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育児休業取得時の取扱いが変わります

更新日:2023年7月3日更新

<お知らせ> 育児休業取得時の取扱いが変わります

令和5年9月より育児休業取得時に継続在園できる年齢を以下のとおり引き下げます。

在籍園によって取扱いが違うため、対象となる保育施設の資料「育児休業取得時の取扱い変更について」をご確認ください。

1.変更内容

保育園・小規模保育・家庭的保育に在園している方

(保育園・小規模保育・家庭的保育)育児休業取得時の取扱い変更について [PDFファイル/208KB]

 

◆育児休業取得時に在園できる児童

【現行】

     ・3歳児・4歳児の在園児 (条件:卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること)
     ・5歳児の在園児 (条件:出産前と同じ職場に復帰すること)

【変更後】

 ・2歳児の在園児で9月1日以降に母が出産した場合(条件:卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること)​
     ・3歳児・4歳児の在園児 (条件:卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること)
     ・5歳児の在園児 (条件:出産前と同じ職場に復帰すること)           

 
学年 条件

2歳児
(9月1日以降に母が出産した場合に限る)

※出産日であって出産予定日ではありません

卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること
3.4歳児
5歳児 出産前と同じ職場に復帰すること

 

 

認定こども園に在園している方

(認定こども園)育児休業取得時の取扱い変更について [PDFファイル/221KB]

 

◆育児休業取得時に在園できる児童

【現行】 3歳以上児の在園児 (幼稚園機能にて在園)

【変更後】

 ・2歳児の在園児で9月1日以降に母が出産した場合(条件:卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること)​
    ・3歳以上児の在園児(幼稚園機能にて在園)

 
学年 条件

2歳児
(9月1日以降に母が出産した場合に限る)

※出産日であって出産予定日ではありません

卒園までに出産前と同じ職場に復帰すること
2歳児の間は保育園機能にて在園


※ただし、3歳児以降は幼稚園機能へ切り替えが必要

3・4・5歳児 幼稚園機能にて継続在園

 

2.適用開始月

令和5年9月1日より

 

 

 

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