います。それにつきましては学識経験等の入りました選定委員会の中でその比率を定めていきたいと思っています。
問(14) わかりました。それからですね、現在の指定管理者制度いくつかすでに実施されておりますけれども、今回のかわら美術館の中にあってはその修繕に関係する部分ですけどもね、従来型でしたら軽微な修繕に要する費用については、これは受けた相手方でという対応をしておると、しかしながら、大きく予算を伴うようなものについては行政でという住み分けが一定程度確立されていますけども、今回のかわら美術館については同じような考えでいくのかどうかですね、内容によっては例えば建物の構造を改造するというんですかね、使い勝手を今以上に良くするという目的などで現在の間仕切り等も含めてですね、一定程度改造したいというようなことについてはやはりそれなりの金額を要すると思いますけどね、それは許可の対象にする、あるいは費用も行政が持つ、相手が持つ、そんな住み分けをですね、どの辺りに持ち合わせているのか、考え方があれば聞いておきたいと思います。それから情報公開ですが、これは指定管理者制度のさまざま事業収支含めてですけども、情報公開の対象にするのかどうかですね、それからもう一つは丸投げという話が先ほどありましたけども、私はちょっと意見を異にしておりますけど総務省では指定管理者を受けたそれから先の事業の一括丸投げはやっちゃいかんというのが総務省の意見であろうというふうに思いますけども、そういうふうな扱い方に沿って丸投げできないようなルール化ができるかできんかというところでね、それが現実行われるか行われていないかということになっているかと思いますけども、丸投げは私も決して望んでおりませんので、指定管理者を選考する際にですね、そういう一定のルール作りをね、きちっと示しながら行っていく用意があるのかどうか、その点を聞いておきたいと思います。
答(地域文化) 修繕の関係でございます。おっしゃるとおり、小規模修繕については指定管理者側、大規模な修繕については市の方で行っていくという考えは他の指定管理者とかわっておりません。それから造作等を変えた場合、指定管理者側の使い勝手によって造作を変えるということも考えられないことではありません。そういったことについてはその基本協定の中で、原状回復を条件に許可していくと。当然そこにかかる経費については指定管理者側の負担ということで考えています。それから情報公開のことでございますが、これも他の指定管理者と何ら変わることはございません。情報公開条例の第19条に基づきまして情報の公開が推進されるように、必要な措置を講じていくということでございます。それから丸投げについての御質問でございます。当然指定管理者のこの制度の中で丸投げということは考えておりませんので、部分的な委託にとどめるということは基本協定の中でうたい込んでいく話になります。
問(14) 最後にしたいと思いますけども、現在美術館で働いている学芸員等の職員の処遇ですけどもね、これは本人の意向、引き続き公務員として従事したいというような意向、あるいは指定管理者制度で採用していただいて長年培ってきた知識等、経験等活かして学芸員として働きたいと、それぞれ思いがあろうかと思いますが、その際公務員として残るという点ではその適材適所の配置はね、長の方で検討されると思いますけども、指定管理者制度の方で身をおいてですね、学芸員としての勤務に当たりたいという意向があった場合に、これは一定程度相手方と協議をしてその本人の意向に沿うような努力をするのかどうか、この点はいかがですか。
答(地域文化) 今のかわら美術館に居る学芸員の身分のことでございます。当然指定管理者制度を入れますと美術館側に指定管理者側の学芸員が配置されるということで、今の学芸員については市役所の方へ戻ってくるという形になります。こういった先ほどらい市との協議ということを再三申し上げております。その協議にあたっては当然学芸員としての専門知識がなければ向こうの学芸員の言っていることが理解できない、また、学芸員も指導できないということがございます。もう少し市全体を広くとらえた文化振興活動ができるのではないかと考えております。ですから今までが個々細かいことをやっていたのがもう少し高所から文化行政全般を指導できると、そういう立場になってもらうことを望んでおります。指定管理者側に残りたいという意向というのは今のところ聞いてございませんので、それについてはちょっと考えておりません。
問(14) 現状は理解しましたけどもね、心境の変化でですね、指定管理者制度で私は美術館という勤務で働きたいというような意向になったときにね、やはりそれは行政が指定管理者制度に道を開くということなんで、その原因をつくったのは行政なんでね、現在美術館で働いている職員については御本人の意向が尊重されるような努力をですね、やはり最大限やるべきだと、これは要望しておきたいと思います。
