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高浜市子育て世帯支援給付金
支給について
食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対する支援として、高校3年生までの年代の児童を養育する子育て世帯に対し、対象児童一人当たり1万円の支援給付金を支給します。
お知らせ
令和5年11月14日(火曜日)付けで、高浜市役所こども育成グループより、申請により支給対象となる可能性がある世帯に対し、「高浜市子育て世帯支援給付金」の申請案内書類を送付させていただきました。
その中で、下記のとおり記載誤りがありましたので、申請案内を送付させていただいた世帯の方については、再度書類内容訂正についての案内を送付させていただきます。
記載誤りにより、皆さまにご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。
【訂正箇所:申請案内文書のうち、「申請期限」について】
正 | 誤 |
---|---|
令和6年2月29日(木曜日)【必着】 | 令和5年2月29日(木曜日)【必着】 |
支給対象者
平成17年4月2日から令和6年1月31日までに生まれた児童を養育し、高浜市に住民登録がある方で、下記の(1)から(5)に該当する方
(1)令和5年8月分の児童手当受給者
(2)平成17年4月2日から平成20年4月1日に生まれた児童(高校生年代の児童)のみを養育する方で、基準日(令和5年8月31日)時点または基準日以降令和6年1月31日までの間及び申請時点で高浜市に住民登録がある方
(3)令和5年9月分から令和6年2月分までの間に新たに高浜市の児童手当受給者となった方または増額改定の認定を受けた方
(4)対象児童を養育し、上記(1)から(3)に該当しない方(公務員の方、所得制限や未申請により児童手当を受給していない方)で、基準日時点または基準日以降令和6年1月31日までの間及び申請時点で高浜市に住民登録がある方
(5)対象児童を養育し、下記の要件のいずれかに該当する方で、令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月30日(月曜日)までにこの給付金に係る申請書を提出された方【受付を終了しました】
(ア)上記(1)に該当する支給対象者の配偶者が令和5年8月1日以降に離婚し、かつ、対象児童に係る児童手当の新規認定請求をした場合
(イ)上記(1)に該当する支給対象者からの暴力を理由に避難し、この支給対象者と生計を別にしている配偶者が、対象児童に係る児童手当の新規認定請求をした場合
※(1)及び(3)に該当する方は申請不要です。詳細は、【1.申請不要で給付金を受け取れる方】をご確認ください。
※(2)、(4)及び(5)に該当する方は申請が必要です。詳細は、【2.申請が必要な方】をご確認ください。
支給対象児童
平成17年4月2日から令和6年1月31日までに生まれた児童
支給金額
対象児童一人当たり1万円
1.申請不要で給付金を受け取れる方
(1)高浜市から令和5年8月分の児童手当の支給を受けた方
[(1)において支給対象となる児童]
・この児童手当の受給対象となる児童
・平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童(高校生年代)のうち、この児童手当の支給対象となる兄弟がいる児童
【振込日】
令和5年11月8日(水曜日)に振り込みました。
※口座変更を希望された方を除き、令和5年10月児童手当定期支払時の指定口座に振り込みました。
※通帳記入(振込名称は、タカハマコソダテシエンヒ)などによりご確認ください。
※口座解約・変更等により振り込みできない場合、高浜市子育て世帯支援給付金の支給ができませんので、令和6年3月末までにご対応ください。
※児童手当支給対象者の方で、令和5年度6月の児童手当現況届が未提出の方や、児童手当の手続きの不備等により令和5年8月分の児童手当の支給を受けていない場合は、児童手当の手続き等が完了してからの支給となりますので、令和6年2月29日(木曜日)までにご対応ください。
(2)令和5年9月分から令和6年2月分までの間に新たに高浜市の児童手当受給者となった方または増額改定の認定を受けた方
高浜市で児童手当の申請手続きをされた方については、給付金に係る申請は不要です。
11月以降、随時児童手当の申請に基づいて養育要件・所得要件の審査を行い、対象者の方には、給付金に関する通知を送付します。給付金の受け取りを拒否される場合は、「受給拒否の届出書」の提出が必要になります。様式は、下記リンク先からダウンロードできるほか、こども育成グループの窓口でもお渡しできます。事前通知に記載されている期日までにご提出ください。
