本文
小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業に関する利用者負担額
世帯の階層(細)区分 | 徴収基準 月額(円) |
加算基準 月額(円) |
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A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C | A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1階層 |
2,250円 | 230円 | |
所得割の額のある世帯 C2階層 |
2,900円 | 290円 | |||
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 D1階層 | 3,450円 | 350円 | |
2,401円~ | 4,800円 D2階層 | 3,800円 | 380円 | ||
4,801円~ | 8,400円 D3階層 | 4,250円 | 430円 | ||
8,401円~ | 12,000円 D4階層 | 4,700円 | 470円 | ||
12,00円1~ | 16,200円 D5階層 | 5,500円 | 550円 | ||
16,201円~ | 21,000円 D6階層 | 6,250円 | 630円 | ||
21,001円~ | 46,200円 D7階層 | 8,100円 | 810円 | ||
46,201円~ | 60,000円 D8階層 | 9,350円 | 940円 | ||
60,001円~ | 78,000円 D9階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
78,001円~ | 100,500円 D10階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
100,501円~ | 190,000円 D11階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
190,001円~ | 299,500円 D12階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
299,501円~ | 831,900円 D13階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
831,901円~ | 1,467,000円 D14階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
1,467,001円~ | 1,632,000円 D15階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
1,632,001円~ | 2,302,900円 D16階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
2,302,901円~ | 3,117,000円 D17階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
3,117,001円~ | 4,173,000円 D18階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
4,173,001円以上 D19階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
- ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
- イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
- ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税または市民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
- ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
- イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
- ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(第2項第1号、第2号、第3号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市民税については、当該年度の市民税の課税または免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税または当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税または前年度の市民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準額月欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。