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生活保護制度とは

私たちは、だれでも人間として生きる権利((生存権)を持っています。日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。

生活保護制度は、単に生活に困っている人々に、最低生活を保障するだけではなく、積極的に自立の援助を行うことも目的としています。生活保護には次の4つの原理があります。

1 国家責任の原理 生活に困窮する国民に対し、国の責任において保護を実施します。
2 無差別平等の原理 人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず、現在の困窮状態だけに着目して保護を行います。
3 最低生活保障の原理 保護の内容としては、憲法で定められた健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。
4 補足性の原理 保護を受けるために守るべき最小限の要件を規定しています。
  1. 資産、労働能力、その他の利用できるものはすべて最低限度の生活維持のために活用します。
  2. 親、兄弟、子など、民法に定める扶養義務者の扶養が優先します。
  3. 年金、手当などほかの法律や制度による給付が受けられるときは、まずそれらの活用が優先します。