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令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)
※申請受付は終了しました。
※令和5年度分給付金については、次のリンク先をご確認ください。
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)/soshiki/ikusei/20767.html
支給について
支給対象者及び支給額
【支給対象者】
下表の(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)所得要件のいずれかに該当する方が対象です。
(1)養育要件 | |
---|---|
A | 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者 |
B | 令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当認定者・額改定者(増額となった方)または特別児童扶養手当認定者・額改定者(増額となった方) |
C | 平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に出生した児童を養育する方または令和4年4月1日以後にこの児童を養育することとなった方 |
(2)所得要件 | |
---|---|
ア | 令和4年度分の住民税均等割が非課税であること |
イ | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入に減少していること (例)4人世帯(夫婦+子2人)の場合 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額が209万7千円以下 |
「(1)養育要件A~B かつ (2)所得要件ア」に該当する方は申請不要です。
その他の方は申請が必要となります。
詳細は、以下の「支給手続き(所得要件アに該当する方)」、「支給手続き(所得要件イに該当する方)」をご確認ください。
【支給額】
児童1人につき5万円
支給手続き(所得要件アに該当する方)
A.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者の場合
申請は不要です。
支給対象の方には、こども育成グループより6月28日(火曜日)に通知文を発送いたしました。
本給付金を辞退される場合は、7月5日(火曜日)までにこども育成グループまでご連絡ください。(0566-52-1111(内線362))受給拒否の届出書を提出していただくことになりますので、必要な方に届出書を送付します。
なお、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、郵送または直接、提出していただくことも可能です。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 [PDFファイル/140KB]
【支払日】 令和4年7月13日(水曜日)
支払日前に決定通知書を送付しましたので、そちらで金額及び支払日をご確認ください。
※令和4年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できない方(所得税確定申告及び市民税・県民税申告をしていない方等)については、支給対象外となります。(国外に居住している家計の主宰者の扶養に入っており、申告をしていない方も、申告が必要です。)確認できた方から随時支給手続きをとらせていただきます。
原則、児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に支給します。通帳記入(振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)などによりご確認ください。
児童手当、特別児童扶養手当で指定している口座を解約・変更等をされている場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童手当または特別児童扶養手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急こども育成グループへ郵送または直接、ご提出ください。状況によっては、指定の期日に支払いができない場合もありますのでご承知おきください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/36KB]
B.令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当認定者・額改定者(増額となった方)または特別児童扶養手当認定者・額改定者(増額となった方)の場合
児童の出生等により新たに児童手当の受給者となった、または児童手当が増額となった方や新たに特別児童扶養手当の受給者となった、または特別児童扶養手当が増額となった方がBに該当します。
申請は不要です。
支給までの流れ、注意事項は(A)と同様ですので、上記をご確認ください。
令和4年8月以降順次支給を開始します。支給対象の方には、こども育成グループから随時通知文を発送いたします。
児童手当若しくは特別児童扶養手当の振込口座に支給します。通帳記入(振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)などによりご確認ください。
C.平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に出生した児童を養育する方または令和4年4月1日以後にこの児童を養育することとなった方の場合【申請が必要です】
平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童(いわゆる高校生の年齢)を養育している方、または令和4年4月1日以降、新たに養育することとなった方がCに該当します。(A・Bの要件により支払いを受ける方は除く)
申請が必要です。(申請できる期間は後述の申請期限をご覧ください)
対象者で未申請の方は、こども育成グループにて申請してください。
申請受付後、支給が決定した方については随時、支給決定通知書を送付するとともに、お知らせする日時にて指定された口座へ支給します(振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)。
「申請に必要な書類」
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」
「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(申請者の運転免許証、健康保険証等)」
「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳、キャッシュカード等)
必要に応じて
「申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)(住民票の写し等)」
を提出していただきます。
※対象者に該当する場合は申請できますので、窓口で様式を入手するか次のリンクから様式をダウンロードしていただき、こども育成グループにて申請してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [Excelファイル/68KB]
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/910KB]
