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土地改良事業

土地改良事業について

農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全または利用上必要な施設の新設、管理、廃止または変更等を行います。

土地改良事業とは

土地改良法第2条第2項により次に掲げる事業をいいます。

  1. 土地改良施設の新設、管理、廃止または変更
  2. 区画整理
  3. 農用地の造成
  4. 埋立てまたは干拓
  5. 農用地または土地改良施設の災害復旧
  6. 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
  7. その他農用地の改良または保全のため必要な事業