問(16) 先ほどですね、小規模、大規模という言葉が再三出ておりますけれども、どこからどこが大規模でどこからどこが小規模かと、その辺を基準があれば基準を示していただかないと、その時の都合によって市の方がやる、指定管理者がやるということになっては大変ですので、ある程度いくら以上、いくら以下という基準があると思いますのでそれをお示しください。それともう一つはですね、指定管理者制度になったときに例えばですね、かわら美術館でございますから埋蔵文化財、まあ瓦になりますけど、かなり地方で出ておりますね、それが指定管理者になって先ほどまた話で学芸員もまた変わるというような話になったときに、かなり不利益になってくるんではないかという心配がありますけれども、その辺はどのように考えていますか。
答(地域文化) 小規模、大規模の区分、額の問題でございます。一応、私どもとしては1件50万円を超えるものについては市との協議をしていただくということで一定の線を引かせていただきたいと思っています。それと、かわら美術館の、埋蔵文化は文化財の方になりますのでちょっと違うと思いますが、おっしゃってみえるのは古瓦とかそういったことだと思います。当然今のかわら美術館の方でそれに強い者が居ます。またそれで指定管理者の方に学芸員を入れていくという形になれば、またそこで育成していくという形になります。今現在が一人だけで回していたものをもう少し幅を広げるという意味では今よりも補うされる形になるのではないかと考えています。
問(16) 50万円というのが一つの目安というような話が今出ましたけれども、50万円という金額はですね、ほんの少しやれば50万円はすぐ出ちゃうと思うんですよ。その時にどのような形で市と指定管理者と協議して決めていくのかね、見積もりによっても随分違ってくると思うんですね。そういう辺りの基準というのか、どのような協議をして決めていくのかお示しください。
答(地域文化) 50万円の基準でございます。どこかで基準を設けなければならないということだと思います。今まで、かわら美術館の日常的な営繕、修繕ですね、それの範囲を考えて50万円という一定の線を出させていただいたわけでございます。過去の実績から言っても日常的な営繕工事、あまり細かいものまで下げてしまいますとこれもまた市がやる、指定管理がやるという話になって事務上の煩雑さが出てくると思いますので、その辺、一定の線ということで50万円ということで引かせていただいたわけでございます。
答(地域協働部) 基本的な話として、指定管理者が自ら修繕をしていただくことと設置者、いわゆる管理者ね、設置者である高浜市が自ら修繕をすること、どちらもですね、予算としては市の予算です。いわゆる指定管理料の中にそういったものを、その修繕料のある一定部分を見込んで指定管理をする話であるし、片や市が修繕料を需用費の中に予算化をして修繕をするということでありますので、どちらにしてもね、その内容については当然、市の方に相談していただくと、当然修繕をすればその結果も報告してもらうということであって、指定管理者が勝手にぱっぱっぱとやるという話ではなくして当然ながらそれの相談、いわゆる調整、そういったものは当然発生いたしますので、その辺についてはよろしくお願いしたいと思います。
問(7) 今の質疑を聞いておりましてね、ちょっと1点確認させてもらいたいんですが、先ほどの答弁で学芸員は本庁へ引き上げると、こういうふうに聞いておりましたのでちょっと安心しておったのですが、何かその後の質疑を聞いていると、いいかいなと思い出したんですが、学芸員について当然御存知だろうと思うんですが美術館なんかというのはね、学芸員の力ですね、いわゆる情報網とかあるいは知己というんですか、そういうものによってものすごく展覧会に引っ張ってくる力が変わってくるということは当然承知してみえるわね。だからここの1点を考えた場合には指定管理者の方にね、ある程度ここのところは任してあげないというと展覧物を引っ張ってくる力に影響しちゃうと思うんだけど、承知してみえるならばいいと思いますがこの辺は。
答(地域文化) 十分に承知しております。
(3)議案第39号 高浜市いちごプラザの設置及び管理に関する条例の制定について
問(5) 新たにですね、子育て情報誌というのが設けられたと思いますけども、私もちょっと勉強不足かもしれませんけど、各園にもそういった子育て相談室みたいなものが設置されているというようなことを聞いているんですが、こことですね、この情報室とのですね、いわゆる連携だとかですね、情報の共有だとか、そういうことをしていくのかとか、あるいは単独だよと、園は園、あるいはここはここでまた単独での事業として進めていくんだよと、ここら辺の子育てセンターとしての核としてやるのか、そこら辺ちょっとどういうお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。
答(こども) 今、保育園の方にあるということで、南部保育園、よしいけ保育園、翼幼保園、そちらの方には保育所型の子育て支援センターということで併設されています。今回の高浜市のいちごプラザの方ですが、子育て支援センターと各子育て支援センターとの連携をとりながら、それで行政からの情報だけではなく、子育て支援センター、それから母親クラブなどの子育ての団体もございますので、そちらの方の情報と一元化いたしまして、集約しまして管理、それからタイムリーな情報を提供していくという形で基幹的な子育て支援センターの機能を持った体制づくりを考えております。
