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高浜市埋蔵文化財の取扱い

埋蔵文化財とは土地に埋もれている状態にある文化財をいいます。
この埋蔵文化財には遺跡(集落・貝塚・古墳など)と遺物(土器・石器など)があります。
これらが地下に埋もれている地面を埋蔵文化財包蔵地といい、
すでに所在が明らかにされ、遺跡地図などで把握された地面は周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。

 土木工事等を行なう場合、予定地内が埋蔵文化財包蔵地であり、
どうしても、その破壊が避けられない場合は発掘調査を行なわなくてはなりません。
また工事中に不時の発見があった場合には、工事の中止などの事業計画に大きな影響を与え、
多大な費用発生の可能性もあります。

このように埋蔵文化財の保存と開発事業との調整は時間がかかり、
手続きも多いため、できるだけ早い段階で文化スポーツグループまでお問い合わせ下さい。

埋蔵文化財の取り扱いについては次のとおりです。

  1. 埋蔵文化財の有無について、文化スポーツグループまでお問い合わせ下さい。
  2. 遺跡地図や現地踏査などで状況をお調べします。
  3. 回答

(1)所在する場合

 現状での保存が第一です。しかし、保存が困難な場合は、工事の内容や方法と埋蔵文化財の遺存状況を照らし合わせ、以下のような取り扱いの方針を話し合います。(事前協議)

取り扱い

  1. 工事立会=工事中に埋蔵文化財担当職員が立ち会います。
  2. 慎重工事=埋蔵文化財に注意しながら慎重に工事を実施して下さい。
  3. 発掘調査
  4. その他(現状保存など)

 また、埋蔵文化財の範囲・性格・内容などの概要を把握するための部分的な発掘調査(確認調査)を行なう場合もあります。
 工事を実施するにあたっては、事前に文化財保護法に基づく手続きが必要になります。

(2)現状では所在しない場合

 工事着手に支障はありませんが、工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合は、文化スポーツグループまでご連絡ください。
 また、埋蔵文化財の有無を確認するための部分的な発掘調査(試掘調査)を行なう場合もあります。