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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
道路交通法(施行令)の改正により令和8年9月1日から生活道路における法定速度が
現行の60km/hから30km/hへ引き下げられます。
特に道幅が狭い道路(生活道路等)の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけましょう。
現行の60km/hから30km/hへ引き下げられます。
特に道幅が狭い道路(生活道路等)の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけましょう。


生活道路とは?
主に地域生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
引き続き自動車の法定速度が60km/hの道路
今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の
法定速度は、引き続き60km/hです。
(1)道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路
法定速度は、引き続き60km/hです。
(1)道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路
従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。
【例1】
中央分離帯や中央線がない狭い道路だが道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路
➡ 最高速度は40km/hです。
【例2】
中央分離帯や中央線があるが速度標識が50km/hの場合
➡ 最高速度は50km/hです。
【例1】
中央分離帯や中央線がない狭い道路だが道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路
➡ 最高速度は40km/hです。
【例2】
中央分離帯や中央線があるが速度標識が50km/hの場合
➡ 最高速度は50km/hです。
関連情報
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