問(14) これは運営方法ですけども、ここを利用される方というのは、市の内外問わずというような方が利用できるのかどうかというのが一つ、それから登録制みたいな方法をとって運営にあたるのがどうか、この点はいかがですか。
答(こども) まず、集いの広場事業ということで南棟の方を、現在もいちごプラザとして運営していますが、そちらは0歳、1歳、2歳の親子の方が利用されて自由に過ごしていただく場所で、登録はしていただいておりますので、今後も登録をさせていただくような形を考えておりますが、あとの、中央棟の情報室と談話室ですが、そちらの方は特に登録は考えておりませんが、談話室につきましては、占有されるときには申請が必要となります。特に市内、市外は問うことはありません。
問(14) それからもう1点はですね、今回新規事業の中に入りました子育て相談に関する事業ということが入っておりますけども、これは南棟で行われるという予定ですけども、その相談にあたる人の中身なんですけどね、例えば子育てに関係するような相談ですので、一定の知識を有している人が私は望ましいというふうに思うんですね。それは看護師であったり、あるいは保健師だってり、保育士だったり等の一定の資格を有した人が私は望ましいと思うんですね、相談という事業だけに。その辺りはどういうふうに考えて何人ぐらいの配置をしていくのかね、このことをお聞きしておきたいと思います。
答(こども) 職員の配置はまず常時一人を予定しています。相談業務につきましては、今のところ南棟が社会福祉協議会に委託していますので、あわせて中央棟と含めた高浜市いちごプラザということで社会福祉協議会に委託を考えています。その中で社会福祉協議会の職員の中に、幼稚園教諭の免許を持った方、それから助産師の免許を持った方がいらっしゃいますので、その方を配置していただくような形を考えています。
休 憩 午前10時51分
再 開 午前10時58分
(4)議案第42号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
問(1) 主要・新規事業の3ページですが、言葉の意味で確認したいんですが、小規模事業者に対して補助金を交付するとありますが、小規模事業者の定義がよくわからないので教えてください。
答(地域福祉) 利用定員が9名以下の施設、これを小規模事業所としています。
問(1) 引き続いて、主要・新規事業の5ページ、不妊治療の関係で助成期間と所得等のいろいろ制限があると思いますが、この辺の状況を教えていただきたい。
答(保健福祉) まず、助成期間ですが、助成を開始した最初の月から継続する2年間を限度とします。なお、助成金の交付を受け、妊娠に至り、出産をされ、さらに次のお子さんを御希望され、再度一般不妊治療を行われる場合については、再び2年間を助成期間としています。妊娠をされるごとにいったん助成期間はリセットされるということです。所得制限等の条件についてですが、夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満としています。この所得制限については、国の制度で行っています特定不妊治療助成事業と同様になっています。
問(5) 31ページの障害者自立支援対策臨時特例基金事業の364万3,000円ですか、この事業内容の説明をお願いします。
答(地域福祉) 31ページの基金の事業ですが、この基金事業については、障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策として国が県に基金を積み立て、市に配分されるというもので、19年、20年の2カ年事業となっています。この基金による事業内容としては、オストメイト対応トイレパック設置工事及び障害者相談充実のための軽自動車の購入等にあてさせていただくということで、今回予算計上させていただきました。
問(5) 先の私の一般質問で、翼小学校、あるいは南中学校のネットを設置していただいて本当にありがとうございました。関係者に報告しましたら本当に大変喜ばれていたことも付け加えさせていただきます。それで、この工事の実施時期がいつごろになるのかと、そのときの答弁にもありましたが、それ以外の学校施設あるいは体育施設でこういった危険箇所があるなら調査をして進めていきたいという答弁があったと思うんですが、そういう調査をされたか、あるいは結果が出てればお聞かせいただきたい。
答(学校経営) 防球ネットの工事の予定ですが、補正予算を御可決いただければ、順調にいけば契約が11月の初めぐらいにかかるかと思います。翼小学校の方は金額も多いということもあり、約4カ月ほどかかるのではないかと思っています。もう一つの南中学校の方は規模的には少ないんですが、それでも2カ月半くらいの工期は必要ではないかと考えています。特に学校施設において危険な箇所等調査しました。実際、苦情があるかということも各学校に聞きまして、危険な箇所が1カ所ありまして、港小学校のグランドがありました。防球ネットはあるんですが、途中で1カ所切れており、その隣に集合住宅があり、そこから球が漏れるという苦情があるそうです。そこも、今後予定をさせていただきたいと思っています。
