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政務活動費

 政務活動費は、議員の調査研究及びその他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して交付しています。(平成24年度までは「政務調査費」でしたが、法律と条例が改正され、平成25年度から「政務活動費」と名称が変更されました。)

交付金額及び交付の方法

 1人当たりの交付金額は、年180,000円(月額換算では15,000円)です。

 会派に対する政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額15,000円を乗じて得た額を交付しています。
 また、政務活動費は毎年度4月に当該年度の月数分を交付しています。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分を交付しています。

経費の範囲

 政務活動費を充てることができる範囲は下表のとおりです。

項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
事務費
その他の経費
会派の政務活動のために必要な消耗品等の購入に要する経費、その他会派の政務活動のための上記以外の経費

政務活動費会派別執行状況

 政務活動費の会派別執行状況は以下のPDFファイルで閲覧ください。

令和5年度(5月~)
令和5年度(4月分)
※残額がマイナスの場合は、自己負担としています。​
令和4年度
※残額がマイナスの場合は、自己負担としています。​
令和3年度
※残額がマイナスの場合は、自己負担としています。​
※清風会につきましては、令和3年11月1日付で会派結成がありましたので11月から3月まで(5ヵ月分)の交付となっております。
令和2年度
※残額がマイナスの場合は、自己負担としています。​
平成31年度(5月〜)
※残額がマイナスの場合は、自己負担としています。​
平成31年度(4月分)
平成30年度

※政務活動費については、交付を受けた会派の経理責任者が領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出されます。

※預金利子については、政務活動費を銀行口座に預金してるため発生しますが、残額と同様、市へ返納されています。

※各会派の残額はすべて市へ返納されています。

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