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通学区域

1 通学区域について

 住民票と実際の居住地が異なる場合は、実際の居住地のある地域の学校に通学することになります。

学校名 通学区域
高浜小学校 青木町 春日町 沢渡町 稗田町
吉浜小学校 呉竹町 小池町 新田町 八幡町 屋敷町 芳川町
高取小学校 清水町 本郷町 向山町 論地町
港小学校 碧海町 田戸町 二池町
翼小学校 神明町 豊田町 湯山町
高浜中学校 新田町 八幡町 小池町 屋敷町 呉竹町 芳川町 春日町
沢渡町 湯山町 神明町 豊田町 本郷町 清水町
南中学校 向山町 論地町 稗田町 青木町 碧海町 二池町 田戸町

2 就学校の変更等について

(1) 指定校変更

 高浜市教育委員会では、市内小中学校の通学区域を定め※1、お子さんが就学すべき小・中学校を指定しています。ただし、次の事由に該当し、教育委員会が認めたときは、市内において指定した小学校または、中学校を変更することができます。

  1. 居住に関する理由(転居等による前籍校への通学、転居予定地への通学等)
  2. 家庭に関する理由(家族の病気、看病、下校後の保護先等)
  3. 児童生徒の身体上の理由(病気、虚弱による通院等)
  4. 教育的理由(いじめ・不登校による事由や、特別支援学級が就学校にない場合の通学等)
  5. 教育委員会が就学指定する学校に希望する活動がなく(部活動を除く)、本人の健全な成長に支障をきたす場合
  6. その他特に必要と認める事由がある場合
    ※ 本市において、小学校区は概ね2km以内、中学校区は概ね3km以内にあり、就学が困難と思える程の通学距離でないので、通学距離での指定校変更は原則除きます。

(2) 指定校変更の手続き

 変更事由に該当する方で、就学指定校の変更を希望する場合は、教育委員会学校経営グループまでご連絡ください。連絡先 Tel52-1111(内線80345・80311)

  • 市内での変更を希望 就学指定校変更申立書をお渡しします。
  • 市外からの就学を希望 区域外就学願書をお渡しします

(3) 指定校変更の流れ

  1. 市内での就学指定校変更の場合
    1. 指定校変更申立書を記入します。(申立書は、学校経営グループもしくは各小中学校にあります。)
    2. 就学希望校の校長に申立書を提出し、就学の願いを行います。
    3. 指定校申立書に就学希望校の校長意見書を記入します。
    4. 校長から市教委に内申します。
    5. 市教委が【許可・不許可】を決定します。
    6. 市教委より保護者・就学指定校・就学希望校に【許可・不許可】の決定を書面にて通知します。
  2. 高浜市外へ転出された方で引き続き本市に就学を希望される場合
    1. 区域外就学願書に記入します。(願書は、学校経営グループもしくは各小中学校にあります。)
    2. 高浜市教育委員会が、住民票のある教育委員会と協議をします。
    3. 住民票のある教育委員会から【許可・不許可】の回答があります。
    4. 市教委より、保護者・就学指定校・就学希望校に【許可・不許可】の決定を書面にて通知します。

 ※1 高浜市立小学校の通学区域に関する規則(昭和51年1月13日教育委員会規則第1号)
 高浜市立中学校の通学区域に関する規則(昭和53年1月14日教育委員会規則第1号)