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防災士の資格取得費用を補助します

1 防災士資格取得費の補助

大規模災害に備えて、防災・減災の分野において指導的立場で活動できる人材を育成し、地域の防災力向上を図るため、特定非営利活動法人 日本防災士機構の認証資格である「防災士」の資格取得に要した費用を補助します。

2 補助対象者

次の1~6のすべてに該当する者

  1. 防災士の認証登録を受けた日から起算して1年以内である者
  2. 市内に住所を有する者
  3. 市が主催する防災リーダー養成講座を受講し、高浜市の防災リーダーに登録した者
  4. 防災士として、地域の防災力向上のため継続して活動をする意思のある者
  5. 市税を滞納していない者
  6. 高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない者

3 補助対象経費

補助の対象となる経費は、次に掲げる経費です。

  1. 日本防災士機構が認証した研修機関が実施する研修講座の受講料
  2. 防災士教本の購入費
  3. 防災士資格取得試験の受験料
  4. 防災士認証登録料

4 補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の合計額で、17,000円を限度とします。

5 申請

防災士資格の取得後1年以内に、高浜市防災士資格取得費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、防災防犯グループに提出してください。

  1. 防災士証の写し
  2. 補助対象経費の支払を証する書類の写し
  3. 防災リーダー養成講座終了証
  4. その他市長が必要と認める書類

6 決定通知

 市長は、申請書を受理したときは、早くにその内容を審査し、高浜市防災士資格取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2)により申請者に通知します。

7 補助金の支払

 補助金の交付の決定の通知を受けた方(以下「受給者」という。)は、高浜市防災士資格取得費補助金請求書(様式第3)を防災防犯グループに提出してください。市長は、請求書を受理したときは、早くに、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付します。

8 補助金の返還

 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、この受給者に交付した補助金の全部または一部を返還させることができます。

9 各種様式

 

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