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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)
支給について
支給対象者及び支給額
下表のいずれかに該当する方が対象です。
支給要件 | 申請 | |
---|---|---|
1 |
令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」の支給対象者 | 不要 |
2 |
1以外で、平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童にあっては、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育し、以下のいずれかに該当する方
|
必要 |
※₁ 支給要件(1)の詳細については、下記のリンクからご確認ください。令和4年度給付金を高浜市から支給された方(受給後、転出された方含む)及び受給を辞退された方が対象となります。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)/soshiki/ikusei/20767.html
※₂ 支給要件(1)に該当する場合、支給対象児童は平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童にあっては、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童です。令和5年3月1日以降に、出生等により新たに児童を養育することとなった場合、支給要件(2)に該当する場合に限り、改めて申請をいただくことでこの児童分も受給することができます。
※₃ すでにひとり親世帯分給付金を受給している方、他市から同給付金を受給している方は対象外となります。
【支給額】
児童1人当たり5万円
支給手続き(支給要件(1)に該当する方)
- 申請は不要です。
- 支給対象の方には、こども育成グループより5月25日(木曜日)に通知を送付しました。
- 本給付金を辞退される場合は、6月1日(木曜日)までにこども育成グループまでご連絡ください。【受付終了】次のリンク先の様式により、受給拒否の届出書を提出していただく必要があります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/138KB]
【支給予定日】 令和5年6月8日(木曜日) (振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)
- 原則、令和4年度に同給付金を支給した際に指定されていた児童手当・特別児童扶養手当の指定口座に支給します。支払日前に決定通知書を送付しますので、そちらで振込先口座等をご確認ください。
- 振込先口座の変更を希望される方、指定口座を解約・名義変更等している方は、6月1日(木曜日)までにこども育成グループへご連絡ください。【受付終了】次のリンク先の様式により、口座変更の手続きが必要となります。状況によっては、指定の期日に支払いができない場合もありますのでご承知おきください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/170KB]
支給手続き(支給要件(2)に該当する方)
- 申請が必要です。
- 申請受付後、支給が決定した方については随時、支給決定通知書を送付するとともに、お知らせする日時にて指定された口座へ支給します(振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)。
- すでに本給付金を受給しており、その際に対象となっている児童については除きます。
【参考】 こども家庭庁広報 [PDFファイル/382KB]
申請期間
令和5年6月12日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)【必着】
ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求、額改定(増額)の認定請求をした方は、申請期限を令和6年3月15日(金曜日)とさせていただきます。
※郵送で提出される場合、郵便到着までに2〜3日かかりますので、ご注意ください。
【支給要件(2-ア)に該当する方】
申請時点で、令和5年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できる方が対象となります(所得税確定申告および市民税・県民税申告をしていない方等は対象となりません)。
〇申請に必要な書類
- 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」
- 「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(申請者の運転免許証、健康保険証等)」
- 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳、キャッシュカード等)
(対象児童と別居している場合)
- 「申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)(住民票の写し等)」
※対象者に該当する場合は申請できますので、窓口で様式を入手するか次のリンクから様式をダウンロードしていただき、こども育成グループにて申請してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/588KB]
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/654KB]
【支給要件(2-イ)に該当する方】
令和5年1月以降の収入について、食費等の物価高騰の影響により住民税均等割が非課税相当の水準に減少している場合は給付金を受給できる可能性があります。
「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」に記載の非課税相当収入限度額以下となることが見込まれる方は、こども育成グループへ申請してください。
〇申請に必要な書類
- 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」
- 「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(申請者の運転免許証、健康保険証等)」
- 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳、キャッシュカード等)
- 「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」
- 「令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書等)」
- 「公的年金の支給金額がわかるもの(年金額改定通知書、年金振込通知書等)」※公的年金を受給していない場合は不要です。
(対象児童と別居している場合)
- 「申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)(住民票の写し等)」
※対象者に該当する場合は申請できますので、窓口で様式を入手するか次のリンクから様式をダウンロードしていただき、こども育成グループにて申請してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/588KB]
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/654KB]
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/281KB]
【記入例】簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/389KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/380KB]
【記入例】簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/478KB]
公務員の方へ
- 支給要件(2)に該当する場合、申請により給付金が受給できる可能性があります。
- 支給手続き及び申請方法については、上記「支給手続き(支給要件(2)に該当する方)」をご確認ください。
- 児童手当を所属庁から受給している公務員の方は、申請者が児童手当を受給していることを確認するため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」提出時に、所属庁の証明が必要となります。
注意事項
- 振込口座の解約・変更等により給付金の支給ができなかった場合で、令和6年2月29日(木曜日)まで(ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求、額改定(増額)の認定請求をした方は令和6年3月15日(金曜日)まで)に口座変更の手続きが行われなかった場合は、給付金が支給されません。
- 既に、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)を受給している場合は、重複して給付金を受給することはできません。重複して受給していることが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けた場合は、支給済の給付金を返還していただく場合があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
- 国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
給付のために手数料などの振込を求めること
申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
- 自宅や職場などにこども家庭庁・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁専用ダイヤル 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター
電話番号:0120-400-903(祝日を除く月曜日から金曜日、9時から18時まで)
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