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通学区域
1 通学区域について
住民票と実際の居住地が異なる場合は、実際の居住地のある地域の学校に通学することになります。
学校名 | 通学区域 |
---|---|
高浜小学校 | 青木町 春日町 沢渡町 稗田町 |
吉浜小学校 | 呉竹町 小池町 新田町 八幡町 屋敷町 芳川町 |
高取小学校 | 清水町 本郷町 向山町 論地町 |
港小学校 | 碧海町 田戸町 二池町 |
翼小学校 | 神明町 豊田町 湯山町 |
高浜中学校 | 新田町 八幡町 小池町 屋敷町 呉竹町 芳川町 春日町 沢渡町 湯山町 神明町 豊田町 本郷町 清水町 |
南中学校 | 向山町 論地町 稗田町 青木町 碧海町 二池町 田戸町 |
2 就学校の変更等について
(1) 指定校変更
高浜市教育委員会では、市内小中学校の通学区域を定め※1、お子さんが就学すべき小・中学校を指定しています。ただし、次の事由に該当し、教育委員会が認めたときは、市内において指定した小学校または、中学校を変更することができます。
- 居住に関する理由(転居等による前籍校への通学、転居予定地への通学等)
- 家庭に関する理由(家族の病気、看病、下校後の保護先等)
- 児童生徒の身体上の理由(病気、虚弱による通院等)
- 教育的理由(いじめ・不登校による事由や、特別支援学級が就学校にない場合の通学等)
- 教育委員会が就学指定する学校に希望する活動がなく(部活動を除く)、本人の健全な成長に支障をきたす場合
- その他特に必要と認める事由がある場合
※ 本市において、小学校区は概ね2km以内、中学校区は概ね3km以内にあり、就学が困難と思える程の通学距離でないので、通学距離での指定校変更は原則除きます。
(2) 指定校変更の手続き
変更事由に該当する方で、就学指定校の変更を希望する場合は、教育委員会学校経営グループまでご連絡ください。連絡先 Tel95-9573
- 市内での変更を希望 就学指定校変更申立書をお渡しします。
- 市外からの就学を希望 区域外就学願書をお渡しします
(3) 指定校変更の流れ
- 市内での就学指定校変更の場合
- 指定校変更申立書を記入します。(申立書は、学校経営グループもしくは各小中学校にあります。)
- 就学希望校の校長に申立書を提出し、就学の願いを行います。
- 指定校申立書に就学希望校の校長意見書を記入します。
- 校長から市教委に内申します。
- 市教委が【許可・不許可】を決定します。
- 市教委より保護者・就学指定校・就学希望校に【許可・不許可】の決定を書面にて通知します。
- 高浜市外へ転出された方で引き続き本市に就学を希望される場合
- 区域外就学願書に記入します。(願書は、学校経営グループもしくは各小中学校にあります。)
- 高浜市教育委員会が、住民票のある教育委員会と協議をします。
- 住民票のある教育委員会から【許可・不許可】の回答があります。
- 市教委より、保護者・就学指定校・就学希望校に【許可・不許可】の決定を書面にて通知します。
※1 高浜市立小学校の通学区域に関する規則(昭和51年1月13日教育委員会規則第1号)
高浜市立中学校の通学区域に関する規則(昭和53年1月14日教育委員会規則第1号)