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【終了しました】低所得世帯への給付金(こども加算)について

【終了しました】低所得世帯への給付金(こども加算)について

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で高浜市に住民登録されており、以下の条件に当てはまる世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年7月31日までに生まれた者)を含む世帯

(1)令和5年度分の住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯

(2)(1)以外の世帯で、令和5年度分の住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯

※令和5年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

支給額

世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円

手続きの方法

(1)確認書を発送する世帯
発送対象世帯 高浜市において、支給対象世帯であることが確認できた世帯
※世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した者や、税の申告をしていない者がいる場合は確認書の対象外です
発送日 令和6年5月17日(金曜日)
手続き方法 確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返送して下さい
受付期間 令和6年7月31日(水曜日)午後5時15分まで
※郵送の場合は令和6年7月31日消印有効
初回支給予定日 令和6年6月25日
支給予定時期 確認書返送後1カ月程度
(2)申請が必要な世帯
申請が必要な世帯

(1)支給対象世帯で確認書が届いていない世帯
(2)令和6年4月29日以降に生まれた児童がいる世帯

申請方法

申請書に必要書類を添付のうえ、地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)へ直接または郵送により申請して下さい
※窓口の受付時間
 平日:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

※郵送提出先
〒444-1334 高浜市春日町五丁目165番地 高浜市役所地域福祉グループ

申請書に添付が必要な書類
1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)
2.申請・請求者本人の公的身分証明書のコピー
 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等
3.受取口座を確認できる書類のコピー
 通帳やキャッシュカード等
4.住民税課税証明書または住民税非課税証明書(現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる方全員分)
 ※令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行するもの
5.世帯全員分の住民票(続柄が載っているもの)
 ※基準日以降に市外へ転出した世帯で、転出以降に生まれた児童がいる場合
6.委任状
 ※世帯主本人に代わって代理人が申請する場合

申請書の取得方法 ホームページからのダウンロードまたは地域福祉グループ窓口(高浜市いきいき広場2階)での交付
申請書(こども加算分) [Excelファイル/67KB]
委任状(こども加算分) [Excelファイル/14KB]
受付期間 令和6年7月31日(水曜日)午後5時15分まで
※郵送の場合は令和6年7月31日消印有効
支給予定時期 申請書受付後1か月程度

 

 

 

注意事項

・市が支給決定した後、振込口座の解約・変更等の事由により支払いが完了せず、受付期限の翌月中までに市が連絡・確認できない場合は給付を受けられなくなります。
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給を受けた場合は、支給済みの給付金を返還していただきます。

この給付金(上限額:対象児童1人当たり5万円)は、「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律」の規定により、差し押さえ禁止等及び非課税の対象となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のための手数料の振り込みを求めることは決してありません。

みなさんの声をお聞かせください

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