【様式】高浜市子育て世帯支援給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/129KB]
受給拒否の届出がない方に対して、支給決定通知を送付し、下記のとおり振り込みます。
児童手当の認定をもって、給付金の手続きに入りますので、お早めに児童手当の手続きをしてください。(児童手当の申請期限は、新たに受給資格が発生した日(出生等)の翌日から15日以内です。)
2.申請が必要な方
(1)平成17年4月2日から平成20年4月1日に生まれた児童(高校生年代の児童)のみを養育する方で、基準日(令和5年8月31日)時点または基準日以降令和6年1月31日までの間及び申請時点で高浜市に住民登録がある方
(2)対象児童を養育し、高浜市から児童手当を受給していない方(公務員の方、所得制限や未申請により児童手当を受給していない方)で、基準日時点または基準日以降令和6年1月31日までの間及び申請時点で高浜市に住民登録がある方
上記(1)及び(2)に該当する方については、基準日時点で高浜市に住民登録があり、支給対象となる可能性がある世帯あてに、令和5年11月14日(火曜日)に案内通知及び申請書を発送しました。
随時、申請内容の確認を行い、申請書をご提出いただいた方には「支給決定通知」または「不支給決定通知」を送付します。(案内通知を送付した方が全員対象となるわけではありません)
支給対象の方には、支給決定通知に支給日等の詳細を記載します。
また、申請案内が届かなくても要件に該当すると思われる場合は、申請期間内に申請してください。
(3)対象児童を養育し、下記の要件のいずれかに該当する方で、令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月30日(月曜日)までにこの給付金に係る申請書を提出された方【受付を終了しました】
(ア)【支給対象者(1)】に該当する支給対象者の配偶者が令和5年8月1日以降に離婚し、かつ、対象児童に係る児童手当の新規認定請求をした場合
(イ)【支給対象者(1)】に該当する支給対象者からの暴力を理由に避難し、この支給対象者と生計を別にしている配偶者が、対象児童に係る児童手当の新規認定請求をした場合
申請期間及び申請方法
【申請期間】
令和5年11月20日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで【必着】
※現在、郵便配達は到着までに2~3日程度かかります。郵便で提出される方は、お早めにご提出ください。
※(3)に該当する方の申請期間は、令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月30日(月曜日)までとさせていただいております。
【申請方法】
下記の「高浜市子育て世帯支援給付金申請書」に必要事項を記入のうえ、以下の添付書類とともに、期日までにこども育成グループへ郵送または窓口でご提出ください。
様式は、下記のリンクからダウンロードが可能なほか、こども育成グループの窓口でもお渡しできます。(基準日時点で高浜市に住民登録があり、支給対象となる可能性がある世帯に対しては、申請書等を送付する予定ですので、同封の返信用封筒をご活用ください。)
【様式】高浜市子育て世帯支援給付金申請書 [PDFファイル/366KB]
【記入例】高浜市子育て世帯支援給付金申請書記入例 [PDFファイル/396KB]
[添付書類]
≪全員≫
○振込先金融機関口座確認書類の写し
受取口座の金融機関、口座番号、口座名義人(カナ)等が分かる通帳やキャッシュカードなど
○本人確認書類の写し(申請者のもの)
運転免許証、在留カードなど
≪児童と別居している方≫
○申請者と児童の住民票の写し
≪(3)に該当する方≫
必要な書類は個別に異なりますので、申請書提出時にこども育成グループへご相談ください。
詐欺にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、こども育成グループから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに高浜市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
高浜市こども育成グループ 0566-52-1111(362)
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