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木造住宅耐震改修費補助制度

 高浜市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)による木造住宅の耐震化を支援しています。
 南海トラフ地震が発生した場合、高浜市の想定震度は6弱から6強で、全壊500棟にのぼる建物被害が想定されています。
 大規模地震から自身や家族の身を守るには、耐震補強をして地震に強い家にしておくことが重要です。

1.補助対象となる建築物

  1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅など)
  2. 高浜市が実施する無料耐震診断の総合評点が1.0未満と判定された木造住宅

2.対象となる工事

【一般型】

  • 無料耐震診断の総合評点が「0.7未満(倒壊する可能性が高い)」の場合は、総合評点を「1.0以上(一応倒壊しない)」とする耐震改修工事
  • 無料耐震診断の総合評点が「0.7以上1.0未満(倒壊する可能性がある)」の場合は、階別方向別上部構造評点の最も低い数値に0.3を加えた数値以上とする耐震改修工事

【段階的】

 一段目

  • 2階建ての住宅で無料耐震診断等の判定値が1.0未満と診断されたものについて、1階の判定値を1.0以上とする耐震改修工事 
  • 無料耐震診断等の判定値が0.4以下と診断されたものについて、判定値を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事

 二段目

  • 1段目耐震改修工事の後に判定値を1.0以上とする耐震改修工事

 

 

3.補助の金額

 
工事区分 対象 耐震改修工事費 耐震補強計画費
一般型 一般世帯 上限88万円 上限12万円
高齢者等非課税世帯※ 上限150万円 上限15万円
段階的 1段目 上限52万8,000円 上限7万2,000円
2段目 上限35万2,000円 上限4万8,000円

※次のいずれかの条件に該当する世帯

  1. 世帯員に65歳以上の高齢者を含む世帯であって、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯
  2. 世帯員に障がい者を含む世帯であって、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯
  3. 生活保護法による被保護世帯

4.補助を受けるための手続き

  1. 事前相談
    耐震診断員、お近くの設計事務所、都市計画グループなどにご相談ください。
  2. 補強計画の作成
    建築士と相談のうえ、補強計画(工事計画書・工事費見積書など)を作成します。
  3. 補助金の申請
    高浜市木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書 [PDFファイル/48KB]を次の添付書類と一緒に、都市計画グループに提出してください。
    1. 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
    2. 工事着工前の写真
    3. 耐震改修工事計画書(建築士の記名押印のあるもの)
      • (ア)案内図および平面図
      • (イ)補強計画書その他補強方法を示す図面
      • (ウ)補強計画の総合評点が、上記「2.対象となる工事」の要件を満たすことを証する書類
    4. 耐震改修工事費の見積書(施工業者または建築士の記名押印のあるもの)
    5. 市税納税証明書
    6. 住宅を借りている者にあっては、賃借人の承諾書
  4. 耐震改修工事着手
    市の担当者が、建築士と調整のうえ定期的に現場確認に伺います。
  5. 耐震改修工事完了、検査
    2月末までに高浜市木造住宅耐震改修工事等完了報告書 [PDFファイル/34KB]を次の添付書類と一緒に、都市計画グループに提出してください。
    1. 耐震改修工事費・補強計画費の請求書または領収書の写し(施工業者・設計士発行のもの)
    2. 工事施工中の状況写真および工事完了後の写真
    3. 工事が耐震改修工事計画書に施工されたことを証する書類(建築士の記名押印のあるもの)
      ※任意の様式
  6. 補助金の交付請求
    高浜市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書[PDFファイル/63KB]をご提出ください。
  7. 補助金の支払い
    指定銀行口座に補助金を振り込みます。

5.所得税・固定資産税の控除

 市の補助制度を活用した耐震改修工事(一般的改修または、段階的改修の2段階目の改修に限ります。)を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額が受けられます。

所得税

 令和5年12月31日までに住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修の標準的費用額の10%相当額を所得税から控除(限度額25万円)することができます。
 工事完了後、証明書を交付しますので、税務署で所得税控除の手続きをしてください。

固定資産税

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修工事を行った場合、この住宅に係る固定資産税を次のとおり減額することができます。
 工事完了後、証明書を交付しますので、高浜市役所税務グループで固定資産税減額の手続きをしてください。

 令和5年12月31日までに耐震工事完了の場合: 1年間減額

※控除に関する証明書は、市が実施する無料耐震診断等を受診し、市の補助制度を活用して耐震改修を行った
 場合に交付されます。

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