ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 地域福祉グループ > 令和6年度低所得世帯への給付金について

本文

令和6年度低所得世帯への給付金について

給付金対象世帯についての注意点

令和6年2月から4月の間に支給した価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円給付金)または令和6年6月から8月の間に支給した価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)(10万円給付金)を受給した世帯、もしくは支給対象世帯となっていた世帯は対象外です。

令和6年度低所得世帯への給付金について

 新たに令和6年度分の住民税均等割が非課税になった世帯および、新たに令和6年度分の住民税均等割のみが課税された世帯へ1世帯あたり10万円を支給します。

支給対象世帯

令和6年6月3日時点で高浜市に住民登録されており、以下のいずれかを満たす世帯。

(1)世帯の全員が令和6年度分の住民税非課税の者のみで構成される世帯(非課税世帯)

(2)(1)以外の世帯であって、令和6年度分の住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)

※この給付金と同様の目的で行われた令和5年度の給付金支給対象者を含む世帯は除きます。
​※令和6年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

支給額

1世帯あたり10万円
 

手続きの方法

(1)確認書を発送する世帯
発送対象世帯 高浜市において支給対象世帯であることが確認できた世帯
※世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した者や、税の申告をしていない者がいる場合は、確認書の対象外です
発送日

令和6年9月12日(木曜日)

手続き方法

確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて返信して下さい

受付期間 令和6年10月31日(木曜日)午後5時15分まで
※郵送の場合は令和6年10月31日消印有効
初回支給予定日 令和6年10月10日(木曜日)(予定)
支給予定時期 確認書返送後1か月程度
(2)申請が必要な世帯
対象世帯 支給対象世帯のうち、確認書が届いていない世帯
申請方法

申請書に必要書類を添付のうえ、地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)へ直接または郵送により申請して下さい
※窓口の受付時間
 平日:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

※郵送提出先
〒444-1334 高浜市春日町五丁目165番地 高浜市役所地域福祉グループ

申請書に添付が必要な書類
1.令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)
2.申請・請求者本人の公的身分証明書のコピー
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等
3.受取口座を確認できる書類のコピー
 通帳やキャッシュカード等
4.住民税課税証明書または住民税非課税証明書(現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分)
 ※令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行するもの
5.委任状
 ※世帯主本人に代わって代理人が申請する場合

申請書の取得方法

ホームページからのダウンロードまたは地域福祉グループ窓口(高浜市いきいき広場2階)での交付

【PDF】
非課税世帯申請書(PDF) [PDFファイル/275KB]
均等割のみ課税世帯申請書(PDF) [PDFファイル/280KB]
委任状(PDF) [PDFファイル/251KB]
【Excel】
​・非課税世帯申請書(Excel) [Excelファイル/65KB]
均等割のみ課税世帯申請書(Excel) [Excelファイル/61KB]
委任状(Excel) [Excelファイル/14KB]

受付期間 令和6年10月31日(木曜日)午後5時15分まで
※郵送の場合は令和6年10月31日消印有効
支給予定時期 申請書受付後1か月程度

 

注意事項

・市が支給決定した後、振込口座の解約・変更等の事由により支払いが完了せず、受付期間の翌月中までに市が連絡・確認できない場合は給付金を受けられなくなります。
・令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給を受けた場合は、支給済みの給付金を返還していただきます。

この給付金は差し押さえ禁止等及び非課税の対象となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のための手数料の振り込みを求めることは決してありません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?