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指定された小中学校以外の学校に通学することはできませんか。

【Q】質問 指定された小中学校以外の学校に通学することはできませんか?

【A】回答 就学校の変更等について

  1. 指定校変更
    高浜市教育委員会では、市内小中学校の通学区域を定め、お子さんが就学すべき小・中学校を指定しています。ただし、次の事由に該当し、教育委員会が認めたときは、市内において指定した小学校または、中学校を変更することができます。
    1. 居住に関する理由(転居等による前籍校への通学、転居予定地への通学等)
    2. 家庭に関する理由(家族の病気、看病、下校後の保護先等)
    3. 児童生徒の身体上の理由(病気、虚弱による通院等)
    4. 教育的理由(いじめ・不登校による事由や、特別支援学級が就学校にない場合の通学等)
    5. 教育委員会が就学指定する学校に希望する活動がなく(部活動を除く)、本人の健全な成長に支障をきたす場合
    6. その他特に必要と認める事由がある場合
      ※本市において、小学校区は概ね2km以内、中学校区は概ね3km以内にあり、就学が困難と思える程の通学距離でないので、通学距離での指定校変更は原則除きます。
  2. 指定校変更の手続き
    変更事由に該当する方で、就学指定校の変更を希望する場合は、教育委員会学校経営グループまでご連絡ください。