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災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付

自然災害により死亡した遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を、精神または身体に重度の障がいを受けた者に対し災害障害見舞金をそれぞれ支給するとともに、被災世帯の世帯主に対して生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付を行います。
 なお、自然災害とは、暴風、豪雨,豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることです。

災害弔慰金の支給

支給要件

  • 市内で5以上の世帯の住居が滅失した災害
  • 県内で5以上の世帯の住居が滅失した市町村が3以上存在する災害
  • 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村がある災害
  • 災害救助法による救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

受給遺族

配偶者、子、父母,孫、祖父母

支給金額

  • 生計維持者が死亡した場合 500万円
  • その他の者が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給

支給要件

  • 市内で5以上の世帯の住居が滅失した災害
  • 県内で5以上の世帯の住居が滅失した市町村が3以上存在する災害
  • 県内で自然災害により災害救助法による救助が行われた市町村がある災害
  • 災害救助法による救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

受給遺族

重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者

支給金額

  • 生計維持者の場合 250万円
  • その他の者の場合 125万円

災害援護資金の貸付

災害対象

県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

対象者

対象災害により負傷または住居、家財に被害を受けた者

貸付限度額

350万円(被害により異なります)

所得制限

市民税における前年の総所得金額(世帯人員数により金額が異なります)

貸付利率

年3%(据置期間中は無利子)

据置期間

3年(特別の場合5年)

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦または半年賦