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給食費について
給食費
1.給食費(令和7年4月改定)
学校給食法第11条第2項で、保護者が負担することとなっている学校給食費は、学校給食の運営に要する経費のうち、学校の設置者(高浜市)が負担するものとして法令で定められた経費を除いた金額となっています。
高浜市では、学校給食1食あたりの単価を次に示す食材実費相当額と決め、保護者のみなさまへはこの金額の負担をお願いしています。
高浜市では、学校給食1食あたりの単価を次に示す食材実費相当額と決め、保護者のみなさまへはこの金額の負担をお願いしています。
1食あたり単価 | 年間予定回数 | 年間給食費 | |
---|---|---|---|
小学校 | 215円(※1) | 183回(※2) | 39,345円 |
中学校 | 255円(※1) | 182回(※2) | 46,410円 |
※1 例年の給食費は1食あたり小学校300円、中学校350円ですが、国の交付金を活用し、令和7年度に限り、給食費を軽減します。
※2 予定回数は今年度実施できる最大の回数です。実際の実施回数は、学校行事等により、これより少なくなります。
2.給食費の徴収
学校給食費は、毎月の実施回数に単価を乗じた実費分を毎月徴収します。(振替手数料は高浜市が負担します。)
学校を通して集金しますので、毎月の具体的な徴収金額は、各学校より通知される集金案内等にてご確認ください。
(例:215円×20日=4,300円)
学校を通して集金しますので、毎月の具体的な徴収金額は、各学校より通知される集金案内等にてご確認ください。
(例:215円×20日=4,300円)
3.給食の提供における変更等について(注意事項)
(1)乳アレルギーにより学校給食の提供を受けることができない場合
乳アレルギー等を理由に給食の提供を受けられない場合は、当該理由があることについて医師の診断を添えて、学校へ申請してください。高浜市教育委員会が認めた場合は、1食あたり単価から牛乳代の単価を控除した金額を1食分として算出し徴収します。
(2)学校給食を停止(再開)する場合
・原則として次の1と2の条件が揃う場合のみ、停止できます。学校へ申請してください。停止(欠食)した分の給食費は徴収しません。
1.土日・祝日を除き5日間以上連続して欠席する場合
2.欠食開始日の3日前(休日等を含まない)までに申し出がある場合
・ラーケーションの日の取得に伴う停止については、別途お知らせする届出期間内に学校へ届出があった場合のみ、停止できます。停止(欠食)した分の給食費は徴収しません。
・再開する場合は、再開日の3日前(休日等を含まない)までに学校へ申請してください。
乳アレルギー等を理由に給食の提供を受けられない場合は、当該理由があることについて医師の診断を添えて、学校へ申請してください。高浜市教育委員会が認めた場合は、1食あたり単価から牛乳代の単価を控除した金額を1食分として算出し徴収します。
(2)学校給食を停止(再開)する場合
・原則として次の1と2の条件が揃う場合のみ、停止できます。学校へ申請してください。停止(欠食)した分の給食費は徴収しません。
1.土日・祝日を除き5日間以上連続して欠席する場合
2.欠食開始日の3日前(休日等を含まない)までに申し出がある場合
・ラーケーションの日の取得に伴う停止については、別途お知らせする届出期間内に学校へ届出があった場合のみ、停止できます。停止(欠食)した分の給食費は徴収しません。
・再開する場合は、再開日の3日前(休日等を含まない)までに学校へ申請してください。
4.滞納への対応
学校給食に使用する食材は、保護者のみなさまに納めていただいている給食費によって賄われています。
給食費を滞納されると、納付いただいている方との負担の公平性が保たれないだけでなく、児童生徒が食べる毎日の給食にも影響を与えることになります。
・滞納が続く場合は、学校と連携して督促を行うことがあります。
・小中学校を卒業後も滞納が続く場合は、法的措置などを実施することがあります。
給食費を滞納されると、納付いただいている方との負担の公平性が保たれないだけでなく、児童生徒が食べる毎日の給食にも影響を与えることになります。
・滞納が続く場合は、学校と連携して督促を行うことがあります。
・小中学校を卒業後も滞納が続く場合は、法的措置などを実施することがあります。
5.給食費の支払いが困難な場合
経済的な理由などにより、支払いが困難な保護者の方には、一定の基準を満たす場合、「就学援助」や「特別支援教育就学奨励費」などの制度があります。
給食費のほか、就学に必要な経費を援助・補助しています。
詳しくは、以下のリンク先ををご覧ください。
給食費のほか、就学に必要な経費を援助・補助しています。
詳しくは、以下のリンク先ををご覧ください。
6.その他
(1)給食提供の申し込みについて
公会計制度の導入に伴い、保護者のみなさまに改めて手続きを行っていただく必要はありません。
給食の提供にあたっては、毎年学校長へ提出いただいている「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査」をもって、給食提供の申し込みがあったと読み替え適用いたします。また、既にアレルギー等を理由に給食の全部又は一部の提供を受けない旨の申し出を学校に行っている場合も改めて手続きを行っていただく必要はありません。
なお、上記理由以外で給食の提供を希望されない場合は、学校に連絡してください。
(2)高浜市学校費用口座振替依頼書について
公会計制度の導入に伴い、保護者のみなさまに改めて手続きを行っていただく必要はありません。
給食費や教材費等を学校へ支払うため、小学校入学時に学校長へ提出いただいた「高浜市学校費用口座振替依頼書」をもって、高浜市長へ申し込みがあったと読み替え適用いたします。
公会計制度の導入に伴い、保護者のみなさまに改めて手続きを行っていただく必要はありません。
給食の提供にあたっては、毎年学校長へ提出いただいている「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査」をもって、給食提供の申し込みがあったと読み替え適用いたします。また、既にアレルギー等を理由に給食の全部又は一部の提供を受けない旨の申し出を学校に行っている場合も改めて手続きを行っていただく必要はありません。
なお、上記理由以外で給食の提供を希望されない場合は、学校に連絡してください。
(2)高浜市学校費用口座振替依頼書について
公会計制度の導入に伴い、保護者のみなさまに改めて手続きを行っていただく必要はありません。
給食費や教材費等を学校へ支払うため、小学校入学時に学校長へ提出いただいた「高浜市学校費用口座振替依頼書」をもって、高浜市長へ申し込みがあったと読み替え適用いたします。