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各種申請に対する押印の廃止・見直しについて(地域福祉グループ)

市では、市民・事業者からの申請・届出等の手続きについて、押印の見直しを行いました。

押印が必要な手続き一覧

各グループにて行う申請・届出等の手続きにおいて以下の手続きには押印が必要となります。

(下記に記載されている手続き様式以外は押印は不要となります。)

◇申請・届出関係

 ・災害援護資金借入申込書
​ ・(災害弔慰金の支給等に関する)指名等変更届
​ ・(社会福祉法人の助成に関する)助成申請書
​ ・(社会福祉法人の助成に関する)助成事業計画変更届
​ ※その他、委任状には押印が必要です。

 ☆押印が必要な手続き一覧表(地域福祉グループ) [PDFファイル/75KB]

◇請求書、契約書、委任状等(各申請書の委任状については押印が必要です。)

 ☆請求書、契約書、委任状等押印が必要な手続き一覧(地域福祉グループ) [PDFファイル/64KB]

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