問(5) 随時、危険箇所の改修に努めていただきたいと思いますが、細かいことですが、南中あたりも非常にグランドが狭いので、逆に校舎に向かっての破損、校舎内での破損というのもあるかなと思いますので、その辺も御検討いただければありがたいなと思っています。過日、テレビ番組でも、この施設管理上の義務が生じると、学校管理上の義務が生じるということで、いくら相手が違反の場所、とめてはいけないところに置いてあってもボールや何かが飛んできて車を破損するとそういう義務が生じるというような番組もやってましたので、ぜひ、ここら辺の問題点を少なくするように努めていただければありがたいなと思っています。要望しておきますのでよろしくお願いします。
問(7) 3款民生費、1項、4目、同じく6目、それから4款衛生費、1項、2目、ここでお尋ねしたいんですが、これらの案件というのは愛知県知事の選挙のときのマニフェストによって出てきているのかどうか、まず、これ確認です。
答(地域福祉) 3款、1項、4目の障害者の共同生活介護並びに共同生活援助事業の補助金です。それから、6目の障害者就労支援奨励金支給事業並びに4款、1項、2目の一般不妊治療費助成事業補助金、この三つです。委員おっしゃられるように、これは県が6月補正予算において、知事のマニフェストの一環だということです。
問(7) そうすると知事のマニフェストに絡んだもの、確か先議会でも一般質問で出ていたと思うんですが、マニフェスト絡みというのはこども未来部も含めてどの程度の件数、どの程度の金額が出てきているのか。申し訳ない、二つの部局にまたぐかもしれませんが、お願いします。
答(地域福祉) 福祉部においては、今の三つの事業が初めてで、県の支出ですが主要・新規事業概要にものっていますが、3事業で総額185万円を予定しています。
答(子育て) こども未来部ということですので、第三子の保育料無料化事業の件だと思いますが、これの支出というか歳入減ですが、月額で54万6,460円が歳入で減少します。
答(こども) 知事のマニフェスト事業ということで市の持ち出しはありませんが、愛知県の子育て家庭優待事業、小野田議員から一般質問のあった件です。
問(7) そうすると基本的に50%が本市の一般財源からの支出になってくるということですが、そこでちょっと問題にしたいのが県のこれら、まだこれからも出てくる可能性があると思うんですが、県の支出はいつまで続くのかということなんですが、これがもしわかっていれば。
答(地域福祉) このマニフェスト事業で、障害者の関係ですと二つの事業があります。これについては、県は平成22年3月31日までということの時限的な措置ということです。
答(保健福祉) 一般不妊治療費助成事業については、特に期限は聞いてないですが、県独自にマニフェスト事業ということでやられるわけですが、国の制度の特定不妊治療の前段階に行われる事業ということで、一般不妊治療に対する充実を図る上でも、また不妊治療に対する経済的な支援の充実、そういった意味でも当分の間は継続されると理解しています。
答(子育て) 第三子保育料無料化の件ですが、実はこの制度設計のときに、本年5月に課長会議がありました。そのときに出席者からこの事業はいつまで続けていくのか、市の方にお願いしておいて、はしごを下ろすようなことはやめてほしいという質問をしたところ、県の方の回答は要綱上は、これは1年だと、だけれども県としての最高は5年間の補助はしますと、ただし、その後の実施についても実施継続は考えているという回答をいただいています。
問(7) 実は、今回、3件提案されてますが、まずお断りしときますのは、いい案件なので反対という気持ちで言うわけじゃないんだけど、率直にお尋ねしたいんだけど、こういう知事のマニフェストね、これは市町村は全部受け入れなきゃいけないのかどうか。
答(地域福祉) 別に、必ず受けなければならないというものではありませんが、当然のことながら市の必要性、市の思いと合致するものがあれば、それを踏まえた上で予算計上させていただくということを思ってます。
問(7) 我々、一般的な感覚で言うと知事のマニフェストじゃないかと、県が全部100%出せという気持ちがあるわけね。たとえ半分かな、けちけちしとらんでしょうがない今回半分だと、本市にとってもいいと言ってもね、これ2年だとか5年でやめられたらたまらんわね。いい案件であればあるほど本市100%で続けていかなければいけないじゃないかと、このように思うんですけど、当局の意見はいかかですか。
