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住民税非課税世帯を対象とした給付金【3万円】

住民税非課税世帯を対象とした給付金【3万円】

令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯へ1世帯あたり3万円を支給します。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で高浜市に住民登録されており、世帯の全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯

※令和6年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
 例:高齢夫婦世帯・市外に住民税が課税されている子がいる場合
  1.夫(課税)・妻(非課税)→ 対象外
​  2.夫(非課税・子の扶養)・妻(非課税・子の扶養)→ 対象外
  3.夫(非課税・子の扶養)・妻(非課税・だれの扶養にも入っていない)→ 対象 
  

支給額

1世帯あたり3万円
※世帯で扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円加算

手続き方法

(1)支払通知を送付する世帯
発送対象世帯

高浜市において支給対象世帯であることが確認でき、令和5年度または令和6年度の住民税非課税世帯に対する給付金を受給した世帯のうち前回給付金の基準日から世帯構成に変更がない世帯

発送日

令和7年2月28日(金)

手続き方法

原則手続き不要

受給拒否や口座変更が必要な場合に限り下記の届出を提出してください
【PDF】
受給拒否等の届出書 [PDFファイル/140KB]

口座変更等の届出書 [PDFファイル/166KB]

【Excel】
受給拒否等の届出書 [Excelファイル/27KB]

口座変更等の届出書 [Excelファイル/36KB]

届出受付期間

令和7年3月21日(金)まで

支払日 4月中旬ごろ(詳細未定)
(2)確認書を送付する世帯
発送対象世帯 高浜市において支給対象世帯であると確認ができ、(1)の対象となっていない世帯
発送日 令和7年2月28日(金)

手続き方法

確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください
受付期間

令和7年4月30日(水)まで
※郵便の場合は令和7年4月30日消印有効

初回支払日 4月中旬ごろ(詳細未定)
支給予定時期 確認書受付後1か月程度
(3)申請が必要な世帯
対象世帯 支給対象世帯のうち、令和6年1月2日以降に高浜へ転入した世帯
申請方法

申請書に必要書類を添付のうえ、地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)へ直接または郵送により申請してください
※窓口の受付時間
 平日:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

※郵送提出先
〒444-1334 高浜市春日町五丁目165番地 高浜市役所地域福祉グループ

申請書に添付が必要な書類
1.高浜市物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)
※18歳以下の児童がいる場合は高浜市物価高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)も併せて提出
2.申請・請求者本人の公的身分証明書のコピー
 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
※健康保険証及び健康保険資格確認書は含まれません
3.受取口座を確認できる書類のコピー
 通帳やキャッシュカード等
4.住民税課税証明書または住民税非課税証明書(現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分)
 ※令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行するもの
5.委任状
 ※世帯主本人に代わって代理人が申請する場合

申請書の取得方法

ホームページからのダウンロードまたは地域福祉グループ窓口(高浜市いきいき広場2階)での交付

【PDF】
申請書(非課税世帯) [PDFファイル/276KB]

申請書(こども加算) [PDFファイル/308KB]

委任状 [PDFファイル/247KB]

【Excel】
申請書(非課税世帯) [Excelファイル/65KB]

申請書(こども加算) [Excelファイル/65KB]

委任状 [Excelファイル/14KB]

受付期間 令和7年4月30日(水)まで
※郵便の場合は令和7年4月30日消印有効
支給予定時期 申請書受付後1か月程度

 

注意事項

・市が支給決定した後、振込口座の解約・変更等の事由により支払いが完了せず、受付期間の翌月中までに市が連絡・確認できない場合は給付金を受けられなくなります。
・高浜市物価高騰重点支援給付金の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により高浜市物価高騰重点支援給付金の支給を受けた場合は支給済みの給付金を返還していただきます。

この給付金は差し押さえ禁止等及び非課税の対象となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のための手数料の振り込みを求めることは決してありません。

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