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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と避難訓練の実施について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と避難訓練の実施について

平成29年6月に水防法が改正施行され、高浜市地域防災計画に掲載された浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水時等における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画の作成、訓練の実施等が義務化されました。
令和3年7月の水防法の改正施行により、避難確保計画の報告を受けた市町村長がこの施設管理者等に対して、必要な助言または勧告をすることができる制度が創設され、訓練実施後の市町村長への報告が義務化されました。
平成23年12月に津波防災地域づくりに関する法律が施行され、愛知県では平成26年11月に津波浸水想定が設定・公表され、令和元年7月に津波災害警戒区域が指定されました。津波災害警戒区域内にあり、高浜市地域防災計画に掲載された避難促進施設の所有者または管理者は、水防法と同様に避難確保計画の作成、訓練の実施及び報告等が義務化されました。
対象施設の管理者等におかれましては、下記を参考に避難確保計画を作成(変更)するとともに、避難確保計画に基づく訓練を年1回以上実施し、避難確保計画及び訓練実施結果報告書を高浜市へ提出してください。

対象施設

浸水想定区域内及び津波警戒区域内にある要配慮者利用施設(※)のうち、高浜市地域防災計画に定める施設が対象となります。

浸水想定区域内及び津波警戒区域内の要配慮者利用施設(高浜市地域防災計画別紙編抜粋) [PDFファイル/168KB]

(※)要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

社会福祉施設・・・老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、保育園、こども園など
学校    ・・・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校など
医療施設  ・・・病院、診療所、助産院など

避難確保計画の作成

避難確保計画の作成に役立つ情報を、国土交通省がウェブサイト上で公開していますので、参考にしてください。

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)(外部リンク) <外部リンク>

※上記国土交通省ウェブサイトの「避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)」や「動画(要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・確認のポイント)」を参考にし、また、「様式編」の中から施設にあった様式をダウンロードし作成してください。

避難確保計画の提出

作成(変更)した避難確保計画等、下記の書類を2部提出してください。

  • 避難確保計画
  • 避難確保計画チェックリスト(上記国土交通省ウェブサイトよりダウンロード)
  • 避難確保計画作成(変更)報告書

訓練実施結果報告書の提出

避難確保計画に基づく防災訓練を原則として年1回以上実施し、その結果を上記国土交通省ウェブサイトより施設にあった「避難訓練実施報告書」をダウンロードのうえ作成し、提出してください。

※訓練実施後1ヶ月以内(訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて提出することができます。)

提出先

作成(変更)した避難確保計画及び訓練実施結果報告書は、下記までお持ちいただくか、郵送、電子メールに添付のうえ提出してください。

〒444-1398

高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所 防災防犯グループ 

【メールアドレス】bousai@city.takahama.lg.jp 

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