答(福祉部) いろいろと財政面的なものから御心配いただいていますが、私どもとしては県のマニフェスト事業だから実施するという考え方ではありません。やはり、どんな事業でも一緒なんですが、それぞれの事業の目的、あるいは高浜市にとっての必要性、あるいは効果、そうしたものと将来の財政的な面を総合的に考えて予算に計上させていただいています。特に私どものところで言わせていただくならば、例えば、今回の障害者の関係の二つの事業があります。これは、障害者自立支援法の大きな柱、そして、また市長が掲げていますマニフェストの障害者の就労支援につながる本市にとって必要な事業だということで判断してあげさせていただいていますので御理解いただきたい。
問(14) 31ページの4節ですね。補助金で101万1,000円の計上ですが、この項目で過般の説明では小規模事業所の運営に支障をきたしているためという説明があったんですが、ここの事業所の経営面での運営実態というんですかね、これは現状どういう状態になっているのかというのを一つお聞きしたい。それから、この補助額がこれだけ計上されてますが、この額をもってあてれば安定的な経営が継続されるかどうか、私はなお一層充実を図るべきではないのかなと思ってますので、意見を聞いておきたいと思います。それから、33ページの6目ですね、障害者の就労支援の関係ですが、この扶助料の考え方、その金額が1日当たり175円と設定をされた考え方を聞いておきたいと思います。それから、35ページの2目、一般不妊治療の件ですが、これは新規事業の概要の説明でいきますと、5ページに記載されていますが、事業概要の中で助成対象は婚姻が確認できる法律上の夫婦だという規定がありますが、例えば、内縁関係というのは正式に届けを出して確認できる法律上の夫婦という扱いにされてないわけですね。その関係で、内縁の関係にある夫婦にもこの事業の補助金というのは適用されるのかどうか聞いておきたい。それから、37ページの先ほど出ましたが、小中の防球ネットの件ですが、危険箇所の調査を行ったと、その結果、港小ですか、1カ所危険が確認できたと、今後整備を図っていくという内容でしたが、そこだけの危険ということでほかの住民からの苦情等がグランド等で出ていないのかどうか再度確認しておきたい。
答(地域福祉) まず、31ページですが、障害者の共同生活介護、共同生活援助事業費の補助金、101万1,000円です。これに対する補助対象事業者の経営実態ということですが、この補助金をつけるに当たり、県の方としてもグループホームに対する位置付けというものを非常に重要視していまして、自立支援法により新体系がとられたわけですが、この新体系では大規模事業所を想定した規制緩和、報酬単価等々になっているため、愛知県の現状においては小規模、いわゆる4名から9名ぐらいの定員のグループホームが非常に多いということで、そういった重要視される地域における居場所として支援していこうというものです。ですから、補助対象事業所においても小規模の事業所を対象にしているわけです。この補助金を出すことによって、グループホームの安定化を図るとともに、新設、非常に重要視されるこういったグループホームの新設を促進する意味でこの補助金を出させていただくというものです。
答(地域福祉) 175円の根拠はということですが、こういった施設利用者、月額で3,750円の負担となります。これを22日で割った1日当たり175円を補助するというものです。
答(福祉部) 先ほど、井端委員の方から事業所の経営の安定的な方向に持っていくべきではないかというお考えが述べられました。実はですね、今回の井端委員御承知のとおり平成19年4月1日から自立支援法の円滑な進行を図るために、さらなる激変緩和措置というのが講じられています。その中で、こういった事業所が自立支援法において悪影響と言いますか不利になるようなことがあってはならんということは国の方も考えています。そういったことから、事業所あるいは利用者の意見をさらに聞いて、そういったものを注視していきたいという方針は出ていますので、御理解賜りたいと思います。
答(保健福祉) 一般不妊治療費助成事業の対象者ですが、あくまでも戸籍上の夫婦、それから、外国人登録法上の婚姻が確認できる夫婦ということになっています。先ほどの内縁関係ですとか事実婚については対象から外させていただいています。これについては、国の特定不妊治療費助成事業、これと同様の取り扱いをさせていただいています。
答(学校経営) 防球ネットのことについての学校施設に対しての苦情についてですが、私ども一般質問のあとに学校に出向き、各学校の先生に苦情についてお聞きしました。小学校での苦情は、ボールが出て付近にというのはあまり聞いてなくて、かえって運動会とかでマイクを使って声が出ますので夜勤の方からマイクの方向を変えてくれとかスピーカーの方向を変えてくれというものがありました。実際に現場を見ながら先生に話を聞いたんですが、港小学校のグランドが1件ありました。そういう状況です。