支給手続き(所得要件イに該当する方)【申請が必要です】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入に減少している方(A~C共通)
養育要件A~Cのいずれかに該当する方で、令和4年1月以降の収入について、住民税均等割が非課税相当の水準に減少している場合は給付金を受給できる可能性があります。
申請が必要です。(申請できる期間は後述の申請期限をご覧ください)
「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」若しくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」に記載の非課税相当収入限度額以下となることが見込まれる方は、こども育成グループへ申請してください。
申請受付後、支給が決定した方については随時、支給決定通知書を送付するとともに、お知らせする日時にて指定された口座へ支給します(振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)。
「申請に必要な書類」
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」
「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(申請者の運転免許証、健康保険証等)」
「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳、キャッシュカード等)
「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」
「令和4年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書等)
「公的年金の支給金額がわかるもの(年金額改定通知書、年金振込通知書等)※公的年金を受給していない場合は不要です。
必要に応じて
「申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)(住民票の写し等)」
を提出していただきます。
※対象者に該当する場合は申請できますので、窓口で様式を入手するか次のリンクから様式をダウンロードしていただき、こども育成グループにて申請してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [Excelファイル/68KB]
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/910KB]
【家計急変者】簡易な収入見込額の申立書 [Excelファイル/27KB]
【記入例】簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/1.22MB]
【家計急変者】簡易な所得見込額の申立書 [Excelファイル/32KB]
【記入例】簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.62MB]
公務員の方へ【申請が必要です】
養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する場合は給付金が受給できる可能性があります。
申請が必要です。(申請できる期間は後述の申請期限をご覧ください)
対象者で未申請の方は、こども育成グループにて申請してください。
申請受付後、支給が決定した方については随時、支給決定通知書を送付するとともに、お知らせする日時にて指定された口座へ支給します(振込名称は、タカハマコソダテキユウフ)。
「申請に必要な書類」
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」(所属庁の証明印が必要となります。)
「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(申請者の運転免許証、健康保険証等)」
「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳、キャッシュカード等)
(家計急変者(所得要件イ)の場合は以下の書類が追加で必要となります。)
「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」
「令和4年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書等)
「公的年金の支給金額がわかるもの(年金額改定通知書、年金振込通知書等)※公的年金を受給していない場合は不要です。
必要に応じて
「申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)(住民票の写し等)」
を提出していただきます。
※対象者に該当する場合は申請できますので、窓口で様式を入手するか次のリンクから様式をダウンロードしていただき、こども育成グループにて申請してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)申請書 [Excelファイル/68KB]
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書 [PDFファイル/910KB]
【家計急変者】簡易な収入見込額の申立書 [Excelファイル/27KB]
【記入例】簡易な収入見込額の申立書 [PDFファイル/1.22MB]
【家計急変者】簡易な所得見込額の申立書 [Excelファイル/32KB]
【記入例】簡易な所得見込額の申立書 [PDFファイル/1.62MB]
申請期限
令和4年7月1日(金曜日)〜令和5年2月28日(火曜日)
こども育成グループの窓口での申請書類の受付は土日祝日及び年末年始を除く午前8時30分〜午後5時15分となります。
(ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求、額改定(増額)の認定請求をした方は令和5年3月15日(水曜日)までとします。)
注意事項
振込口座の解約・変更等により給付金の支給ができなかった場合で、令和5年2月28日(火曜日)まで(ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求、額改定(増額)の認定請求をした方は令和5年3月15日(水曜日)まで)に口座変更の手続きが行われなかった場合は、給付金が支給されません。
既に、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)を受給している場合は、重複して給付金を受給することはできません。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けた場合は、支給済の給付金を返還していただく場合があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
給付のために手数料などの振込を求めること
申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
自宅や職場などに厚生労働省・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
厚生労働省専用ダイヤル 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター
電話番号:0120-400-903(祝日を除く月曜日から金曜日、9時から18時まで)
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