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【終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
令和5年10月31日(火曜日)で、申請受付を終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯1世帯あたり3万円給付)について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
支給対象世帯
以下のいずれかに該当する世帯
1.住民税非課税世帯
令和5年6月1日時点で高浜市に住民登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯
2.家計急変世帯
令和5年6月1日時点で高浜市に住民登録されており、令和5年1月から10月までの間に予期せず家計が急変し住民税非課税相当の収入となった世帯(ただし、1に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯を除きます。)
※上記1、2のいずれの世帯についても住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
支給額
1世帯あたり 3万円
手続きの方法
1.住民税非課税世帯
世帯のすべての方が、令和5年1月1日以前から高浜市にお住まいの場合は、市から対象世帯へ確認書を発送しますので、返信用封筒により確認書を高浜市価格高騰重点支援給付金受付相談窓口(以降、受付相談窓口)へ提出してください。
※確認書は基準日(令和5年6月1日時点)の住民基本台帳に記録されている住所に送付しますので、基準日以降に転居等で住所を変更している方は、郵便局に転居届をご提出ください。
発送対象世帯 | 高浜市において世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できた世帯 |
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発送予定時期 | 令和5年7月10日(月曜日)から順次 |
手続き方法 | 確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。 |
支給予定時期 | 確認書返送後1か月程度 |
受付期間 | 令和5年10月31日(火曜日)まで |
申請が必要な世帯 | 令和5年度分の住民税均等割が課税されていない世帯のうち、確認書が届いていない世帯(令和5年1月2日以降の転入等により課税状況が把握できない世帯) |
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申請方法 |
令和5年7月12日(水曜日)から受付を開始します。 申請書に添付が必要な書類 |
申請書の 取得方法 |
ホームページからのダウンロードまたは受付相談窓口(高浜市いきいき広場2階)での交付 電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書 [PDFファイル/276KB] 委任状 [PDFファイル/245KB] ※世帯主本人に変わって代理人が申請する場合 |
受付期間 | 令和5年10月31日(火曜日)まで |
支給予定時期 | 申請書受付後1か月程度 |
2.家計急変世帯
対象となる方は、申請が必要です。
支給要件 |
・令和5年度住民税非課税世帯でないこと (注)住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から10月までの任意の1か月の収入×12月)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
※障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は限度額が変わることがあります。 |
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申請方法 |
令和5年7月12日(水曜日)から受付を開始します。 申請書に添付が必要な書類 |
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申請書の 取得方法 |
ホームページからのダウンロードまたは受付相談窓口(高浜市いきいき広場2階)での交付 |
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注意事項 | 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。 | ||||||||||||||||||
判定方法 | 世帯全員のそれぞれの令和5年1月から10月までの任意の1か月の収入(×12月)により判定します。 | ||||||||||||||||||
受付期間 | 令和5年7月12日(水曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで |
この給付金(上限額:3万円)は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
申請手続きに関するお問合せ
高浜市価格高騰重点支援給付金受付相談窓口(高浜市いきいき広場2階)
電話番号:0566−53−5131
受付時間:平日(土日及び祝日を除く)午前9時〜午後5時まで
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