問(14) 31ページの内容ですが、先ほど私は経営的な運営実態ですね、具体的に現在どういうふうな状況になっているのかというのを示していただきたいと思うんですね。それが、今回の補助金の支出によって経営的にどう改善をされるのかというところを確認させていただきたいと思うんです。いずれにしても、これは、そもそも新制度から自立支援法に変わってきた法の不備、その不備を一定程度埋めるという内容にもなっているように受け取るわけで、さらなる支援制度が国の施策の中で現在進められているというのは私は承知をしていますが、それでもなお、障害者の本人、あるいはその家族、あるいはその支援する団体の皆さんたちから、国の自立支援法の制度というのは不備だということで大きな運動があるわけですから、私は、こういう一定程度かかる施設を利用する人の支援についても、当市独自でこういう県との補助絡みのことはありますが、支援をする、そのこと自体は私は評価していきたいと思ってるんですね。同時に、国によって法律が制定されていることを考えますと、やはり、地方から国に向けて改善を求める要請というのはもっと進めていくべきではないのかなと考えていますので、そのあたりの意見を聞いておきたい。それから、35ページの一般不妊治療の件ですが、戸籍上の夫婦のみが対象という意見ですが、私はせっかくの補助制度ですので、やはり当市独自でもこれは内縁の関係の夫婦についても対象とすべきだと私は思うんですね。これは、よく言われるのは婚約中だとか愛人関係だとかそういう人たちを対象にするということを私は考えていないんですね。そこまでやっていくとどうなのかなと思いますが、せめて実態としては、ただ単に行政の方に婚姻届が出ていないという実態でね、そういうことだけで生活実態は夫婦として生活していることをみれば例えば連れ添いが内縁の関係であっても、連れ添いが内縁の関係であっても、連れ添いの方が不幸にして亡くなればこれは遺族年金の対象にもなるわけでしょ。法律的には特別の規定でそういう定めがあるんだから、私はそんなことも考えますと、やはり戸籍上の夫婦のみという狭い範囲で捉えるんじゃなくて、やはり実態に即した形での内縁関係も含めた形で適用を図っていくべきだと思うんです。そのことについて改めて聞いておきたい。それから、他市の状況、当市が補助金が計上されていますが、他市の助成制度の中身を聞いておきたいと思います。それから、37ページの、これは学校関係だけを調査をされたということですか。例えば、地域協働部でいきますとグランド等はそちらの所管だと思うんですね。私は、ちょっと学校教育関係でお答えいただいたんで私の言い方が十分でなかったのかもしれませんが、グランド等で考えますと、やはりいろいろ危険だということが声として上がっているわけですね。例えば、認定こども園のところに神明グランドがありますが、あそこは、やっぱりサッカーやったり、少年野球やったりで、ボール遊びも実態として行われているわけですね。だから、そのボール遊びを通して球が施設外に出て子供に当たりそうになったとか、父兄の方から、あるいは先生からそういうことを聞いています。その内容については担当の方にも改善をということを申し入れていますが、このあたりせっかくの教育施設のネットの設置が図られるんでそういうことも含めて改善を求めていきたいと思いますが、考え方を聞いておきたい。
答(地域福祉) 先ほどの経営実態、それから、この補助金によってどう改善されるのかということですが、経営実態としては当然実績も出ています。決算時でも御報告をさせていただいているとおりです。報酬単価等々変わったということで収入は減になっていますが、この補助金を出すことにより、少しでも経営の安定が図られるものだと思っています。この施設、新体系に臨むもの等々についても部長の方からも決算のときにも答弁させていただきましたが、全国の市長会を通じ、そういう実態を国の方には要望していくという答弁をさせていただきましたのでよろしくお願いします。
答(福祉部) 今、私どものグループリーダーの方から申し上げましたが、私も決算特別委員会で申しましたが、国に対しての要望は全国市長会を通して実施をさせていただいています。そしてまた、今後も引き続き要望事項として行ってまいりますが、先ほど私、佐野委員の答弁で申し上げましたが、私どもの高浜市の考え方としては、それはそれで必要性を感じていますが、やはり自立支援法の本来の主旨を考えたときに、私どもは障害者の就労といった視点に立って、そちらの方に重点を置いていくべきものかなと感じています。それから、経営関係の問題ですが、これは、まだまだ移行期間中です。例えば、井端委員、御案内のとおり授産所高浜安立、この事業所についても現在、今、試行錯誤でどんなサービス体系に移していったらいいか一生懸命考えておられます。その中で、日中一時支援だとか、就労移行支援だとか、こういったものを事業として取り入れていってはどうかと検討されています。これは、まさに授産所安立だけでなく、他の事業所も試行錯誤でおられる状態であると思っています。
答(地域協働部) 今、井端委員がおっしゃられたのはスポーツ施設ではないので、都市公園ですので、ちょっと違っていますが、トータル的にスポーツ関係の施設で利用者側の方からちょっと不具合があるだとか、あるいは管理しているTscの方からそういったものがあれば、現地等見させていただき、必要であれば当然ながら予算化をお願いするようなことで進めていますので御理解いただきたい。
