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道水路の境界立会について
道路(水路)の境界立会について
ご自分の所有地の面積を測量したい、隣の土地との境界に杭をいれたい、相続のための土地を分筆したいなど、土地売買、地積更正、土地分筆等境界を確定する場合、隣地所有者と境界立会いのうえ同意を得ることが必要です。
境界確定する土地が道路や水路に接している場合には、道水路の管理者(=隣地所有者)である高浜市の立会いが必要になります。境界立会いの申し込みは、関係図書を添えて申請をお願いします。
立会日程等は、後日調整させて頂きます。
なお、国道・県道や河川等に土地が接している場合は、管理者が高浜市でない場合がありますので、ご注意ください。
書式は次のところからダウンロードできます。