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高浜市やきものの里かわら美術館 陶芸創作室不用品売払いについて
高浜市やきものの里かわら美術館 陶芸創作室不用品売払いについて
かわら美術館陶芸創作室の不用となった道具などを売払います。(見積もり合わせの形式で実施します)
※今回の売払いに関しての問合せ先は、高浜市役所文化スポーツグループです。「高浜市やきものの里かわら美術館」では問合せ対応できません。
概要とスケジュール
(1)参加申し込み ※終了しました
10月31日(月曜日)17時までに、担当窓口まで直接お越しいただくか、市公式ホームページより様式1「高浜市やきものの里かわら美術館不用品売払い参加希望書兼誓約書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、Fax、またはEメールでお申し込みください。(FaxやEメールの場合も、いき違い防止のため電話にてご一報ください。)
様式1 高浜市やきものの里かわら美術館不用品売払い参加希望書兼誓約書 [Wordファイル/22KB]
【担当窓口】高浜市こども未来部文化スポーツグループ(いきいき広場3階) ※平日8時30分〜17時15分
電話0566-95-9569(内線631) Fax 0566-52-8188
Eメール bunka@city.takahama.lg.jp
(2)場所と日程
ア :物品の説明会は行いません。11月5日(土曜日)に現物を会場にて確認し、現状有姿での引き渡しとなります。電話等での問い合わせもご遠慮下さい。なお、いずれも陶芸の粘土や釉薬が付着している状態であることをあらかじめ理解してください。
イ :物品を直接確認し、本実施要領に承諾した方のみ、見積合わせに参加することができます。
〈場所〉 高浜市やきものの里かわら美術館(青木町9-6-18)2階陶芸創作室
〈日時〉 11月5日(土曜日)10時30分~
(1)会場への入の際は、様式1「高浜市やきものの里かわら美術館不用品売払い参加希望書兼誓約書」等により参加者の確認をさせていただきます。
(2)物品をご覧いただき、購入希望物品がある場合は、当日会場で様式2「見積書兼誓約書」を記入の上、提出していただきます。あらかじめプリントアウトしてご持ってくるいただけない方には、会場で用紙をお渡しします。
(3)当日13時30分に、会場にて、有効な見積書のうち契約基準価格以上の価格を見積もった方で、最も高い価格を見積もった方を買受人として決定し番号を会場にて張り出します。
(4)当日13時30分~16時の間に、買受人となった方は、買い受ける物品の代金を会場にて支払い、物品を引取ります。
(3)会場で必要なもの
(1) 様式2 「見積書兼誓約書」(見積書) ※物品ごとに提出が必要
(2) 氏名、商号・代表者氏名が確認できる書面
ア 個人の場合:本人であることが確認できるものの写し1通(自動車運転免許証・保険証など公の機関が発行したもの)、市外在住の方は「納税証明書」1通
※あらかじめコピーして持ってくるようにしてください。提出できない場合は会場への入場及び見積合せに参加できません。
※高浜市に住民登録がある方は本件に限りこちらで市税情報の確認をさせていただくことに同意してください。(様式1)
イ 法人の場合:登記事項証明書の写し(高浜市が所管する物品・工事いずれかの業者登録名簿に登録のある場合は不要)
(3) 印章(はんこ):当日、見積書に押印、金額以外を訂正する場合
(4)参加資格(次に掲げる要件のすべてを満たしていること。)
(1) 契約を結ぶ能力を有しない者(未成年等)および破産者で復権を得ていない者でないこと。
(2) 高浜市工事等請負契約に係る入札参加停止取扱要綱にもとづく入札参加停止措置を受けていないこと。
(3) 見積日から引き取り日までのいずれの日においても、市税またはその延滞金に滞納がない者。
(4) 高浜市暴力団排除条例第2条にもとづく暴力団、暴力団員または暴力団員等でない者。
※見積合せ参加資格のない方による見積りおよび見積り条件に反した見積りは、無効とします。
(5)代金の支払い
当日11月5日(土曜日)13時30分以降、会場にて、物品の引き渡し前に現金で納入してください。(釣銭が不要となるようにご協力ください。)お支払いは現金のみです。
(6)物品の搬出
当日11月5日(土曜日)、代金の支払いを済ませた方から搬出可能です。車両の手配などの事情により当日の搬出が困難な方は、改めて日程を設定しますが、 11月10日(木曜日)までには搬出が完了できるようにご予定下さい。その場合も代金は見積合せ当日の支払いとなります。
(7)物品の引き取りにかかる注意事項
物品は現状引き渡しとし、搬出の作業中に破損した場合を含め、引き渡し後の不調や故障、隠れた瑕疵等についての返金および補償、物品の返品等は一切受け付けません。引き渡しは会場で行い、運搬等の一切の費用および手続きは買受人の負担となります。
※売払い対象物品情報のホームページでの公開後、公用または公共の用に供する等の事情が生じた場合は、売払い対象から除外することがあります。
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