答(保健福祉) 先ほどの一般不妊治療費助成事業の対象者ということですが、いろんな御事情で籍を入れてみえない方があるかと思いますが、あくまでもルールの中でいろんな制度でなされていますので国の制度も法律上の婚姻関係としていますので御理解をお願いしたい。他市の状況は、今把握する中では確認ができていません。
(5)議案第43号 平成19年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)
問(7) このことについて、大ざっぱな質問になるかと思いますが、平成18年4月に制度改正が行われていますね、ちょうど1年半ぐらいですか、まあ近くが経過しているんですが、この制度改正に伴って何か問題が起きてないか、このことについて。
答(介護保険) 平成18年度に行われました主な改正を申し上げますと、予防重視型システムの転換といたしまして新予防給付の創設、また新たなサービス体系の確立といたしまして、地域包括支援センターの創設などが挙げられます。新予防給付の創設につきましては従前の要支援、要介護1の一部の方々がサービス給付をされるわけですが、介護予防の観点から訪問介護の報酬の月額制による回数の制限、また福祉用具の貸与種目の制限が実施されました。これらによりまして多少の影響がございますが、訪問介護におきましてはサービス内容の見直し、また自立支援給付等他制度の利用などによりましてサービス調整が行われました。福祉用具給付につきましてはいわゆる例外規定によりまして、福祉用具が必要な方々につきましては貸与が引き続き行われております。これらによりまして特に大きな問題は発生いたしてはおりません。
問(7) 今からが特にお尋ねしたいことなんですが、制度改正によって制限が出たと、とりわけ今の福祉器具というんですか用具ですね、これに云々というような答弁もありましたんですが、御承知だと思うんですけどね、厚労省の方から都道府県の方に通達が出ておりますよね、今の答弁に絡んだことですよ。制度改正後も例外的に福祉用具の貸与が必要であると判定されたものについては保険給付の対象となるので、軽度者であることをもって機械的に保険給付の対象とすることがないようにというような通達で、今のあなたのね、答弁と同じような通達が出ているわけなんですが、実態としてはね、これは本市のことを言っているわけではありません。全国的なことですが、実態としては例外は認められにくいというような状況も聞いていますが、このようなことを承知しているかどうか。それからこのことについて本市にはあまり影響ないというような答弁だったと思うんですが、ちょっと確認です。
答(介護保険) 福祉用具の改正につきましては昨年の改正によりまして福祉用具10品目のうち、特殊寝台だとか車椅子の5種目に対しまして要支援の認定者または要介護1の認定者におきましては原則対象外となりました。それで車椅子におきましては例外的に貸与が認められる場合といたしまして、歩行ができない方、また適切なケアマネジメントにおきまして貸与が必要な方と判断された場合ということになっています。また特殊寝台におきましては起き上がりができない、また寝返りができないのいずれかの状態となっています。平成19年7月現在におきましてその例外規定により、福祉用具の貸与を受けてみえる方々は車椅子貸与で要介護1で2件、また特殊寝台におきましては要支援2で1件ございます。
(6)陳情第3号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情
意(5) 賛成の立場で述べさせていただきます。現行の制度ではですね、国の教職員におきましては1月3日の負担を担っていただいている。こういう立場でもってですね、地方へも非常に関与を継続してみえる。しかしながらですね、今の少人数学級などの拡充はですね、県だとか市がですね、単独の努力によってなされている。こういったことからですね、こういった関与の権限を持っているのならばですね、国の責任において実施すべきではないかと思いますのでこの陳情については賛成の立場をとらせていただきます。
意(7) 私も賛成の立場で意見を述べさせていただきます。陳情要旨及び意見書案ともにですね、学校現場の要求に十分応じようというような文言が入っておりますが、実はちょっと調べてみますと日本教育学会が行った教員の意識調査でですね、この結果が出ておりますが、規模の縮小が教育効果は高まるが個性的な学習集団での一斉指導には限界がある。こんなふうに言っているわけなんですが、このような学校現場での意見もありますけど、教育の重要性に鑑み特に前段を重視して賛成いたすものです。
意(16) 私も賛成いたします。昨年度も同様のものが出ております。その時も賛成しましたので態度が変わっておりません。
意(14) 私も陳情の趣旨、並びに陳情項目、いずれも賛同できますので賛成したいと思います。
(7)陳情第4号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
意(1) 私学助成についてはですね、特色ある学校作り目指して各学校努力してますので、その特色に引かれて入学を希望する生徒、保護者の方がいっぱいおられる。その一方で授業料が高い。一方では私学が公立校の欠けている部分を補足している、補充しているという側面をかかえているという問題もありますので、今回は趣旨採択でお願いしたいと考えています。
