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木造住宅耐震改修費補助制度
高浜市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)による木造住宅の耐震化を支援しています。
南海トラフ地震が発生した場合、高浜市の想定震度は6弱から6強で、全壊500棟にのぼる建物被害が想定されています。
大規模地震から自身や家族の身を守るには、耐震補強をして地震に強い家にしておくことが重要です。
1.補助対象となる建築物
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅など)
- 高浜市が実施する無料耐震診断の総合評点が1.0未満と判定された木造住宅
2.対象となる工事
【一般型】
- 無料耐震診断の総合評点が「0.7未満(倒壊する可能性が高い)」の場合は、総合評点を「1.0以上(一応倒壊しない)」とする耐震改修工事
- 無料耐震診断の総合評点が「0.7以上1.0未満(倒壊する可能性がある)」の場合は、階別方向別上部構造評点の最も低い数値に0.3を加えた数値以上とする耐震改修工事
【段階的】
一段目
- 2階建ての住宅で無料耐震診断等の判定値が1.0未満と診断されたものについて、1階の判定値を1.0以上とする耐震改修工事
- 無料耐震診断等の判定値が0.4以下と診断されたものについて、判定値を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事
二段目
- 1段目耐震改修工事の後に判定値を1.0以上とする耐震改修工事
3.補助の金額
工事区分 | 対象 | 耐震改修工事費 | 耐震補強計画費 |
一般型 | 一般世帯 | 上限88万円 | 上限12万円 |
高齢者等非課税世帯※ | 上限150万円 | 上限15万円 | |
段階的 | 1段目 | 上限52万8,000円 | 上限7万2,000円 |
2段目 | 上限35万2,000円 | 上限4万8,000円 |
※次のいずれかの条件に該当する世帯
- 世帯員に65歳以上の高齢者を含む世帯であって、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯
- 世帯員に障がい者を含む世帯であって、生計中心者が前年分所得税非課税である世帯
- 生活保護法による被保護世帯
4.補助を受けるための手続き
- 事前相談
耐震診断員、お近くの設計事務所、都市計画グループなどにご相談ください。 - 補強計画の作成
建築士と相談のうえ、補強計画(工事計画書・工事費見積書など)を作成します。 - 補助金の申請
高浜市木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書 [PDFファイル/48KB]を次の添付書類と一緒に、都市計画グループに提出してください。- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
- 工事着工前の写真
- 耐震改修工事計画書(建築士の記名押印のあるもの)
- (ア)案内図および平面図
- (イ)補強計画書その他補強方法を示す図面
- (ウ)補強計画の総合評点が、上記「2.対象となる工事」の要件を満たすことを証する書類
- 耐震改修工事費の見積書(施工業者または建築士の記名押印のあるもの)
- 市税納税証明書
- 住宅を借りている者にあっては、賃借人の承諾書
- 耐震改修工事着手
市の担当者が、建築士と調整のうえ定期的に現場確認に伺います。 - 耐震改修工事完了、検査
2月末までに高浜市木造住宅耐震改修工事等完了報告書 [PDFファイル/34KB]を次の添付書類と一緒に、都市計画グループに提出してください。- 耐震改修工事費・補強計画費の請求書または領収書の写し(施工業者・設計士発行のもの)
- 工事施工中の状況写真および工事完了後の写真
- 工事が耐震改修工事計画書に施工されたことを証する書類(建築士の記名押印のあるもの)
※任意の様式
- 補助金の交付請求
高浜市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書[PDFファイル/63KB]をご提出ください。 - 補助金の支払い
指定銀行口座に補助金を振り込みます。
5.所得税・固定資産税の控除
市の補助制度を活用した耐震改修工事(一般的改修または、段階的改修の2段階目の改修に限ります。)を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額が受けられます。
所得税
令和5年12月31日までに住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修の標準的費用額の10%相当額を所得税から控除(限度額25万円)することができます。
工事完了後、証明書を交付しますので、税務署で所得税控除の手続きをしてください。
固定資産税
昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修工事を行った場合、この住宅に係る固定資産税を次のとおり減額することができます。
工事完了後、証明書を交付しますので、高浜市役所税務グループで固定資産税減額の手続きをしてください。
令和5年12月31日までに耐震工事完了の場合: 1年間減額
※控除に関する証明書は、市が実施する無料耐震診断等を受診し、市の補助制度を活用して耐震改修を行った
場合に交付されます。
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