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居宅介護支援の届出書類について

更新日:2021年3月24日更新

 令和3年度の​介護報酬改定により提出(届出)書類の追加・変更を行いました。

  • 令和3年4月より届出内容の変更、加算取得等される場合は、令和3年4月1日(木曜日)までに届出してください。
  • 居宅介護支援における令和3年度の介護報酬改定内容は、以下をとおりです。

   介護報酬改定内容(全サービス共通) [PDFファイル/9.81MB]

   居宅介護支援の介護報酬改定内容について [PDFファイル/9.08MB]

   居宅介護支援の介護報酬新旧比較表 [Excelファイル/20KB]

 

指定新規・変更・更新に係る提出書類について

 指定申請・変更・更新等に係る提出する書類は、以下の「提出書類一覧」で確認し、提出してください。
 ・指定新規申請の受付は、指定月の前々月の末日まで受付します。
 (例)指定月が4月の場合→2月末日まで申請を受理します。
 ・更新申請の受付は、有効期限の満了する翌日が属する月の前々月に行います。
 (例)有効期間満了日が令和元年8月31日の事業所→令和元年7月が申請を行う月、となります。

 提出書類一覧
 (別紙1-1)新規更新提出書類一覧 [Wordファイル/21KB]
 (別紙2)変更提出書類一覧 [Wordファイル/21KB]

 申請書類等
 (様式1)指定申請書 [Wordファイル/28KB]
 (様式2)変更届出書 [Wordファイル/16KB]
 (様式3)廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/17KB]
 (様式4)指定辞退届出書 [Wordファイル/17KB]
 (様式5)指定更新申請書 [Wordファイル/16KB]
 (付表10)居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 [Wordファイル/26KB]
 (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/40KB]
 (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/547KB]

 (別紙5)情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書 [Excelファイル/27KB]

 参考様式
 
(参考様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/19KB]
 (参考様式2)経歴書 [Wordファイル/39KB]
 (参考様式3)事業所の平面図 [Excelファイル/76KB]
 (参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Wordファイル/29KB]
 (参考様式6)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 [Wordファイル/33KB]
 (参考様式7)誓約書 [Wordファイル/38KB]
 (参考様式8)介護支援専門員一覧 [Wordファイル/33KB]

特定事業所加算について​ 

 特定事業所加算とはサービスの質が高い事業所を評価するもので、専門性の高い人材の確保や支援困難ケースへの対応、中重度者への対応など事業所全体としてより質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所について、1月につき所定の単位数(加算1、2、3、Aについてはいずれか1つ)を算定することができます。
この加算の算定における事前提出書類および注意事項は以下のとおりです。

提出書類一覧
 加算における必要な添付書類一覧(居宅介護支援) [Excelファイル/16KB]

申請書類等
 (様式2)変更届出書 [Wordファイル/16KB]
 (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/40KB]
 (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/547KB]
 (参考様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/19KB]
 (別紙3)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 [Excelファイル/34KB]

(別紙4)特定事業所加算(A)に係る届出書 [Excelファイル/29KB]

特定事業所加算の記録様式について​
 特定事業所加算は加算取得後も常に要件を満たしている必要があります。特定事業所加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
 平成18年に厚生労働省が示した標準様式をもとに記録様式を作成しましたので、今後特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、この様式を活用してください。(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいても結構です。)
 特定事業所加算の記録様式 [Excelファイル/28KB]

特定事業所加算4から特定事業所医療介護連携加算​への変更について 
​ 医療機関等との総合的な連携の促進を図るため、平成31年4月1日から、次のすべての要件を満たす指定居宅介護支援事業所について更に評価するものとして特定事業所加算4が創設されましたが、令和3年4月1日より特定事業所医療介護連携加算へ加算の名称が変更となります。
 【要件】
 1. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算1イ、1ロ、2イ、2ロ、または3の算定に係る病院、診
  療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設との連携の回数(厚生労働大臣が定める基準(平成27年03月23日厚生労働省告示第95号)第85号の2イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上である
  こと。
 2. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上であること。
 3. 特定事業所加算1、2、3、またはAを算定していること。
 【注意事項】
 ※上記1、2の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算1、2、3、またはAのいずれかを算定していない月については、特定事業所医療介護連携加算の算定もできません。
 ※算定をする場合は、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。
 ※令和元年度における算定実績については、下記「厚生労働省介護保険最新情報 平成30年度介護報酬改定に関するQ&Avol.1(特定事業所加算関係部分抜粋)」をご参照ください。
  厚生労働省介護保険最新情報 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(平成30年3月23日) [PDFファイル/
319KB]

特定事業所集中減算について(居宅介護支援)​

​ 特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(*)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
*地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。
 【参考】介護保険最新情報Vol.553(居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて) [PDFファイル/117KB]

対象サービス
​ 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

正当な理由の範囲について
 正当な理由の範囲(概要) [Excelファイル/13KB]
 正当な理由の範囲の注意事項について [Excelファイル/22KB]

特定事業所集中減算に係る提出書類
 
(様式2)変更届出書 [Wordファイル/16KB]
 (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/40KB]
 (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/547KB]
 特定事業所集中減算の概要について [Excelファイル/25KB]
 特定事業所集中減算届出書 [Excelファイル/25KB]
 特定事業所集中減算届出書に係る計算書 [Excelファイル/98KB]
 同一法人事業所一覧 [Excelファイル/19KB]
 正当な理由の範囲 [Excelファイル/26KB]
 正当な理由の範囲に係る事業所一覧 [Excelファイル/20KB]

※なお、様式等については、今後、国の動向等により変更することもありえますので、ご承知おきください。

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