意(7) 趣旨採択の立場で意見を述べます。現行の私学助成については生徒数に応じて決められた予算額を項目ごとに各学校に按分する方式をとっております。私個人ですが、私は拡充よりも学校ごとの補助金額を算出する標準的運営費方式に改め、各校の経営努力を補助金額に反映させたらという意見を持っておりますので、こちらの方が先という考えであります。ですから採択にあたっては趣旨採択を取り入れられることをお願いします。
意(16) 私も趣旨採択でお願いしたいと思います。
意(14) 私は賛成したいと思います。先ほどの陳情第3号と同様にですね、趣旨、それから陳情項目いずれも賛同することができますので賛成したいと思います。
(8)陳情第5号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
意(5) 先ほど陳情4号と同じくですね、国の考え方と同様になるわけですけど、愛知県もですね、歳出の削減、抑制といったような観点からですね、こういったものに更なる拡充をしていくというのはなかなか行政としては非常に厳しいところがあるのですね。この陳情第5号に関してもですね、趣旨採択をとっていただくようにお願いしたいと思います。
意(7) 趣旨採択の立場です。愛知県の予算を見ますと私学助成に481億円計上しております。これは実は調べてみますと全国的にも非常に高水準であります。それに加えて私は陳情第4号で述べた意見を持っておりますので、この陳情についても趣旨採択とさせていただきます。
意(16) 私も趣旨採択でお願いしたいと思います。
意(14) 本件につきましても私は賛成の立場です。その理由につきましては陳情3号、4号同様、陳情の趣旨並びに陳情項目について賛同できますので、賛成したいと思います。
(9)陳情第6号 市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情
意(1) この陳情については、高浜市は私学助成という面でこの三河地域の中でも助成額が大きいというところ、まあ、所得制限があるかもしれませんけども、決して劣っているとは考えていませんので今回、不採択でお願いしたいと考えています。
意(7) 反対の立場です。この陳情について、実は西尾市議会の鈴木規子という議員さんが、賛成討論でこんなようなことを言っています。近隣市では碧南、岡崎、知立が1万円、安城、刈谷、豊田が1万2,000円、しかし高浜では所得に応じての助成とのことです。この補助方式はとても合理的なものではないでしょうか。全くこれは同じ陳情でですね、しかも他市の議員が公式の場所で高浜の私学助成はすばらしいと、こういうふうに言ってみえるわけですから、このことから考えても本市は現状でよいというふうに考えます。
意(16) 私も反対の立場ですけれども、広報に私立高等学校授業料を補助しますというのがのっておりますし、積極的に高浜は取り組んでいると思いますので、この陳情については反対いたします。
意(14) 本件について私は賛成の立場です。理由につきましては、この趣旨の中にもうたわれておりますけど、全く同感でありまして、とりわけ教育の機会均等ですね、これを保障するためには、私は、子どもたちの学びたいという気持ち、これをやはり行政側としても支援をする、非常に大事な視点だと思います。そのためには、一層の、現在助成が行われておりますけども、その金額を充実させるということが必要だと、それをもって父母負担の軽減が推しはかれるということになりますので、私は大いに賛成したいと思います。
採決
- 議案第37号 高浜市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第38号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
挙手全員により原案可決 - 議案第39号 高浜市いちごプラザの設置及び管理に関する条例の制定について
挙手全員により原案可決 - 議案第42号 平成19年度高浜市一般会計補正予算(第3回)
挙手全員により原案可決 - 議案第43号 平成19年度高浜市介護保険特別会計補正予算(第1回)
挙手全員により原案可決 - 陳情第3号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求める陳情
挙手全員により採択 - 陳情第4号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
挙手多数により趣旨採択 - 陳情第5号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情
挙手多数により趣旨採択 - 陳情第6号 市町村独自の私学助成の拡充を求める陳情
挙手多数により不採択
委員長 審査結果の報告の案文は、正副委員長にご一任願ってよろしいか。
異議なし
市長挨拶
委員長挨拶
閉会 午前11時52分