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特別障害給付金
更新日:2019年9月13日更新
国民年金への加入が任意であった期間内に生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障がいのある方を対象に平成17年4月1日から特別障害給付金制度が始まりました。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者の方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に医療機関への初診日があり、現在、障がい基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方。
支給金額
- 障害基礎年金1級 52,150円(月額)※平成31年4月改正(改正前51,650円)
- 障害基礎年金2級 41,720円(月額)※平成31年4月改正(改正前41,320円)
※所得により支給制限があります。
※老齢年金などを受給している場合は支給制限があります。
※給付金の支給は申請のあった月の翌月分からになります。
手続き等
詳しくは市民窓口グループ(52-1111)までお問い合わせください。
※障がいの認定などの審査や支給事務は社会保険事務局(社会保険庁)で行います。
刈谷社会保険事務所年金給付課 Tel21―2111